意匠法 第39条(損害の額の推定等)
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- 意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
- 一意匠権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物品の単位数量当たりの利益の額に、自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該意匠権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該意匠権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
- 二譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(意匠権者又は専用実施権者が、当該意匠権者の意匠権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
- 2.意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、意匠権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
- 3.意匠権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対し、その登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
- 4.裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する登録意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、意匠権者又は専用実施権者が、自己の意匠権又は専用実施権に係る登録意匠の実施の対価について、当該意匠権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該意匠権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該意匠権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
- 5.第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、意匠権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
この条文の基本情報
損害の額の推定等とは何ですか?
定義損害の額の推定等とは、意匠法第39条に定められた規定で、「意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第39条(損害の額の推定等)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第39条の条文原文は「意匠権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の意匠権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその…」で始まります。
- 意匠法第39条は第二節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第39条の前の条は意匠法第38条です。
- 意匠法第39条の次の条は意匠法第40条です。
- 意匠法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法39条は、意匠権侵害の損害賠償額について、侵害品の譲渡数量に単位利益を乗じた額、侵害者の利益額の推定、実施料相当額の三方式で算定できると定める規定である。
Q · デザインを真似されたとき、損害賠償はいくら請求できるの?
相手の販売数や利益から三方式で算定できます
意匠法39条により、実損を一から証明しなくても損害額を算定できます。1項は侵害者の譲渡数量に自社の単位あたり利益を乗じた額、2項は侵害者が得た利益額をそのまま損害と推定、3項は実施料相当額を請求できます。三方式を試算して最大額を選ぶのが定石で、2019年改正で自社の実施能力を超えて相手が売り抜けた分も実施料として取り返せるようになりました。どの計算式を選ぶかで賠償額は一桁変わります。
解説
自社で開発したプロダクトのデザインがそっくり真似され、安価な模倣品がネット上に出回った。怒りはある。だが弁護士に相談したとき、最初に立ちはだかる壁は「で、あなたは結局いくら損したのですか」だ。民法709条の原則では、被害額はあなた自身が立証しなければならない。模倣品さえ出なければ自社が何個売れたか、その証明はほぼ不可能に近い。意匠法39条は、この立証の壁を三段構えで崩す道具だ。第一に、相手が売った数量にあなたの単位あたり利益を掛ける方式。第二に、相手が侵害で得た利益額を、そのままあなたの損害と推定する方式。第三に、最低でも実施料相当額を請求できる方式。さらに2019年改正で、自社の生産能力を超えて相手が売り抜けた分まで、実施料として取り返せるようになった。どの計算式を選ぶかで、最終的な賠償額は一桁変わってくる。
法的な位置づけ
意匠法39条は、意匠権又は専用実施権の侵害に対する損害賠償額の算定に関する特則であり、民法709条の原則では困難な損害額の立証を緩和するため、譲渡数量に基づく算定(1項)、侵害者の利益額の推定(2項)、実施料相当額の請求(3項)の三方式を定める規定である。各方式は選択的に主張でき、推定は反証により覆滅され得る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自社の意匠登録と権利範囲を確認 登録意匠が有効か、権利範囲(類似範囲)に相手製品が入るかを確認する。意匠の要部を特定し、侵害の成否を先に固める
- 2.模倣品の販売数・在庫を即時保全 侵害品の販売ページ・販売数・レビュー件数・在庫をスクリーンショットと記録で証拠保全する。完売やページ削除で数量の痕跡が消える前に押さえる
- 3.自社の単位利益と実施能力を資料化 39条1項の計算根拠となる単位あたり利益の額と、自社の生産・販売能力(実施相応数量)を示す原価表・出荷実績で立証準備する
- 4.三方式を試算して最大額を選択 1項(数量×単位利益+超過分の実施料)・2項(侵害者の利益額推定)・3項(実施料相当額)を試算し、最も高くなる方式を訴状提出前に確定する。提訴後の切替は心証を損なう
- 5.警告・差止仮処分・本訴を設計 内容証明で警告し販売停止と数量開示を求める。悪質なら差止仮処分(37条)と損害賠償本訴を並行させ、41条準用の文書提出命令で相手の帳簿を開示させる
よくある質問 AI による整理
Q1意匠権侵害の損害賠償とは?
