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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第64条(意匠登録表示)

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意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

この条文の基本情報

意匠登録表示とは何ですか?

定義意匠登録表示とは、意匠法第64条に定められた規定で、「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第64条(意匠登録表示)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第64条の条文原文は「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは…」で始まります。
  3. 意匠法第64条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第64条の前の条は意匠法第63条です。
  7. 意匠法第64条の次の条は意匠法第65条です。
  8. 意匠法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法64条は、意匠権者等が経済産業省令に従い登録意匠である旨の意匠登録表示を付すよう努めよと定める努力規定である。表示は侵害者の過失推定を補強する。

Q · 商品に「意匠登録済」と表示しないと、模倣されても損害賠償はもらえないの?

いいえ、表示がなくても賠償請求はできます。

意匠法64条は努力規定であり、意匠登録表示を付さなくても損害賠償は請求できます。意匠法40条が侵害者の過失を法律上推定するためです。ただし表示があれば、相手の「登録意匠と知らなかった」という反論を封じる補強になります。逆に、登録が満了・抹消された商品や未登録の商品に「意匠登録済」と表示し続けると、意匠法65条の虚偽表示にあたり71条の刑事罰の対象になりえます。攻めの武器にも自らを斬る刃にもなる表示です。

解説

自社が苦労してデザインした商品が市場で丸ごとパクられた。損害賠償を請求しようとしたら、相手の弁護士がこう言う。「うちは登録意匠だと知らなかった、過失はない」。ここで効いてくるのが、商品に「意匠登録第○○号」と表示していたかどうかだ。意匠法64条は、意匠権者や実施権者に対し、経済産業省令の定めに従って登録意匠である旨の表示(意匠登録表示)を付すよう努めよと定める。義務ではなく努力規定だが、侮ってはいけない。意匠法40条は侵害者の過失を法律上推定するため、表示がなくても賠償の土台はある。だが表示があれば、相手の「知らなかった」という反論を事実上封じ込める。逆に、登録が切れた商品や、そもそも登録されていない商品に「意匠登録済」と貼り続けると、今度はあなたが虚偽表示として刑事責任を問われる側に回る。小さな一行の表示が、攻めの武器にも、自分を斬る刃にもなる。

法的な位置づけ

意匠法64条は意匠登録表示に関する規定であり、意匠権者・専用実施権者・通常実施権者が経済産業省令の定めるところにより、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品・建築物・画像若しくはその包装等に登録意匠である旨の表示を付すよう努める旨を定める。法的義務ではなく努力規定である。

手順

  1. 1.意匠登録の有効性を確認する 表示を付す前に、対象商品の意匠登録が現に有効かを J-PlatPat や意匠登録原簿で確認する。存続期間満了・登録抹消済みの意匠に「意匠登録済」と付すと虚偽表示(意匠法65条)のリスクになる
  2. 2.経済産業省令に従い正しい表示を付す 登録が有効なら、経済産業省令が定める方式に従い「意匠登録第○○号」等を物品・建築物・画像若しくはその包装に付す。出願中の段階では「意匠登録済」ではなく「意匠登録出願中」までしか書けない
  3. 3.商品改廃時に失効表示を点検・削除する リブランディング・在庫処分・箱替えのタイミングで、存続期間満了や抹消により失効した意匠登録表示が古い梱包材に残っていないか棚卸しし、削除する。善意の消し忘れでも虚偽表示の外形を作る
  4. 4.模倣発見時に表示の存在を証拠化する 模倣品を発見したら、自社正規品の意匠登録表示の写真と登録原簿を証拠化し、相手や流通業者の「知らなかった」という過失推定への反証を封じる。警告書に登録番号と表示の事実を明記する

よくある質問 AI による整理

Q1意匠登録表示とは何ですか?

登録意匠に係る物品や包装等に「意匠登録第○○号」などと付す表示です。意匠法64条が根拠で、意匠権者等が経済産業省令に従い付すよう努める努力規定とされています。

Q2意匠登録表示は義務ですか?

法的義務ではなく努力規定です。付さなくても罰則はなく、意匠法40条の過失推定により賠償請求も可能です。ただし表示は相手の反論を封じる実務上の補強になります。

Q3意匠登録表示を付けるメリットは?

侵害者や流通業者の「登録意匠と知らなかった」という言い逃れを封じられます。市場で誰でも見られる表示があると、過失推定への反証を崩しやすく、差止めや賠償交渉が有利になります。

Q4意匠法40条の過失の推定とは何ですか?

