要点意匠法14条は、意匠登録出願人が設定登録の日から3年以内の期間を指定し、その意匠を秘密にすることを請求できると定める。請求できるのは出願時か第一年分の登録料納付時のみである。
Q · 意匠登録すると公報で図面が公開されてしまう。発売前の新製品のデザインを隠す方法はある?
秘密意匠を請求すれば最大3年間図面を隠せる
意匠法14条の秘密意匠を請求すれば、設定登録の日から3年以内の指定期間、意匠公報での図面公開を止められます。登録による独占権は今すぐ確保しつつ、競合に手の内を見せずに済みます。ただし請求は出願と同時か第一年分の登録料納付と同時の二択のみ(14条2項)。代償として、差止請求には特許庁長官の証明を受けた書面を提示した警告が前置され(37条3項)、損害賠償の過失推定(40条本文)も及びません。
新しいスマート家電を半年後に発売する。意匠登録はしておきたいが、登録すれば意匠公報に図面が載り、競合は発売前に形状を丸ごと見られてしまう。この矛盾を解くのが秘密意匠だ。意匠法14条は、設定登録の日から3年以内の期間を指定し、その間その意匠を秘密にすることを請求できると定める。登録による独占権はすぐ確保しつつ、図面の公開だけを最大3年間止められる。ただし請求のタイミングは厳格で、出願と同時か、第一年分の登録料の納付と同時の二択しかない。この二つの瞬間を逃すと、もう秘密にはできない。発売スケジュールと出願戦略を最初から噛み合わせておかないと、せっかくの隠し玉が使えないまま図面が世に出る。
意匠法14条にいう秘密意匠とは、意匠登録出願人が設定登録の日から3年以内の期間を指定し、その期間その意匠を秘密にすることを請求できる制度をいう。意匠権の発生時点は設定登録のままで変わらず、秘密にできるのは意匠公報での図面公開のみである点が特徴であり、存続期間そのものの延長ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
設定登録の日から3年以内の指定期間、意匠公報での図面公開を止められる制度です(意匠法14条)。独占権は登録で発生し、隠せるのは公開だけです。
出願と同時か、第一年分の登録料の納付と同時の二択のみです(14条2項)。この二つの瞬間を逃すと請求権は消え、公開意匠に確定します。
設定登録の日から最長3年です(14条1項)。指定した期間は14条3項により期間内であれば延長または短縮を請求できます。
利害関係人が意匠権者の氏名・名称と登録番号を記した書面を特許庁長官に提出して請求すれば、その秘密意匠を示してもらえます(14条4項4号)。
出願時と登録料納付時という二つの機会を過ぎると請求できなくなり、その意匠は通常どおり意匠公報に図面が公開されます。後から秘密にはできません。
秘密期間中は書誌的事項のみが掲載され、肝心の意匠の図面は掲載されません。期間満了後に図面を含む内容が改めて公報に掲載されます。
できます。出願人または意匠権者は、秘密にすると請求した期間を延長または短縮することを請求できます(14条3項)。発売延期時は期間内の延長が要です。
秘密意匠は意匠登録が前提で最大3年公開を遅らせる制度、不正競争防止法2条1項3号は登録不要で商品形態を発売から3年保護する制度で、戦場は同じでも入口が異なります。
延びません。秘密期間と存続期間は別物です。存続期間は出願日から25年(令和元年改正後の出願、最新の改正状況をご確認ください)で、秘密にしてもこの年数は変わりません。秘密にできるのは、公報での図面公開を最大3年止めることだけです(14条1項)。業界裏話ヒント:秘密期間を3年フルに取っても、その3年が存続期間に上乗せされるわけではない。秘密期間中は事実上、権利の中身を相手に示しにくく行使しづらいので、長く秘密にすればするほど「権利はあるのに振るえない」状態が続く。秘密期間の長さは保護期間の延長ではなく、行使の自制と引き換えだと理解しておく
勝てますが、手順が縛られます。秘密意匠の意匠権者は、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ差止請求ができません(37条3項)。さらに損害賠償でも、通常は働く過失の推定(40条本文)が秘密意匠には及びません(同条ただし書)。業界裏話ヒント:この二つの制限は「相手は秘密の中身を知りようがなかった」という不意打ち防止のためにある。だから秘密意匠で攻めるなら、まず証明書付き警告を出した日を境界線として、それ以降の侵害を狙うのが定石。警告前の期間は損害立証が一気に難しくなる
そうとは限りません。その発想自体が落とし穴になることがあります。公開意匠は公報に載ることで競合への牽制になり、模倣を思いとどまらせる効果があります。秘密にすると、競合が他人の権利を知らないまま似た製品を開発し、発売直前に正面衝突する事故も起きます。さらに差止に警告が前置され(37条3項)、過失推定も外れる(40条ただし書)。業界裏話ヒント:実務では「短期間に模倣が集中する製品(玩具、季節商品、デザイン家電)は秘密、長期で市場に居続け牽制効果が効く製品は公開」と使い分ける。常に秘密が有利という思い込みが、一番危ない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 止める・守る対象 | 14条:意匠公報での図面公開を最大3年間遅らせる | — |
| 期間と起算点 | 登録日から最大3年(14条1項)、期間内に延長・短縮可(14条3項) | — |
| 効果・代償 | 図面非公開。代償として差止に証明書付き警告前置(37条3項)、過失推定が及ばない(40条ただし書) | — |
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