要点意匠法 3 条は、出願前に公然知られた意匠やネット・刊行物に掲載された意匠、当業者が容易に創作できる意匠を登録から除外する。自己の公開も新規性を失わせる点に注意。
Q · 新作デザインを SNS で公開したら、もう意匠登録できないんですか?
原則できなくなるが、公開から1年以内なら例外で救済される
意匠法 3 条 1 項により、出願前に公然知られた意匠、刊行物やインターネットに掲載された意匠、およびこれらに類似する意匠は登録できません。自分自身の SNS 投稿やクラウドファンディングでの公開もこの「新規性喪失」を引き起こします。ただし意匠法 4 条の新規性喪失の例外を使えば、最初の公開日から 1 年以内に所定の証明書を添えて出願することで救済される余地があります。期限を過ぎると、自分の公開によって失われた新規性は回復しません。
自分でデザインした新商品を、出願より先に Instagram やクラウドファンディング(Makuake など)で披露する。その瞬間、自分のデザインを自分で意匠登録できなくなる危険が生まれる。意匠法 3 条 1 項は、出願前に日本または外国で公然知られたデザイン、刊行物やネットに載ったデザイン、そしてそれらに類似するデザインを登録から除外する。ここで多くの人が見落とすのは、「公然知られた」に他人の盗用だけでなく、あなた自身の公開も含まれるという点だ。さらに 2 項は、ありふれた形や画像を少しいじっただけで「容易に創作できる」デザインも弾く(創作非容易性。当業者、つまりその分野の通常の技術者を基準に判断する)。審査官は二つの関門であなたのデザインを試す。新しいか、そして簡単に思いつくものではないか。この二段構えを知らずに公開を先行させた人が、毎年、自分の権利を自分の手で潰している。
意匠法 3 条は意匠登録の実体的要件を定める規定であり、1 項で新規性(出願前に公然知られ、刊行物・インターネットに掲載された意匠およびその類似意匠を登録対象から除外する)を、2 項で創作非容易性(当業者が公知の形状等に基づき容易に創作できる意匠を除外する)を要求する。両要件を満たす意匠のみが登録を受けられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
工業上利用できること、新規性(意匠法 3 条 1 項)、創作非容易性(同 2 項)が主な要件です。出願前に公開された意匠や、当業者が容易に創作できる意匠は登録できません。
意匠法 4 条の制度で、自己の公開等で新規性を失った場合でも、最初の公開日から 1 年以内に証明書を添えて出願すれば救済されます。外国では期間や可否が異なります。
原則として新規性を失い登録できなくなります。ただし投稿日から 1 年以内に新規性喪失の例外(4 条)を主張して出願すれば救済の余地があります。
意匠法 3 条 2 項の要件で、当業者が公知の形状等に基づいて容易に創作できる意匠は登録できないというものです。既存パーツの単純な組合せは弾かれます。
意匠は物品等の外観デザインを保護し、特許は技術的思想(発明)を保護します。意匠の要件は意匠法 3 条、特許の要件は特許法 29 条にあります。
2019 年改正により画像デザインも保護対象になりました。3 条 2 項にも「画像」が明記され、UI を公開リリースすると新規性が問われ始めます。
海外公開も新規性を失わせます(3 条 1 項は「外国において」を含む)。1 年以内なら新規性喪失の例外で救済される余地がありますが、外国出願では救済が効かない国もあります。
意匠登録出願の時点を基準に判断されます。出願日より前に公開・刊行物掲載・ネット公開された意匠は新規性なしと扱われます。
まだ間に合う可能性があります。意匠法 4 条の新規性喪失の例外により、最初の公開日から 1 年以内に、所定の証明書を添えて出願すれば、その公開を理由とする新規性喪失を免れます。業界裏話ヒント:この救済は日本国内向けの制度で、外国では例外期間が 6 か月の国や、そもそも自己公開で即アウトになる国があります。海外展開を考えているなら、公開前の出願が唯一の安全策。「日本で間に合ったから世界も大丈夫」は通用しません
創作の先後ではなく、出願の先後で決まります。意匠法は先願主義(9 条)を採り、先に特許庁へ出願した方が登録を受けます。あなたが先に創作していても、相手が先に出願すれば相手の権利になります。業界裏話ヒント:創作日を証明するノートやデータは意匠権の取得には役立ちません。ただし相手の意匠が出願前に公開されていた、または容易に創作できたものなら、3 条違反で無効審判(48 条)にかけて相手の権利ごと崩せる余地があります。守るより、相手の足場を 3 条で攻めるのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 意匠法 3 条:登録要件(新規性・創作非容易性) | — |
| 判断の基準時 | 意匠登録出願の時点で新規性・創作非容易性を判断 | — |
| 効果 | 要件を欠けば拒絶、登録後は 48 条で無効審判の対象 | — |
| クリエイターの行動 | 公開前出願で関門を最もきれいに通過できる | — |
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