意匠権侵害があった場合、侵害者に過失があったと法律上推定する規定です。権利者が相手の過失を立証する必要がなく、表示の有無にかかわらず賠償請求の土台になります。

Q5意匠登録番号はどこで確認できますか?

特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)や意匠登録原簿で確認できます。相手の商品に表示された番号が現に有効かを調べることが、紛争時の第一歩です。

Q6意匠登録表示がない商品は模倣されても泣き寝入りですか?

いいえ。意匠法40条が過失を推定するため、表示がなくても損害賠償を請求できます。「表示していなかったから諦める」のは誤解による取りこぼしです。

Q7意匠権の存続期間は何年ですか?

令和元年改正により出願日から25年に延長されました(旧制度は登録から20年)。改正時期により期間が異なるため、対象意匠の最新の登録情報をご確認ください。

Q8意匠登録表示の方式は誰が決めるのですか?

意匠法64条は「経済産業省令で定めるところにより」と委任しており、具体的な表示方式は意匠法施行規則等の省令で定められます。現行の方式は最新の省令をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意匠登録表示って付けないと損害賠償もらえないんですか?

いいえ、付けなくても請求できます。意匠法40条が侵害者の過失を法律上推定するので、表示がなくても賠償の土台はあります。表示は相手の「登録だと知らなかった」という反論を封じる補強にすぎません。実務のポイント:特許や意匠は商標と違い、表示しなくても過失が推定される仕組みです。だから「表示してなかったから諦める」のは知識不足による取りこぼし。表示の真価は、請求できるかどうかではなく、相手が和解交渉でどこまで強気に出られるかを左右する点にある

Q2出願中の商品に「意匠登録済」って書いたらまずいですか?

まずいです。査定前の出願中に「登録済」と表示するのは意匠法65条が禁じる虚偽表示にあたり、71条の刑事罰の対象になりえます。書けるのは「意匠登録出願中」までです。実務のポイント:発売を急ぐ現場で「もう取れるだろう」と先走って刷り込む事故が後を絶ちません。登録番号は査定・設定登録が下りて初めて確定する。印刷データの校了前に、出願番号と登録番号を取り違えていないか法務がチェックする一手間が、刑事リスクを防ぐ

Q3昔の商品の箱に古い意匠登録番号が残ってるんですが、問題になりますか?

登録が満了・抹消された後も「意匠登録済」と表示し続けると、虚偽表示(意匠法65条)として71条の罪に問われる可能性があります。善意の消し忘れでも法的には危険です。実務のポイント:在庫処分や箱替え、リブランディングのときが最も事故が多い。古い梱包材に残った表示は、誰も悪意がなくても虚偽表示の外形を作る。商品改廃のチェックリストに「失効した知財表示の削除」を入れておくのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意匠登録表示を付けなければ損害賠償を請求できない」と思っている経営者が多い。実は逆で、意匠法40条が侵害者の過失を法律上推定するため、表示がなくても賠償請求の土台はある。表示はあくまで相手の反論を封じる補強材であって、請求権の発生条件ではない。ここを誤解して「表示してなかったから泣き寝入り」と諦めるのが最大の損失
  • 意匠登録表示は単なる飾りだと軽く見られがちだが、その深刻さを知る人は少ない。表示を付ける効果よりも、誤った表示を付ける危険のほうが重い。登録が消えた後も「意匠登録済」を残す、出願中なのに「登録済」と書く、これらは意匠法65条違反であり71条の刑事罰に直結する。表示は権利のアピールであると同時に、虚偽なら自白の証拠になる
  • 「努力義務だから付けても付けなくても結果は同じ」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。本当の論点は付けるか否かではなく、紛争になったとき相手の過失推定の反証をどこまで潰せるか。表示の有無は、和解交渉で相手が強気に出られるかどうかの心理的な分岐点になる
比較の観点この条文ほかの条文
性質意匠法64条:意匠登録表示を付す努力規定(義務ではない)意匠法40条:侵害者の過失を法律上推定する規定
意匠法65条:虚偽の意匠登録表示を禁止する規定
違反時の効果付さなくても罰則なし(賠償請求は40条で可能)推定を覆すには侵害者が無過失を反証する必要
違反すると意匠法71条の刑事罰の対象になりうる
権利者にとっての位置づけ攻めの布石(相手の反論封じ)だが誤表示は自傷リスク賠償請求の土台(表示がなくても効く)
失効・未登録表示を放置すると自らが処罰される刃

