要点意匠法4条は、出願前に公開された意匠でも公開日から1年以内に出願すれば新規性を失わないとみなす規定。自己の行為による公開は出願時の書面と30日以内の証明書が必要。
Q · クラファンや展示会で先にデザインを公開しちゃったけど、まだ意匠登録できる?
公開後1年以内の出願なら救済される
意匠法4条により、出願前に公開された意匠でも、公開日から1年以内に意匠登録出願をすれば新規性を喪失しなかったものとみなされます。自己の意に反する公開(1項)は証明書の手続きが不要ですが、自己の行為による公開(2項)は、出願と同時に例外適用を受ける旨の書面を提出し、かつ出願日から30日以内に証明書を特許庁長官へ提出する必要があります。期限を1日でも徒過すれば例外は適用されません。
クラウドファンディングで新製品を先に出した。展示会で試作品を披露した。発売前にSNSで写真を載せた。どれもよくある話だが、その瞬間あなたのデザインは「世に知られた意匠」になり、原則として意匠登録の道は閉ざされる。意匠法3条が「出願前に公開された意匠は登録できない」と定めているからだ。ここで効いてくるのが4条。自分の発表が原因で公開された意匠でも、公開日から1年以内に出願すれば、新規性を失わなかったものとみなしてくれる。さらに、自分の意に反して(情報漏洩や無断公開で)公開された場合も同じく救われる。ただし落とし穴がある。自分の行為で公開した場合は、出願と同時に「この制度を使う」と書面で宣言し、かつ出願日から30日以内に証明書を出さなければならない。1日でも遅れれば、せっかくの猶予は消える。発表が早かったことではなく、手続きを知らなかったことで権利を失う人が、毎年いる。
意匠法4条は新規性喪失の例外を定める規定であり、本来は意匠法3条1項により登録が排除される出願前公開意匠について、一定の要件のもとで新規性を喪失しなかったものとして扱う特則である。意に反する公開(1項)と自己の行為に起因する公開(2項)を区別し、後者には出願と同時の書面提出および出願日から30日以内の証明書提出を要件として課す。
出願前に公開された意匠でも、公開日から1年以内に出願すれば新規性を失わなかったものとみなす制度です。意匠法4条が根拠で、グレースピリオドとも呼ばれます。
原則は登録できませんが、意匠法4条により公開日から1年以内の出願なら救済されます。自己公開の場合は出願時の書面と30日以内の証明書が必須です。
日本では平成30年改正で6ヶ月から1年(12ヶ月)に延長されました。起算点は公開日であり、出願の遅れは命取りになります。
自己の行為による公開の場合、意匠登録出願の日から30日以内に証明書を特許庁長官へ提出します。出願と同時に例外適用の書面も必要です。
趣旨はほぼ同じ新規性喪失の例外ですが、対象が意匠か発明かが異なります。猶予期間はともに1年で、証明書30日の運用も同様です。
国により大きく異なります。EUや米国は12ヶ月の猶予がありますが、中国は出願前公開に厳しく、限られた例外しか認めません。
できます。SNS投稿は自己の行為による公開(4条2項)に当たり、投稿日から1年以内の出願と所定の手続きで救済されます。
会期初日から1年以内なら可能です。自己出品は4条2項により、出願時の書面と30日以内の証明書を備えれば登録の道が残ります。
できます。公開日から1年以内に出願すれば、意匠法4条2項で新規性を失わなかったものとして扱われます。注意点は、出願と同時に例外適用の書面を出し、出願日から30日以内に証明書を提出すること。業界裏話ヒント: 起算点はプロジェクトの『公開日』であって、目標達成日や発送日ではありません。Makuakeなどのプロジェクトページ公開日を証明書に使うのが実務の定石。集まった資金で悠長に構えていると、1年の壁は思ったより早く来ます
違います。自分の行為で公開した場合(4条2項)は、出願と同時の書面と30日以内の証明書が必須です。一方、自分の意に反して公開された場合(4条1項)は、この証明書の手続きそのものが要りません。業界裏話ヒント: 一見すると『意に反する公開』の方が手続きが軽くて楽に見えますが、落とし穴は立証です。誰がいつ無断公開したかを後で示せなければ起算点が定まらない。手続きが要らない分、証拠保全はむしろ自分で動いて固める必要があります
原則アウトですが、4条4項に救済があります。自分の責めに帰すことができない理由で出せなかった場合、その理由が消滅した日から14日(海外在住者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内なら提出できます。業界裏話ヒント: ここでいう『責めに帰せない理由』のハードルは高い。単なる繁忙やうっかり失念は通りません。天災、大規模な通信障害、本人の重病など、客観的に避けられなかったレベルが想定されています。最初から30日を死守する前提で動くのが唯一安全な道(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 趣旨・適用対象 | 意匠法4条:出願前に公開された意匠の新規性喪失の例外 | — |
| 猶予期間 | 公開日から1年以内に出願 | — |
| 自己公開時の手続き | 出願と同時の書面 + 出願日から30日以内の証明書 | — |
| 適用除外 | 意匠公報・特許公報等への掲載による公開(2項かっこ書き) | — |
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