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意匠法 第13条(出願の変更)

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  1. 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
  2. 2.実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
  3. 3.第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
  5. 5.特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
  6. 6.第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 13 条は、特許出願や実用新案登録出願を意匠登録出願へ変更できると定める。特許からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達から三月以内に限られる。

Q · 特許が拒絶されそうなとき、意匠登録出願に変えられるの?

特許や実用新案を意匠登録出願へ乗り換えられる制度です

意匠法 13 条により、特許出願人および実用新案登録出願人は、その出願を意匠登録出願へ変更できます。特許出願からの変更は、最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内に限られます(13 条 1 項但書)。変更すれば 10 条の 2 の準用により出願日は元の出願時に遡及しますが、元の出願は取り下げたものとみなされます(13 条 4 項)。特許出願に仮専用実施権者がいる場合は、その承諾が必要です(13 条 5 項)。

解説

何百万円もかけて出した特許に「拒絶」の査定が届いた。多くの人はここで諦め、封筒を机の隅に置く。だが、その製品の本当の価値が技術ではなく『見た目』にあるなら、まだ手は残っている。意匠法13条は、特許出願を意匠登録出願へ『変更』する裏口を開く。決定的なのは、変更しても出願日が元のまま保たれる点だ(10条の2準用)。後から意匠を出し直すと、その数か月の間に他人が似たデザインを公開・出願していれば新規性を失うが、変更ならその穴を飛び越えられる。ただし時間が牙を剥く。特許の最初の拒絶査定の謄本が届いた日から三月を過ぎると、この扉は閉じる。実用新案からの変更には期限の縛りがない一方、特許からの変更だけは三月の砂時計が動いている。さらに変更すれば元の特許出願は取り下げたものとみなされる。両取りではなく、乗り換えだ。

法的な位置づけ

意匠法 13 条は出願の変更を定める規定であり、特許出願人または実用新案登録出願人が、その出願を意匠登録出願へ変更することを認める。特許出願からの変更は最初の拒絶査定の謄本送達日から三月以内に限られ、変更により元の出願は取り下げたものとみなされる。10 条の 2 の準用により、変更後の出願日は元の出願時に遡及する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録出願への変更とは何ですか?

特許出願や実用新案登録出願を、別の権利である意匠登録出願に切り替える手続です。意匠法 13 条が根拠で、変更後も出願日は元の出願時に遡及します。

Q2特許から意匠への変更はいつまでできますか?

最初の拒絶査定の謄本が送達された日から三月以内です(13 条 1 項但書)。拒絶理由通知ではなく『査定』が起算点である点に注意が必要です。

Q3実用新案を意匠に変更するのに費用はかかりますか?

意匠登録出願として新たに出願料が必要です。弁理士に依頼する場合は別途手数料がかかりますが、出願日が遡及するメリットを得られます。

Q4仮専用実施権とは何ですか?

出願段階で先に独占的実施を約束された権利です。特許出願に仮専用実施権者がいると、出願人は承諾を得なければ意匠へ変更できません(13 条 5 項)。

Q5出願変更すると元の特許出願はどうなりますか?

取り下げたものとみなされます(13 条 4 項)。特許と意匠の両取りはできず、片方を捨てて片方に賭ける『乗り換え』です。

Q6意匠権と特許権は何が違いますか?

特許権は技術的アイデア(発明)を、意匠権は物品の外観デザインを保護します。技術が平凡でも外観に価値があれば意匠での保護が有効です。

Q7特許の拒絶査定が来たら他に手段はありますか?

拒絶査定不服審判の請求(特許法 121 条)のほか、意匠への変更(13 条)という選択肢があります。製品の価値が外観にあるなら変更が有力です。

Q8出願日が遡及するとどんな利点がありますか?

変更前の他社デザイン公開や自社のクラウドファンディング公開があっても、元の出願日を基準に新規性が判断されるため、その期間の不利を回避できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許がダメそうなんですが、意匠に変えたら出願日はリセットされますか?