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国 専利法 第98条(専利標示)

台湾は設計専利を含む専利について標示を規定。標示を欠く場合の損害賠償の扱いに関わる点で日本と趣旨が近い。

中国
中華人民共和国 専利法 第17条(専利標識)

外観設計を含む専利について、専利製品又はその包装に専利標識を付す権利を規定。

ドイツ
Designgesetz (DesignG)

ドイツは登録意匠(eingetragenes Design)制度を規律。表示を過失推定と結びつける明文規定は薄い。

アメリカ
35 U.S.C. § 287(特許表示)

米国は意匠特許を含む特許表示を規定し、表示を欠くと訴訟前の過去分の損害賠償が制限される(marking statute)。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社のヒット雑貨が中国の OEM 業者にそっくり真似され、Amazon に並び始めたら? 警告書を送る前に確認すべきは、自社の正規品に意匠登録表示を付けていたか。表示があれば、相手の販売店も「知らずに仕入れた」と言い逃れしにくくなり、流通段階での差止めが一気に進む
  • 町工場の二代目が、先代の設計した部品形状をそのまま使い続けている。だが意匠権はとっくに存続期間満了。なのにカタログには昔のまま「意匠登録済」の文字が残っている。これは意匠法65条が禁じる虚偽表示で、71条の罪に問われうる。善意でも、消し忘れが犯罪の入口になる
  • あと3日で新商品のパッケージ印刷データを工場へ入稿する。意匠登録はまだ「出願中」で査定が下りていない。この段階で「意匠登録第○○号」と刷り込めば虚偽表示。書けるのは「意匠登録出願中」まで。一行の油断が、発売前から刑事リスクを背負わせる
  • EC で人気のスマホケースを売るあなたが、競合から「意匠権侵害だ」と警告を受けた。相手の商品ページに意匠登録表示が出ているか確認する。表示と登録番号があれば本物の権利者の可能性が高く、無ければ過失の推定(意匠法40条)を争う余地と、相手の権利の実在をまず疑う糸口になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 模倣品を発見したら、まず自社の正規品に意匠登録表示が付いているかと、登録が現に有効かを確認する2. 表示済みなら、その写真と登録原簿を証拠化し、相手の「知らなかった」という反論を封じる材料にする3. 警告書には意匠登録番号と表示の事実を明記し、流通業者にも通知して善意取得の主張を断つ4. 損害賠償は意匠法39条の損害額推定と40条の過失推定を軸に組み立て、表示はその補強として位置づける

訴えられた側:1. 相手の商品に意匠登録表示があるか、その登録番号が現に有効かを意匠登録原簿で確認する2. 登録が満了・無効・不存在なら、相手こそ虚偽表示(意匠法65条)の疑いがあり、攻守が逆転しうる3. 表示がなく自分が真に登録の存在を知り得なかった事情があれば、意匠法40条の過失推定への反証を組み立てる4. 自社の表示も同時に点検し、切れた登録の表示が残っていないか確認する。叩く側が叩かれる側にならないために

時効(請求できる期限):意匠登録表示そのものに期限はないが、侵害に基づく損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条)。意匠権の存続期間は出願日から25年(令和元年改正で延長、最新の改正状況をご確認ください)。存続期間満了後も表示を放置すれば、その時点から虚偽表示の刑事リスクが続く

学説

通説:意匠登録表示は努力規定にとどまり、その有無は意匠権の得喪や損害賠償請求権の発生に影響しないと解される。表示は意匠法40条の過失推定を事実上補強するとともに、65条の虚偽表示規制と表裏をなす公示制度として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)意匠法改正(令和2年4月1日施行) 意匠の保護対象に建築物および画像(画像記録媒体等を含む)が追加されたことに伴い、64条の意匠登録表示の対象に「建築物」「画像若しくは画像記録媒体等」が加えられた。条文原文がこれらを含むのは本改正による(改正の前後関係は人的検証を推奨)

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 改正:意匠の保護対象に建築物・画像等が追加されたことに伴い、64条の意匠登録表示の対象に建築物・画像若しくは画像記録媒体等が加えられた(施行 令和2年4月1日)。改正の前後関係は人的検証を推奨。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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