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意匠法 第5条(意匠登録を受けることができない意匠)

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  1. 次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
  2. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
  3. 他人の業務に係る物品、建築物又は画像と混同を生ずるおそれがある意匠
  4. 物品の機能を確保するために不可欠な形状若しくは建築物の用途にとつて不可欠な形状のみからなる意匠又は画像の用途にとつて不可欠な表示のみからなる意匠

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 5 条は、新規性を満たす意匠でも、公序良俗違反・他人の業務との混同・機能に不可欠な形状のみ、の 3 事由に当たれば意匠登録を受けられないと定める。

Q · 新しいデザインを考えたのに、なぜ意匠登録を拒絶されたの?

新規性とは別の不登録事由(意匠法 5 条)に当たったためです

意匠法 5 条は、新規性(3 条)を満たす意匠でも、3 つの不登録事由に当たれば登録を認めません。(1) 公序良俗を害するおそれ、(2) 他人の業務に係る物品・建築物・画像と混同を生ずるおそれ、(3) 機能を確保するために不可欠な形状のみからなる場合です。とりわけ 3 号は、その形でしか機能しない部分を一人に独占させないための規定で、機能を満たす代替形状が複数あるなら保護の余地があります。

解説

新しいスマホケースの形を考え抜き、世界初の意匠だと確信して出願した。新規性も創作非容易性もクリアしている。それでも特許庁が登録を拒む道が、もう一本だけ残されている。意匠法 5 条がそれだ。たとえ世界初でも、(1)公序良俗を害するおそれがある、(2)他人の業務に係る物品・建築物・画像と混同を生ずるおそれがある、(3)機能を確保するために不可欠な形状のみからなる、このいずれかに当たれば、3 条をクリアしても登録は通らない。あなたが知っておくべきは、3 番目の「機能に不可欠な形状のみ」という壁だ。たとえばボルトの規格ねじ山やコネクタの接続部のように、その形でしか機能しない部分は、誰か一人に独占させると業界全体が動けなくなる。だから法はそこに鍵をかけている。逆に言えば、機能を満たす形が複数あるなら、あなたの選んだ形は保護される余地がある。この紙一重を読み切れるかどうかが、出願戦略の分かれ目になる

法的な位置づけ

意匠法 5 条は意匠の不登録事由を定める規定であり、新規性等の登録要件(3 条)を満たす意匠であっても、公序良俗を害するおそれがある意匠、他人の業務に係る物品・建築物・画像と混同を生ずるおそれがある意匠、及び機能の確保に不可欠な形状のみからなる意匠を、登録対象から除外するものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の不登録事由とは何ですか?

新規性等の登録要件を満たしても登録できない例外事由です。意匠法 5 条が定め、公序良俗違反・混同のおそれ・機能に不可欠な形状のみ、の 3 つが該当します。

Q2意匠法 5 条 3 号の機能に不可欠な形状とは?

その形でしか機能を実現できない形状を指します。ねじ山やコネクタ接続部のように代替形がないものが典型で、機能を満たす形が複数選べるなら 3 号には当たりません。

Q3建築物の意匠登録はいつから可能になりましたか?

2020 年 4 月 1 日施行の令和元年改正からです。同時に画像意匠も対象となり、5 条 2 号・3 号の混同・不可欠形状の規定も建築物・画像へ拡張されました。

Q4画像の意匠は登録できますか?

操作画像や表示画像は 2020 年改正で登録対象になりました。ただし用途にとって不可欠な表示のみからなる画像は、5 条 3 号で登録できません。

Q5意匠登録の拒絶理由通知が来たらどう対応しますか?

まず何条何号で拒絶されたかを確認します。指定期間(国内出願は原則 60 日)内に意見書・補正書で反論するか、形状を補正して機能限定を外します。沈黙すると拒絶査定が確定します。

Q6意匠登録無効審判は誰でも請求できますか?

意匠法 48 条の無効審判は、利害関係人が設定登録後いつでも請求できます。5 条 3 号該当などを理由に、登録された意匠権を事後的に潰すことができます。

Q7公序良俗に反する意匠とは具体的にどんなものですか?

社会の善良な風俗や公共の秩序を害するおそれがある意匠です。意匠法 5 条 1 号が定め、たとえ新規性があっても登録は認められません。

Q8意匠と特許の違いは何ですか?

