意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
要点意匠法3条の2は、出願時に未公開だった先願の図面に現された意匠の一部と後願が同一・類似なら、後願の意匠登録を拒む拡大先願の規定。先願と出願人が同一なら例外となる。
Q · 完璧に意匠調査したのに、後から拒絶された。これって防げなかったの?
原則防げない。ただし先願と出願人が同一なら登録できる。
意匠法3条の2により、出願日前の他人の先願で、その出願後に意匠公報へ掲載されたものの願書・図面に現された意匠の一部と、あなたの意匠が同一または類似なら、新規性(3条1項)を満たしていても登録は拒まれます。出願時点で先願はまだ非公開のため、どれだけ調査しても見つけられません。ただし、先願と後願の出願人が同一であれば、この拒絶は適用されません(ただし書)。
プロダクトデザイナーとして、製品の取っ手だけを部分意匠として出願したとする。数か月後、特許庁から「登録できません」の通知が届く。理由を読むと、半年前に別の会社が製品全体を意匠出願していて、その図面の中にあなたの取っ手とそっくりの形が描かれていた。問題は、その先願があなたの出願時点ではまだ意匠公報に載っていなかったこと。つまり、あなたがどれだけ検索しても見つけようがなかった相手に、後から負ける。これが意匠法3条の2、通称「拡大先願」だ。通常の新規性(3条1項)は出願時点で世に出ている意匠だけを問題にするが、3条の2は、まだ非公開の先願の願書・図面に現された意匠の『一部』とあなたの意匠が同一または類似なら、それだけで登録を拒む。ただし救いもある。先願と後願の出願人が同一の者であれば、この壁は消える。誰の名義でいつ出すか、その設計が結果を分ける。
意匠法3条の2は拡大先願を定める規定であり、出願日前の他の意匠登録出願であって出願後に意匠公報へ掲載された先願の願書・図面に現された意匠の一部と、後願の意匠が同一または類似である場合に、後願の登録を排除する。通常の新規性要件(3条1項)の例外的拡張であり、先願と後願の出願人が同一であれば適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願時にまだ公報未掲載の先願の図面に現された意匠の一部と後願が同一・類似なら、後願を拒む制度です。意匠法3条の2が根拠で、通常の新規性(3条1項)の例外的拡張です。
引用先願の図面のどの部分が対比されたかを特定し、要部を比較して非類似を意見書で主張できます。補正で出願範囲を調整する手段もあります。
9条は同一・類似の意匠『全体』同士の先後を調整します。3条の2は先願全体の『一部』と後願を比較する非対称な点が特徴です。
相手の全体図に写り込んだ部分と自分の部分意匠の対比を確認し、需要者の注意を引く要部の相違を意見書で主張します。応答期限内の対応が必須です。
通常は発送日から40日(在外者は3月)以内に意見書を提出します。期限を過ぎると拒絶査定に進むため、早期の戦略決定が重要です。
なります。先願と後願の出願人が同一の者であれば3条の2は適用されません。ただし親会社と子会社は別法人で同一とは扱われません。
原則として意匠権の設定登録後に発行されます(意匠法20条3項・66条)。出願から登録・掲載までの間、先願は非公開のままです。
競合の公報発行後、その出願日が自社より前なら、相手の審査に情報提供(刊行物等提出)で3条の2を指摘できます。掲載直後の数週間が勝負です。
ミスとは限りません。3条の2が問題にするのは、あなたの出願時点でまだ意匠公報に掲載されていない先願です(意匠法3条の2)。公開されていない出願はどんな調査でも見つけられないので、原理的に防ぎようのない衝突です。業界裏話ヒント: 実務家はこれを『見えない先願』と呼び、重要製品では全体意匠と部分意匠を同時に多数出願して網を張ります。調査で『安全』が出ても、それは『現時点で見える範囲で』という限定付きだと理解している人だけが、出願戦略を多層化している
3条の2は、先願の図面に『現された意匠の一部』とあなたの意匠が同一・類似なら拒絶すると定めています。全体対全体ではなく、相手の全体図に写り込んだ部分とあなたの部分意匠を比較する非対称な構造です(意匠法3条の2)。業界裏話ヒント: だからこそ大手は製品全体の意匠を出すとき、後発の部分意匠を封じる『地雷』として機能することを計算に入れている。全体意匠の出願は、自社製品の保護であると同時に、他社の部分意匠を未然に潰す盾でもある
原則として拒絶されます。3条の2ただし書の例外は『出願人が同一の者』である場合に限られ、親会社と子会社は別法人なので同一とは扱われません(意匠法3条の2ただし書)。業界裏話ヒント: グループで意匠ポートフォリオを組むなら、出願名義をどの法人に集約するかを最初に設計するのが鉄則。名義がバラバラだと、自社グループの先願が自社の後願を殺す『同士討ち』が起きる。これを知らない法務部は意外に多い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 比較の対象 | 3条の2:先願の図面に現された意匠の『一部』と後願を比較 | — |
| 先願の公開状態 | 出願時は未公開、出願後に公報掲載された先願 | — |
| 調査での発見可能性 | 原理的に発見不能(出願時未公開) | — |
| 回避・例外手段 | 出願人が同一なら適用なし(ただし書) | — |
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