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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第20条(意匠権の設定の登録)

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  1. 意匠権は、設定の登録により発生する。
  2. 2.第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつたときは、意匠権の設定の登録をする。
  3. 3.前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。
  4. 一意匠権者の氏名又は名称及び住所又は居所
  5. 二意匠登録出願の番号及び年月日
  6. 三登録番号及び設定の登録の年月日
  7. 四願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
  8. 五前各号に掲げるもののほか、必要な事項
  9. 4.第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に関する前項第四号に掲げる事項は、同項の規定にかかわらず、第十四条第一項の規定により指定した期間の経過後遅滞なく掲載するものとする。

この条文の基本情報

意匠権の設定の登録とは何ですか?

定義意匠権の設定の登録とは、意匠法第20条に定められた規定で、「意匠権は、設定の登録により発生する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第20条(意匠権の設定の登録)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第20条の条文原文は「意匠権は、設定の登録により発生する。」で始まります。
  3. 意匠法第20条は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第20条の前の条は意匠法第19条です。
  7. 意匠法第20条の次の条は意匠法第21条です。
  8. 意匠法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法20条により、意匠権は設定の登録によって発生する。第一年分の登録料を納付すると特許庁が設定登録を行い、その日に権利が生じ、内容は意匠公報に掲載される。

Q · 意匠登録の査定が来たら、もう自分のデザインは守られているの?

いいえ、登録料を納付して設定登録された日に初めて権利が発生します

意匠法20条により、意匠権は「設定の登録」によって発生します。登録査定はあくまで審査を通過したお墨付きにすぎず、第42条の第一年分の登録料を納付して特許庁が設定登録を行った日に、初めて権利が生じます。納付期限(査定謄本送達から30日)を過ぎて失効すれば、審査も出願料もすべて無に帰します。さらに設定登録と同時に図面・写真の内容が意匠公報に掲載され、競合が閲覧できる状態になります。

解説

半年かけて新しいスニーカーのソール形状をデザインし、特許庁に意匠登録出願した。登録査定の通知が届いた。これで自分のデザインは守られた、と思うだろう。違う。意匠法20条は「意匠権は、設定の登録により発生する」と定める。査定が出ても、第42条の第一年分の登録料を納付して特許庁が設定登録をするまで、あなたに意匠権は存在しない。納付を忘れれば出願は失効し、誰でもそのデザインを自由に使える。さらに登録されると、図面や写真の内容が意匠公報に掲載され、世界中の競合があなたのデザインを閲覧できるようになる。権利が生まれる瞬間と、デザインが世間に晒される瞬間は、同時に来る。出願したから安心、という思い込みが、最も無防備な期間を作り出している。

法的な位置づけ

意匠法20条は意匠権の発生時点を定める規定であり、意匠権は設定の登録により発生する。第42条の第一年分の登録料の納付を受けて特許庁が設定登録を行い、その登録の日に権利が生じる。同時に願書に添付した図面・写真等の内容が意匠公報に掲載され、第三者に公示される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録査定が届いたら納付期限をカレンダーに入れる 登録査定の謄本が届いたら、まず「送達日から30日」の第一年分登録料の納付期限を自分のカレンダーに登録する。弁理士に任せていても納付通知は依頼者に来る運用が多く、思い込みによる失効事故が実際に多い
  2. 2.第一年分の登録料を期限内に納付する 納付期限内に第一年分の登録料を納付する。納付があると特許庁が設定登録を行い、その日に意匠権が発生する(20条1項・2項)。期限を過ぎても6か月以内なら割増登録料で追納できる(44条)
  3. 3.公報掲載を遅らせたいなら出願時に秘密意匠を請求 設定登録と同時に図面・写真が意匠公報に掲載されるのを避けたい場合、出願の段階で秘密意匠(14条)を請求しておく。最長3年間、内容の公開を遅らせられ、発表前に市場で先行できる
  4. 4.侵害を疑ったらまず設定登録日を確認 自分の意匠が模倣されたと感じたら、J-PlatPat や意匠公報で自分の意匠の設定登録日を確認する。差止めや損害賠償を求められるのは登録日以降の侵害だけ。未登録期間は不正競争防止法2条1項3号での対応を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1意匠権はいつから発生しますか?