リセットされません。13条で変更した場合、10条の2第2項の準用により、意匠登録出願は元の特許出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡ります。業界裏話ヒント:この遡及効があるからこそ、変更は『出し直し』より圧倒的に有利です。出し直しだと、その間に公開された他社デザインや自社のクラファン公開で新規性を失いますが、変更ならその穴を飛び越えられる。期限内に動けるかどうかが全てを分けます

Q2実用新案から意匠に変えるのにも三月の期限があるんですか?

ありません。13条2項の実用新案登録出願からの変更には、特許のような三月の期限規定がありません。ただし実用新案権の設定登録後は変更できなくなります。業界裏話ヒント:実用新案は無審査で早く登録される分、登録されてしまうと変更の道が閉じます。『登録される前に』意匠の方が適切と気付けるかどうかが鍵で、出願直後にあえて方針を見直す時間を作る実務家もいます

Q3特許出願を意匠に変えたら、元の特許はどうなるんですか? 両方残せますか?

両方は残せません。13条4項により、変更があったときは元の特許出願は取り下げたものとみなされます。両取りではなく乗り換えです。業界裏話ヒント:技術と外観の両方を本気で守りたいなら、変更ではなく最初から特許と意匠を別々に出願するのが定石です。変更は『片方を諦めて片方に賭ける』局面の手段。この使い分けを知らないと、守れたはずの権利を一つ失います

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「特許がダメなら、また一から意匠を出せばいい」と思いがちだが、出し直すと出願日は新しくなる。変更なら元の出願日が維持される(10条の2準用)。この数か月の差で、間に割り込んだ他社のデザインや、自社のクラウドファンディング公開によって新規性を失うかどうかが分かれる
  • 変更に期限があることは知っていても、その起算点の深刻さを見落としている人が多い。期限は『最初の』拒絶査定の謄本が送達された日から三月。拒絶理由通知ではなく、査定が基準だ。しかも特許法4条で不服審判の請求期間が延長されれば、この三月も連動して延びる(13条3項)。一日の数え間違いが扉を閉じる
  • 「特許も意匠も両方押さえれば最強」という前提でいる人がいるが、変更すると元の特許出願は取り下げたものとみなされる(13条4項)。これは両取りの手続ではなく、一つを捨てて一つに賭ける乗り換えの決断である
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変更の期限特許→意匠:最初の拒絶査定の謄本送達から三月以内(13 条 1 項但書)
出願日元の出願時に遡及(10 条の 2 準用)
仮専用実施権者の承諾必要(13 条 5 項)
元の出願の扱い取り下げたものとみなす(13 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 特許の拒絶査定が届いて二月半、残りは二週間。あなたのプロダクトは技術的には平凡でも、その曲線フォルムが市場で評価されている。三月の期限内に意匠へ変更すれば出願日は守られる。過ぎれば新たに意匠を出願するしかなく、その間の他社公開や展示会出展で新規性を失うリスクを丸ごと背負う
  • もし、あなたが出した実用新案が、実は意匠で守るべき製品だったと後で気付いたら? 実用新案登録出願からの変更には三月の期限がない。特許とは扱いが違うこの差を、出願人の多くは知らずに機会を逃す
  • スタートアップが特許を出した。だが審査官は技術的な進歩性を認めない。投資家は焦り、次の調達がかかっている。意匠変更で出願日を死守し、外観の独占で勝負に切り替える
  • あなたが特許出願にライセンスを受けた側(仮専用実施権者、出願段階で先に独占的に使える約束を得た立場)だとする。出願人が勝手に意匠へ変更しようとしている。あなたの承諾なしにはできない。13条5項が、あなたに拒否権を握らせている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第13条(出願の変更)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第13条の条文原文は「特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。」で始まります。
  3. 意匠法第13条は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。