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意匠法 第38条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  2. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
  3. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
  4. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
  5. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
  6. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
  7. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為
  8. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
  9. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
  10. 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為又は登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持する行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 38 条は、登録意匠の製造にのみ用いる専用品の製造等を主観を問わず侵害とみなし、美感の創出に不可欠な部品を登録意匠と知りながら扱う行為も間接侵害とする規定である。

Q · 完成品を売っていなくても、部品や金型を作っただけで意匠権を侵害するの?

部品や金型の製造だけでも間接侵害になりえます

意匠法 38 条は間接侵害(みなし侵害)を定めます。登録意匠の物品の製造に「のみ用いる」専用品の製造等は、行為者の認識を問わず侵害とみなされます(専用品型・1 号)。さらに 2006 年改正で、美感の創出に不可欠な部品を「登録意匠だと知りながら」「日本国内で広く一般に流通していない」状態で扱う多機能型(2 号)が加わりました。2019 年改正で対象は物品だけでなく建築物・画像(画像意匠)にも拡大。輸出のための所持だけでも侵害とみなされます。完成品を組み立てていなくても、サプライチェーンの上流にいれば被告席に座る可能性があります。

解説

金型工場を営むあなたが、顧客から「この形の樹脂カバーを量産してくれ」と頼まれて部品を納めた。完成品を市場で売るのは顧客であって、あなたではない。それでも意匠権を侵害したとみなされ、差止めと損害賠償の被告席に座ることがある。意匠法 38 条は、登録意匠の物品を作るのに「のみ」使う部品や金型を業として作る行為(専用品型)を、それ自体で侵害扱いにする。さらに 2019 年の改正で、その部品が他の用途にも使えても、「登録意匠だと知りながら」「美感の創出に不可欠」で「市場に広く出回っていない」なら、やはり侵害とみなされる多機能型が加わった。守備範囲は物品だけではなく、建築物のデザインやアプリの画面(画像意匠)にまで広がっている。あなたが作っているのが完成品でなくても、サプライチェーンのどこにいても、巻き込まれる。

法的な位置づけ

意匠法 38 条は間接侵害(みなし侵害)を定める規定であり、登録意匠の実施に直接当たらない予備的・幇助的行為を侵害とみなす。専用品の製造等を主観的要件なく侵害とする専用品型と、美感創出に不可欠な物品を登録意匠と知りながら扱う多機能型に大別され、物品・建築物・画像の各類型および輸出等のための所持に及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の間接侵害とは何ですか?

登録意匠を直接実施していなくても、その製造に使う専用品や不可欠な部品を業として作る等の行為を侵害とみなす制度です。意匠法 38 条が根拠で、専用品型と多機能型の二類型があります。

Q2専用品型と多機能型の違いは何ですか?

専用品型(1 号)は「のみ用いる」物品が対象で主観的要件がなく、知らなくても成立します。多機能型(2 号等)は他用途もある物品が対象で、登録意匠だと知りながら、美感創出に不可欠、広く流通していない、の三要件が必要です。

Q3輸出のために在庫を持つだけでも侵害になりますか?

なります。意匠法 38 条は譲渡・貸渡し・輸出のための所持自体をみなし侵害とします。まだ一個も販売していなくても、倉庫に積んだ段階で差止めや税関差止めの対象になりえます。

Q4アプリの画面デザインも間接侵害の対象ですか?

対象です。2019 年改正で画像意匠が保護対象となり、登録された UI に係る画像の作成に用いるプログラム等を保有・提供する行為も間接侵害類型に含まれました。コードの納品だけでも安全圏ではありません。

Q5警告書が届くと法的立場はどう変わりますか?

多機能型は「知りながら」が要件なので、登録番号を明記した警告書が届いた時点から「知らなかった」と言えなくなります。警告書の到達日が責任の起算点となり、その後の出荷は損害賠償が拡大します。

Q6間接侵害に対してどんな救済を請求できますか?

意匠権者は差止請求(意匠法 37 条)と損害賠償請求ができます。損害額は意匠法 39 条の推定規定、過失は 40 条の推定規定で立証負担が軽減されます。供給の蛇口を止める差止めが実務上の最優先手段です。

Q7意匠登録の有無はどこで確認できますか?

特許庁の J-PlatPat(無料の検索サービス)で意匠を画像・分類から検索できます。新規部品の量産前に発注元へ登録の有無を確認させ、書面で記録に残すのが実務上の防御です。

Q8間接侵害の損害賠償はいつまで請求できますか?

