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意匠法 第33条(通常実施権の設定の裁定)

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  1. 意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
  2. 2.前項の協議を求められた第二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
  3. 3.第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
  4. 4.第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第二十六条の他人は、第七項において準用する特許法第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
  5. 5.特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
  6. 6.特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
  7. 7.特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 33 条は、登録意匠が他人の先願特許等を利用・抵触するとき、許諾協議が不成立なら特許庁長官の裁定で通常実施権を設定できると定める規定である。

Q · 意匠登録を取ったのに、他社の特許があって製品を作れないとき、どうすればいい?

協議が決裂すれば特許庁長官の裁定で通常実施権を得られます

意匠法 33 条により、まず先願権利を持つ相手方に通常実施権の許諾協議を申し入れます。協議が成立しない、または協議自体ができないときは、特許庁長官に裁定を請求できます(3 項)。相手方も、あなたの意匠の範囲内で逆にライセンスを求めるクロス裁定を、答弁書提出期間内に限り請求できます(4 項)。ただし、通常実施権の設定が当事者の利益を不当に害する場合、特許庁長官は裁定をすることができません(5 項・6 項)。得られるのは通常実施権であって専用実施権ではない点に注意が必要です。

解説

あなたが新型家電のフォルムで意匠登録を取った。ところが、その製品を量産するには他社が先に押さえた特許の機構を使わざるを得ないと判明する。この瞬間、あなたは自分の意匠権を持ちながら、製品を一台も売れない立場に立たされる。意匠法26条が「他人の先願の特許・実用新案・意匠・商標を利用したり抵触したりする意匠は実施できない」と定めているからだ。33条は、この行き止まりを合法的に開ける唯一の扉である。まず相手にライセンス(通常実施権、相手の独占を崩さず使わせてもらう権利)の協議を申し入れ、相手が応じない、あるいは話がまとまらないときは、特許庁長官に裁定(国が当事者の合意なしに強制的にライセンスを設定する判断)を請求できる。さらに相手側も、あなたの意匠の範囲内で逆にライセンスを求める「クロス裁定」を仕掛けられる。デザインの権利を握っただけでは市場に出られない、その現実を突破する仕組みがここにある。

法的な位置づけ

意匠法 33 条は、登録意匠が他人の先願権利を利用・抵触する場合における通常実施権設定の裁定を定める規定である。意匠権者・専用実施権者はまず相手方に許諾協議を求め、協議が成立しないまたはできないときは特許庁長官に裁定を請求できる。相手方も一定範囲でクロス裁定を請求でき、利益を不当に害する場合は裁定が制限される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法 33 条とは何ですか?

登録意匠が他人の先願権利を利用・抵触する場合に、許諾協議と、協議不成立時の特許庁長官による通常実施権設定の裁定を定めた規定です。

Q2意匠の利用関係とはどういう意味ですか?

自分の登録意匠を実施すると、他人の先願の特許・実用新案・意匠・商標を必然的に使ってしまう関係です。意匠法 26 条により、この場合は自分の意匠権があっても実施できません。

Q3通常実施権の設定の裁定はいつ請求できますか?

相手方への許諾協議が成立しない、または協議自体ができないときに、特許庁長官へ請求できます(33 条 3 項)。協議を経ずにいきなり裁定請求はできません。

Q4意匠権と特許が抵触したら製品はもう作れないのですか?

作れないわけではありません。相手にライセンス協議を申し入れ、決裂すれば特許庁長官の裁定で通常実施権を設定できる道が 33 条にあります。

Q5クロス裁定(相手からの逆の裁定請求)とは何ですか?

後発意匠権者が裁定請求すると、先願権利者も答弁書提出期間内に限り、その意匠の範囲でライセンスを求める逆の裁定を請求できます(33 条 4 項)。

Q6裁定請求の手続はどこに準用されますか?

特許法 84 条以下(裁定の手続・対価等)が準用されます(33 条 7 項)。答弁書提出、対価の決定などが特許の裁定と同じ枠組みで進みます。

Q7意匠法 26 条と 33 条の違いは何ですか?

26 条は利用・抵触する意匠の実施を禁じる「壁」を定め、33 条はその壁を協議と裁定で越える「非常口」を定めます。26 条が禁止、33 条が救済の関係です。

Q8裁定で設定されるのは独占的な権利ですか?

