要点意匠法 66 条は、特許庁が意匠公報を発行し、意匠権の消滅や回復、審判の確定審決、無効の訴えの確定判決などを公示すべきことを定める規定である。
Q · 意匠公報って何が載ってるの? 競合の意匠権が切れたか分かる?
特許庁が発行する公報で、意匠権の消滅や回復が公示されます
意匠法 66 条により、特許庁は意匠公報を発行します。掲載される主な事項は、意匠権の消滅(存続期間満了と登録料不納による場合を除く)と回復、審判・再審の請求とその確定審決、裁定の請求、無効の訴えの確定判決です。これにより、どの登録意匠がいつ自由に使えるようになったかを第三者が確認できます。ただし秘密意匠(14 条)は最長 3 年間掲載されないため、公報に出ていない=存在しないとは限りません。
競合他社の人気商品とそっくりなフォルムで勝負したい。でもあの会社、意匠登録していたはずだ。諦めるのはまだ早い。意匠権には存続期間があり、登録料を払い忘れれば途中で消える。そして権利が消えた事実は、必ずこの意匠公報に載る。66条は、特許庁が意匠公報を発行し、意匠権の消滅と回復、審判や裁定の請求、無効を求める訴えの確定判決まで、すべてを公示する義務を定めている。つまりこの公報は、誰のデザインがいつ自由に使えるようになったかを映す唯一のレーダー画面だ。さらに厄介なのが秘密意匠(14条)。登録から最長3年間、図面が非公開のまま存在する意匠がある。公報に出ていないから存在しない、と思い込むと足をすくわれる。読める人は、競合の権利が切れた瞬間を見逃さず、見えない地雷も避けられる。
意匠法第 66 条は、意匠公報の発行に関する規定である。特許庁が意匠公報を発行し、本法に定める事項のほか、意匠権の消滅や回復、審判もしくは再審の請求と確定審決、裁定の請求、無効の訴えについての確定判決を掲載すべきことを定める。登録意匠の権利状況を第三者に公示する制度的基盤として機能する。
特許庁が発行する公的な公報で、意匠法 66 条が根拠です。意匠権の消滅や回復、審判の確定審決、裁定、無効の訴えの確定判決などが掲載されます。
特許情報プラットフォーム J-PlatPat の意匠検索で登録番号や物品名から検索し、登録日・存続期間・消滅の有無を無料で確認できます。
秘密意匠(14 条)は登録から最長 3 年間、図面が非公開のまま存在し、指定期間の経過後に意匠公報へ掲載されます。それまでは公報に現れません。
現行法では出願日から 25 年です(旧法は登録から 20 年)。満了により消滅した意匠は原則として自由に使えるようになります。
登録料の不納により意匠権は消滅します(44 条)。ただし正当な理由等があれば追納による回復(44 条の 2)の余地があり、回復は意匠公報で公示されます。
登録料不納などで消滅した意匠権は、44 条の 2 の要件を満たせば回復し得ます。回復した事実は意匠公報に掲載されるため、公報での確認が重要です。
分かります。66 条により、審判・再審の請求や確定審決、無効の訴えの確定判決は意匠公報に掲載されます。相手の権利が無効になっていないか確認できます。
意匠公報は意匠法 66 条、特許公報は特許法 193 条に基づき、それぞれ意匠権・特許権の状況を特許庁が公示します。対象となる権利と掲載事項が異なります。
特許庁が発行し(意匠法66条)、現在はJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で誰でも無料で閲覧できます。意匠権の消滅と回復、審判や裁定の請求、無効の訴えの確定判決まで掲載されます。業界裏話ヒント:多くの中小企業は意匠調査は弁理士に頼むものと思い込み数万円払いますが、権利が今も生きているかの一次確認はJ-PlatPatで自分でできる。弁理士に頼むのは、グレーな侵害可能性の評価だけで十分なことが多い
断言はできません。意匠法14条の秘密意匠は、登録から最長3年間、図面が公報に掲載されず非公開のまま権利だけ存在します。今J-PlatPatに出ていなくても、後から公開されて侵害を問われることがあります(66条3項も秘密意匠の掲載時期を特別扱いしている)。業界裏話ヒント:デザイン性の高い新商品を出す業界(玩具、化粧品容器、家電)ほど秘密意匠が使われやすい。今見えないを存在しないと読み替えた瞬間が、最も危ない
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|---|---|---|
| 根拠条文と発行主体 | 意匠法 66 条:特許庁が意匠公報を発行 | — |
| 対象となる権利 | 登録意匠(デザイン)に関する意匠権 | — |
| 非公開制度の有無 | 秘密意匠(14 条)で最長 3 年間図面が非公開 | — |
| 主な公示事項 | 意匠権の消滅・回復、確定審決、裁定、無効の訴えの確定判決 | — |
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