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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第10条の2(意匠登録出願の分割)

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  1. 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
  2. 2.前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
  3. 3.第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

この条文の基本情報

意匠登録出願の分割とは何ですか?

定義意匠登録出願の分割とは、意匠法第10条の2に定められた規定で、「意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第10条の2(意匠登録出願の分割)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第10条の2の条文原文は「意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすること…」で始まります。
  3. 意匠法第10条の2は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第10条の2の前の条は意匠法第10条です。
  7. 意匠法第10条の2の次の条は意匠法第11〜12条です。
  8. 意匠法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第10条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/10_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法10条の2は、二以上の意匠を含む出願を審査・審判・再審に係属している間に限り分割でき、分割後の新出願はもとの出願日に遡及すると定める。

Q · 複数の意匠をまとめて出願したら拒絶されそう。分けて出し直すしかない?

係属中なら出願日を保ったまま分割できる

意匠法10条の2により、二以上の意匠を含む出願は、審査・審判・再審に係属している間に限り、一部を一又は二以上の新たな出願に分割できます。最大の利点は2項で、分割された新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及する点です。先願主義(意匠法9条)の下では出願日が一日違えば権利の生死が分かれるため、分割を知らずに出し直すと、その間に他人が同じデザインを出願していれば権利は失われます。

解説

特許庁から拒絶理由通知が届く。理由は「一つの願書に複数の意匠が含まれている、意匠法7条違反だ」。多くの出願人はここで青ざめる。だが意匠法10条の2を知っていれば話は別だ。複数の意匠を含む出願を、審査・審判・再審に係属している間に限り、一つまたは複数の新しい出願に分割できる。決定的なのは2項。分割された新出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる。つまり出願日が遡及する。先願主義(意匠法9条)の世界では、出願日が一日違えば権利の生死が分かれる。分割を知らずに新規出願し直すと、その間に他人が同じデザインを出願していれば、あなたの権利は永遠に消える。3項はさらに、もとの出願で出した書類が新出願にも提出済みとみなされる事務簡略化を定める。係属中という時間の窓が閉じる前に動けるかどうか、それがすべてだ。

法的な位置づけ

意匠法10条の2は出願の分割を定める規定であり、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を、審査・審判・再審に係属している間に限り、一又は二以上の新たな出願とすることができる旨を規定する。分割された新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願が係属中かを最優先で確認 拒絶理由通知を受けたら、まず出願が査定確定前で審査・審判・再審に係属しているかを確認する。設定登録済み・査定確定後は分割できないため、応答期間が何日残っているかを数えるところから始める
  2. 2.分けたい意匠ごとに新出願を作成 もとの出願に含まれる二以上の意匠のうち、独立させたい意匠ごとに新たな意匠登録出願を作成する。一意匠一出願(意匠法7条)を満たす単位に整える
  3. 3.もとの出願と同時性を保って特許庁へ提出 新たな意匠登録出願を特許庁長官に提出する。2項により新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、先願(意匠法9条)の地位を保てる
  4. 4.遡及しない手続を同時に補完 新規性喪失の例外(意匠法4条)や優先権主張の一部手続は遡及しない。これらの利益を受ける場合は、証明書類等を新出願と同時に特許庁長官へ提出する。ここを落とすと例外の利益を失う

よくある質問 AI による整理

Q1意匠の分割出願とは何ですか?

二以上の意匠を含む出願の一部を、別の新たな意匠登録出願に分けることです。意匠法10条の2が根拠で、係属中に限り可能です。

Q2意匠の分割出願はいつまでにできますか?

意匠登録出願が審査・審判・再審に係属している間だけです。拒絶査定の確定や設定登録で係属が終わると分割できなくなります。

Q3意匠を分割すると出願日はどうなりますか?

意匠法10条の2第2項により、分割後の新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及します。先願関係も維持されます。

Q4一意匠一出願に違反するとどうなりますか?

意匠法7条違反として拒絶理由通知が出ます。応答期間内に分割すれば各意匠を救えますが、放置して査定が確定すると全体が拒絶されます。

Q5意匠の分割出願に必要な書類は何ですか?

分けたい意匠ごとの新たな意匠登録出願です。もとの出願で提出済みの書類は新出願にも提出済みとみなされます(10条の2第3項)。

Q6意匠の分割出願で出願日が遡及しない手続はありますか?

あります。新規性喪失の例外(意匠法4条)や優先権主張の一部手続は遡及せず、新出願と同時に別途提出が必要です。落とすと例外の利益を失います。

Q7意匠の分割と補正はどう違いますか?

補正は一つの出願内で内容を直す手続、分割は出願自体を複数に分ける手続です。複数意匠のはみ出し(7条違反)の解消には分割が必要です。

Q8意匠の分割出願は何件まで分けられますか?

条文上の件数制限はなく、もとの出願に含まれる意匠の範囲で一又は二以上の新出願に分けられます。各新出願に出願料が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意匠を分割したら、出願料って二重に取られるんですか?

分割で生まれた新出願は別個の出願なので、その分の出願料が新たに必要になります。ただし元の出願日に遡及する(意匠法10条の2第2項)ので、出願日の利益は失いません。実務のポイント:費用を惜しんで分割せず出し直すと、出願日が遡及せず先願で負けるリスクが生じる。数万円の手数料と、権利そのものを失うリスクを天秤にかけるべき。多くの出願人はここで目先の費用を惜しんで本体を失う(手数料の最新額はご確認ください)

Q2登録された後に「あの意匠も別に取っておけばよかった」と気づいたら、もう無理ですか?

