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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第38条(侵害とみなす行為)

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  1. 次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
  2. 一登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
  3. 一当該製造にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  4. 二当該製造にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
  5. 二登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
  6. 一当該製造に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  7. 二当該製造に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
  8. 三登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のために所持する行為
  9. 四登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築にのみ用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
  10. 一当該建築にのみ用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  11. 二当該建築にのみ用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
  12. 五登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物の建築に用いる物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
  13. 一当該建築に用いる物品又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  14. 二当該建築に用いるプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
  15. 六登録意匠又はこれに類似する意匠に係る建築物を業としての譲渡又は貸渡しのために所有する行為
  16. 七登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成にのみ用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等について業として行う次のいずれかに該当する行為
  17. 一当該作成にのみ用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  18. 二当該作成にのみ用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
  19. 八登録意匠又はこれに類似する意匠に係る画像の作成に用いる物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等(これらが日本国内において広く一般に流通しているものである場合を除く。)であつて当該登録意匠又はこれに類似する意匠の視覚を通じた美感の創出に不可欠なものにつき、その意匠が登録意匠又はこれに類似する意匠であること及びその物品若しくは画像若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等若しくはプログラム等記録媒体等がその意匠の実施に用いられることを知りながら、業として行う次のいずれかに該当する行為
  20. 一当該作成に用いる物品若しくは一般画像記録媒体等又はプログラム等記録媒体等の製造、譲渡、貸渡し若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をする行為
  21. 二当該作成に用いる画像又はプログラム等の作成又は電気通信回線を通じた提供若しくはその申出をする行為
  22. 九登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像を業としての電気通信回線を通じた提供のために保有する行為又は登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像記録媒体等を業としての譲渡、貸渡し若しくは輸出のために所持する行為

この条文の基本情報

侵害とみなす行為とは何ですか?

定義侵害とみなす行為とは、意匠法第38条に定められた規定で、「次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第38条(侵害とみなす行為)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第38条の条文原文は「次に掲げる行為は、当該意匠権又は専用実施権を侵害するものとみなす。」で始まります。
  3. 意匠法第38条は第二節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第38条の前の条は意匠法第37条です。
  7. 意匠法第38条の次の条は意匠法第39条です。
  8. 意匠法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/38

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法38条は、登録意匠の製造にのみ用いる専用品の製造等を主観を問わず侵害とみなし、美感の創出に不可欠な部品を登録意匠と知りながら扱う行為も間接侵害とする規定である。

Q · 完成品を売っていなくても、部品や金型を作っただけで意匠権を侵害するの?

部品や金型の製造だけでも間接侵害になりえます

意匠法38条は間接侵害(みなし侵害)を定めます。登録意匠の物品の製造に「のみ用いる」専用品の製造等は、行為者の認識を問わず侵害とみなされます(専用品型・1号)。さらに2006年改正で、美感の創出に不可欠な部品を「登録意匠だと知りながら」「日本国内で広く一般に流通していない」状態で扱う多機能型(2号)が加わりました。2019年改正で対象は物品だけでなく建築物・画像(画像意匠)にも拡大。輸出のための所持だけでも侵害とみなされます。完成品を組み立てていなくても、サプライチェーンの上流にいれば被告席に座る可能性があります。

解説

金型工場を営むあなたが、顧客から「この形の樹脂カバーを量産してくれ」と頼まれて部品を納めた。完成品を市場で売るのは顧客であって、あなたではない。それでも意匠権を侵害したとみなされ、差止めと損害賠償の被告席に座ることがある。意匠法38条は、登録意匠の物品を作るのに「のみ」使う部品や金型を業として作る行為(専用品型)を、それ自体で侵害扱いにする。さらに2019年の改正で、その部品が他の用途にも使えても、「登録意匠だと知りながら」「美感の創出に不可欠」で「市場に広く出回っていない」なら、やはり侵害とみなされる多機能型が加わった。守備範囲は物品だけではなく、建築物のデザインやアプリの画面(画像意匠)にまで広がっている。あなたが作っているのが完成品でなくても、サプライチェーンのどこにいても、巻き込まれる。

