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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

意匠法 第2条(定義等)

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  1. この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合(以下「形状等」という。)、建築物(建築物の部分を含む。以下同じ。)の形状等又は画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む。次条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第七号及び第八号、第四十四条の三第二項第六号並びに第五十五条第二項第六号を除き、以下同じ。)であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。
  2. 2.この法律で意匠について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
  3. 意匠に係る物品の製造、使用、譲渡、貸渡し、輸出若しくは輸入(外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為を含む。以下同じ。)又は譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
  4. 意匠に係る建築物の建築、使用、譲渡若しくは貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  5. 意匠に係る画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等(特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第二条第四項に規定するプログラム等をいう。以下同じ。)を含む。以下この号において同じ。)について行う次のいずれかに該当する行為
  6. 3.この法律で「登録意匠」とは、意匠登録を受けている意匠をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法2条は、意匠を物品・建築物の形状等や機器の操作・表示画像で視覚を通じ美感を起こさせるものと定義する。2019年改正で画像と建築物も保護対象に加わった。

Q · アプリの画面デザインやお店の内装も、意匠登録して真似を止められるの?

2020年から画像・建築物も意匠登録でき、真似を差し止められます

意匠法2条は『意匠』を、物品・建築物の形状等または機器の操作・表示画像であって視覚を通じて美感を起こさせるものと定義します。2020年4月施行の改正で、物品から独立した画像(UI・アイコン)と建築物(店舗外観・内装)も保護対象に加わりました。登録すれば、後発の競合が似たデザインを使った時に差し止められます。逆に他人の登録意匠に似たデザインを業として使うと侵害になります。

解説

意匠と聞いて工業製品の形だけを思い浮かべるなら、その知識は2020年で止まっている。令和元年(2019年)の意匠法改正で、意匠の定義は劇的に広がった。物品の形状・模様・色彩だけでなく、建築物(店舗の外観や内装)と画像(アプリの操作画面、アイコン、機器の表示画面)が、物品から独立して登録できる意匠になった。つまりあなたのカフェの内装も、開発したアプリのUIも、登録すればライバルの模倣を差し止められる「資産」になる。逆に、誰かが先に登録していれば、あなたが似たデザインを使った瞬間に侵害者になる。さらにこの条文は「実施」も定義する。製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出入・展示(譲渡の申出)まで、どこまでが権利者の独占範囲に入るかを決めるのがこの一条だ。意匠権の侵害かどうかを争うとき、すべてはこの定義の解釈から始まる。

法的な位置づけ

意匠法2条は意匠の定義を定める規定であり、意匠とは物品の形状等、建築物の形状等、または機器の操作の用に供されもしくは機能発揮の結果として表示される画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。同条は製造・譲渡・輸出入等の『実施』および登録意匠の意義も併せて規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠とは何ですか?

意匠とは、物品・建築物の形状等や機器の操作・表示画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいいます(意匠法2条)。デザインそのものを保護対象とする概念です。

Q2意匠登録の対象になるものは?

物品の形状・模様・色彩、建築物(外観・内装)、機器の操作画像や表示画像が対象です。2020年から画像と建築物が独立して登録できるようになりました。

Q3画像意匠として登録できる画像とは?

機器の操作の用に供される画像、または機器が機能を発揮した結果として表示される画像に限られます。映画・ゲームのコンテンツ画像や装飾だけの壁紙は対象外です。

Q4意匠の『実施』にはどんな行為が含まれますか?

製造・使用・譲渡・貸渡し・輸出入・譲渡等の申出(展示を含む)が実施に当たります。建築物は建築・使用・譲渡等、画像は提供等も含みます。

Q5意匠権と著作権・商標権の違いは?

意匠権はデザインの美的外観、著作権は創作的表現、商標権は出所表示を保護します。同じデザインが複数の権利で重複して保護されることもあります。

Q6登録していないデザインは保護されますか?

