意匠法 第9条(先願)
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- 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
- 2.同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。
- 3.意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
- 4.特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。
- 5.特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
この条文の基本情報
先願とは何ですか?
定義先願とは、意匠法第9条に定められた規定で、「同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第9条(先願)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第9条の条文原文は「同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。」で始まります。
- 意匠法第9条は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第9条の前の条は意匠法第8条の2です。
- 意匠法第9条の次の条は意匠法第9条の2です。
- 意匠法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法9条は先願主義を定め、同一または類似の意匠が別の日に複数出願されたときは最先の出願人のみが登録を受けられる。同日出願は協議で一人に絞り、不成立なら全員登録不可となる。
Q · 自分が先にデザインを作っても、相手が先に出願したら負けるの?
負けます。先に出願した人だけが登録を受けられます
意匠法9条の先願主義により、同一または類似の意匠が異なる日に複数出願された場合、最先の出願人のみが意匠登録を受けられます。創作日がいくら早くても、出願日が相手より一日でも遅ければ権利は相手のものになります。同日に出願がぶつかったときは時刻の先後では決まらず、出願人同士の協議で一人を定め、協議が成立しない・できないときはいずれも登録を受けられません(同条2項)。
解説
あなたが半年かけて新しい家具のフォルムを練り上げ、ようやく量産直前まで来たとする。ところがある朝、競合の新商品が、自分の試作品と見分けがつかない形で店頭に並んでいた。慌てて調べると、相手はあなたより数日早く意匠登録出願を済ませていた。この瞬間、勝負は終わっている。意匠法9条が定めるのは「先に創った者」ではなく「先に出願した者」だけが登録を受けられる、という先願主義だ。同一または類似の意匠が別々の日に出願されたら、最先の出願人ただ一人が権利を得る。同じ日なら出願人同士の協議、協議が決裂すれば全員が登録を受けられない。さらに残酷なのは、あなたが「自分が先に作った」「自分が本物のデザイナーだ」という事実が、ここではほぼ無意味だという点。創作の先後ではなく、特許庁の受付印の日付がすべてを決める。デザインを世に出す順番を、あなたは今日から組み替える必要がある。
法的な位置づけ
意匠法9条は意匠登録における先願主義を定める規定であり、同一または類似の意匠が異なる日に複数出願された場合に最先の出願人のみへ登録を認め、同日出願は出願人間の協議により一出願人を定め、協議が成立せずまたは協議をすることができないときはいずれも登録を受けられない旨を規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公開・商談の前にまず出願日を確保する クラウドファンディング公開・展示会・量産発注など『外に出す』行為のどれよりも前に意匠登録出願を済ませる。順番を『出願→公開』に固定するだけで先願争いでも新規性でも先手を取れる
- 2.J-PlatPat で先願・類似意匠を事前調査する 出願前に J-PlatPat の意匠検索で同分野の登録例・拒絶例を読み込み、自分の意匠と『同一または類似』の先願がないかを確認する。審査官がどこで類似の線を引くかの感覚をつかむ
- 3.外注・OEM 前に意匠帰属を契約で固める 金型製作や OEM を発注する前に、発注書・契約書へ『意匠登録を受ける権利は当社に帰属する』『相手方の単独出願を禁止する』旨を明記し、NDA と出願タイミングを設計する
- 4.協議命令が来たら決裂を避け合意設計を急ぐ 同日出願で協議命令が届いたら、指定期間内に協議結果を届け出る。決裂は両者全滅となるため、クロスライセンスや共同出願を含めた落としどころを最初から準備して交渉を主導する
よくある質問 AI による整理
Q1意匠の先願主義とは何ですか?
同一または類似の意匠が別日に複数出願されたとき、最先の出願人だけが登録を受けられる原則です。意匠法9条が根拠で、創作の先後ではなく出願日の先後で権利者を決めます。
Q2意匠の先願は J-PlatPat でどう確認しますか?
特許情報プラットフォーム J-PlatPat の意匠検索で、類似分野の登録・出願の出願日を照合します。自分の出願日と相手の出願日の先後を客観的に確定できます。
Q3拡大先願(意匠法3条の2)と9条の違いは?
9条は同一・類似意匠の出願同士を比べます。3条の2は先願の出願公開後に、その一部と同一・類似の後願を排除する特則で、出願人が異なる場合に適用されます。
Q4関連意匠(意匠法10条)は先願主義の例外ですか?
はい。自己の本意匠に類似する意匠は、関連意匠として9条の例外的に登録を受けられます。自分の先願で自分の後願が潰れないようにする制度です。
Q5公開してしまったデザインでも新規性喪失の例外は使えますか?
