要点意匠法2条は、意匠を物品・建築物の形状等や機器の操作・表示画像で視覚を通じ美感を起こさせるものと定義する。2019年改正で画像と建築物も保護対象に加わった。
Q · アプリの画面デザインやお店の内装も、意匠登録して真似を止められるの?
2020年から画像・建築物も意匠登録でき、真似を差し止められます
意匠法2条は『意匠』を、物品・建築物の形状等または機器の操作・表示画像であって視覚を通じて美感を起こさせるものと定義します。2020年4月施行の改正で、物品から独立した画像(UI・アイコン)と建築物(店舗外観・内装)も保護対象に加わりました。登録すれば、後発の競合が似たデザインを使った時に差し止められます。逆に他人の登録意匠に似たデザインを業として使うと侵害になります。
意匠と聞いて工業製品の形だけを思い浮かべるなら、その知識は2020年で止まっている。令和元年(2019年)の意匠法改正で、意匠の定義は劇的に広がった。物品の形状・模様・色彩だけでなく、建築物(店舗の外観や内装)と画像(アプリの操作画面、アイコン、機器の表示画面)が、物品から独立して登録できる意匠になった。つまりあなたのカフェの内装も、開発したアプリのUIも、登録すればライバルの模倣を差し止められる「資産」になる。逆に、誰かが先に登録していれば、あなたが似たデザインを使った瞬間に侵害者になる。さらにこの条文は「実施」も定義する。製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出入・展示(譲渡の申出)まで、どこまでが権利者の独占範囲に入るかを決めるのがこの一条だ。意匠権の侵害かどうかを争うとき、すべてはこの定義の解釈から始まる。
意匠法2条は意匠の定義を定める規定であり、意匠とは物品の形状等、建築物の形状等、または機器の操作の用に供されもしくは機能発揮の結果として表示される画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。同条は製造・譲渡・輸出入等の『実施』および登録意匠の意義も併せて規定する。
意匠とは、物品・建築物の形状等や機器の操作・表示画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条)。デザインそのものを保護対象とする概念です。
物品の形状・模様・色彩、建築物(外観・内装)、機器の操作画像や表示画像が対象です。2020年から画像と建築物が独立して登録できるようになりました。
機器の操作の用に供される画像、または機器が機能を発揮した結果として表示される画像に限られます。映画・ゲームのコンテンツ画像や装飾だけの壁紙は対象外です。
製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出入・譲渡等の申出(展示を含む)が実施に当たります。建築物は建築・使用・譲渡等、画像は提供等も含みます。
意匠権はデザインの美的外観、著作権は創作的表現、商標権は出所表示を保護します。同じデザインが複数の権利で重複して保護されることもあります。
未登録でも、不正競争防止法2条1項3号により商品形態の模倣は販売開始から3年間保護されます。登録の有無だけでセーフとは判断できません。
2019年改正・2020年4月施行で、建築物とその内装が意匠の対象に加わりました。複数の物品・設備で構成される内装全体を一つの意匠として登録できます。
販売(譲渡)も実施に当たり、業として継続すれば侵害になりえます。純粋な個人利用や単なる所持にとどまれば実施には当たりません。
できる。2020年4月施行の改正意匠法で、物品に依存しない『画像』そのものが意匠の対象になった(意匠法 第2条1項)。ただし対象は『機器の操作の用に供される画像』または『機器が機能を発揮した結果表示される画像』に限られ、映画やゲームのコンテンツ画像、装飾だけの壁紙は除かれる。業界裏話ヒント:弁理士は『操作画像か表示画像か』の線引きを真っ先に見る。純粋なコンテンツ表示と判断されると登録できないため、出願前にこの区分を相談したかどうかで成否が変わる
内装の意匠を登録していれば可能。2020年から建築物・内装の意匠登録が認められ(意匠法 第2条1項、第8条の2)、複数の物品や設備で構成される内装全体を一つの意匠として登録できる。業界裏話ヒント:内装意匠は『公開前の出願』が決定的。すでに開店して何年も内装を公開している店は新規性を失い、今からは登録できないことが多い。新店舗やリニューアルのタイミングこそ最後のチャンスで、チェーン展開を考えるなら開店前に弁理士へ
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| 条文の役割 | 意匠法2条:意匠と実施の意義を定義 | — |
| 侵害判断での位置づけ | 何が『意匠』・『実施』に当たるかの出発点 | — |
| 適用場面 | そもそも保護対象に入るかの入口判断 | — |
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