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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

意匠法 第65条(虚偽表示の禁止)

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  1. 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
  2. 登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
  3. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等であつて、当該物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものについて行う次のいずれかに該当する行為
  4. 登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等以外の物品、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等について行う次のいずれかに該当する行為

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法65条は、未登録の意匠に「意匠登録済」等の表示や紛らわしい表示を付す行為を何人にも禁じる規定。違反は71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。

Q · 「意匠登録済」って書いてある商品、登録していなかったら罪になるの?

なる。未登録なのに表示すれば意匠法65条違反で刑事罰の対象

意匠法65条により、何人も、登録されていない意匠に係る物品・その包装・建築物・画像等に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付す行為が禁止されます。表示を付すだけでなく、そうした物を販売・引き渡し・広告目的で展示する行為も対象です。違反すると71条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が科されます。重要なのは対象が意匠権者に限られず『何人も』である点で、偽表示と知りつつ転売した出品者も処罰対象になります。

解説

クラウドファンディングのページに「意匠登録済」のバッジを誇らしげに貼った。実際はまだ出願すらしていない。それでも支援は伸びる。だが、その一行が刑事罰の対象だと知る人は驚くほど少ない。意匠法65条は「何人も」、登録されていない意匠の物品やその包装、建築物、画像に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付ける行為を禁じる。表示を付けることだけでなく、そうした物を売ること、広告することも全部この網にかかる。違反すれば71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。決定的なのは、この禁止が意匠権者だけでなく文字どおり全員に向けられている点だ。あなたがネットで仕入れた商品に偽の登録マークが付いていて、それを承知で転売すれば、製造元ではなくあなた個人が処罰される側に回る。

法的な位置づけ

意匠法65条は虚偽表示の禁止を定める規定であり、何人も、登録意匠に係らない物品・その包装・建築物・画像等に、意匠登録表示またはこれと紛らわしい表示を付し、あるいはそうした物を販売・引き渡し・広告目的で展示する行為を禁止する。登録制度に対する社会的信用を保護するための取締規定であり、違反には71条の刑事罰が用意されている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録表示とは何ですか?

登録意匠に係る物品等に付す「登録意匠第○号」等の表示です。意匠法64条が根拠で努力義務ですが、未登録品に付すと65条違反になります。

Q2意匠登録済と書くのは違法ですか?

実際に登録されていれば適法です。登録も出願もしていないのに書けば意匠法65条の紛らわしい表示に当たり、71条で刑事罰の対象になります。

Q3意匠登録表示の正しい書き方は?

「登録意匠第○○○○○○○号」のように登録番号を併記します。番号があれば事実を即証明でき、紛らわしいとの疑いを最初から消せます。

Q4意匠登録番号はどこで確認できますか?

特許庁の無料検索システムJ-PlatPatで、登録番号や出願日、権利の現在の有効性まで確認できます。表示前の照合に使えます。

Q5意匠法65条の罰則はいくらですか?

65条違反は71条により一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。法人には両罰規定が及ぶ場合があります。

Q6紛らわしい表示とはどこまでですか?

消費者が意匠登録された物と誤認するおそれのある表示全般を指します。「意匠登録」の直接表現に限らず、それと混同させる図記号や文言も含まれます。

Q7意匠登録表示に登録番号は必須ですか?

64条上は努力義務で番号併記まで義務ではありませんが、実務上は番号を併記しないと事実証明が難しく、紛らわしさの疑いを招きやすくなります。

Q8偽の意匠登録表示を見つけたら通報できますか?

65条は『何人も』が対象なので、誰でも特許庁・消費者庁・警察へ申告できます。J-PlatPatで不存在を示す検索結果を証拠に残すと有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1「特許出願中」みたいに「意匠登録出願中」と書くのは問題ないですよね?

実際に出願していれば事実なので問題ありません。しかし出願していないのに「出願中」と書けば、65条の『紛らわしい表示』に当たり、71条で一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金の対象です。業界裏話ヒント:「出願中」表示は出願番号を併記しておくのが安全。番号があれば事実を即座に証明でき、紛らわしさの疑いを最初から消せる。番号を書けない「出願中」ほど怪しまれる

Q2海外で意匠登録した商品を、日本で「意匠登録済」と表示して売るのはどうですか?

日本の意匠登録がなければ、日本国内で単に「意匠登録済」と表示するのは紛らわしい表示になりえます。65条が守るのは日本の登録制度への信用だからです。業界裏話ヒント:海外登録を日本で売り文句にするなら、必ず国名と登録番号をセットで「米国意匠登録第○号」と書く。「意匠登録済」だけだと消費者は日本の登録と誤認し、それ自体が紛らわしさの根拠になる

Q3ネットで仕入れて転売しただけなのに、なぜ自分が罪に問われるんですか?

65条は『何人も』と定め、偽表示された物を、表示と知りつつ販売・引き渡しする行為も禁じています。製造元でなくても、知りつつ売れば処罰対象です(71条)。業界裏話ヒント:鍵は『知っていたか』。仕入れ時に商品説明や登録番号を照合した記録を残しておけば、後で『知らなかった』ことの証明材料になる。逆に怪しいと気づいた時点のメッセージ履歴が残ると、故意の証拠になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 違反するのは意匠権者を騙る悪質業者だけだと思われがちだが、65条は「何人も」と書いている。偽表示された商品と知りつつ転売・販売・引き渡しをした一般の出品者も、同じ処罰対象に入る。製造していなくても、流通させた時点で当事者だ
  • 「意匠登録済と書くのはマズい」と何となく分かっていても、その深刻度を見誤っている。これは民事の損害賠償や行政指導で済む話ではなく、一年以下の拘禁刑という刑事罰。有罪なら前科がつき、法人なら信用問題に直結する
  • 「出願中なら表示してもいい」と考える人がいるが、問いの立て方が逆だ。境界線は『出願中か登録済か』ではなく『表示が事実に合致しているか』の一点。本当に出願していれば「出願中」と書いてよいし、登録されていれば堂々と表示してよい。事実がないのに書くことだけが、紛らわしい表示になる
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規定の性質意匠法65条:虚偽表示の禁止(取締規定・義務)
対象者何人も(意匠権者に限らず全員)
効果偽表示・紛らわしい表示・その物の販売等を禁止

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 新製品のクラウドファンディングページに「意匠登録済」のバッジを貼った。実際は出願準備中で番号もない。支援は集まったが、競合がそのページをスクショして特許庁と警察に通報した。あなたは65条違反の被疑者になる。商品が売れていればいるほど、冒用の悪質性が高く評価される
  • もし、取引先から「おたくの商品の意匠登録番号を教えてほしい」と言われ、表示はしたが登録していないと気づいたら? 残された時間は相手が調べ終わるまで。今夜のうちに表示を外し、経緯を説明する文面を用意しなければ、ただの誤記が故意の冒用に見えてしまう
  • 競合のパッケージに「意匠登録済」とある。J-PlatPatで検索しても、その意匠は存在しない。これは偽表示の典型だ
  • ネット仕入れの雑貨に「意匠登録済」タグが付いていた。嘘だと薄々感じつつ、そのまま自分のショップで売った。65条は『何人も』が対象。製造元ではなく、知りつつ転売したあなたが処罰される側に立つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第65条(虚偽表示の禁止)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第65条の条文原文は「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 意匠法第65条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。