要点意匠法63条は、何人も特許庁長官に意匠登録書類の証明・閲覧・謄写等を請求できると定める。ただし秘密意匠や営業秘密申出のある書類など八つの例外は、長官が必要と認めれば拒否される。
Q · ライバル会社の意匠登録の中身って、誰でも見られるんですか?
誰でも閲覧できる。ただし秘密意匠や営業秘密の書類は除く
意匠法63条1項により、何人も特許庁長官に対し、意匠登録に関する証明・謄本交付・書類やひな形・見本の閲覧謄写・意匠原簿記録事項の交付を請求できます。J-PlatPatの公報に載らない包袋(審査書類一式)まで取り寄せられるのが実務上の要点です。ただし未登録出願の書類、秘密意匠(14条、最長3年)、当事者が営業秘密と申し出た判定・裁定・審判の書類などは、長官が秘密保持を要すると認めれば閲覧できません。
競合のヒット商品を分解しながら、自社の新デザインが意匠権に抵触しないか不安になったことはないか。意匠法63条は、その不安を確かめる扉を「何人も」、つまり誰にでも開いている。特許庁長官に対し、意匠登録に関する証明、書類の謄本・抄本の交付、書類やひな形・見本の閲覧・謄写、意匠原簿の記録事項の交付を請求できる。狙いはJ-PlatPatの公報に出ない包袋(出願から登録までの審査書類一式)だ。出願人が審査官にどう権利範囲を主張し、どこを補正し、何を拒絶されたかが全部読める。ただし例外が八つ。未登録出願の書類、秘密意匠(登録後最長3年デザインを伏せる制度、14条)、当事者が営業秘密と申し出た判定・裁定・審判の書類などは、長官が秘密保持を要すると認めれば閲覧できない。しかもこの書類には情報公開法も適用されず、請求は63条という専用ルートに限られる。
意匠法63条は意匠登録書類の証明等請求を定める規定であり、何人も特許庁長官に対し証明・謄本交付・閲覧・謄写等を請求できる原則を明らかにする。一方で未登録出願書類、秘密意匠、営業秘密の記載がある判定・裁定・審判書類など八類型については、長官が秘密保持の必要を認める場合に請求を拒否できる。意匠書類には情報公開法および個人情報保護法の開示規定が適用されない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
出願から登録までの審査書類一式(願書・図面・拒絶理由通知・意見書・補正書等)を指します。J-PlatPatの公報には出ず、63条の閲覧請求で初めて読めます。
見られません。J-PlatPatは公報レベルまで。審査官との攻防や補正経緯が分かる包袋は、特許庁長官への閲覧請求(63条)が必要です。
かかります。証明・謄本抄本交付・閲覧謄写は所定の手数料が必要です。金額は特許庁の最新料金表をご確認ください。
登録後最長3年です(14条)。秘密期間が満了した翌日から包袋は誰でも閲覧可能になります。満了日を狙って請求準備する実務があります。
できません。意匠書類には情報公開法の規定が適用されません(63条3項)。請求できるのは63条という専用ルートだけです。
意匠権の設定・移転・消滅などを記録する公的な帳簿です。磁気テープで調製された部分の記録事項は、63条により記載書類の交付を請求できます。
63条で包袋を閲覧謄写し、拒絶理由通知・意見書・補正書を読めば、審査官との攻防と権利範囲の絞り込みが分かります。
未登録出願書類、秘密意匠、営業秘密の申出がある判定・裁定・審判書類、個人の名誉や公序良俗を害するおそれがある書類など、八類型で長官が秘密保持を要すると認めた場合です。
見られます。63条1項で何人も、つまり誰でも書類の閲覧・謄写や謄本交付を請求できます。登録済みの意匠は原則公開です。ただし相手が秘密意匠(14条)を選んでいる間(最長3年)や、当事者が営業秘密記載と申し出た審判・判定・裁定の書類は除外されます。業界裏話ヒント:J-PlatPatで無料で見えるのは公報レベルまで。出願人が審査官とどう攻防し、どこを補正したかの包袋(意見書・補正書・拒絶理由通知)は、閲覧請求しないと出てきません。侵害警告への反論材料はそこに眠っています
「営業秘密が記載された旨の申出」をしていれば、特許庁長官が秘密保持を要すると認める限り第三者の閲覧は拒否されます(63条1項6号)。申出を怠ると閲覧請求が通る恐れがあります。業界裏話ヒント:この申出は書類提出と同時にやるのが鉄則です。後から「あれは営業秘密だった」と言っても、すでに閲覧請求が認められていれば手遅れ。提出する書面ごとに営業秘密に当たる箇所を明示しておく運用が実務では安全です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 意匠法63条:意匠登録書類の証明等請求 | — |
| 請求権者 | 何人も(誰でも可) | — |
| 閲覧の可否 | 原則公開、八類型は秘密保持で拒否可 | — |
| 情報公開法の適用 | 適用除外(63条3項)、専用ルートのみ | — |
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