意匠法 第13条(出願の変更)
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- 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
- 2.実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
- 3.第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- 4.第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
- 5.特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
- 6.第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
この条文の基本情報
出願の変更とは何ですか?
定義出願の変更とは、意匠法第13条に定められた規定で、「特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第13条(出願の変更)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第13条の条文原文は「特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後…」で始まります。
- 意匠法第13条は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第13条の前の条は意匠法第11〜12条です。
- 意匠法第13条の次の条は意匠法第13条の2です。
- 意匠法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法13条は、特許出願や実用新案登録出願を意匠登録出願へ変更できると定める。特許からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達から三月以内に限られる。
Q · 特許が拒絶されそうなとき、意匠登録出願に変えられるの?
特許や実用新案を意匠登録出願へ乗り換えられる制度です
意匠法13条により、特許出願人および実用新案登録出願人は、その出願を意匠登録出願へ変更できます。特許出願からの変更は、最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内に限られます(13条1項但書)。変更すれば10条の2の準用により出願日は元の出願時に遡及しますが、元の出願は取り下げたものとみなされます(13条4項)。特許出願に仮専用実施権者がいる場合は、その承諾が必要です(13条5項)。
解説
何百万円もかけて出した特許に「拒絶」の査定が届いた。多くの人はここで諦め、封筒を机の隅に置く。だが、その製品の本当の価値が技術ではなく『見た目』にあるなら、まだ手は残っている。意匠法13条は、特許出願を意匠登録出願へ『変更』する裏口を開く。決定的なのは、変更しても出願日が元のまま保たれる点だ(10条の2準用)。後から意匠を出し直すと、その数か月の間に他人が似たデザインを公開・出願していれば新規性を失うが、変更ならその穴を飛び越えられる。ただし時間が牙を剥く。特許の最初の拒絶査定の謄本が届いた日から三月を過ぎると、この扉は閉じる。実用新案からの変更には期限の縛りがない一方、特許からの変更だけは三月の砂時計が動いている。さらに変更すれば元の特許出願は取り下げたものとみなされる。両取りではなく、乗り換えだ。
法的な位置づけ
意匠法13条は出願の変更を定める規定であり、特許出願人または実用新案登録出願人が、その出願を意匠登録出願へ変更することを認める。特許出願からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達日から三月以内に限られ、変更により元の出願は取り下げたものとみなされる。10条の2の準用により、変更後の出願日は元の出願時に遡及する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拒絶査定の謄本送達日を記録し期限を逆算 特許の拒絶査定の謄本が届いたら、まず送達日を記録する。そこから三月後が意匠への変更の最終期限(13条1項但書)。特許法4条で不服審判の請求期間が延長された場合は、その分だけ三月も延長される(13条3項)
- 2.技術と外観のどちらに価値があるか再評価 自社製品の市場価値が技術的進歩性にあるのか、それとも外観デザインにあるのかを冷静に評価する。外観が強いなら意匠への変更を本格検討、技術が本命なら不服審判を検討する
- 3.仮専用実施権者がいれば承諾を取得 特許出願に仮専用実施権を設定している場合、意匠への変更にはその者の承諾が必要(13条5項)。事業への影響を説明し、書面で承諾を得てから変更手続に進む
- 4.弁理士と意匠登録出願への変更書類を期限内に提出 弁理士と協議のうえ、意匠登録出願への変更書類を三月の期限内に提出する。10条の2の準用により出願日は元の出願時に遡及するが、元の特許出願は取り下げ擬制される(13条4項)点を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1意匠登録出願への変更とは何ですか?
特許出願や実用新案登録出願を、別の権利である意匠登録出願に切り替える手続です。意匠法13条が根拠で、変更後も出願日は元の出願時に遡及します。
Q2特許から意匠への変更はいつまでできますか?
最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内です(13条1項但書)。拒絶理由通知ではなく『査定』が起算点である点に注意が必要です。
Q3実用新案を意匠に変更するのに費用はかかりますか?
意匠登録出願として新たに出願料が必要です。弁理士に依頼する場合は別途手数料がかかりますが、出願日が遡及するメリットを得られます。
Q4仮専用実施権とは何ですか?
出願段階で先に独占的実施を約束された権利です。特許出願に仮専用実施権者がいると、出願人は承諾を得なければ意匠へ変更できません(13条5項)。
Q5出願変更すると元の特許出願はどうなりますか?
取り下げたものとみなされます(13条4項)。特許と意匠の両取りはできず、片方を捨てて片方に賭ける『乗り換え』です。
Q6意匠権と特許権は何が違いますか?
特許権は技術的アイデア(発明)を、意匠権は物品の外観デザインを保護します。技術が平凡でも外観に価値があれば意匠での保護が有効です。
Q7特許の拒絶査定が来たら他に手段はありますか?
拒絶査定不服審判の請求(特許法121条)のほか、意匠への変更(13条)という選択肢があります。製品の価値が外観にあるなら変更が有力です。
Q8出願日が遡及するとどんな利点がありますか?
変更前の他社デザイン公開や自社のクラウドファンディング公開があっても、元の出願日を基準に新規性が判断されるため、その期間の不利を回避できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許がダメそうなんですが、意匠に変えたら出願日はリセットされますか?
リセットされません。13条で変更した場合、10条の2第2項の準用により、意匠登録出願は元の特許出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡ります。実務のポイント:この遡及効があるからこそ、変更は『出し直し』より圧倒的に有利です。出し直しだと、その間に公開された他社デザインや自社のクラファン公開で新規性を失いますが、変更ならその穴を飛び越えられる。期限内に動けるかどうかが全てを分けます
Q2実用新案から意匠に変えるのにも三月の期限があるんですか?
