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意匠法 第64条(意匠登録表示)

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意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは画像記録媒体等若しくはその包装に当該物品、建築物又は画像が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を付するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 64 条は、意匠権者等が経済産業省令に従い登録意匠である旨の意匠登録表示を付すよう努めよと定める努力規定である。表示は侵害者の過失推定を補強する。

Q · 商品に「意匠登録済」と表示しないと、模倣されても損害賠償はもらえないの?

いいえ、表示がなくても賠償請求はできます。

意匠法 64 条は努力規定であり、意匠登録表示を付さなくても損害賠償は請求できます。意匠法 40 条が侵害者の過失を法律上推定するためです。ただし表示があれば、相手の「登録意匠と知らなかった」という反論を封じる補強になります。逆に、登録が満了・抹消された商品や未登録の商品に「意匠登録済」と表示し続けると、意匠法 65 条の虚偽表示にあたり 71 条の刑事罰の対象になりえます。攻めの武器にも自らを斬る刃にもなる表示です。

解説

自社が苦労してデザインした商品が市場で丸ごとパクられた。損害賠償を請求しようとしたら、相手の弁護士がこう言う。「うちは登録意匠だと知らなかった、過失はない」。ここで効いてくるのが、商品に「意匠登録第○○号」と表示していたかどうかだ。意匠法 64 条は、意匠権者や実施権者に対し、経済産業省令の定めに従って登録意匠である旨の表示(意匠登録表示)を付すよう努めよと定める。義務ではなく努力規定だが、侮ってはいけない。意匠法 40 条は侵害者の過失を法律上推定するため、表示がなくても賠償の土台はある。だが表示があれば、相手の「知らなかった」という反論を事実上封じ込める。逆に、登録が切れた商品や、そもそも登録されていない商品に「意匠登録済」と貼り続けると、今度はあなたが虚偽表示として刑事責任を問われる側に回る。小さな一行の表示が、攻めの武器にも、自分を斬る刃にもなる。

法的な位置づけ

意匠法 64 条は意匠登録表示に関する規定であり、意匠権者・専用実施権者・通常実施権者が経済産業省令の定めるところにより、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品・建築物・画像若しくはその包装等に登録意匠である旨の表示を付すよう努める旨を定める。法的義務ではなく努力規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録表示とは何ですか?

登録意匠に係る物品や包装等に「意匠登録第○○号」などと付す表示です。意匠法 64 条が根拠で、意匠権者等が経済産業省令に従い付すよう努める努力規定とされています。

Q2意匠登録表示は義務ですか?

法的義務ではなく努力規定です。付さなくても罰則はなく、意匠法 40 条の過失推定により賠償請求も可能です。ただし表示は相手の反論を封じる実務上の補強になります。

Q3意匠登録表示を付けるメリットは?

侵害者や流通業者の「登録意匠と知らなかった」という言い逃れを封じられます。市場で誰でも見られる表示があると、過失推定への反証を崩しやすく、差止めや賠償交渉が有利になります。

Q4意匠法 40 条の過失の推定とは何ですか?

意匠権侵害があった場合、侵害者に過失があったと法律上推定する規定です。権利者が相手の過失を立証する必要がなく、表示の有無にかかわらず賠償請求の土台になります。

Q5意匠登録番号はどこで確認できますか?

特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)や意匠登録原簿で確認できます。相手の商品に表示された番号が現に有効かを調べることが、紛争時の第一歩です。

Q6意匠登録表示がない商品は模倣されても泣き寝入りですか?

いいえ。意匠法 40 条が過失を推定するため、表示がなくても損害賠償を請求できます。「表示していなかったから諦める」のは誤解による取りこぼしです。

Q7意匠権の存続期間は何年ですか?

令和元年改正により出願日から 25 年に延長されました(旧制度は登録から 20 年)。改正時期により期間が異なるため、対象意匠の最新の登録情報をご確認ください。

Q8意匠登録表示の方式は誰が決めるのですか?

意匠法 64 条は「経済産業省令で定めるところにより」と委任しており、具体的な表示方式は意匠法施行規則等の省令で定められます。現行の方式は最新の省令をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録表示って付けないと損害賠償もらえないんですか?

