要点意匠法65条は、未登録の意匠に「意匠登録済」等の表示や紛らわしい表示を付す行為を何人にも禁じる規定。違反は71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。
Q · 「意匠登録済」って書いてある商品、登録していなかったら罪になるの?
なる。未登録なのに表示すれば意匠法65条違反で刑事罰の対象
意匠法65条により、何人も、登録されていない意匠に係る物品・その包装・建築物・画像等に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付す行為が禁止されます。表示を付すだけでなく、そうした物を販売・引き渡し・広告目的で展示する行為も対象です。違反すると71条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科されます。重要なのは対象が意匠権者に限られず『何人も』である点で、偽表示と知りつつ転売した出品者も処罰対象になります。
クラウドファンディングのページに「意匠登録済」のバッジを誇らしげに貼った。実際はまだ出願すらしていない。それでも支援は伸びる。だが、その一行が刑事罰の対象だと知る人は驚くほど少ない。意匠法65条は「何人も」、登録されていない意匠の物品やその包装、建築物、画像に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付ける行為を禁じる。表示を付けることだけでなく、そうした物を売ること、広告することも全部この網にかかる。違反すれば71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。決定的なのは、この禁止が意匠権者だけでなく文字どおり全員に向けられている点だ。あなたがネットで仕入れた商品に偽の登録マークが付いていて、それを承知で転売すれば、製造元ではなくあなた個人が処罰される側に回る。
意匠法65条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、何人も、登録意匠に係らない物品・その包装・建築物・画像等に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付し、あるいはそうした物を販売・引き渡し・広告目的で展示する行為を禁止する。登録制度に対する社会的信用を保護するための取締規定であり、違反には71条の刑事罰が用意されている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録意匠に係る物品等に付す「登録意匠第○号」等の表示です。意匠法64条が根拠で努力義務ですが、未登録品に付すと65条違反になります。
実際に登録されていれば適法です。登録も出願もしていないのに書けば意匠法65条の紛らわしい表示に当たり、71条で刑事罰の対象になります。
「登録意匠第○○○○○○○号」のように登録番号を併記します。番号があれば事実を即証明でき、紛らわしいとの疑いを最初から消せます。
特許庁の無料検索システムJ-PlatPatで、登録番号や出願日、権利の現在の有効性まで確認できます。表示前の照合に使えます。
65条違反は71条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。法人には両罰規定が及ぶ場合があります。
消費者が意匠登録された物と誤認するおそれのある表示全般を指します。「意匠登録」の直接表現に限らず、それと混同させる図記号や文言も含まれます。
64条上は努力義務で番号併記まで義務ではありませんが、実務上は番号を併記しないと事実証明が難しく、紛らわしさの疑いを招きやすくなります。
65条は『何人も』が対象なので、誰でも特許庁・消費者庁・警察へ申告できます。J-PlatPatで不存在を示す検索結果を証拠に残すと有効です。
実際に出願していれば事実なので問題ありません。しかし出願していないのに「出願中」と書けば、65条の『紛らわしい表示』に当たり、71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象です。業界裏話ヒント:「出願中」表示は出願番号を併記しておくのが安全。番号があれば事実を即座に証明でき、紛らわしさの疑いを最初から消せる。番号を書けない「出願中」ほど怪しまれる
日本の意匠登録がなければ、日本国内で単に「意匠登録済」と表示するのは紛らわしい表示になりえます。65条が守るのは日本の登録制度への信用だからです。業界裏話ヒント:海外登録を日本で売り文句にするなら、必ず国名と登録番号をセットで「米国意匠登録第○号」と書く。「意匠登録済」だけだと消費者は日本の登録と誤認し、それ自体が紛らわしさの根拠になる
65条は『何人も』と定め、偽表示された物を、表示と知りつつ販売・引き渡しする行為も禁じています。製造元でなくても、知りつつ売れば処罰対象です(71条)。業界裏話ヒント:鍵は『知っていたか』。仕入れ時に商品説明や登録番号を照合した記録を残しておけば、後で『知らなかった』ことの証明材料になる。逆に怪しいと気づいた時点のメッセージ履歴が残ると、故意の証拠になりうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 意匠法65条:虚偽表示の禁止(取締規定・義務) | — |
| 対象者 | 何人も(意匠権者に限らず全員) | — |
| 効果 | 偽表示・紛らわしい表示・その物の販売等を禁止 | — |
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