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意匠法 第8条(組物の意匠)

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同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 8 条は、同時に使用される二以上の物品・建築物・画像が組物全体として統一があるとき、一意匠として一件で意匠登録できると定める。一意匠一出願の例外である。

Q · 食器やアプリのアイコンを揃いでデザインしたら、一件でまとめて意匠登録できるの?

揃いに統一があれば組物として一件で登録できます

意匠法 8 条により、同時に使用される二以上の物品・建築物・画像が「組物全体として統一があるとき」、一意匠として一件でまとめて意匠登録できます。一意匠一出願(意匠法 7 条)の例外で、令和元年改正により物品だけでなく建築物・画像(アプリの UI 画面群やアイコンセット等)も対象になりました。ただし組物意匠権の効力は組物全体に及ぶため、競合が揃いの一部だけ模倣した場合には権利行使しにくいという弱点があります。

解説

カフェ開業のために、コーヒーカップ、ソーサー、ポット、シュガーポットを揃いでデザインしたとする。普通に意匠登録するなら四つを別々に出願し、四件分の費用と手間を払う。だが意匠法 8 条を知っていれば、この計算は崩れる。「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像」であって経済産業省令で定めるもの、つまり組物が「組物全体として統一があるとき」、まとめて一つの意匠として出願し、一件で登録できる。意匠法 7 条の一意匠一出願という大原則に対する、正面からの例外だ。しかも 2019 年改正で対象は物品だけでなく建築物・画像にまで広がった。あなたのアプリの UI 画面群やアイコンのセットも、揃いとして統一があれば一件で権利化できる。多くのデザイナーや中小企業がこれを知らず、一点ずつ出願して費用を膨らませている。

法的な位置づけ

組物の意匠とは、同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する意匠について、組物全体として統一があることを要件に、一意匠として出願し意匠登録を受けられる意匠法上の制度をいう。一意匠一出願(意匠法 7 条)の例外として位置づけられ、令和元年改正により対象が物品のみから建築物・画像へと拡大された。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組物の意匠とは何ですか?

同時に使用される二以上の物品・建築物・画像が組物全体として統一があるとき、一意匠として一件で意匠登録できる制度です(意匠法 8 条)。一意匠一出願の原則の例外にあたります。

Q2組物の意匠はどんな商品が対象になりますか?

食器セット、喫茶用具、ナイフ・フォーク・スプーンの一組など、同時に使用される揃いの物品が典型です。令和元年改正で建築物や画像(UI 画面群・アイコンセット)も対象に加わりました。

Q3組物意匠のデメリットは何ですか?

権利の効力が組物全体に及ぶため、競合が揃いの一部だけを模倣した場合に権利行使しにくい点です。主力単品は別途単独でも出願する二段構えが実務上の定石です。

Q4組物の意匠はどの品目が認められますか?

経済産業省令(意匠法施行規則の別表)で定める組物に該当する必要があります。関係のない品を寄せ集めただけでは「経済産業省令で定める組物」に当たらず拒絶されます。

Q5内装の意匠と組物の意匠の違いは何ですか?

組物(8 条)は揃いで使う複数物品等をまとめるもの、内装の意匠(8 条の 2)は店舗等の内装全体を一意匠とするものです。いずれも令和元年改正で整備された複数物品の一意匠化制度です。

Q6組物意匠の存続期間は何年ですか?

意匠権の存続期間は出願日から 25 年です(令和元年改正、2020 年施行)。組物の意匠も通常の意匠権と同じ存続期間が適用されます。最新の改正状況は要確認です。

Q7組物の一部だけ模倣されたら止められますか?

組物意匠権の効力は組物全体に及ぶため、構成物の一部だけの模倣には権利行使しにくいのが原則です。部分模倣に備えるなら主力単品を単独でも出願しておく必要があります。

Q8組物の意匠と関連意匠はどちらを使うべきですか?

組物は揃いで使う複数物品を一件にまとめる制度、関連意匠(10 条)は一つの意匠のバリエーションを保護する制度です。目的が異なり、シリーズ展開では両者を併用することもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1組物で登録した方が安いんですか、それとも一点ずつ登録した方がいいんですか?