いいえ、付けなくても請求できます。意匠法 40 条が侵害者の過失を法律上推定するので、表示がなくても賠償の土台はあります。表示は相手の「登録だと知らなかった」という反論を封じる補強にすぎません。業界裏話ヒント:特許や意匠は商標と違い、表示しなくても過失が推定される仕組みです。だから「表示してなかったから諦める」のは知識不足による取りこぼし。表示の真価は、請求できるかどうかではなく、相手が和解交渉でどこまで強気に出られるかを左右する点にある

Q2出願中の商品に「意匠登録済」って書いたらまずいですか?

まずいです。査定前の出願中に「登録済」と表示するのは意匠法 65 条が禁じる虚偽表示にあたり、71 条の刑事罰の対象になりえます。書けるのは「意匠登録出願中」までです。業界裏話ヒント:発売を急ぐ現場で「もう取れるだろう」と先走って刷り込む事故が後を絶ちません。登録番号は査定・設定登録が下りて初めて確定する。印刷データの校了前に、出願番号と登録番号を取り違えていないか法務がチェックする一手間が、刑事リスクを防ぐ

Q3昔の商品の箱に古い意匠登録番号が残ってるんですが、問題になりますか?

登録が満了・抹消された後も「意匠登録済」と表示し続けると、虚偽表示(意匠法 65 条)として 71 条の罪に問われる可能性があります。善意の消し忘れでも法的には危険です。業界裏話ヒント:在庫処分や箱替え、リブランディングのときが最も事故が多い。古い梱包材に残った表示は、誰も悪意がなくても虚偽表示の外形を作る。商品改廃のチェックリストに「失効した知財表示の削除」を入れておくのが実務の定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠登録表示を付けなければ損害賠償を請求できない」と思っている経営者が多い。実は逆で、意匠法 40 条が侵害者の過失を法律上推定するため、表示がなくても賠償請求の土台はある。表示はあくまで相手の反論を封じる補強材であって、請求権の発生条件ではない。ここを誤解して「表示してなかったから泣き寝入り」と諦めるのが最大の損失
  • 意匠登録表示は単なる飾りだと軽く見られがちだが、その深刻さを知る人は少ない。表示を付ける効果よりも、誤った表示を付ける危険のほうが重い。登録が消えた後も「意匠登録済」を残す、出願中なのに「登録済」と書く、これらは意匠法 65 条違反であり 71 条の刑事罰に直結する。表示は権利のアピールであると同時に、虚偽なら自白の証拠になる
  • 「努力義務だから付けても付けなくても結果は同じ」と考える人がいるが、問いの立て方が間違っている。本当の論点は付けるか否かではなく、紛争になったとき相手の過失推定の反証をどこまで潰せるか。表示の有無は、和解交渉で相手が強気に出られるかどうかの心理的な分岐点になる
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性質意匠法 64 条:意匠登録表示を付す努力規定(義務ではない)
違反時の効果付さなくても罰則なし(賠償請求は 40 条で可能)
権利者にとっての位置づけ攻めの布石(相手の反論封じ)だが誤表示は自傷リスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの会社のヒット雑貨が中国の OEM 業者にそっくり真似され、Amazon に並び始めたら? 警告書を送る前に確認すべきは、自社の正規品に意匠登録表示を付けていたか。表示があれば、相手の販売店も「知らずに仕入れた」と言い逃れしにくくなり、流通段階での差止めが一気に進む
  • 町工場の二代目が、先代の設計した部品形状をそのまま使い続けている。だが意匠権はとっくに存続期間満了。なのにカタログには昔のまま「意匠登録済」の文字が残っている。これは意匠法 65 条が禁じる虚偽表示で、71 条の罪に問われうる。善意でも、消し忘れが犯罪の入口になる
  • あと 3 日で新商品のパッケージ印刷データを工場へ入稿する。意匠登録はまだ「出願中」で査定が下りていない。この段階で「意匠登録第○○号」と刷り込めば虚偽表示。書けるのは「意匠登録出願中」まで。一行の油断が、発売前から刑事リスクを背負わせる
  • EC で人気のスマホケースを売るあなたが、競合から「意匠権侵害だ」と警告を受けた。相手の商品ページに意匠登録表示が出ているか確認する。表示と登録番号があれば本物の権利者の可能性が高く、無ければ過失の推定(意匠法 40 条)を争う余地と、相手の権利の実在をまず疑う糸口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第64条(意匠登録表示)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第64条の条文原文は「意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくはその包装、建築物又は画像若しくは…」で始まります。
  3. 意匠法第64条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。