要点意匠法 34 条は、通常実施権を実施の事業とともにする場合、意匠権者の承諾を得た場合、または一般承継の場合に限り移転できると定める。質権設定にも承諾を要する。
Q · 持っているライセンス(通常実施権)だけを、他の会社に売ることはできますか?
原則、実施の事業と一緒でなければ移転できません
意匠法 34 条 1 項により、通常実施権は原則として単独で移転できません。移転できるのは、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権では専用実施権者も)の承諾を得た場合、相続・合併などの一般承継の場合に限られます。同条 2 項により質権の設定にも承諾が必要です。さらに 3 項・4 項の裁定による通常実施権は本体の意匠権・特許権・実用新案権に従属し、本体が事業と分離して移転したり消滅したりすると一緒に消滅します。
あなたの会社が他社の意匠(登録されたプロダクトデザインの権利)について「使ってよい」という通常実施権を持っているとする。事業が傾いたとき、その実施権だけを別会社に高く売り払えば資金になる、と考えるかもしれない。だがこの条文がそれを止める。通常実施権は、原則として実施の事業と一緒でなければ移転できない。事業を切り離して権利だけを売るには、意匠権者の承諾を得るか、相続・合併などの一般承継でない限り不可能だ。質権を設定して資金調達に使う場合も、意匠権者の承諾が要る。例外は裁定による通常実施権で、これは元になる意匠権・特許権・実用新案権に運命を縛られ、その本体が消えれば一緒に消える。つまりライセンスは、あなたが貸借対照表で思い描くほど自由に動かせる資産ではない。足に紐がついている。
意匠法 34 条は通常実施権の移転および質権設定の制限を定める規定である。通常実施権は、実施の事業とともにする場合、意匠権者(専用実施権についての通常実施権では意匠権者および専用実施権者)の承諾を得た場合、または相続その他の一般承継の場合に限り移転でき、質権設定にも同様の承諾を要する。裁定による通常実施権は本体の意匠権・特許権・実用新案権に従属する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人の登録意匠を、契約に基づき業として実施できる非独占的なライセンスです。意匠法 33 条で発生し、同じ意匠に複数人が並存して持つことができます。
専用実施権は登録により独占的に実施できる強い権利で、意匠権者すら実施できなくなります。通常実施権は非独占で、複数人が並存でき、移転制限も 34 条で定められています。
不実施や利用関係などの一定事由で特許庁長官等の裁定により強制的に認められる実施権です。意匠法 33 条 3 項・4 項、特許法 92 条 3 項等が根拠で、本体権利に従属します。
意匠法 34 条 2 項により、意匠権者(専用実施権についての通常実施権では専用実施権者も)の承諾を得た場合に限り設定できます。承諾なしの質権設定は効力を生じません。
はい。相続・合併・会社分割(包括承継)などの一般承継では、意匠権者の承諾なしに通常実施権も承継されます(意匠法 34 条 1 項)。
承諾を欠く移転(一般承継・事業と一体の場合を除く)は効力を生じず、譲受人は実施権を取得できません。代金を払っても使う権利は手に入らない結果になり得ます。
趣旨と骨格はほぼ同じで、通常実施権の移転・質権設定を承諾・一般承継・事業一体に限定します。意匠法 36 条で特許法の関連規定を準用する構造になっています。
本体の意匠権・特許権・実用新案権が事業と分離して移転したとき、または消滅したときは、裁定通常実施権も一緒に消滅します(意匠法 34 条 3 項・4 項)。
原則として、その実施権だけを単独で売ることはできません。意匠法 34 条 1 項により、通常実施権は実施の事業と一緒に移転する場合、意匠権者の承諾を得た場合、または相続・合併などの一般承継の場合に限られます。業界裏話ヒント:実務では契約段階で『移転自由』の特約を入れておくのが定石です。後から承諾を求めると意匠権者に足元を見られて対価を要求されることが多い。最初の契約書の一文が、将来の換金性を決める
株式譲渡で会社ごと取得する場合や合併の場合は『一般承継』にあたり、意匠権者の承諾なしに通常実施権も承継されます(意匠法 34 条 1 項)。ただし事業の一部だけを買う事業譲渡では承諾が必要です。業界裏話ヒント:買収スキームを株式譲渡にするか事業譲渡にするかで、ライセンスがついてくるかが変わります。M&A の現場では、欲しいライセンスを確実に引き継ぐためにあえて株式譲渡を選ぶことがある。税務メリットだけでスキームを決めると、知財で足をすくわれる
裁定による通常実施権(意匠法 33 条 3 項・4 項、特許法 92 条 3 項等)は、元になる意匠権・特許権・実用新案権に従属します。本体の権利が事業とともに移転すればついていき、本体が消滅すればこの実施権も消えます(意匠法 34 条 3 項・4 項)。業界裏話ヒント:裁定実施権は『国が強制的に認めた』分、本体の権利と運命共同体です。本体の権利者が権利を放棄・消滅させると、裁定でもらったはずの実施権も道連れになる。本体の動向を常に監視する必要がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利の性質 | 34 条:通常実施権(非独占、複数並存可) | — |
| 移転・処分の要件 | 事業と一体・意匠権者の承諾・一般承継に限る | — |
| 承諾なしで動く場合 | 相続・合併等の一般承継、実施の事業とともにする移転 | — |
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