出願費用だけ見れば組物が断然安く、一件で揃い全体を権利化できます。ただし組物意匠権の効力は組物全体に及ぶため、競合が揃いの一部だけ真似た場合に権利行使しにくいという弱点があります(意匠法 8 条)。業界裏話ヒント:実務では、世界観全体を守りたいシリーズは組物、絶対に死守したい主力単品はそれとは別に単独でも出願する二段構えが定石です。費用を惜しんで組物一本に絞ると、部分模倣で足元をすくわれる

Q2アプリのアイコンや画面デザインのセットも組物で登録できるんですか?

できます。2019 年改正(令和元年改正)で組物の対象に『画像』が加わり、統一感のある UI 画面群やアイコンセットを一件でまとめて意匠登録できるようになりました(意匠法 8 条、2 条)。業界裏話ヒント:この改正を知らずに、いまだ画面ごとに個別出願している企業が多い。揃いとして統一トーンを持たせて組物で出願すれば、費用を抑えつつデザイン体系そのものを権利化できる。早く押さえた者が市場の見た目を握る

Q3『組物全体として統一がある』って、具体的にどう判断されるんですか?

形状・模様・色彩、またはモチーフやテーマが揃いとして一体的にまとまっているかで判断されます。単に同じカテゴリの品を寄せ集めただけでは『統一』とは認められず拒絶されます(意匠法 8 条)。業界裏話ヒント:審査では各構成物の図面に加え、組物全体を一覧できる『組物全体図』が統一性判断の決め手になる。出願前にデザイン段階から共通モチーフを意識して揃えておくと、登録率が上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「組物で登録すれば一点ずつより必ず得だ」と考えて出願する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。組物意匠権の効力は組物全体に及ぶため、競合が揃いの一部だけ真似たとき権利行使しにくい。安さで選ぶと、肝心の場面で機能しない
  • 組物制度の存在は知っていても、2019 年改正で対象が物品だけでなく建築物・画像にまで広がったことを知らない人は多い。アプリの UI 画面群やアイコンセットも一件で権利化できる、この射程の広さを取りこぼしている
  • 「適当に複数まとめれば組物になる」と思われがちだが、『同時に使用される』『経済産業省令で定める組物に該当する』『組物全体として統一がある』の三つを満たさないと拒絶される。関係ない品を寄せ集めただけでは登録されない
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制度の目的揃いで使う複数の物品・建築物・画像を一意匠として登録(8 条 組物)
対象同時に使用される二以上の物品・建築物・画像で省令所定の組物
登録要件組物全体として統一があること
権利の効力組物全体に及ぶ(構成物一部の模倣には弱い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが食器メーカーのデザイナーで、新作のテーブルウェア 6 点シリーズを発表する。一点ずつ出願すれば 6 件分。だが組物として統一感を持たせて出願すれば一件で済み、揃いとしての世界観そのものを権利化できる。発表前に組物で押さえるか、後から個別に追うかで、費用も保護の一体性もまるで違ってくる
  • もし、競合があなたの登録した組物意匠のうちカップ一点だけを真似てきたら、止められると思うか。組物意匠権の効力は組物全体に及ぶため、構成物の一部だけの模倣には権利行使しにくい。安さだけで組物を選ぶと、いざというとき武器にならない
  • あなたがアプリ開発のスタートアップにいる。ホーム画面、設定画面、通知画面のデザインを統一トーンで作った。2019 年改正で画像も組物の対象。UI セットを一件で意匠登録できるのに、知らずに放置している
  • クラウドファンディングで製品シリーズを公開した個人クリエイター。あと数か月で公開から 1 年が来る。新規性喪失の例外で出願できる猶予が切れる前に、組物としてまとめて出願するか、一点ずつ出すか、資金繰りを見ながら今決める必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第8条(組物の意匠)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第8条の条文原文は「同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。」で始まります。
  3. 意匠法第8条は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。