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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

意匠法 第65条(虚偽表示の禁止)

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  1. 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 一登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  3. 二登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
  4. 一当該物品、建築物又は画像記録媒体等の譲渡、貸渡し又は譲渡若しくは貸渡しのための展示をする行為
  5. 二当該画像の電気通信回線を通じた提供又はそのための展示をする行為
  6. 三登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為
  7. 一当該物品又は画像記録媒体等の製造若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該物品又は画像記録媒体等が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
  8. 二当該建築物の建築若しくは使用をさせるため、又は譲渡若しくは貸渡しをするため、広告に当該建築物が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
  9. 三当該画像の作成若しくは使用をさせるため、又は電気通信回線を通じた提供をするため、広告に当該画像が登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

この条文の基本情報

虚偽表示の禁止とは何ですか?

定義虚偽表示の禁止とは、意匠法第65条に定められた規定で、「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第65条(虚偽表示の禁止)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第65条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 意匠法第65条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第65条の前の条は意匠法第64条です。
  7. 意匠法第65条の次の条は意匠法第66条です。
  8. 意匠法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/65

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法65条は、未登録の意匠に「意匠登録済」等の表示や紛らわしい表示を付す行為を何人にも禁じる規定。違反は71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。

Q · 「意匠登録済」って書いてある商品、登録していなかったら罪になるの?

なる。未登録なのに表示すれば意匠法65条違反で刑事罰の対象

意匠法65条により、何人も、登録されていない意匠に係る物品・その包装・建築物・画像等に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付す行為が禁止されます。表示を付すだけでなく、そうした物を販売・引き渡し・広告目的で展示する行為も対象です。違反すると71条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科されます。重要なのは対象が意匠権者に限られず『何人も』である点で、偽表示と知りつつ転売した出品者も処罰対象になります。

解説

クラウドファンディングのページに「意匠登録済」のバッジを誇らしげに貼った。実際はまだ出願すらしていない。それでも支援は伸びる。だが、その一行が刑事罰の対象だと知る人は驚くほど少ない。意匠法65条は「何人も」、登録されていない意匠の物品やその包装、建築物、画像に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付ける行為を禁じる。表示を付けることだけでなく、そうした物を売ること、広告することも全部この網にかかる。違反すれば71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。決定的なのは、この禁止が意匠権者だけでなく文字どおり全員に向けられている点だ。あなたがネットで仕入れた商品に偽の登録マークが付いていて、それを承知で転売すれば、製造元ではなくあなた個人が処罰される側に回る。

法的な位置づけ

意匠法65条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、何人も、登録意匠に係らない物品・その包装・建築物・画像等に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付し、あるいはそうした物を販売・引き渡し・広告目的で展示する行為を禁止する。登録制度に対する社会的信用を保護するための取締規定であり、違反には71条の刑事罰が用意されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.表示前にJ-PlatPatで登録番号を照合 商品パッケージや販売ページに「意匠登録済」等を入れる前に、特許庁の検索システムJ-PlatPatで登録番号・出願日・権利の現在の有効性を照合する。番号を併記できる状態にしてから印刷・公開に回す
  2. 2.出願中は「出願中」+出願番号を明示 まだ登録に至らず出願段階のときは、「意匠登録済」ではなく「意匠登録出願中(出願番号 意願○○○○-○○○○○○)」と事実どおり明示する。出願の事実がなければ「出願中」も書かない
  3. 3.誤表示に気づいたら即時停止・回収 未登録品に登録表示を付けていたと判明したら、直ちに表示を停止し、流通済み商品も可能な範囲で回収・訂正する。誤記・下請けの手違い等の経緯を時系列で記録し、是正した事実を証拠化する
  4. 4.転売時は仕入れ商品の表示を照合・記録 ネット仕入れ品を再販する場合、仕入れ時に登録表示の真偽をJ-PlatPatで照合し、その記録を残す。65条は知りつつ販売する行為も対象のため、確認記録が『知らなかった』ことの証明材料になる

よくある質問 AI による整理

Q1意匠登録表示とは何ですか?

