要点意匠法32条は、抵触する先願の意匠権などが満了した際に実施権を有していた者へ、原権利の範囲内で後願意匠権について法定の通常実施権を認める規定である。
Q · ライセンスを受けていた意匠権が満了したら、製品を作れなくなるの?
満了しても法定の実施権で使い続けられます
意匠法32条により、抵触する先願の意匠権(または特許権・実用新案権)の存続期間が満了した際、その満了の時点で当該権利の専用実施権または通常実施権を有していた者は、後願の意匠権について原権利の範囲内で法定の通常実施権を取得します。出願し直す必要はなく、権利は満了の瞬間に当然発生します。ただし後願権利者へ相当の対価を支払う義務が残ります(3項)。
自社製品の外観を、何年も前に他社から実施許諾を受けた意匠をベースに作り続けてきたとする。ある日、その元になった意匠権の存続期間が満了する。普通なら「やっと縛りから解放される」と喜ぶところだ。ところが落とし穴がある。その満了した意匠権の類似範囲が別の後願意匠権と重なっていた場合、満了した瞬間、あなたは後願意匠権の侵害者へ転落しかねない。満了で消えるのは満了した権利だけで、隣の生きた権利は何も消えないからだ。意匠法32条は、この理不尽を断ち切る。満了の時点で専用実施権または通常実施権を現に持っていたあなたには、原権利の範囲内で、その後願意匠権について法定の通常実施権が自動的に発生する。出願を出し直す必要も、相手と一から交渉する必要もない。条文が静かに通行手形を握らせてくれる。代わりに、相当の対価を後願権利者へ払う義務だけは残る(3項)。
意匠法32条は、抵触関係にある先願の意匠権が存続期間満了により消滅した場合に、満了時点で当該権利の専用実施権または通常実施権を有していた者が、後願の意匠権について原権利の範囲内で通常実施権を取得する旨を定める規定である。抵触する特許権・実用新案権が満了した場合にも準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
先願の権利が満了したとき、その実施権者に後願権利について法定で認められる通常実施権の通称です。意匠法32条・特許法81条などが根拠で、原権利の範囲内で使い続けられます。
法定の計算式はなく、ライセンス相場や実施規模を基礎に当事者が交渉します。合意できなければ最終的に裁判所の判断を仰ぎます。算定根拠を先に用意した側が基準線を引けます。
原則自由ですが、満了権利の類似範囲が後願意匠権と重なる部分は後願権利が生きている限り自由ではありません。使い続けられるのは32条の法定実施権があるためです。
抵触する先願権利が満了した瞬間に法律上当然に発生します。申請も登録も不要ですが、満了の際に現に実施権を有していたことが発生要件です。
現行法では出願日から25年です(令和元年改正で登録日起算20年から出願日起算25年へ変更)。満了日は32条の発生要件を判断する起点になります。
満了の際に実施権を有していたか、原権利の範囲内かを確認し、32条の法定通常実施権の存在を書面で主張します。争点は差止めではなく対価額に移ります。
使えます。32条2項が、抵触する特許権・実用新案権が満了した場合にも1項を準用します。製造の根幹技術が他社特許のライセンスで動く企業ほど重要です。
満了した権利で許諾されていた実施態様の枠内を指します。そこを一歩でも超えた新しい使い方は後願権利の侵害になるため、境界線の文書化が重要です。
いいえ。32条2項が、抵触する特許権や実用新案権が満了した場合にも1項を準用します。満了の時点であなたが実施権を持っていれば、抵触先の意匠権について法定の通常実施権が自動で発生し、製造を続けられます。業界裏話ヒント:この救済はライセンス契約書にはまず書かれていません。契約が満了で終わると思い込んで自ら生産を止める企業が現実に存在します。条文が契約の外で効いていることを知る人だけが事業を守れる
違います。32条3項で、後願権利者はあなたから相当の対価を受け取る権利を持ちます。ただし対価の支払いは実施権発生の条件ではなく、別個に請求される債権です。払わなくても実施権は有効ですが、対価請求訴訟を起こされます。業界裏話ヒント:相当の対価に法定の計算式はなく、結局はライセンス相場と実施規模の交渉。先に算定根拠を用意した側が金額の基準線を引けるので、待ちの姿勢は不利になる
できません。32条は「原権利の範囲内」と明記しています。満了した権利で許諾されていた実施態様の枠内だけが守られ、そこを超えた新しい使い方は後願権利の侵害になります。業界裏話ヒント:満了を機にデザインや仕様を少し変えて「ついでに改良」すると、その改良部分が原権利の範囲を外れて丸ごと侵害になる。満了直後こそ実施態様を変えない方が安全という逆説がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済される主体 | 32条:満了権利の専用/通常実施権を有していた者(実施権者) | — |
| 発生要件 | 満了の際現に実施権を有していたこと | — |
| 実施権の範囲 | 原権利の範囲内 | — |
| 対価 | 後願権利者へ相当の対価を支払う(3項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。