原則無理です。分割は審査・審判・再審に係属している間に限られ(意匠法10条の2第1項)、設定登録後はその出願が係属していないため分割できません。実務のポイント:だからこそ出願時に「この製品のどの部分を、いくつの意匠に分けて守るか」を最初に設計するのが弁理士の腕。後から分割で救うより、出願時のポートフォリオ設計が本丸。気づいたときには窓は閉じている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「分割すると出願日が新しくなって不利になる」と心配する人がいるが、問いの立て方が逆だ。分割の最大の価値こそ出願日の遡及(2項)。新しくなるどころか、もとの出願日を抱えたまま分けられる。心配すべきは分割することではなく、係属期間を逃して分割できなくなることだ
  • 「複数意匠を一願に入れても、拒絶されたら直せばいい」と軽く考えている人は、7条違反の深刻さを知らない。一意匠一出願違反のまま放置すれば出願全体が拒絶査定になり、確定すれば係属が終わって分割の窓も閉じる。一つの判断ミスが、全部の意匠を道連れにする
  • 登録された後でも分割できると思われがちだが、できない。分割は審査・審判・再審に係属している間に限られる(1項)。設定登録されてしまえば、その出願はもう係属していない。後から「あの意匠も別に取っておけばよかった」は通用しない
比較の観点この条文ほかの条文
制度の目的意匠法10条の2:複数意匠を含む出願を新出願に分割し各意匠を救済意匠法7条:一意匠一出願の原則(分割が必要となる原因)
特許法44条:特許出願の分割(並行制度)
出願日の扱い新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ遡及(2項)違反すると出願全体が拒絶対象、遡及の問題は生じない
分割した新特許出願も原出願日に遡及
可能な時期審査・審判・再審に係属している間に限る(1項)出願時点で求められる要件
特許出願が特許庁に係属している一定の時期に限る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第130条

台湾は設計専利の分割を専利法で規定し、実質的に二以上の設計である場合に分割を認める。出願日の利益保持の発想は日本と共通

韓国
대한민국 디자인보호법

韓国もデザイン出願の分割を認め、もとの出願時に出願したものとみなす遡及効を採用。係属要件の構造は日本と類似

ドイツ
DesignG § 12(Sammelanmeldung)

ドイツは複数意匠を一括出願できる集合出願(Sammelanmeldung)を認め、後に個々のデザインへ分離・独立化できる。多意匠を一願に許す前提が日本の一意匠一出願と異なる

アメリカ
35 U.S.C. § 121(Divisional applications)

米国はデザイン特許の分割出願を認め、限定要求(restriction)に応じて分割した出願も原出願日の利益を享受できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし拒絶理由通知の応答期間が過ぎて拒絶査定が確定したら、もう分割できないのか? 答えはイエス。分割は審査・審判・再審に係属している間だけだ。あなたのスマホケース意匠に3バリエーションを詰め込んで7条違反を指摘されたなら、残りの応答期間内に動く以外に道はない。今、何日残っているかを数えるところから始まる
  • 競合より先に出したつもりの椅子のデザイン。一願に座面と脚部の二意匠を詰め込んでいた。分割すれば両方とももとの出願日を保てる。出し直したら、その隙に競合が割り込む
  • あなたが本命の意匠だけ先に登録を急ぎたいとき、一願にまとめた複数意匠のうち、争いのない一つだけを分割して新出願にする。本命だけ先に審査を通し、もめている残りは元出願で時間をかける。一つの願書を分けることで、審査のスピードを意匠ごとに調整できる
  • 海外の取引先から「この製品ラインの5つのデザイン、まとめて一件で出しておいた」と言われたあなた。実は日本では一意匠一出願が原則で、そのままでは全部まとめて拒絶されかねない。係属中に分割すれば、5つすべてを元の出願日のまま救える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 拒絶理由通知を受けたら、まず出願が査定確定前で係属中かを確認2. 応答期間内に、分けたい意匠ごとに新たな意匠登録出願を作成し、もとの出願と同時性を保って特許庁へ提出3. 2項により新出願は元の出願日に遡及するので、先願関係は維持される4. もとの願書類は提出済みとみなされる(3項)が、新規性喪失の例外(意匠法4条)など遡及しない手続は別途同時提出が必要、ここを落とすと例外の利益を失う

訴えられた側:1. 攻めの戦略として、争いのある意匠とない意匠を一願に持つなら、争いのない本命だけ分割して先行登録を狙う2. 他社が類似意匠を出願した兆候があれば、係属中の自社出願を即分割して本命を切り出し、元の出願日で先願を確保3. 第三者として競合の意匠出願を監視するなら、相手が分割で出願日を遡及させてくる可能性を前提に、自社の出願日との前後を慎重に評価する

時効(請求できる期限):分割できるのは意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している間に限る(1項)。拒絶査定の確定、設定登録、出願の取下げ・放棄により係属が終了すると分割不可。実務上は拒絶理由通知の応答期間内が主要な機会となる。具体的な応答期間は事案により異なるため、最新の運用をご確認ください

学説

通説:意匠法10条の2の分割は、もとの出願に現実に含まれていた意匠の範囲でのみ遡及効が認められると解される。新たな意匠を分割の名目で追加することはできず、係属要件と相まって第三者の予測可能性と出願人の救済の均衡を図る制度と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 改正:意匠法全部改正(昭和34年法律第125号)。特許法・商標法と平仄を合わせた出願の分割制度を整備
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:意匠法大改正により保護対象が画像・建築物・内装等へ拡張。手続規定の現代化が進められた

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意匠法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 意匠登録及び意匠登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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