法的な位置づけ

意匠法38条は間接侵害(みなし侵害)を定める規定であり、登録意匠の実施に直接当たらない予備的・幇助的行為を侵害とみなす。専用品の製造等を主観的要件なく侵害とする専用品型と、美感創出に不可欠な物品を登録意匠と知りながら扱う多機能型に大別され、物品・建築物・画像の各類型および輸出等のための所持に及ぶ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.J-PlatPat で自社の意匠登録を確認 特許庁の J-PlatPat で自社の意匠登録番号と存続期間を検索し、権利が現に有効か点検する。間接侵害の主張は有効な意匠権の存在が前提となる
  2. 2.侵害品の供給構造を遡って特定 市場に出回る侵害品から逆算し、完成品メーカーだけでなく金型・専用部品・プログラムの製造元を特定する。上流を止める方が川下の侵害品を一斉に断てる
  3. 3.登録番号を明記した警告書を内容証明で送付 上流の製造元へ意匠登録番号を明記した警告書を内容証明郵便で送付する。これで多機能型(2号)の「知りながら」要件を発生させ、到達日を責任の起算点にする
  4. 4.差止請求と損害賠償請求を準備 意匠法37条の差止請求(供給の蛇口を止めることを最優先)と、39条の損害額推定・40条の過失推定を活用した損害賠償請求を準備し、必要に応じて仮処分を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1意匠の間接侵害とは何ですか?

登録意匠を直接実施していなくても、その製造に使う専用品や不可欠な部品を業として作る等の行為を侵害とみなす制度です。意匠法38条が根拠で、専用品型と多機能型の二類型があります。

Q2専用品型と多機能型の違いは何ですか?

専用品型(1号)は「のみ用いる」物品が対象で主観的要件がなく、知らなくても成立します。多機能型(2号等)は他用途もある物品が対象で、登録意匠だと知りながら、美感創出に不可欠、広く流通していない、の三要件が必要です。

Q3輸出のために在庫を持つだけでも侵害になりますか?

なります。意匠法38条は譲渡・貸渡し・輸出のための所持自体をみなし侵害とします。まだ一個も販売していなくても、倉庫に積んだ段階で差止めや税関差止めの対象になりえます。

Q4アプリの画面デザインも間接侵害の対象ですか?

対象です。2019年改正で画像意匠が保護対象となり、登録された UI に係る画像の作成に用いるプログラム等を保有・提供する行為も間接侵害類型に含まれました。コードの納品だけでも安全圏ではありません。

Q5警告書が届くと法的立場はどう変わりますか?

多機能型は「知りながら」が要件なので、登録番号を明記した警告書が届いた時点から「知らなかった」と言えなくなります。警告書の到達日が責任の起算点となり、その後の出荷は損害賠償が拡大します。

Q6間接侵害に対してどんな救済を請求できますか?

意匠権者は差止請求(意匠法37条)と損害賠償請求ができます。損害額は意匠法39条の推定規定、過失は40条の推定規定で立証負担が軽減されます。供給の蛇口を止める差止めが実務上の最優先手段です。

Q7意匠登録の有無はどこで確認できますか?

特許庁の J-PlatPat(無料の検索サービス)で意匠を画像・分類から検索できます。新規部品の量産前に発注元へ登録の有無を確認させ、書面で記録に残すのが実務上の防御です。

Q8間接侵害の損害賠償はいつまで請求できますか?

損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅します(民法724条)。差止請求は意匠権が存続する限り時期の制限なく可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1発注元の指示どおりに部品を作っただけなのに、なぜ私が責任を負うんですか?