登録意匠に係る物品等に付す「登録意匠第○号」等の表示です。意匠法64条が根拠で努力義務ですが、未登録品に付すと65条違反になります。

Q2意匠登録済と書くのは違法ですか?

実際に登録されていれば適法です。登録も出願もしていないのに書けば意匠法65条の紛らわしい表示に当たり、71条で刑事罰の対象になります。

Q3意匠登録表示の正しい書き方は?

「登録意匠第○○○○○○○号」のように登録番号を併記します。番号があれば事実を即証明でき、紛らわしいとの疑いを最初から消せます。

Q4意匠登録番号はどこで確認できますか?

特許庁の無料検索システムJ-PlatPatで、登録番号や出願日、権利の現在の有効性まで確認できます。表示前の照合に使えます。

Q5意匠法65条の罰則はいくらですか?

65条違反は71条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。法人には両罰規定が及ぶ場合があります。

Q6紛らわしい表示とはどこまでですか?

消費者が意匠登録された物と誤認するおそれのある表示全般を指します。「意匠登録」の直接表現に限らず、それと混同させる図記号や文言も含まれます。

Q7意匠登録表示に登録番号は必須ですか?

64条上は努力義務で番号併記まで義務ではありませんが、実務上は番号を併記しないと事実証明が難しく、紛らわしさの疑いを招きやすくなります。

Q8偽の意匠登録表示を見つけたら通報できますか?

65条は『何人も』が対象なので、誰でも特許庁・消費者庁・警察へ申告できます。J-PlatPatで不存在を示す検索結果を証拠に残すと有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「特許出願中」みたいに「意匠登録出願中」と書くのは問題ないですよね?

実際に出願していれば事実なので問題ありません。しかし出願していないのに「出願中」と書けば、65条の『紛らわしい表示』に当たり、71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象です。実務のポイント:「出願中」表示は出願番号を併記しておくのが安全。番号があれば事実を即座に証明でき、紛らわしさの疑いを最初から消せる。番号を書けない「出願中」ほど怪しまれる

Q2海外で意匠登録した商品を、日本で「意匠登録済」と表示して売るのはどうですか?

日本の意匠登録がなければ、日本国内で単に「意匠登録済」と表示するのは紛らわしい表示になりえます。65条が守るのは日本の登録制度への信用だからです。実務のポイント:海外登録を日本で売り文句にするなら、必ず国名と登録番号をセットで「米国意匠登録第○号」と書く。「意匠登録済」だけだと消費者は日本の登録と誤認し、それ自体が紛らわしさの根拠になる

Q3ネットで仕入れて転売しただけなのに、なぜ自分が罪に問われるんですか?

65条は『何人も』と定め、偽表示された物を、表示と知りつつ販売・引き渡しする行為も禁じています。製造元でなくても、知りつつ売れば処罰対象です(71条)。実務のポイント:鍵は『知っていたか』。仕入れ時に商品説明や登録番号を照合した記録を残しておけば、後で『知らなかった』ことの証明材料になる。逆に怪しいと気づいた時点のメッセージ履歴が残ると、故意の証拠になりうる

間違えやすい点 AI による整理

  • 違反するのは意匠権者を騙る悪質業者だけだと思われがちだが、65条は「何人も」と書いている。偽表示された商品と知りつつ転売・販売・引き渡しをした一般の出品者も、同じ処罰対象に入る。製造していなくても、流通させた時点で当事者だ
  • 「意匠登録済と書くのはマズい」と何となく分かっていても、その深刻度を見誤っている。これは民事の損害賠償や行政指導で済む話ではなく、一年以下の拘禁刑という刑事罰。有罪なら前科がつき、法人なら信用問題に直結する
  • 「出願中なら表示してもいい」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。境界線は『出願中か登録済か』ではなく『表示が事実に合致しているか』の一点。本当に出願していれば「出願中」と書いてよいし、登録されていれば堂々と表示してよい。事実がないのに書くことだけが、紛らわしい表示になる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質意匠法65条:虚偽表示の禁止(取締規定・義務)意匠法64条:意匠登録表示の根拠(努力義務)
意匠法71条:虚偽表示の罪(罰則)
対象者何人も(意匠権者に限らず全員)意匠権者・実施権者(正しく表示する側)
65条違反をした者(自然人・法人)
効果偽表示・紛らわしい表示・その物の販売等を禁止登録表示を付すよう努めるべき旨を規定
一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法第98條(專利標示)・公平交易法第21條