登録査定の時点ではなく、第一年分の登録料を納付して特許庁が設定登録をした日に発生します(意匠法20条1項)。査定だけでは権利は生じません。

Q2意匠登録料はいくらですか?

登録料は意匠法42条が定め、権利を維持する年数に応じて年ごとに納付します。第一年分の納付が設定登録の前提であり、最新の金額は特許庁の料金表でご確認ください。

Q3意匠公報とは何ですか?

設定登録された意匠の権利者・出願番号・図面や写真の内容などを公示する官報です(意匠法20条3項)。競合も閲覧でき、模倣や回避設計の手がかりになります。

Q4秘密意匠制度とは何ですか?

意匠法14条により、出願時に請求すると設定登録後も最長3年間、図面等の内容の公報掲載を遅らせられる制度です。発売時期と公開時期を戦略的に設計できます。

Q5意匠権の存続期間は何年ですか?

存続期間は意匠法21条が定め、設定登録の日が起算点となります。権利の発生日を早めるほど、独占できる期間の起点も前倒しになります。

Q6意匠権と著作権の違いは何ですか?

著作権は創作した瞬間に無方式で発生しますが、意匠権は出願・審査・登録料納付・設定登録を経て初めて発生します。デザインの保護開始タイミングが根本的に異なります。

Q7登録査定と設定登録は何が違いますか?

登録査定は審査を通過したという審査官の判断で、設定登録は登録料納付を受けて特許庁が権利を登録簿に記録する行為です。権利が発生するのは設定登録の方です。

Q8意匠権を侵害されたら何ができますか?

設定登録済みで権利が有効なら、差止請求(意匠法37条)や損害賠償(意匠法39条・民法709条)が可能です。未登録期間の模倣は意匠権では止められません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録査定が出たのに、登録料を払い忘れたらどうなりますか?

原則として出願は失効し、意匠権は発生しません。ただし救済はあり、納付期限から6か月以内であれば、本来の登録料に加えて同額の割増登録料を払えば追納できます(意匠法44条)。実務のポイント:弁理士に出願を任せていても、登録料の納付は依頼者側に通知が来て自分で管理する運用になっていることが多い。「弁理士がやってくれているはず」と思い込んで期限を逃す失効事故が、実は毎年かなりの数あります。査定が来たら、まず納付期限を自分のカレンダーに入れる

Q2意匠登録すると、自分のデザインが全部公開されるって本当ですか?

本当です。設定登録されると、図面や写真の内容が意匠公報に掲載されます(意匠法20条3項)。ただし第14条の秘密意匠を請求すれば、最長3年間その内容の公開を遅らせることができます。実務のポイント:秘密意匠でも権利自体は発生し、差止めも可能です。ただし秘密にしている間に侵害者へ警告するには、特許庁長官の証明を受けた書面を提示する必要があり、普通の警告より一手間かかる。発売時期と公開時期の戦略を、出願の段階で設計しておくのが玄人のやり方です

Q3出願してから登録されるまでの間に真似されたら、何もできないんですか?

意匠権はまだ発生していないので、意匠権侵害としては問えません。ここが特許との決定的な違いで、特許には出願公開と補償金請求の制度がありますが、意匠登録出願には出願公開制度がなく、未登録期間を埋める補償金の仕組みもありません。実務のポイント:だからこの空白期間は不正競争防止法2条1項3号(他人の商品形態の模倣、最初の販売から3年)が頼りになる。意匠未登録でも、デッドコピーならこちらで戦える。登録を待てない新製品ほど、この条文を知っているかどうかが分かれ目です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録査定が出れば意匠権が発生する」と思われているが、査定は審査を通ったというお墨付きにすぎない。第一年分の登録料を納付し、特許庁が設定登録をして初めて権利は発生する。査定から納付期限までの間に納め忘れると、出願は失効し、これまでの審査も出願料もすべて無に帰す
  • 意匠登録すれば守られることは知っていても、その代償として図面・写真の内容が意匠公報に全面公開される、その深刻さに気づいていない人が多い。公報はそのまま競合にとって「ここを少し変えれば回避できる」という設計図になる。守りを固めると同時に、自分の手の内を晒している
  • あなたから見れば「自分が先に創ったデザインだから自分のもの」だが、意匠法から見れば設定登録の日まで、そのデザインは誰のものでもない。この落差の中で、出願はしたが未登録の期間にライバルが同じデザインを売り出しても、あなたは差止めも損害賠償も請求できない
比較の観点この条文ほかの条文
条文が定める内容20条:意匠権の発生(設定登録により発生)42条:登録料(設定登録の前提となる納付)
21条:存続期間(設定登録日が起算点)
権利との時間的関係権利が生まれる瞬間そのものを定める権利発生の引き金(納付がなければ登録されない)
権利が続く終わりの時点を定める
怠った場合の帰結設定登録前は差止め・損害賠償ができない第一年分不納で出願失効(43条・44条)
存続期間満了で権利消滅
公示との関係設定登録と同時に図面等を意匠公報へ掲載(3項)納付事実は登録の前提で公報記載事項の一部
起算点の登録日が公報に掲載される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法第52条(設計専利は第142条で準用)