38条1号の専用品型は、その部品が登録意匠の物品の製造に「のみ」使われるなら、あなたの認識を問わず侵害とみなすからです。誰の指示かは成立要件に関係ありません。実務のポイント:実務では、発注元との契約に「第三者の権利侵害は発注元が責任を負う」という補償条項を入れておくかどうかで、賠償後の求償が天と地ほど違う。指示で作る下請けほど、この一条を契約に仕込んでおくべきです

Q2他の製品にも使える汎用部品なら、間接侵害にはなりませんよね?

「のみ用いる」専用品型(1号)からは外れますが、多機能型(2号)に注意が必要です。登録意匠だと知りながら、その美感の創出に不可欠で、かつ日本国内で広く一般に流通していない部品なら、汎用性があってもみなし侵害が成立します。実務のポイント:弁護士はまず「広く一般に流通」かどうかで線を引く。ホームセンターで誰でも買える規格品なら強い反論になるが、その意匠のために特注した部品は、汎用に見えても「不可欠」と認定されやすい

Q3意匠登録されているかどうか、事前にどう確認すればいいんですか?

特許庁の J-PlatPat(無料の検索サービス)で意匠を画像・分類から検索できます。新規部品の量産前に発注元へ登録の有無を確認させ、書面で残すのが実務上の防御です。実務のポイント:多機能型は「知りながら」が要件なので、登録を確認しないまま作っている限り主観要件は満たしにくい。ただし警告書が届いた後は別。届いた瞬間から「知った」状態になるので、警告後の出荷判断こそが分水嶺になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「専用品型は知らなかったでは済まない」と頭では分かっていても、その深刻さを甘く見ている人が多い。38条1号の専用品型には主観的要件がなく、登録意匠の存在をまったく知らなくても成立する。善意・無過失でも差止めの対象になり、「知らなかった」は抗弁にならない
  • 「完成品を作っていないから安全」と思いがちだが、38条は部品・金型・プログラム、さらには輸出用に在庫を持つだけの行為まで侵害とみなす。自分の手で完成品を組み立てたかどうかは、問題の中心ではない
  • 「汎用部品かどうか」だけを気にする問いの立て方が、そもそも危うい。多機能型では「日本国内で広く一般に流通しているか」と「美感の創出に不可欠か」が別々に判定される。汎用的に見えても、その意匠特有の美感に不可欠なら逃げられない
比較の観点この条文ほかの条文
侵害の性質意匠法38条:間接侵害(みなし侵害)意匠法23条:直接侵害の基準(意匠権の効力)
特許法101条:間接侵害の母型(専用品型・多機能型)
主観的要件専用品型は不要、多機能型は『知りながら』が必要実施行為があれば足り、認識は要件ではない
1号(専用品)は不要、2号(多機能)は知識要件あり
対象行為専用品・不可欠部品の製造等、輸出等のための所持登録意匠・類似意匠に係る物品の業としての実施
発明の生産にのみ用いる物の生産・譲渡等
救済差止(37条)+ 損害賠償(39条推定)差止(37条)+ 損害賠償(39条推定)
差止(特許法100条)+ 損害賠償(102条推定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法(設計專利章)

台湾は意匠を設計專利として専利法で保護する。明文の間接侵害規定は限定的で、寄与侵害は侵害排除・損害賠償の一般法理で処理される傾向がある。

韓国
대한민국 디자인보호법 제114조(침해로 보는 행위)

韓国もデザイン保護法に『のみ生産・使用する物品』を侵害とみなす規定を置き、日本の専用品型に近い構造を採る。

ドイツ
Designgesetz (DesignG) § 38

ドイツの登録意匠の効力規定。意匠法には特許法 PatG §10のような独立した間接侵害条項がなく、寄与的関与は一般的な共同不法行為法理で補われる場合がある。

アメリカ
35 U.S.C. § 271(b)(c)

