店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(以下「内装」という。)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。
要点意匠法8条の2は、店舗や事務所などの内装が全体として統一的な美感を起こす場合に、一意匠として意匠登録を受けられることを定める。令和2年4月施行で、空間全体の保護が可能になった。
Q · お店の内装をそっくり真似されたら、意匠権で止められるの?
2020年から登録すれば差止め可能
意匠法8条の2により、令和2年(2020年)4月から、店舗や事務所など施設の内部の設備および装飾を「内装」として、全体が統一的な美感を起こす場合に一意匠として登録できます。登録しておけば、模倣店に対して差止めと損害賠償を請求できます(意匠法23条)。ただし要件は厳しく、寄せ集めの什器では認められず、コンセプトが統一された空間設計であることが必要です。未登録の場合は不正競争防止法での勝負になり、立証のハードルが上がります。
行列のできるカフェを作り上げたとする。照明の色温度、什器の配置、壁の質感、商品の見せ方、その全部が計算された一つの世界観だ。ところが半年後、隣町に内装がほぼそっくりの店が現れる。2020 年 3 月以前のあなたなら、泣き寝入りするしかなかった。当時の意匠法は「椅子」「棚」のような物品単位でしか保護せず、空間全体の世界観は誰のものでもない公共財だったからだ。だが令和元年(2019 年)改正で新設された 8 条の 2 が、その壁を壊した。店舗や事務所など施設の内部の設備および装飾を「内装」とまとめ、全体が統一的な美感を起こすなら、一つの意匠として登録できる。椅子一脚ではなく、空間まるごとに独占権がかかる。登録さえしておけば、模倣店に対して差止めと損害賠償を請求できる。あなたが数百万円かけて作った世界観は、もう無防備な公共財ではなく、登録番号のついた財産になる。
意匠法8条の2は内装の意匠を定める規定であり、店舗・事務所その他の施設の内部の設備および装飾を構成する物品・建築物・画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときに、一意匠として出願し意匠登録を受けられる旨を規定する。一意匠一出願の原則(意匠法7条)の例外として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
店舗や事務所の内部の設備・装飾を「内装」として、全体が統一的な美感を起こす場合に一意匠として登録する制度です。令和2年4月施行の意匠法8条の2が根拠です。
特許庁への出願料・登録料に加え、弁理士に依頼する場合は代理人費用がかかり、合計で数十万円規模になることが多いです。模倣による損失に比べれば安い保険といえます。
内装全体の統一的な美感が分かるよう、複数方向からの図面または写真を提出します。要部(最も特徴的な部分)を意識して作り込むと、後の侵害判断で広く効力を主張できます。
出願日から25年です(令和元年改正による。それ以前の出願は登録日から20年)。期間満了後は誰でも自由に同じ内装を使えるようになります。
内装意匠を登録していれば、類似範囲の模倣に差止めと損害賠償を請求できます(意匠法23条)。未登録なら不正競争防止法での請求になり、立証のハードルが上がります。
本部名義で登録するのが基本です。ブランドの空間体験を本部資産として一元管理でき、退店した加盟店による内装の流用も防げます。
相手の登録出願より前から同じ内装を実施していた証拠(施工日・開店日・写真)があれば、先使用権(意匠法29条)を主張して使い続けられる余地があります。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で登録済みの内装意匠を検索できます。出願前の先行調査や、警告状が来たときの登録範囲の確認に使います。
あります。8 条の 2 は施設の規模を問わず、内部の設備と装飾が全体として統一的な美感を起こせば登録対象になります。むしろ資本力で勝てない個人店こそ、世界観をコピーされたときの反撃材料が要ります。業界裏話ヒント:登録費用は出願・登録料込みでも代理人費用を入れて数十万円規模で、模倣訴訟で泣き寝入りする損失に比べれば安い保険です。多くの弁理士は商品意匠の相談には積極的でも、内装意匠は新しい制度で扱い慣れていない人もいるので、内装・建築物意匠の実績がある事務所を選ぶ
まだ間に合う可能性があります。自分自身が公開した場合は、公開日から 1 年以内に出願し、新規性喪失の例外(意匠法 4 条)の手続をとれば救済されます。ただし第三者が独自に同じ内装を公開していたら別問題です。業界裏話ヒント:例外規定は『救済』であって万能ではなく、証明書類の準備に手間がかかるうえ、公開後に出願までの空白期間に他人が先に出願するリスクも残ります。本来は公開前に出願するのが鉄則で、例外規定に頼るのは次善策だと弁理士は考えている
完全一致でなくても、意匠が『類似』の範囲に入れば意匠権の効力は及びます(意匠法 23 条)。需要者から見て全体の美感が混同するレベルかが判断基準です。業界裏話ヒント:意匠の類似判断は『要部(最も特徴的な部分)』を中心に見るため、登録時にどこを要部として図面で強調したかが後の侵害判断を左右します。出願段階で『自店の内装の一番のオリジナリティはどこか』を弁理士と詰めておくと、後で広い範囲に効力を主張できる。出願の作り込みが、数年後の勝敗を決める
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 意匠法8条の2:施設内部の設備・装飾の集合(内装全体) | — |
| 出願単位 | 複数の物品・建築物・画像を一意匠として出願 | — |
| 登録要件の核心 | 内装全体として統一的な美感を起こさせること | — |
| 想定シーン | カフェ・美容室・オフィスなど空間まるごとの保護 | — |
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