要点意匠法13条の2は、PCT国際出願を意匠登録出願に変更するには、国内移行手続と所定の手数料納付を完了した後でなければできないと定める特例規定である。
Q · PCTで国際特許出願したものを、後から意匠登録に変えるにはどんな条件があるの?
国内移行手続と手数料納付を終えた後でなければ変更できません
意匠法13条の2により、特許出願または実用新案登録出願とみなされた国際出願を意匠登録出願へ変更するには、日本語特許出願なら国内書面手続、外国語特許出願なら翻訳文の提出と国内処理手数料の納付を完了した後でなければできません。特許法184条の20第4項の決定により特許出願とみなされた国際出願は、その決定の後でなければ変更できません。国際出願を日本国内に正式着地(国内移行)させることが変更の前提条件です。
PCT(特許協力条約)経由で世界に向けて一本の国際出願を出した。後になって「これは特許より意匠(製品デザイン)で守った方が筋がいい」と気づく。意匠法13条はこの乗り換え、つまり特許出願や実用新案登録出願から意匠登録出願への変更を認めている。だが13条の2が立ちはだかる。国際出願ルートの場合、ただ変更届を出せばいいわけではない。日本語特許出願なら翻訳文の提出に相当する所定の手続、外国語特許出願なら翻訳文提出と国内処理手数料の納付、これらを終えた後でなければ変更できない。実用新案ルートも同じ構造だ。つまり、国際出願はまず日本国内に正式に着地(国内移行)させ、その手数料を払い切って初めて、意匠への乗り換えカードが切れる。この順番を一段でも飛ばすと、変更そのものが受理されない。出願人にとって、変更を検討する前に確認すべきは「自分の国際出願は今どの段階にいるか」の一点に尽きる。
意匠法13条の2は、特許出願または実用新案登録出願とみなされた国際出願を意匠登録出願へ変更する際の始期を定める手続規定である。日本語特許出願は国内書面手続、外国語特許出願は翻訳文の提出と国内処理手数料の納付を完了し、または特許法184条の20第4項の決定を経た後でなければ変更できない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願や実用新案登録出願を、元の出願日を維持したまま意匠登録出願へ切り替える手続です。意匠法13条が一般規定、13条の2が国際出願の特例を定めます。
PCTで出した一本の国際出願を、各国で権利化するために日本国内の手続(国内書面提出・翻訳文提出・手数料納付)を完了させ、正式に係属させることを指します。
13条は出願変更の一般規定、13条の2は国際出願ルートの特例です。13条の2では国内移行手続と手数料納付の完了が変更の前提条件として追加されます。
国内書面手続の特例に関する特許庁の判断です。このルートでは決定が下りた後でなければ意匠登録出願への変更ができません。
原則として優先日から所定期間内です。期限を落とすと出願自体が取下げ擬制されるため、意匠変更を考える前に翻訳文提出での国内移行を確実にする必要があります。
元の特許出願・実用新案登録出願(国際出願日)の利益を引き継げます。新規に意匠出願し直すより新規性判断で有利になる点が最大の価値です。
できます。意匠法13条の2第2項が実用新案ルートの特例を定め、日本語・外国語それぞれで国内移行手続と手数料納付の完了を前提条件としています。
変更後の意匠登録出願として所定の出願料が必要です。具体額は特許庁の最新の料金表で確認してください(本記事では金額を確定しません)。
できます。意匠法13条が特許出願・実用新案登録出願から意匠登録出願への変更を認めており、国際出願については13条の2が特例を定めています。ただし国内移行手続(翻訳文の提出等)と所定の手数料納付を完了した後でなければ変更できません。業界裏話ヒント:この変更が魅力的なのは元の出願日が維持される点です。新規に意匠出願し直すと出願日が後ろにずれて新規性で不利になりますが、変更なら国際出願日の利益を引き継げる。日付を守れるかどうかが価値の核心です
違います。日本語特許出願は特許法184条の5第1項の手続をした後、外国語特許出願は翻訳文の提出(184条の4)に加えて国内処理手数料(195条2項)の納付まで完了した後でなければ変更できません(意匠法13条の2第1項)。外国語ルートの方が条件が一段重い。業界裏話ヒント:外国語出願は翻訳文の提出期限管理が命綱で、これを落とすと出願自体が取り下げ擬制される。意匠変更を考える前に、まず翻訳文と手数料で国内移行を盤石にすることが先決です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用対象 | 意匠法13条の2:国際出願ルート(特許出願・実用新案登録出願とみなされた国際出願) | — |
| 変更の前提条件 | 国内書面手続・翻訳文提出・国内処理手数料納付の完了、または184条の20第4項の決定 | — |
| 実務上のつまずき | 変更可能になるタイミング(始期)の読み違い | — |
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