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意匠法 第3条(意匠登録の要件)

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  1. 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
  2. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
  3. 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
  4. 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
  5. 2.意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 3 条は、出願前に公然知られた意匠やネット・刊行物に掲載された意匠、当業者が容易に創作できる意匠を登録から除外する。自己の公開も新規性を失わせる点に注意。

Q · 新作デザインを SNS で公開したら、もう意匠登録できないんですか?

原則できなくなるが、公開から1年以内なら例外で救済される

意匠法 3 条 1 項により、出願前に公然知られた意匠、刊行物やインターネットに掲載された意匠、およびこれらに類似する意匠は登録できません。自分自身の SNS 投稿やクラウドファンディングでの公開もこの「新規性喪失」を引き起こします。ただし意匠法 4 条の新規性喪失の例外を使えば、最初の公開日から 1 年以内に所定の証明書を添えて出願することで救済される余地があります。期限を過ぎると、自分の公開によって失われた新規性は回復しません。

解説

自分でデザインした新商品を、出願より先に Instagram やクラウドファンディング(Makuake など)で披露する。その瞬間、自分のデザインを自分で意匠登録できなくなる危険が生まれる。意匠法 3 条 1 項は、出願前に日本または外国で公然知られたデザイン、刊行物やネットに載ったデザイン、そしてそれらに類似するデザインを登録から除外する。ここで多くの人が見落とすのは、「公然知られた」に他人の盗用だけでなく、あなた自身の公開も含まれるという点だ。さらに 2 項は、ありふれた形や画像を少しいじっただけで「容易に創作できる」デザインも弾く(創作非容易性。当業者、つまりその分野の通常の技術者を基準に判断する)。審査官は二つの関門であなたのデザインを試す。新しいか、そして簡単に思いつくものではないか。この二段構えを知らずに公開を先行させた人が、毎年、自分の権利を自分の手で潰している。

法的な位置づけ

意匠法 3 条は意匠登録の実体的要件を定める規定であり、1 項で新規性(出願前に公然知られ、刊行物・インターネットに掲載された意匠およびその類似意匠を登録対象から除外する)を、2 項で創作非容易性(当業者が公知の形状等に基づき容易に創作できる意匠を除外する)を要求する。両要件を満たす意匠のみが登録を受けられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録の要件とは何ですか?

工業上利用できること、新規性(意匠法 3 条 1 項)、創作非容易性(同 2 項)が主な要件です。出願前に公開された意匠や、当業者が容易に創作できる意匠は登録できません。

Q2新規性喪失の例外とは何ですか?

意匠法 4 条の制度で、自己の公開等で新規性を失った場合でも、最初の公開日から 1 年以内に証明書を添えて出願すれば救済されます。外国では期間や可否が異なります。

Q3SNS に投稿したデザインは意匠登録できなくなりますか?

原則として新規性を失い登録できなくなります。ただし投稿日から 1 年以内に新規性喪失の例外(4 条)を主張して出願すれば救済の余地があります。

Q4創作非容易性とは何ですか?

意匠法 3 条 2 項の要件で、当業者が公知の形状等に基づいて容易に創作できる意匠は登録できないというものです。既存パーツの単純な組合せは弾かれます。

Q5意匠と特許の違いは何ですか?

意匠は物品等の外観デザインを保護し、特許は技術的思想(発明)を保護します。意匠の要件は意匠法 3 条、特許の要件は特許法 29 条にあります。

Q6画像やアイコンのデザインも意匠登録できますか?

2019 年改正により画像デザインも保護対象になりました。3 条 2 項にも「画像」が明記され、UI を公開リリースすると新規性が問われ始めます。

Q7海外で公開したデザインは日本で意匠登録できますか?

海外公開も新規性を失わせます(3 条 1 項は「外国において」を含む)。1 年以内なら新規性喪失の例外で救済される余地がありますが、外国出願では救済が効かない国もあります。

Q8意匠の新規性はいつの時点で判断されますか?

意匠登録出願の時点を基準に判断されます。出願日より前に公開・刊行物掲載・ネット公開された意匠は新規性なしと扱われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クラウドファンディングで先に公開しちゃったけど、もう意匠登録は無理ですか?

まだ間に合う可能性があります。意匠法 4 条の新規性喪失の例外により、最初の公開日から 1 年以内に、所定の証明書を添えて出願すれば、その公開を理由とする新規性喪失を免れます。業界裏話ヒント:この救済は日本国内向けの制度で、外国では例外期間が 6 か月の国や、そもそも自己公開で即アウトになる国があります。海外展開を考えているなら、公開前の出願が唯一の安全策。「日本で間に合ったから世界も大丈夫」は通用しません

Q2他社が後から似たデザインを出してきました。私の方が先に作ったのに勝てますか?

創作の先後ではなく、出願の先後で決まります。意匠法は先願主義(9 条)を採り、先に特許庁へ出願した方が登録を受けます。あなたが先に創作していても、相手が先に出願すれば相手の権利になります。業界裏話ヒント:創作日を証明するノートやデータは意匠権の取得には役立ちません。ただし相手の意匠が出願前に公開されていた、または容易に創作できたものなら、3 条違反で無効審判(48 条)にかけて相手の権利ごと崩せる余地があります。守るより、相手の足場を 3 条で攻めるのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公開して反応を見てから登録すればいい」と考える人は多い。だが順番が逆だ。公開した瞬間に新規性(3 条 1 項)が失われ、原則として登録できなくなる。救済(4 条の例外)はあるが、期限と手続が厳格で、外国出願では救済が効かない国も多い。「とりあえず公開」が致命傷になる
  • 「先に作った人が勝つ」という前提自体が誤っている。日本は先願主義(9 条)で、いつ創作したかではなく、いつ特許庁に出願したかで決まる。あなたが半年前に作っていても、他人が先に出願すればその人のものになる。創作ノートは権利の証明にならない
  • あなたの目には「世界に一つのオリジナル」でも、審査官の目には「既存パーツの足し算で容易に作れるもの」(3 条 2 項、創作非容易性)に映ることがある。この主観と客観のギャップを埋められないと、自信作ほど拒絶されたとき納得できず、反論のしようもない
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規律する内容意匠法 3 条:登録要件(新規性・創作非容易性)
判断の基準時意匠登録出願の時点で新規性・創作非容易性を判断
効果要件を欠けば拒絶、登録後は 48 条で無効審判の対象
クリエイターの行動公開前出願で関門を最もきれいに通過できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが渾身の新作バッグをクラウドファンディングで先行公開し、数百万円を集めてから「さて意匠登録するか」と動いたら、どうなる? 公開した日に新規性は失われている。1 年以内に新規性喪失の例外(4 条)の手続をしなければ、自分の代表作を自分で守れなくなる
  • 他社にデザインを丸パクリされたと怒って意匠権で訴えようとしたら、相手の弁理士に「あなたのデザインは出願前に展示会で公開済みですよね」と返された。あなたの登録自体が 3 条違反で無効審判(48 条)にかけられ、権利の足場が崩れる
  • 出願したデザインが「創作非容易性なし」で拒絶された。あなたは「全く新しい」と思っているが、審査官は「既存のA形状とB模様を組み合わせただけ、当業者なら容易」と見ている。この視点の落差が拒絶理由の正体だ
  • 海外展示会で試作品を見せた。あと数か月で本格販売。だが日本で出願していない。公開から 1 年の例外期間が静かにカウントダウンを始めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第3条(意匠登録の要件)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第3条の条文原文は「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。」で始まります。
  3. 意匠法第3条は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。