意匠法4条の新規性喪失の例外を、公開後1年以内に証明書を添えて出願すれば適用できる場合があります。ただし先願争いの不利は救済されないため早期出願が前提です。
Q6冒認出願された場合はどうすればよいですか?
自分の意匠を盗んで出願されたときは、創作日の証拠を集め、無効審判(意匠法48条)や移転請求で争えます。通常の先願争いと異なり創作の事実が意味を持つ場面です。
Q7協議命令が来たら期間はどれくらいですか?
特許庁長官が相当の期間を指定して協議を命じます(9条4項)。指定期間内に結果の届出がないと協議不成立とみなされ(5項)、両者とも登録を受けられなくなります。
Q8先に使っていた意匠なら先使用権で守られますか?
意匠法29条の先使用権が成立すれば、他人の登録後も継続して実施できます。ただし登録を取れるわけではなく、あくまで実施を続けられる範囲の権利です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分が先にそのデザインを作った証拠(制作日付入りデータ)があれば、後から出願した相手に勝てますよね?
勝てません。9条は出願日の先後だけで判断し、創作日の先後は問いません。制作データの日付がいくら早くても、相手の出願日があなたより前なら相手が権利を取ります。実務のポイント:創作日の証拠が意味を持つのは、相手が出願前のあなたの意匠を盗んで出願した『冒認出願』のケースや、先使用権(29条)の主張のときだけ。通常の先願争いでは創作日は無力なので、証拠を残す労力より出願を急ぐ方が桁違いに効く
Q2ほんの少しデザインを変えれば、先に登録されている他社意匠を回避して自分も登録できますか?
難しいことが多いです。9条は『同一』だけでなく『類似』の意匠も先願の対象にするため、需要者から見て紛らわしい程度の変更では『類似』と判断され登録を拒絶されます。実務のポイント:類似かどうかは出願人の主観ではなく、審査基準と過去の審決・判例の蓄積で決まる。J-PlatPat で同分野の登録例と拒絶例を読み込むと、審査官がどこに線を引くかの感覚がつかめる。これを見ずに『たぶん別物』と出願するのが最も多い失敗パターン
Q3同じ日に他社と出願がぶつかったら、先に提出した時刻が早い方が勝つんですか?
いいえ、時刻の先後では決まりません。同日出願は9条2項により出願人同士の協議で一社を定め、協議が成立しなければ、または協議ができなければ、どちらも登録を受けられません。実務のポイント:特許庁長官は相当の期間を指定して協議を命じ(4項)、期間内に届出がないと協議不成立とみなせる(5項)。つまり放置は全滅と同義。同日衝突は早い者勝ちではなく交渉勝負なので、決裂回避のためクロスライセンスや共同出願という落としどころを最初から準備しておく方が現実的
Q4出願したけど拒絶されました。これってもう誰かの後願の邪魔をしてしまいますか?
原則しません。3項により、拒絶・取下げ・放棄された出願は『初めからなかったもの』とみなされ、後願の先願障害になりません。ただし重要な例外があります。実務のポイント:同日協議の不成立を理由に拒絶された出願だけは、3項但書きで先願の地位が生き残る。これは『同日に出して両方わざと取り下げ、後でこっそり出し直す』という抜け道を塞ぐ趣旨。自分や相手の拒絶理由が『協議不成立』かどうかで、その後の出し直し戦略が正反対になる
間違えやすい点 AI による整理
- 『自分が先に創ったのだから、後から真似した相手より自分の権利が強いはずだ』という思い込みが、最も多くの個人クリエイターを沈める。日本は先発明主義でも先創作主義でもなく、先願主義。創作日を証明できても、出願日が相手より一日でも遅ければ、9条の下であなたは負ける。創作の事実は、ここでは盾にならない
- 『同一のデザインだけが弾かれる』と理解している人は、危険性の半分しか見ていない。9条は『類似』の意匠まで先願の対象にする。色違い、サイズ違い、細部だけ変えた程度では『類似』と判断されて登録できないことが多い。どこまでが類似かは審査官と過去の登録例で決まり、自分の感覚で『これは別物』と思っても通用しない
- 『拒絶された出願は完全に消えるから、後出しの自分には無関係』と単純化すると、3項但書きで足元をすくわれる。原則は『なかったもの』扱いだが、同日協議が不成立で拒絶された出願だけは例外的に先願の地位を保つ。これは『同日に出して両方わざと取り下げ、こっそり後で出し直す』という抜け道を塞ぐための仕掛けだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 意匠法9条:同一・類似意匠の出願同士の先後 | 意匠法3条の2:先願の公開後に重なる後願の排除(拡大先願) 意匠法10条:自己の本意匠に類似する関連意匠の例外登録 |
| 判断基準 | 出願日の先後(異日)/協議(同日) | 先願の願書記載・図面に対する後願の同一・類似 本意匠との類似 + 同一出願人 |