未登録でも、不正競争防止法2条1項3号により商品形態の模倣は販売開始から3年間保護されます。登録の有無だけでセーフとは判断できません。

Q7建築物や店舗の内装はいつから意匠登録できますか?

2019年改正・2020年4月施行で、建築物とその内装が意匠の対象に加わりました。複数の物品・設備で構成される内装全体を一つの意匠として登録できます。

Q8個人がフリマで自作品を売っても意匠権侵害になりますか?

販売(譲渡)も実施に当たり、業として継続すれば侵害になりえます。純粋な個人利用や単なる所持にとどまれば実施には当たりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1アプリの画面デザインって、本当に意匠登録できるんですか?

できる。2020年4月施行の改正意匠法で、物品に依存しない『画像』そのものが意匠の対象になった(意匠法 第2条1項)。ただし対象は『機器の操作の用に供される画像』または『機器が機能を発揮した結果表示される画像』に限られ、映画やゲームのコンテンツ画像、装飾だけの壁紙は除かれる。業界裏話ヒント:弁理士は『操作画像か表示画像か』の線引きを真っ先に見る。純粋なコンテンツ表示と判断されると登録できないため、出願前にこの区分を相談したかどうかで成否が変わる

Q2店の内装を真似されたら止められるって本当ですか?

内装の意匠を登録していれば可能。2020年から建築物・内装の意匠登録が認められ(意匠法 第2条1項、第8条の2)、複数の物品や設備で構成される内装全体を一つの意匠として登録できる。業界裏話ヒント:内装意匠は『公開前の出願』が決定的。すでに開店して何年も内装を公開している店は新規性を失い、今からは登録できないことが多い。新店舗やリニューアルのタイミングこそ最後のチャンスで、チェーン展開を考えるなら開店前に弁理士へ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠権は工業製品の形を守るもので、IT やサービス業には関係ない」と思われているが、2020年以降は画像(UI・アイコン)も建築物(店舗・内装)も保護対象。アプリ開発会社も飲食チェーンも、もう当事者だ
  • 意匠権・著作権・商標の「違い」は知っていても、その「重なり」の深刻さを知らない人が多い。同じデザインが意匠権・著作権・不正競争防止法で同時に保護されうる。相手は最も有利な一つを選んで攻め、一つの権利が切れても別の権利で追撃してくる
  • 「登録していないデザインは誰でも自由に使える」という前提そのものが誤り。登録意匠でなくても、不正競争防止法 第2条1項3号で商品の形態模倣は販売開始から3年間保護される。登録の有無だけで「セーフ」と判断する問いの立て方が、すでに危うい
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条文の役割意匠法2条:意匠と実施の意義を定義
侵害判断での位置づけ何が『意匠』・『実施』に当たるかの出発点
適用場面そもそも保護対象に入るかの入口判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新しいフードデリバリーアプリのUIを設計した。スワイプで注文する独自の操作画面は、画像意匠として登録できる。登録すれば後発の競合が似た操作フローを真似たとき差し止められる。だが登録しないまま公開すれば新規性を失い、もう誰も(あなた自身も)登録できなくなる。世に出す順番が独占できるかどうかを分ける
  • もし、あなたの店の内装をそっくり真似たチェーンが隣町に出店したら? 内装の意匠を登録していれば差止請求できる。だが登録は原則として出店・公開の前。すでに何年も営業して内装を世間にさらしていたら、新規性喪失で今からは手遅れかもしれない
  • あなたのスタートアップが作ったアプリのアイコンが、大手の登録済み画像意匠に似ていると警告状が届いた。これは特許でも商標でもなく意匠の侵害主張。物品に依存しない画像意匠は2020年から可能になったため、古い知識で「画面デザインに権利はない」と高を括ると痛い目に遭う
  • メルカリで自作の3Dプリント雑貨を売り始めた。形が他社の登録意匠に似ている。販売(譲渡)も「実施」に当たり、業として続ければ侵害になりうる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第2条(定義等)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第2条の条文原文は「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。」で始まります。
  3. 意匠法第2条は第一章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。