米国は誘引侵害(b 項)・寄与侵害(c 項)を特許法で定め、意匠特許(design patent)にも適用される。専用品該当性の判断構造が日本の専用品型と機能的に類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • プラスチック成形業のあなたは、取引先から図面をもらい指定どおり量産ケースを納めた。半年後、そのケースが他社の登録意匠そっくりだと判明する。「のみ用いる」専用品と認定されれば、デザインを一切決めていないあなたも侵害者だ。発注元の指示だったという事実は、専用品型の成立を妨げない
  • もし、あなたが納めている部品が登録意匠の製造に使われていると、ある日内容証明で知らされたら? その瞬間から出荷を続けると、多機能型の間接侵害(38条2号)が成立し、知った後の分の損害賠償まで膨らんでいく
  • 侵害品を1万個、輸出用に倉庫へ積み上げた。まだ一個も売っていない。だが「輸出のための所持」も38条のみなし侵害だ。税関で差し止められるまで、あと数日
  • 友人がネットショップで売る雑貨が、有名ブランドの登録意匠に似ていると相談してきた。仕入れ元の工場が専用品型で叩かれれば、友人の在庫も連鎖して止まる。川上が干上がれば川下も干上がる
  • あなたが受託したスマホアプリの決済画面が、競合の登録した画像意匠に酷似していた。画面提供用のプログラムを保有・提供する行為も、2019年改正で間接侵害の対象に入った。コードを納品済みでも、安全圏ではない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず J-PlatPat で自社の意匠登録番号と存続期間を確認、権利が生きているか点検2. 侵害品の供給構造を調べ、完成品メーカーだけでなく金型・専用部品の製造元を特定3. 上流の製造元へ登録番号を明記した警告書を内容証明で送付、これで多機能型の「知りながら」要件を発生させる4. 差止請求(意匠法37条)と損害賠償(同39条の推定規定を活用)を準備、供給の蛇口を止めることを最優先に動く

訴えられた側:1. 自社の行為が「のみ用いる」専用品型(1号)か、知識要件のある多機能型(2号等)かを切り分ける2. 専用品型なら、その部品が他用途にも使える事実を集めて「のみ」性を否定3. 多機能型なら、警告前は知らなかったこと、または「広く一般に流通している」「不可欠でない」ことを主張4. 発注元の指示で作った場合は、契約上の補償・求償条項を確認5. 警告書受領後は出荷継続の可否を即決、続けると損害賠償が知った後の分まで拡大する

時効(請求できる期限):差止請求は意匠権が存続する限り時期の制限なく可能(存続期間は2020年4月以降の出願について出願から最長25年、最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅(民法724条)。警告書を受け取った日が「知った時」の起算点になりうる点に注意

学説

通説:意匠法38条1号の専用品型は『のみ用いる』物品に厳格に限定され主観的要件を要しない一方、2号以下の多機能型は『知りながら』『美感の創出に不可欠』『広く一般に流通していない』の三要件によって取引の安全との均衡を図る、と解するのが通説である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)改正 「のみ用いる」専用品型に加え、登録意匠だと知りながら美感の創出に不可欠な物品を業として行う多機能型の間接侵害を新設。あわせて譲渡・貸渡し・輸出のための所持行為を侵害とみなす規定を追加した
  • 令和元年(2019年)改正(2020年4月1日施行) 意匠の定義に建築物と画像を追加したことに伴い、建築物・画像に係る間接侵害類型を新設。対象にプログラム等やプログラム等記録媒体等を加え、条文が大幅に拡張・再構成された

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 改正:『のみ用いる』専用品型に加え、登録意匠だと知りながら美感の創出に不可欠な物品を業として扱う多機能型の間接侵害を新設。譲渡・貸渡し・輸出のための所持行為を侵害とみなす規定を追加した。
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:意匠の定義に建築物と画像を追加したことに伴い、建築物・画像に係る間接侵害類型を新設。対象にプログラム等・プログラム等記録媒体等を加え、条文が大幅に拡張・再構成された(2020年4月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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