意匠は物品等の外観デザインを、特許は技術的アイデア(発明)を保護します。機能そのものは特許の領域で、意匠法 5 条 3 号は機能不可欠形状を意匠の保護から外しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1新規性があれば意匠登録できるんじゃないんですか?なぜ拒絶されるんでしょう

新規性(意匠法 3 条)はあくまで入口の条件で、それとは別に 5 条の不登録事由という出口の関門があります。世界初のデザインでも、機能上不可欠な形状のみで構成されていれば 5 条 3 号で拒絶されます。業界裏話ヒント:拒絶理由通知が来たら、まず『3 条で落とされたのか 5 条で落とされたのか』を見極めるのが鉄則です。3 条なら先行意匠との差を、5 条 3 号なら代替形状の存在を主張する、と反論の組み立てが全く変わる。条数を読み違えると見当違いの意見書を出して二度手間になる

Q2うちの製品、機能を突き詰めた形なんですが、これだと意匠登録は無理ですか?

機能的であること自体は問題になりません。5 条 3 号が排除するのは『機能を確保するために不可欠な形状のみからなる』場合だけです。同じ機能を満たす形が他にも選べるなら、あなたが選んだ形には保護の余地があります(意匠法 5 条 3 号)。業界裏話ヒント:審査で 3 号を指摘されたとき、競合製品が同じ機能を違う形で実現している例を提示すると『その形は不可欠ではない』と覆せることが多い。出願前に代替形状のスケッチを残しておくと、この反論が圧倒的に通りやすくなる

Q3他社のロゴっぽい雰囲気を取り入れたデザイン、登録できますか?

他人の業務に係る物品・建築物・画像と混同を生ずるおそれがあれば、5 条 2 号で拒絶されます。仮に登録されても、後から無効審判(意匠法 48 条)で取り消されるリスクを抱え続けます。業界裏話ヒント:混同のおそれは有名ブランドに限りません。地域で知られた製品形態でも基礎になりうる。さらに登録の可否とは別に、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号・2 号の周知・著名表示の保護でも訴えられる二重リスクがある。『似せて得をする』設計は、入口でも出口でも危ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「新規性さえあれば意匠登録は通る」と思っている出願人が圧倒的に多いが、3 条(新規性・創作非容易性)と 5 条(不登録事由)は別の関門だ。世界初の斬新なデザインでも、それが機能上不可欠な形状のみで構成されていれば、5 条 3 号で容赦なく弾かれる。新規性は必要条件であって十分条件ではない
  • 5 条 3 号を「機能的なデザインは一切登録できない」と読む人がいるが、それは前提の誤りだ。条文は「機能を確保するために不可欠な形状のみからなる」場合に限る。機能を満たす形が複数選べるなら、その中であなたが選んだ形には創作性が宿り、保護される。問われているのは『機能的かどうか』ではなく『その形しかないかどうか』である
  • 「混同のおそれは有名ブランドだけの問題」と軽く見られがちだが、5 条 2 号の射程はもっと広い。地域で知られた中小企業の製品形態や、業界内で定着した形でも『他人の業務に係る物品』として混同の基礎になりうる。あなたが参考にした『よくある形』が、実は誰かの業務を示す形だったという事態は珍しくない
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条文の役割意匠法 5 条:不登録事由(消極要件)
判断の中身公序良俗・混同・機能不可欠形状の 3 事由に当たるか
通過しても残るリスク登録後も 48 条無効審判で潰されうる
出願人の打ち手代替形状の提示・外観差異の主張・機能限定の補正

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、競合の大手ブランドのロゴを連想させる曲線を、自社の新製品の外観にあえて取り入れたら、どうなる? 新規性があっても 5 条 2 号(混同のおそれ)で拒絶されうる。さらに登録されても後から無効審判(意匠法 48 条)で潰される。混同を狙ったデザインは、出願の段階で時限爆弾を抱えている
  • あなたが工業製品の設計者で、放熱効率を最大化するためにフィンの形を決めた。その形が「熱を逃がすにはこの形しかない」と認定されると、5 条 3 号でその部分は意匠登録できない。だが少しデザイン上の選択肢を残せば保護される。機能一辺倒の設計は、皮肉にも知財として最も弱い
  • 2020 年 4 月から建築物と画像も意匠登録の対象になった。あなたが店舗デザインや UI 画面を出願するとき、5 条は「その用途に不可欠な形状・表示のみ」を排除する。ありふれた間取りや、操作上どうしてもそうなるボタン配置は、独占できない
  • 出願から拒絶理由通知が届いた。応答期限はおおむね 60 日。5 条該当を理由にされたら、意見書か補正書で反論するか、形状の一部を変えて機能限定を外すか、残り時間で判断しなければならない。沈黙すれば拒絶査定が確定する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第5条(意匠登録を受けることができない意匠)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第5条の条文原文は「次に掲げる意匠については、第三条の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。」で始まります。
  3. 意匠法第5条は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。