台湾は設計を專利法の設計專利として保護し、標示の根拠を専利法98条に置く。虚偽・不実の標示は公平交易法の誤認表示規制でも捕捉されうる点が日本の65条+不正競争防止法の構図に近い

韓国
디자인보호법(허위표시의 금지)

韓国はデザイン保護法に虚偽表示の禁止と罰則を置く。登録制度への信用保護という趣旨は日本と共通する

ドイツ
DesignG/UWG § 5

ドイツは意匠法(DesignG)に日本65条のような包括的刑事罰型の偽表示規定を持たず、虚偽の登録表示は不正競争防止法(UWG)の誤認的取引行為として規律されることが多い

アメリカ
35 U.S.C. § 292 (False marking)

米国は特許(意匠特許を含む)につき連邦法292条で false marking を規律。近年は qui tam から実損主義へ改正され、私人訴追の位置づけが日本の『何人も申告可』と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新製品のクラウドファンディングページに「意匠登録済」のバッジを貼った。実際は出願準備中で番号もない。支援は集まったが、競合がそのページをスクショして特許庁と警察に通報した。あなたは65条違反の被疑者になる。商品が売れていればいるほど、冒用の悪質性が高く評価される
  • もし、取引先から「おたくの商品の意匠登録番号を教えてほしい」と言われ、表示はしたが登録していないと気づいたら? 残された時間は相手が調べ終わるまで。今夜のうちに表示を外し、経緯を説明する文面を用意しなければ、ただの誤記が故意の冒用に見えてしまう
  • 競合のパッケージに「意匠登録済」とある。J-PlatPatで検索しても、その意匠は存在しない。これは偽表示の典型だ
  • ネット仕入れの雑貨に「意匠登録済」タグが付いていた。嘘だと薄々感じつつ、そのまま自分のショップで売った。65条は『何人も』が対象。製造元ではなく、知りつつ転売したあなたが処罰される側に立つ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず証拠を固める:偽表示の写真、商品ページのスクショ、J-PlatPatで該当意匠が存在しないことの検索結果を日付入りで保存2. 65条違反は『何人も』が対象なので、誰でも特許庁・消費者庁・警察へ申告できる3. 自社が競合関係にあるなら、不正競争防止法の品質誤認表示として差止め・損害賠償も視野に入れる4. いきなり通報より、まず内容証明で表示の撤回を求めると、相手が刑事リスクを認識して早期に応じることが多い

訴えられた側:1. 表示が事実と一致しているか即確認:登録番号と権利の現在の有効性をJ-PlatPatで照合2. 一致しないなら直ちに表示を停止し、流通済みの商品も可能な範囲で回収・訂正3. 故意の有無が分かれ目。誤記・下請けの手違いなど経緯を時系列で記録し、是正した事実を証拠化する4. 単独で対応せず弁理士・弁護士に相談。意匠の専門家は『紛らわしい表示』の境界線の実務感覚を持っている

時効(請求できる期限):虚偽表示の罪(意匠法71条)は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、偽表示を付した商品を売り続けている間は時効が進行しないと解されうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:65条の保護法益は個々の意匠権者の利益にとどまらず、意匠登録制度そのものに対する社会一般の信用であると解される。ゆえに主体を『何人も』と広く定め、表示行為だけでなく偽表示品の販売・広告まで禁止対象に含めていると理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和34年(1959年) 現行意匠法の制定により、虚偽表示の禁止規定が置かれた
  • 令和元年(2019年)改正(2020年4月施行) 意匠の保護対象に建築物および画像(画像記録媒体等を含む)を追加したことに伴い、65条の禁止対象にも建築物・画像が明記された

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法(昭和34年法律第125号)の制定に伴い、虚偽表示の禁止規定が置かれた
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:意匠の保護対象に建築物および画像(画像記録媒体等を含む)が追加されたことに伴い、65条の禁止対象にも建築物・画像が明記された(2020年4月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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