登録意匠を無断で実施され損害を受けた意匠権者が、侵害者に金銭賠償を求めることです。意匠法39条が損害額の算定を三方式で支援します。
Q2意匠法39条の三つの計算方式の違いは?
1項は譲渡数量×単位利益、2項は侵害者の利益額を損害と推定、3項は実施料相当額です。最も高くなる方式を選んで請求するのが原則です。
Q3損害額の推定はどうやって覆せる?
侵害者が自社の営業努力や市場の競合品の存在を立証し、利益と損害の因果関係を断つ(推定の覆滅)ことで、認定額を削減できます。
Q4意匠権侵害の損害賠償の時効は何年?
不法行為として、損害および加害者を知った時から3年、侵害行為の時から20年で消滅します(民法724条)。
Q5文書提出命令で相手の帳簿を見られる?
意匠法41条が準用する特許法105条により、侵害立証や損害計算に必要な書類の提出を命じられます。正当な理由なき拒否は不利に働きます。
Q6特許法102条と意匠法39条は同じ?
条文構造はほぼ同一で、解釈も相互参照されます。意匠法39条は特許法102条と並行して整備された損害額算定の特則です。
Q7推定の覆滅とは何ですか?
39条2項の利益額推定に対し、侵害者が損害との因果関係を断つ事情を立証して、認定される賠償額を減らす反証のことです。
Q8意匠権侵害で差止請求もできる?
できます。意匠法37条が侵害の停止・予防を請求する差止請求権を定め、損害賠償(39条)と並行して行使できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手がどれだけ売って、いくら儲けたかなんて、こっちには分からないですよね?
そこを埋めるのが39条2項と41条です。2項は相手の利益額をあなたの損害と推定し、41条が準用する文書提出命令で相手に売上帳簿を開示させられます。実務のポイント:相手が営業秘密を理由に帳簿を出し渋っても、裁判所はインカメラ手続で中身を確認でき、正当な理由なく拒めば、あなたが主張する数量や利益がそのまま認められうる。出さない側が不利になる構造です
Q2結局、実施料相当額っていくらもらえるんですか?
登録意匠の通常のライセンス料率が基準で、売上の数%が目安です。ただし39条4項は、侵害があった前提で交渉したらいくらになるかを裁判所が考慮できると定め、平時の料率より高く認定する道を開きました。実務のポイント:3項の実施料相当額は「最低保証」と思われがちですが、実は1項・2項より低くなることが多い。三つを並べて一番高い計算式を選ぶ発想がないと、取れる額を自分から削ることになる
Q3個人がメルカリでうちのデザインを真似して売ってた場合も、訴えられますか?
訴えられます。登録意匠の侵害に営利・非営利や規模は問われず、40条で相手の過失も推定されます。販売規模が小さく実損の立証が難しくても、39条3項の実施料相当額なら確実に請求できます。実務のポイント:個人相手は回収が難しいと諦めがちですが、まず警告で出品停止と販売数の開示を求めるのが定石。相手が任意で数を明かせば1項で計算でき、無視すれば差止(37条)と合わせて本訴に進める
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手が得た利益を全額もらえる」と思い込みがちだが、39条2項はあくまで推定にすぎない。相手が、自社の営業努力や市場の競合品の存在を立証して因果関係を断てば(推定の覆滅)、認められる額は大きく削られる
- 「39条があるから立証はラクになる」と知ってはいても、その深刻さを見落としている。1項で計算するには、自社の「単位あたり利益」と「生産能力」を自分の側で立証しなければならない。この資料が揃っていないと、せっかくの計算式が絵に描いた餅になる
- 「実施料相当額(3項)は最低保証だから安心」という問いの立て方そのものが危うい。3項は1項・2項より低くなることが多く、三方式を並べて最大額を選ぶ発想がないと、本来取れた賠償を自分から手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 計算式 | 1項:譲渡数量×単位あたり利益+実施能力超過分の実施料相当額 | 2項:侵害者が得た利益額を損害と推定 3項:登録意匠の実施料相当額 |
| 権利者の立証負担 | 自社の単位利益・実施能力を立証する必要 | 侵害者の利益額を主張(推定が働く) 実施料率のみで足り、立証は最も軽い |
| 相手の反証余地 | 販売できない事情(特定数量)の主張 | 推定の覆滅(営業努力・競合品・因果関係) 原則として反証で覆りにくい |
