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意匠法 第13条の2(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)

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  1. 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
  2. 2.実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法13条の2は、PCT国際出願を意匠登録出願に変更するには、国内移行手続と所定の手数料納付を完了した後でなければできないと定める特例規定である。

Q · PCTで国際特許出願したものを、後から意匠登録に変えるにはどんな条件があるの?

国内移行手続と手数料納付を終えた後でなければ変更できません

意匠法13条の2により、特許出願または実用新案登録出願とみなされた国際出願を意匠登録出願へ変更するには、日本語特許出願なら国内書面手続、外国語特許出願なら翻訳文の提出と国内処理手数料の納付を完了した後でなければできません。特許法184条の20第4項の決定により特許出願とみなされた国際出願は、その決定の後でなければ変更できません。国際出願を日本国内に正式着地(国内移行)させることが変更の前提条件です。

解説

PCT(特許協力条約)経由で世界に向けて一本の国際出願を出した。後になって「これは特許より意匠(製品デザイン)で守った方が筋がいい」と気づく。意匠法13条はこの乗り換え、つまり特許出願や実用新案登録出願から意匠登録出願への変更を認めている。だが13条の2が立ちはだかる。国際出願ルートの場合、ただ変更届を出せばいいわけではない。日本語特許出願なら翻訳文の提出に相当する所定の手続、外国語特許出願なら翻訳文提出と国内処理手数料の納付、これらを終えた後でなければ変更できない。実用新案ルートも同じ構造だ。つまり、国際出願はまず日本国内に正式に着地(国内移行)させ、その手数料を払い切って初めて、意匠への乗り換えカードが切れる。この順番を一段でも飛ばすと、変更そのものが受理されない。出願人にとって、変更を検討する前に確認すべきは「自分の国際出願は今どの段階にいるか」の一点に尽きる。

法的な位置づけ

意匠法13条の2は、特許出願または実用新案登録出願とみなされた国際出願を意匠登録出願へ変更する際の始期を定める手続規定である。日本語特許出願は国内書面手続、外国語特許出願は翻訳文の提出と国内処理手数料の納付を完了し、または特許法184条の20第4項の決定を経た後でなければ変更できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録出願への変更とは?

特許出願や実用新案登録出願を、元の出願日を維持したまま意匠登録出願へ切り替える手続です。意匠法13条が一般規定、13条の2が国際出願の特例を定めます。

Q2国際出願の国内移行とは何ですか?

PCTで出した一本の国際出願を、各国で権利化するために日本国内の手続(国内書面提出・翻訳文提出・手数料納付)を完了させ、正式に係属させることを指します。

Q3意匠法13条と13条の2の違いは?

13条は出願変更の一般規定、13条の2は国際出願ルートの特例です。13条の2では国内移行手続と手数料納付の完了が変更の前提条件として追加されます。

Q4特許法184条の20第4項の決定とは?

国内書面手続の特例に関する特許庁の判断です。このルートでは決定が下りた後でなければ意匠登録出願への変更ができません。

Q5外国語特許出願の翻訳文はいつまでに提出?

原則として優先日から所定期間内です。期限を落とすと出願自体が取下げ擬制されるため、意匠変更を考える前に翻訳文提出での国内移行を確実にする必要があります。

Q6出願変更すると出願日はどうなる?

元の特許出願・実用新案登録出願(国際出願日)の利益を引き継げます。新規に意匠出願し直すより新規性判断で有利になる点が最大の価値です。

Q7実用新案の国際出願も意匠に変更できますか?

できます。意匠法13条の2第2項が実用新案ルートの特例を定め、日本語・外国語それぞれで国内移行手続と手数料納付の完了を前提条件としています。

Q8意匠出願に変更する手数料はいくら?

変更後の意匠登録出願として所定の出願料が必要です。具体額は特許庁の最新の料金表で確認してください(本記事では金額を確定しません)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1PCTで国際特許出願したものを、後から意匠登録に変えることってできるんですか?

できます。意匠法13条が特許出願・実用新案登録出願から意匠登録出願への変更を認めており、国際出願については13条の2が特例を定めています。ただし国内移行手続(翻訳文の提出等)と所定の手数料納付を完了した後でなければ変更できません。業界裏話ヒント:この変更が魅力的なのは元の出願日が維持される点です。新規に意匠出願し直すと出願日が後ろにずれて新規性で不利になりますが、変更なら国際出願日の利益を引き継げる。日付を守れるかどうかが価値の核心です

Q2外国語で出した国際出願と、日本語で出したものとで、変更の条件は違うんですか?

違います。日本語特許出願は特許法184条の5第1項の手続をした後、外国語特許出願は翻訳文の提出(184条の4)に加えて国内処理手数料(195条2項)の納付まで完了した後でなければ変更できません(意匠法13条の2第1項)。外国語ルートの方が条件が一段重い。業界裏話ヒント:外国語出願は翻訳文の提出期限管理が命綱で、これを落とすと出願自体が取り下げ擬制される。意匠変更を考える前に、まず翻訳文と手数料で国内移行を盤石にすることが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願変更は意匠法13条さえ満たせばできる」と理解している実務者は多いが、国際出願ルートには13条の2という追加の関門がある。13条を知っていても、国内移行手続と手数料納付という前提条件を見落とすと、変更届は受理されない。一般原則を知っているだけでは足りない
  • 「翻訳文さえ出せば変更できる」と思われがちだが、外国語特許出願では翻訳文の提出に加えて国内処理手数料の納付までが変更の前提。手数料を払う前に変更届を出しても効力が生じない。条件は積み重なっており、一つでも欠けると全体が成立しない
  • 国際出願の変更を「いつでも好きなタイミングでできる手続」と捉えている人がいるが、特許法184条の20第4項の決定を経るルートでは、その決定の後でなければ変更できない。あなたの都合ではなく、特許庁の手続段階が変更の可否を支配している
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適用対象意匠法13条の2:国際出願ルート(特許出願・実用新案登録出願とみなされた国際出願)
変更の前提条件国内書面手続・翻訳文提出・国内処理手数料納付の完了、または184条の20第4項の決定
実務上のつまずき変更可能になるタイミング(始期)の読み違い

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社がPCTで国際特許出願した新製品。日本国内移行のタイミングで、審査官の感触から「特許性は厳しいが、形状の独創性は意匠で確実に取れる」と判明。意匠への変更を急ぐが、翻訳文の提出と手数料納付が未了だと、変更届は門前払いになる。先に国内移行を完結させる、その順序を間違えると一手損する
  • 外国語でPCT出願した案件を意匠に切り替えたい。外国語特許出願の場合、翻訳文提出に加えて国内処理手数料(特許法195条2項)の納付が変更の前提条件になる。期限管理表に「変更可能になる起点日」を書き込んでおかないと、納付前に動いて手続が空振りする
  • もし、特許庁が特許法184条の20第4項の決定(国内書面手続の特例に関する判断)をまだ出していない段階だったら? その決定が下りる前は、変更そのものができない。あなたが待つべきは自分のスケジュールではなく、特許庁の決定のタイミングだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第13条の2(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第13条の2の条文原文は「特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日…」で始まります。
  3. 意匠法第13条の2は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。