損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から 3 年、不法行為時から 20 年で消滅します(民法 724 条)。差止請求は意匠権が存続する限り時期の制限なく可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1発注元の指示どおりに部品を作っただけなのに、なぜ私が責任を負うんですか?

38 条 1 号の専用品型は、その部品が登録意匠の物品の製造に「のみ」使われるなら、あなたの認識を問わず侵害とみなすからです。誰の指示かは成立要件に関係ありません。業界裏話ヒント:実務では、発注元との契約に「第三者の権利侵害は発注元が責任を負う」という補償条項を入れておくかどうかで、賠償後の求償が天と地ほど違う。指示で作る下請けほど、この一条を契約に仕込んでおくべきです

Q2他の製品にも使える汎用部品なら、間接侵害にはなりませんよね?

「のみ用いる」専用品型(1 号)からは外れますが、多機能型(2 号)に注意が必要です。登録意匠だと知りながら、その美感の創出に不可欠で、かつ日本国内で広く一般に流通していない部品なら、汎用性があってもみなし侵害が成立します。業界裏話ヒント:弁護士はまず「広く一般に流通」かどうかで線を引く。ホームセンターで誰でも買える規格品なら強い反論になるが、その意匠のために特注した部品は、汎用に見えても「不可欠」と認定されやすい

Q3意匠登録されているかどうか、事前にどう確認すればいいんですか?

特許庁の J-PlatPat(無料の検索サービス)で意匠を画像・分類から検索できます。新規部品の量産前に発注元へ登録の有無を確認させ、書面で残すのが実務上の防御です。業界裏話ヒント:多機能型は「知りながら」が要件なので、登録を確認しないまま作っている限り主観要件は満たしにくい。ただし警告書が届いた後は別。届いた瞬間から「知った」状態になるので、警告後の出荷判断こそが分水嶺になります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「専用品型は知らなかったでは済まない」と頭では分かっていても、その深刻さを甘く見ている人が多い。38 条 1 号の専用品型には主観的要件がなく、登録意匠の存在をまったく知らなくても成立する。善意・無過失でも差止めの対象になり、「知らなかった」は抗弁にならない
  • 「完成品を作っていないから安全」と思いがちだが、38 条は部品・金型・プログラム、さらには輸出用に在庫を持つだけの行為まで侵害とみなす。自分の手で完成品を組み立てたかどうかは、問題の中心ではない
  • 「汎用部品かどうか」だけを気にする問いの立て方が、そもそも危うい。多機能型では「日本国内で広く一般に流通しているか」と「美感の創出に不可欠か」が別々に判定される。汎用的に見えても、その意匠特有の美感に不可欠なら逃げられない
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侵害の性質意匠法 38 条:間接侵害(みなし侵害)
主観的要件専用品型は不要、多機能型は『知りながら』が必要
対象行為専用品・不可欠部品の製造等、輸出等のための所持
救済差止(37 条)+ 損害賠償(39 条推定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • プラスチック成形業のあなたは、取引先から図面をもらい指定どおり量産ケースを納めた。半年後、そのケースが他社の登録意匠そっくりだと判明する。「のみ用いる」専用品と認定されれば、デザインを一切決めていないあなたも侵害者だ。発注元の指示だったという事実は、専用品型の成立を妨げない
  • もし、あなたが納めている部品が登録意匠の製造に使われていると、ある日内容証明で知らされたら? その瞬間から出荷を続けると、多機能型の間接侵害(38 条 2 号)が成立し、知った後の分の損害賠償まで膨らんでいく
  • 侵害品を 1 万個、輸出用に倉庫へ積み上げた。まだ一個も売っていない。だが「輸出のための所持」も 38 条のみなし侵害だ。税関で差し止められるまで、あと数日
  • 友人がネットショップで売る雑貨が、有名ブランドの登録意匠に似ていると相談してきた。仕入れ元の工場が専用品型で叩かれれば、友人の在庫も連鎖して止まる。川上が干上がれば川下も干上がる
  • あなたが受託したスマホアプリの決済画面が、競合の登録した画像意匠に酷似していた。画面提供用のプログラムを保有・提供する行為も、2019 年改正で間接侵害の対象に入った。コードを納品済みでも、安全圏ではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第38条(侵害とみなす行為)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第38条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 意匠法第38条は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。