いいえ、設定されるのは通常実施権にすぎません。相手は他社にも同じライセンスを出せるため、市場を独占したい戦略には向きません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠登録したのに、なんで自由に製品を作れないんですか?

意匠権は「他人が同じ・似たデザインを使うのを止める権利」であって、あなた自身が作れる保証ではないからです。製品の構造が他社の先願特許を使っていれば、意匠法26条の利用関係に当たり、あなたの意匠権があっても実施が止まります。業界裏話ヒント:知財実務では意匠出願の前に実施可能性調査(FTO調査)をかけ、先行特許とぶつからないか確認するのが鉄則。これを省くと、登録は取れても売れない飾りの権利になる

Q2裁定でライセンスが認められたら、タダで使えるんですか?

無料ではありません。裁定で通常実施権が設定される場合でも、特許庁長官が相当な対価(ロイヤリティ)を定め、あなたはそれを相手に支払います(33条7項で準用する特許法86条以下)。業界裏話ヒント:実は意匠の利用関係で裁定が実際に下りた例はほとんどなく、大半は裁定請求をちらつかせて任意のライセンス交渉に持ち込む段階で決着する。裁定は抜かずに効かせる刀として使うカードです

Q3弁理士に頼まないと裁定請求はできませんか?

本人請求も可能ですが、裁定手続は特許法84条以下を準用する専門的な書面審理で、対価の相当性や利益衡量の主張が勝敗を分けます。業界裏話ヒント:この種の案件は件数が極端に少なく、経験のある実務家も限られる。一般的な出願代理しかやらない事務所では対応が難しく、意匠だけでなく特許の利用関係に強い弁理士・弁護士を選ぶことが要点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠登録さえ取れば自由に製造・販売できる」と思い込んでいる人が多いが、意匠権は他人が同じ・似た意匠を使うのを排除する権利であって、自分が実施できることまで保証しない。先願の特許や意匠を利用していれば、自分の意匠権があっても26条で実施が止まる。問いの立て方そのものが逆になっている
  • 協議が決裂すれば裁定で必ずライセンスがもらえる、と軽く考えがちだが、5項・6項で「相手の利益を不当に害する」場合は特許庁長官が裁定を拒否できる。裁定はあくまで例外的救済であり、簡単には下りない。その難しさを知らずに事業計画を組むと、製造開始の直前で足元をすくわれる
  • 裁定で設定されるのは独占的な「専用実施権」だと思われがちだが、得られるのは「通常実施権」にすぎない。相手は他社にも同じライセンスを出せるため、市場を独り占めしたい戦略には向かない
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条文の役割33 条:利用・抵触の壁を協議と裁定で越える救済(非常口)
発動の前提26 条の利用関係 + 許諾協議が不成立・不能であること
得られる権利通常実施権(非独占、相手は他社にも許諾可能)
国家の関与協議決裂時に特許庁長官が裁定で強制設定(5 項・6 項で制限)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-03T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 意匠登録を取った折りたたみ椅子を量産しようとしたら、座面の機構が他社の特許だと判明した。相手はライセンスを渋っている。あなたの意匠権は、この特許の壁を越えられるのか。協議を申し入れ、決裂すれば特許庁長官の裁定を請求する道が33条にある
  • あなたが先に基本特許を持つメーカーの立場で、後発の意匠権者から「あなたの特許のライセンスを協議したい」と申し入れられた。拒否すれば裁定請求される。だが2項を使えば、逆に相手の意匠の範囲で自社にもライセンスを求める反撃(クロス裁定)ができる
  • 下請けの町工場が独自デザインで意匠登録した。だが大手の先願特許に阻まれ製造できない。33条の裁定請求権が、立場の弱い側に残された数少ない交渉カードになる
  • 相手の意匠権者があなたへの裁定を請求し、あなたに答弁書の提出期間が通知された。残りは数週間。この期間内に逆の裁定(クロスライセンス)を請求しなければ、4項の権利を永久に失う。今すぐ知財に強い弁理士へ相談する必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第33条(通常実施権の設定の裁定)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第33条の条文原文は「意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実…」で始まります。
  3. 意匠法第33条は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。