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意匠法 第3条の2

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意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法3条の2は、出願時に未公開だった先願の図面に現された意匠の一部と後願が同一・類似なら、後願の意匠登録を拒む拡大先願の規定。先願と出願人が同一なら例外となる。

Q · 完璧に意匠調査したのに、後から拒絶された。これって防げなかったの?

原則防げない。ただし先願と出願人が同一なら登録できる。

意匠法3条の2により、出願日前の他人の先願で、その出願後に意匠公報へ掲載されたものの願書・図面に現された意匠の一部と、あなたの意匠が同一または類似なら、新規性(3条1項)を満たしていても登録は拒まれます。出願時点で先願はまだ非公開のため、どれだけ調査しても見つけられません。ただし、先願と後願の出願人が同一であれば、この拒絶は適用されません(ただし書)。

解説

プロダクトデザイナーとして、製品の取っ手だけを部分意匠として出願したとする。数か月後、特許庁から「登録できません」の通知が届く。理由を読むと、半年前に別の会社が製品全体を意匠出願していて、その図面の中にあなたの取っ手とそっくりの形が描かれていた。問題は、その先願があなたの出願時点ではまだ意匠公報に載っていなかったこと。つまり、あなたがどれだけ検索しても見つけようがなかった相手に、後から負ける。これが意匠法3条の2、通称「拡大先願」だ。通常の新規性(3条1項)は出願時点で世に出ている意匠だけを問題にするが、3条の2は、まだ非公開の先願の願書・図面に現された意匠の『一部』とあなたの意匠が同一または類似なら、それだけで登録を拒む。ただし救いもある。先願と後願の出願人が同一の者であれば、この壁は消える。誰の名義でいつ出すか、その設計が結果を分ける。

法的な位置づけ

意匠法3条の2は拡大先願を定める規定であり、出願日前の他の意匠登録出願であって出願後に意匠公報へ掲載された先願の願書・図面に現された意匠の一部と、後願の意匠が同一または類似である場合に、後願の登録を排除する。通常の新規性要件(3条1項)の例外的拡張であり、先願と後願の出願人が同一であれば適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1拡大先願とは何ですか?

出願時にまだ公報未掲載の先願の図面に現された意匠の一部と後願が同一・類似なら、後願を拒む制度です。意匠法3条の2が根拠で、通常の新規性(3条1項)の例外的拡張です。

Q2意匠法3条の2の拒絶理由は反論できますか?

引用先願の図面のどの部分が対比されたかを特定し、要部を比較して非類似を意見書で主張できます。補正で出願範囲を調整する手段もあります。

Q3拡大先願と通常の先願(9条)の違いは何ですか?

9条は同一・類似の意匠『全体』同士の先後を調整します。3条の2は先願全体の『一部』と後願を比較する非対称な点が特徴です。

Q4部分意匠が拡大先願で拒絶されたらどうすればいい?

相手の全体図に写り込んだ部分と自分の部分意匠の対比を確認し、需要者の注意を引く要部の相違を意見書で主張します。応答期限内の対応が必須です。

Q5意匠の拒絶理由通知への応答期限はいつまでですか?

通常は発送日から40日(在外者は3月)以内に意見書を提出します。期限を過ぎると拒絶査定に進むため、早期の戦略決定が重要です。

Q6出願人が同一なら拡大先願の例外になりますか?

なります。先願と後願の出願人が同一の者であれば3条の2は適用されません。ただし親会社と子会社は別法人で同一とは扱われません。

Q7意匠公報はいつ発行されますか?

原則として意匠権の設定登録後に発行されます(意匠法20条3項・66条)。出願から登録・掲載までの間、先願は非公開のままです。

Q8競合の先願に拡大先願で対抗できますか?

競合の公報発行後、その出願日が自社より前なら、相手の審査に情報提供(刊行物等提出)で3条の2を指摘できます。掲載直後の数週間が勝負です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願前にちゃんと意匠調査したのに3条の2で拒絶されました。調査のミスでは?

