要点意匠法 13 条は、特許出願や実用新案登録出願を意匠登録出願へ変更できると定める。特許からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達から三月以内に限られる。
Q · 特許が拒絶されそうなとき、意匠登録出願に変えられるの?
特許や実用新案を意匠登録出願へ乗り換えられる制度です
意匠法 13 条により、特許出願人および実用新案登録出願人は、その出願を意匠登録出願へ変更できます。特許出願からの変更は、最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内に限られます(13 条 1 項但書)。変更すれば 10 条の 2 の準用により出願日は元の出願時に遡及しますが、元の出願は取り下げたものとみなされます(13 条 4 項)。特許出願に仮専用実施権者がいる場合は、その承諾が必要です(13 条 5 項)。
何百万円もかけて出した特許に「拒絶」の査定が届いた。多くの人はここで諦め、封筒を机の隅に置く。だが、その製品の本当の価値が技術ではなく『見た目』にあるなら、まだ手は残っている。意匠法13条は、特許出願を意匠登録出願へ『変更』する裏口を開く。決定的なのは、変更しても出願日が元のまま保たれる点だ(10条の2準用)。後から意匠を出し直すと、その数か月の間に他人が似たデザインを公開・出願していれば新規性を失うが、変更ならその穴を飛び越えられる。ただし時間が牙を剥く。特許の最初の拒絶査定の謄本が届いた日から三月を過ぎると、この扉は閉じる。実用新案からの変更には期限の縛りがない一方、特許からの変更だけは三月の砂時計が動いている。さらに変更すれば元の特許出願は取り下げたものとみなされる。両取りではなく、乗り換えだ。
意匠法 13 条は出願の変更を定める規定であり、特許出願人または実用新案登録出願人が、その出願を意匠登録出願へ変更することを認める。特許出願からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達日から三月以内に限られ、変更により元の出願は取り下げたものとみなされる。10 条の 2 の準用により、変更後の出願日は元の出願時に遡及する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許出願や実用新案登録出願を、別の権利である意匠登録出願に切り替える手続です。意匠法 13 条が根拠で、変更後も出願日は元の出願時に遡及します。
最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内です(13 条 1 項但書)。拒絶理由通知ではなく『査定』が起算点である点に注意が必要です。
意匠登録出願として新たに出願料が必要です。弁理士に依頼する場合は別途手数料がかかりますが、出願日が遡及するメリットを得られます。
出願段階で先に独占的実施を約束された権利です。特許出願に仮専用実施権者がいると、出願人は承諾を得なければ意匠へ変更できません(13 条 5 項)。
取り下げたものとみなされます(13 条 4 項)。特許と意匠の両取りはできず、片方を捨てて片方に賭ける『乗り換え』です。
特許権は技術的アイデア(発明)を、意匠権は物品の外観デザインを保護します。技術が平凡でも外観に価値があれば意匠での保護が有効です。
拒絶査定不服審判の請求(特許法 121 条)のほか、意匠への変更(13 条)という選択肢があります。製品の価値が外観にあるなら変更が有力です。
変更前の他社デザイン公開や自社のクラウドファンディング公開があっても、元の出願日を基準に新規性が判断されるため、その期間の不利を回避できます。
リセットされません。13条で変更した場合、10条の2第2項の準用により、意匠登録出願は元の特許出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡ります。業界裏話ヒント:この遡及効があるからこそ、変更は『出し直し』より圧倒的に有利です。出し直しだと、その間に公開された他社デザインや自社のクラファン公開で新規性を失いますが、変更ならその穴を飛び越えられる。期限内に動けるかどうかが全てを分けます
ありません。13条2項の実用新案登録出願からの変更には、特許のような三月の期限規定がありません。ただし実用新案権の設定登録後は変更できなくなります。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で早く登録される分、登録されてしまうと変更の道が閉じます。『登録される前に』意匠の方が適切と気付けるかどうかが鍵で、出願直後にあえて方針を見直す時間を作る実務家もいます
両方は残せません。13条4項により、変更があったときは元の特許出願は取り下げたものとみなされます。両取りではなく乗り換えです。業界裏話ヒント:技術と外観の両方を本気で守りたいなら、変更ではなく最初から特許と意匠を別々に出願するのが定石です。変更は『片方を諦めて片方に賭ける』局面の手段。この使い分けを知らないと、守れたはずの権利を一つ失います
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 変更の期限 | 特許→意匠:最初の拒絶査定の謄本送達から三月以内(13 条 1 項但書) | — |
| 出願日 | 元の出願時に遡及(10 条の 2 準用) | — |
| 仮専用実施権者の承諾 | 必要(13 条 5 項) | — |
| 元の出願の扱い | 取り下げたものとみなす(13 条 4 項) | — |
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