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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

意匠法 第66条(意匠公報)

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  1. 特許庁は、意匠公報を発行する。
  2. 2.意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
  3. 一意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)
  4. 二審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
  5. 三裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
  6. 四第五十九条第一項の訴えについての確定判決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)
  7. 3.前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、全ての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。
  8. 一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  9. 二意匠登録出願の番号及び年月日
  10. 三願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
  11. 四前三号に掲げるもののほか、必要な事項

この条文の基本情報

意匠公報とは何ですか?

定義意匠公報とは、意匠法第66条に定められた規定で、「特許庁は、意匠公報を発行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第66条(意匠公報)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第66条の条文原文は「特許庁は、意匠公報を発行する。」で始まります。
  3. 意匠法第66条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第66条の前の条は意匠法第65条です。
  7. 意匠法第66条の次の条は意匠法第67条です。
  8. 意匠法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/66

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法66条は、特許庁が意匠公報を発行し、意匠権の消滅や回復、審判の確定審決、無効の訴えの確定判決などを公示すべきことを定める規定である。

Q · 意匠公報って何が載ってるの? 競合の意匠権が切れたか分かる?

特許庁が発行する公報で、意匠権の消滅や回復が公示されます

意匠法66条により、特許庁は意匠公報を発行します。掲載される主な事項は、意匠権の消滅(存続期間満了と登録料不納による場合を除く)と回復、審判・再審の請求とその確定審決、裁定の請求、無効の訴えの確定判決です。これにより、どの登録意匠がいつ自由に使えるようになったかを第三者が確認できます。ただし秘密意匠(14条)は最長3年間掲載されないため、公報に出ていない=存在しないとは限りません。

解説

競合他社の人気商品とそっくりなフォルムで勝負したい。でもあの会社、意匠登録していたはずだ。諦めるのはまだ早い。意匠権には存続期間があり、登録料を払い忘れれば途中で消える。そして権利が消えた事実は、必ずこの意匠公報に載る。66条は、特許庁が意匠公報を発行し、意匠権の消滅と回復、審判や裁定の請求、無効を求める訴えの確定判決まで、すべてを公示する義務を定めている。つまりこの公報は、誰のデザインがいつ自由に使えるようになったかを映す唯一のレーダー画面だ。さらに厄介なのが秘密意匠(14条)。登録から最長3年間、図面が非公開のまま存在する意匠がある。公報に出ていないから存在しない、と思い込むと足をすくわれる。読める人は、競合の権利が切れた瞬間を見逃さず、見えない地雷も避けられる。

法的な位置づけ

意匠法第66条は、意匠公報の発行に関する規定である。特許庁が意匠公報を発行し、本法に定める事項のほか、意匠権の消滅や回復、審判もしくは再審の請求と確定審決、裁定の請求、無効の訴えについての確定判決を掲載すべきことを定める。登録意匠の権利状況を第三者に公示する制度的基盤として機能する。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠公報とは何ですか?

特許庁が発行する公的な公報で、意匠法66条が根拠です。意匠権の消滅や回復、審判の確定審決、裁定、無効の訴えの確定判決などが掲載されます。

Q2J-PlatPat で意匠権の存続期間を調べる方法は?

特許情報プラットフォーム J-PlatPat の意匠検索で登録番号や物品名から検索し、登録日・存続期間・消滅の有無を無料で確認できます。

Q3秘密意匠はいつ意匠公報に掲載されますか?

秘密意匠(14条)は登録から最長3年間、図面が非公開のまま存在し、指定期間の経過後に意匠公報へ掲載されます。それまでは公報に現れません。

Q4意匠権の存続期間は何年ですか?

現行法では出願日から25年です(旧法は登録から20年)。満了により消滅した意匠は原則として自由に使えるようになります。

Q5登録料を払い忘れると意匠権はどうなりますか?

登録料の不納により意匠権は消滅します(44条)。ただし正当な理由等があれば追納による回復(44条の2)の余地があり、回復は意匠公報で公示されます。

Q6消滅した意匠権は回復できますか?

登録料不納などで消滅した意匠権は、44条の2の要件を満たせば回復し得ます。回復した事実は意匠公報に掲載されるため、公報での確認が重要です。

Q7意匠権の無効審判の結果は公報で分かりますか?