| 向いている場面 | 自社の利益構造が明確で実損志向の場面 | 侵害者の利益が大きく帳簿を開示できる場面 販売規模が小さく実損立証が困難な場面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は設計専利の損害賠償を専利法97条で算定し、侵害者の利益や合理的実施料を基礎とする点で日本39条と発想を共有する
韓国も譲渡数量×単位利益、侵害者の利益額の推定、実施料相当額の三層構造を採り、日本意匠法とほぼ並行した制度設計
ドイツは逸失利益・侵害者利益の引渡し・ライセンスアナロジー(実施料相当額)の三方式を判例上認め、権利者が選択できる点で類似
米国の意匠特許は侵害者の総利益(total profit)を回収できる独自規定があり、利益額を損害とみなす点で39条2項に通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 自社の看板商品である調理器具のデザインが、海外メーカーにそっくりコピーされ、Amazon で半額で大量に売られている。相手の販売数さえ掴めば、39条1項で「販売数 × 自社の単位利益」を損害として請求できる。実損を一から証明する必要はない
- もし相手の正確な販売数も利益額も分からなかったら、どうやって金額を立てる? そのために39条2項は「相手が得た利益=あなたの損害」と推定し、41条が準用する文書提出命令で相手に帳簿を出させる。出し渋れば、それ自体が相手に不利な心証を生む
- あなたが他社の登録意匠を知らずに似た製品を販売していて、ある日内容証明が届く。意匠法40条は侵害者の過失を推定するため「知らなかった」はほぼ通用しない。だが39条5項なら、故意も重過失もなかった事情を量定で参酌させ、賠償額を圧縮できる余地が残る
- 模倣品の在庫はまだ相手の倉庫にある。完売されれば販売数の証拠が霧散する。あと数日が勝負だ
- 副業でオリジナル雑貨を売るあなたの登録意匠デザインが、フリマアプリで個人に丸パクリされた。販売規模は小さくても、39条3項の実施料相当額なら確実に請求できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自社の意匠登録の有効性と権利範囲(類似範囲)を確認2. 模倣品の販売ページ・販売数・レビュー件数・在庫をスクショと記録で即時保全し、消える前に押さえる3. 自社の単位あたり利益と生産能力を示す資料を準備し、39条1項の計算根拠にする4. 1項・2項・3項の三方式を試算して最大額を選ぶ5. 内容証明で警告し、悪質なら差止仮処分(37条)と本訴を並行させる
訴えられた側:1. 自社製品が相手の登録意匠と本当に類似するか、意匠の要部を比較して鑑定2. 40条で過失が推定されるため「知らなかった」では逃げきれない、争うなら非類似または公知意匠を立証3. 推定の覆滅事由(市場の競合品、自社の営業努力、価格差による顧客層の違い)を主張して賠償額を圧縮4. 故意も重過失もなければ39条5項で減額を求める5. 早期の和解・ライセンス交渉も選択肢に入れる
時効(請求できる期限):意匠権侵害による損害賠償請求権は不法行為として、損害および加害者を知った時から3年、侵害行為の時から20年で消滅する(民法724条)。継続的な侵害は、日々新たな不法行為として時効が個別に進行すると解されている
学説
通説:39条1項から3項は選択的に主張でき、権利者は最も高額となる方式を選べる。2項の利益額推定は反証可能であり、侵害者は営業努力・競合品・価格差などの因果関係を断つ事情を立証して推定を覆滅できるが、その立証責任は侵害者側が負う。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 特許法102条と並行し、侵害者の譲渡数量に権利者の単位あたり利益を乗じる損害額算定方式(現1項の原型)を導入し、損害立証の困難を緩和した
- 令和元年(2019年)改正 権利者の生産能力を超える譲渡数量等についても実施料相当額を加算できる規定(1項2号)と、侵害を前提とした仮想交渉での対価を裁判所が考慮できる規定(4項)を新設し、賠償額の適正化を図った
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 改正:特許法102条と並行し、侵害者の譲渡数量に権利者の単位あたり利益を乗じる損害額算定方式(現1項の原型)を導入し、損害立証の困難を緩和した
- 2.令和元年(2019年) 改正:権利者の生産能力を超える譲渡数量等についても実施料相当額を加算できる規定(1項2号)と、侵害を前提とした仮想交渉での対価を裁判所が考慮できる規定(4項)を新設し、賠償額の適正化を図った
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