| 出願人の異同 | 主に他人同士の競合を想定 | 出願人が異なる場合に適用 同一出願人内での例外措置 |
| 効果 | 最先の一人のみ登録/同日不成立は全員不可 | 後願を拒絶(9条と別の拒絶理由) 先願主義の例外として後願も登録可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は設計専利を専利法で保護し、同一発明・創作は先申請主義により先に出願した者に付与。同日出願は協議、不成立なら不予専利という点で日本と類似。
韓国も先출원主義を採用し、同日出願は協議、協議不成立なら登録不可。日本意匠法9条とほぼ同型。
ドイツは登録主義を採り、出願日・優先日で先後を判断。EU 共同体意匠(Regulation 6/2002)では未登録意匠保護も併存する点が特徴。
米国はデザインも特許(design patent)で保護し、AIA 以降は first-inventor-to-file。出願日基準である点で日本の先願主義に接近した。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人デザイナーのあなたがクラウドファンディングで新作プロダクトを公開し、支援を募り始めた。その公開ページを見た同業者が、あなたより先に意匠登録出願をしたらどうなる。先願主義の下では出願日が早い相手が権利を取り、あなたは自分のデザインで自分が訴えられかねない。公開と出願の順番を逆にした時点で勝負が傾く
- 中国の工場に金型製作を発注し、図面とサンプルを渡した。納品は順調だったが、数か月後その工場が同じ意匠を日本で出願していた。発注側のあなたは創作者だが、出願は相手が先。9条の先願は『誰が創ったか』を問わず『誰が先に出したか』だけを見る。NDA と出願タイミングの設計を発注前にしておくべきだった
- あなたとライバル企業が、まったく同じ日に似たデザインを出願してしまった。特許庁長官から『協議して一社に絞れ』という命令の通知が届く。指定された期間内に話がまとまらなければ、どちらも登録を受けられない。あと数週間で、自社のデザインが宙に浮くか確保できるかが決まる
- 自社の出願が拒絶されて落胆していたあなたに、朗報。拒絶・取下げ・放棄された出願は『初めからなかったもの』とみなされる(3項)ので、後から出願する別の人の障害にならない。ただし同日協議の決裂で拒絶された場合だけは例外で、その出願は障害として生き残る。この但書きを知らずに再出願戦略を立てると足をすくわれる
- もしあなたが、社内コンペで採用されなかったボツ案を、半年後に別事業部が知らずに出願しようとしていたら。先に出願された他社の類似意匠があれば、ボツ案だろうと新案だろうと9条で蹴られる。社内のデザイン資産を出願日基準で台帳管理していない会社は、毎回この罠を踏む
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の出願日と自分の出願日(または公開日)を特許情報プラットフォーム J-PlatPat で照合し、先後関係を確定する2. 相手の方が後なら、自分の先願を根拠に相手の登録に対し情報提供・無効審判(意匠法48条)を検討3. 相手が先願でも、その意匠に新規性欠如など別の無効理由がないか審査経過を精査する4. 自分が未出願なら、これ以上の公開を止め、新規性喪失の例外(4条)の適用余地があるか弁理士に至急相談する。動くほど選択肢は減る
訴えられた側:1. 相手の権利が本当に自分の意匠と『同一または類似』か、過去の登録例と照らして冷静に検証する2. 自分の出願・公開・販売実績の日付を集め、相手より先行している証拠があれば先使用権(意匠法29条)や先願の地位を主張3. 同日出願なら協議命令の手続を確認し、いきなり決裂させず合意の余地を探る4. 相手の意匠登録自体に無効理由(新規性・創作非容易性)がないか、無効審判で攻める道を残す
時効(請求できる期限):9条自体に出願期限の定めはないが、先願主義の性質上『一日でも早く』が実質的な期限。協議命令が出た場合は特許庁長官が指定した期間内に協議結果を届け出る義務があり、期間内に届出がないと協議不成立とみなされる(4項、5項)。指定期間を一日でも徒過すると全滅の扱いになりうる
学説
通説:意匠法9条の先願主義は、真の創作者保護という実質的正義よりも、権利関係の早期安定と画一処理を優先した制度的選択であると理解される。出願日という客観的基準に判断を絞ることで紛争の余地を削ぎ、同日衝突のみ協議という調整弁を置くが、決裂時は全員不登録という厳格な帰結で無用な紛争の温存を防ぐ。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法(昭和34年法律第125号)の制定により、意匠登録の先願主義として整備された規定。
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