ミスとは限りません。3条の2が問題にするのは、あなたの出願時点でまだ意匠公報に掲載されていない先願です(意匠法3条の2)。公開されていない出願はどんな調査でも見つけられないので、原理的に防ぎようのない衝突です。業界裏話ヒント: 実務家はこれを『見えない先願』と呼び、重要製品では全体意匠と部分意匠を同時に多数出願して網を張ります。調査で『安全』が出ても、それは『現時点で見える範囲で』という限定付きだと理解している人だけが、出願戦略を多層化している

Q2相手は製品全体、こっちは部品の形だけ。守ってる範囲が違うのに、なんで拒絶?

3条の2は、先願の図面に『現された意匠の一部』とあなたの意匠が同一・類似なら拒絶すると定めています。全体対全体ではなく、相手の全体図に写り込んだ部分とあなたの部分意匠を比較する非対称な構造です(意匠法3条の2)。業界裏話ヒント: だからこそ大手は製品全体の意匠を出すとき、後発の部分意匠を封じる『地雷』として機能することを計算に入れている。全体意匠の出願は、自社製品の保護であると同時に、他社の部分意匠を未然に潰す盾でもある

Q3グループ会社が先に似た意匠を出してたら、うちはもう出せないんですか?

原則として拒絶されます。3条の2ただし書の例外は『出願人が同一の者』である場合に限られ、親会社と子会社は別法人なので同一とは扱われません(意匠法3条の2ただし書)。業界裏話ヒント: グループで意匠ポートフォリオを組むなら、出願名義をどの法人に集約するかを最初に設計するのが鉄則。名義がバラバラだと、自社グループの先願が自社の後願を殺す『同士討ち』が起きる。これを知らない法務部は意外に多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願前にしっかり意匠調査をして似たものが無ければ安全」と思い込んでいるが、3条の2が問題にするのは、あなたの出願時点でまだ公報に掲載されていない先願だ。どれほど完璧に調査しても、原理的に見つけられない出願に負けることがある
  • 3条の2の存在自体は知っていても、それが『意匠の一部』にまで及ぶ深刻さを見落としがちだ。相手が製品全体を出願していれば、その図面に写り込んだ部品・模様・形状の一部分とあなたの意匠が似ているだけで拒絶される。全体対全体ではなく、相手の全体の一部対あなた、という非対称な比較が効く
  • 「出願人が同一なら例外があるのだから、グループ会社でまとめて出せば安全」と考える人がいるが、問いの立て方が甘い。例外が効くのは出願人が『同一の者』である場合に限られ、親会社と子会社は別法人として同一とは扱われない。誰の名義で出すかを最初に設計しないと、自社グループの先願で自社が拒絶される
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比較の対象3条の2:先願の図面に現された意匠の『一部』と後願を比較
先願の公開状態出願時は未公開、出願後に公報掲載された先願
調査での発見可能性原理的に発見不能(出願時未公開)
回避・例外手段出願人が同一なら適用なし(ただし書)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが完璧な先行意匠調査をして「類似なし」を確認してから出願したのに、半年後に拒絶理由通知が来たとしたら? 引用された相手は、あなたの出願時点でまだ公報未掲載だった先願。調査会社の落ち度ではなく、制度上避けようのない衝突だ
  • スタートアップが画期的なガジェットの『充電端子の形』だけを部分意匠で出願した。だが大手が三か月前に製品全体を意匠出願していて、その図面に同じ端子形状が描かれていた。あなたの尖った一点が、相手の全体図の片隅に呑まれて拒絶される
  • ライバル会社の意匠公報が今朝発行された。出願日を見ると、あなたの出願より二日早い。あなたの登録は、まだ審査中でも足元が崩れかけている
  • 拒絶理由通知の応答期限まであと40日。3条の2を覆すには、相手の図面のどの部分が本当に『あなたの意匠の一部と同一・類似』なのかを正面から争うしかない。意見書と補正の戦略を今週中に固めないと、権利そのものを失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第3条の2は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第3条の2の条文原文は「意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載された…」で始まります。
  3. 意匠法第3条の2は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第3条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。