ありません。13条2項の実用新案登録出願からの変更には、特許のような三月の期限規定がありません。ただし実用新案権の設定登録後は変更できなくなります。実務のポイント:実用新案は無審査で早く登録される分、登録されてしまうと変更の道が閉じます。『登録される前に』意匠の方が適切と気付けるかどうかが鍵で、出願直後にあえて方針を見直す時間を作る実務家もいます
Q3特許出願を意匠に変えたら、元の特許はどうなるんですか? 両方残せますか?
両方は残せません。13条4項により、変更があったときは元の特許出願は取り下げたものとみなされます。両取りではなく乗り換えです。実務のポイント:技術と外観の両方を本気で守りたいなら、変更ではなく最初から特許と意匠を別々に出願するのが定石です。変更は『片方を諦めて片方に賭ける』局面の手段。この使い分けを知らないと、守れたはずの権利を一つ失います
間違えやすい点 AI による整理
- 「特許がダメなら、また一から意匠を出せばいい」と思いがちだが、出し直すと出願日は新しくなる。変更なら元の出願日が維持される(10条の2準用)。この数か月の差で、間に割り込んだ他社のデザインや、自社のクラウドファンディング公開によって新規性を失うかどうかが分かれる
- 変更に期限があることは知っていても、その起算点の深刻さを見落としている人が多い。期限は『最初の』拒絶査定の謄本が送達された日から三月。拒絶理由通知ではなく、査定が基準だ。しかも特許法4条で不服審判の請求期間が延長されれば、この三月も連動して延びる(13条3項)。一日の数え間違いが扉を閉じる
- 「特許も意匠も両方押さえれば最強」という前提でいる人がいるが、変更すると元の特許出願は取り下げたものとみなされる(13条4項)。これは両取りの手続ではなく、一つを捨てて一つに賭ける乗り換えの決断である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 変更の期限 | 特許→意匠:最初の拒絶査定の謄本送達から三月以内(13条1項但書) | 実用新案→意匠:期限の定めなし(ただし設定登録前まで) 新規の意匠登録出願:期限の概念なし |
| 出願日 | 元の出願時に遡及(10条の2準用) | 元の出願時に遡及(10条の2準用) 出願した日が新たな出願日(遡及なし) |
| 仮専用実施権者の承諾 | 必要(13条5項) | 規定なし 不要 |
| 元の出願の扱い | 取り下げたものとみなす(13条4項) | 取り下げたものとみなす(13条4項) 元の出願は別途存続(両立可) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は発明・新型・設計の専利を一法で扱い、改請(出願変更)により出願日が遡及する点で日本の出願変更制度と機能的に類似する。
米国は意匠特許と実用特許を区別し、継続出願(continuation)等の手続で出願形態を移行しうるが、日本の『拒絶査定から三月』のような明文の変更期限とは制度構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 特許の拒絶査定が届いて二月半、残りは二週間。あなたのプロダクトは技術的には平凡でも、その曲線フォルムが市場で評価されている。三月の期限内に意匠へ変更すれば出願日は守られる。過ぎれば新たに意匠を出願するしかなく、その間の他社公開や展示会出展で新規性を失うリスクを丸ごと背負う
- もし、あなたが出した実用新案が、実は意匠で守るべき製品だったと後で気付いたら? 実用新案登録出願からの変更には三月の期限がない。特許とは扱いが違うこの差を、出願人の多くは知らずに機会を逃す
- スタートアップが特許を出した。だが審査官は技術的な進歩性を認めない。投資家は焦り、次の調達がかかっている。意匠変更で出願日を死守し、外観の独占で勝負に切り替える
- あなたが特許出願にライセンスを受けた側(仮専用実施権者、出願段階で先に独占的に使える約束を得た立場)だとする。出願人が勝手に意匠へ変更しようとしている。あなたの承諾なしにはできない。13条5項が、あなたに拒否権を握らせている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒絶査定の謄本が届いたら、まず送達日を記録、そこから三月後が変更の最終期限(13条1項但書) 2. 自社製品の価値が技術にあるのか外観にあるのかを冷静に再評価、外観が強ければ意匠変更を本格検討3. 特許出願に仮専用実施権者がいれば事前に承諾を取得(13条5項) 4. 弁理士と意匠登録出願への変更書類を期限内に提出、変更で元の出願日が維持される(10条の2準用)ことを確認。実用新案からの変更なら三月の縛りはないが設定登録前に動く
訴えられた側:1. あなたが特許出願の仮専用実施権者なら、出願人の意匠変更にはあなたの承諾が必要(13条5項)、事業への影響を精査してから諾否を決める2. 競合の出願を監視している立場なら、相手の特許が拒絶されても三月以内に意匠へ化ける可能性を織り込んで対策する3. 元の特許出願は変更で取り下げ擬制される(13条4項)ため、特許としての脅威は消えるが、意匠としての脅威に置き換わる点を見落とさない
時効(請求できる期限):特許出願からの変更は、最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内(13条1項但書)。特許法4条により不服審判の請求期間が延長された場合は、その分だけ三月も延長されたものとみなされる(13条3項)。実用新案登録出願からの変更には期間の制限がないが、権利の設定登録後は変更できない(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:意匠法13条の出願変更は、10条の2の準用により出願日が元の出願時に遡及する点に最大の実益がある。技術と外観の双方を確保したい場合は変更ではなく当初から特許と意匠を別個に出願すべきとされ、変更は『一方を捨て一方に賭ける』局面の救済手段と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法(昭和34年法律第125号)の制定により出願変更の枠組みが整備された。
- 2.平成20年(2008年)前後 改正:仮専用実施権・仮通常実施権の制度導入に伴い、特許出願人による変更に仮専用実施権者の承諾を要する旨(13条5項に相当する規律)が整備された(詳細な施行年は最新の改正状況をご確認ください)。
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