台湾も証書費・第一年年費の納付後に公告して初めて設計専利権が発生する点で、日本の登録主義と同じ構造をとる

韓国
디자인보호법 제90조

韓国もデザイン権は設定登録により発生すると明文で定め、登録料納付と設定登録を権利発生の要件とする

ドイツ
DesignG § 27

ドイツも登録意匠の保護は登録簿への登録(Eintragung)により発生する登録主義を採用。EU 域内では別途、未登録共同体意匠の保護もある

アメリカ
35 U.S.C. § 171・§ 173

米国のデザイン特許(design patent)は特許庁の付与(issuance/grant)により権利が発生し、日本の設定登録に相当する国家行為を要する点で共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録査定の通知が来てから30日。第一年分の登録料を納付しないと出願は失効する。あなたはそのハガキを「あとで」と机の隅に放置していないか。期限を一日過ぎた瞬間、半年の審査も出願料もすべて水の泡になる
  • あなたがデザインした照明器具が、出願中・未登録の段階で大手量販店に酷似品として並んだ。悔しいが、設定登録前なので意匠権による差止めはできない。この時点で打てる手は、不正競争防止法に頼るか、登録を急ぐかの二択しかない
  • あなたの会社が、市場で見かけた人気スマホケースの形状を参考に新商品を開発した。念のため意匠公報を確認したら、その形状は既に設定登録済みだった。発売すれば意匠権侵害になる。公報の登録日と自社の開発着手日、どちらが先かが運命を分ける
  • 新作バッグの発表は来月。だが意匠出願はまだ済ませていない。発表が先になれば、その公開で新規性を失い、もう登録できなくなる恐れがある

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず意匠公報または特許庁のJ-PlatPatで、自分の意匠の設定登録日を確認する。差止めや損害賠償を請求できるのは、登録日以降の侵害だけ。2. 未登録なら登録料を即納付して登録を急ぎ、並行して不正競争防止法2条1項3号(形態模倣、販売から3年)での対応を検討する。3. 登録済みなら、相手の製品と登録意匠を対比し、警告書を送付、差止請求(意匠法37条)と損害賠償(意匠法39条の損害額推定、民法709条)を準備する

訴えられた側:1. 相手の意匠権が本当に設定登録され、現に有効か、意匠公報・J-PlatPatで確認する。査定だけで未登録、または登録料不納で失効していれば、その権利は存在しない。2. 登録されていても、登録日があなたの製品の販売・開発着手より後なら、その権利で過去の行為は咎められない。3. 自社製品が登録意匠と類似か(需要者に与える視覚的印象)を専門家と検討し、非類似や無効理由があれば意匠登録無効審判で反撃する

時効(請求できる期限):登録査定の謄本送達日から30日以内に第一年分の登録料を納付しないと出願は失効する。失効しても6か月以内なら割増登録料を添えて追納できる(意匠法43条・44条、最新の改正状況をご確認ください)。意匠権侵害の損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

通説(登録主義):意匠権は創作の事実ではなく設定の登録という国家行為によって発生するとする立場。無方式で発生する著作権と対比され、権利発生時点の明確化と意匠公報による公示を通じて取引の安全を確保する。20条1項はこの登録主義を明文化した規定と理解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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