分かります。66条により、審判・再審の請求や確定審決、無効の訴えの確定判決は意匠公報に掲載されます。相手の権利が無効になっていないか確認できます。

Q8意匠公報と特許公報の違いは何ですか?

意匠公報は意匠法66条、特許公報は特許法193条に基づき、それぞれ意匠権・特許権の状況を特許庁が公示します。対象となる権利と掲載事項が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意匠公報ってどこで見られるんですか? お金かかります?

特許庁が発行し(意匠法66条)、現在はJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で誰でも無料で閲覧できます。意匠権の消滅と回復、審判や裁定の請求、無効の訴えの確定判決まで掲載されます。実務のポイント:多くの中小企業は意匠調査は弁理士に頼むものと思い込み数万円払いますが、権利が今も生きているかの一次確認はJ-PlatPatで自分でできる。弁理士に頼むのは、グレーな侵害可能性の評価だけで十分なことが多い

Q2登録されてない、公報に出てないデザインは、自由に真似していいんですよね?

断言はできません。意匠法14条の秘密意匠は、登録から最長3年間、図面が公報に掲載されず非公開のまま権利だけ存在します。今J-PlatPatに出ていなくても、後から公開されて侵害を問われることがあります(66条3項も秘密意匠の掲載時期を特別扱いしている)。実務のポイント:デザイン性の高い新商品を出す業界(玩具、化粧品容器、家電)ほど秘密意匠が使われやすい。今見えないを存在しないと読み替えた瞬間が、最も危ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 意匠権に存続期間があることは知っていても、登録料の払い忘れで途中消滅する権利がこれほど多いことを知らない。そして消滅した事実が公報に載っていることも見ていない。切れた権利を恐れて、使えるはずのデザインを使わない機会損失が静かに積み上がる
  • 相手の意匠が無効かどうかを悩む前に、そもそもその権利がまだ生きているかを確認していない。立てるべき問いは無効化できるかではなく、もう消えていないかだ。公報を見れば一瞬で分かる
  • 公報に載っていないデザインは自由に使えると思いがちだが、秘密意匠(14条)は最長3年間非公開。今見えないだけで、後から侵害を問われることがある
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文と発行主体意匠法66条:特許庁が意匠公報を発行特許法193条:特許庁が特許公報を発行
対象となる権利登録意匠(デザイン)に関する意匠権発明に関する特許権
非公開制度の有無秘密意匠(14条)で最長3年間図面が非公開出願から原則1年6月で出願公開(特許は原則公開主義)
主な公示事項意匠権の消滅・回復、確定審決、裁定、無効の訴えの確定判決特許権の設定登録・消滅、審判・訴訟の結果等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
専利法(設計特許・専利公報)

台湾は2013年に旧「新式様」を「設計特許」へ改組し、専利公報で公告する。日本の意匠公報に相当する公示機能を果たす

韓国
디자인보호법(디자인공보)

韓国は디자인보호법に基づき特許庁がデザイン公報を発行。消滅・無効審決を公示する点で日本の意匠公報と類似する

ドイツ
DesignG(Designblatt/Register)

ドイツは登録意匠を DPMA が管理し Designblatt で公示。EU 域内では EUIPO の登録共同体意匠制度と併存する

アメリカ
35 U.S.C. § 171 ff.(design patents)

米国は意匠を design patent として特許に準じて扱い、USPTO の Official Gazette で公示する。存続期間や維持の仕組みが日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ライバル社の定番商品、そのフォルムをずっと真似したかった。では、その意匠権が来年で切れるとしたら? 消滅は意匠公報に公示される。公報を定期チェックしていた競合は、権利消滅の翌日から堂々と同型品を発売できる。チェックしていなかった会社は、もう自由に使えるデザインを何年も遠慮し続ける
  • 検索しても出てこないから、このデザインは誰も登録していない。そう判断して製品化した。だが相手は秘密意匠(14条)で最長3年間、図面を隠していた。公報に出るのは数年後。気付いたとき、あなたの製品が侵害品になっている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法(昭和34年法律第125号)の制定に伴い、特許庁による意匠公報の発行制度が定められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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