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意匠法 第36条(特許法の準用)

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特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 36 条は、特許法の効力の限界(69 条)、共有(73 条)、放棄(97 条)、登録の効果(98 条)などを意匠権に準用する規定。意匠権のルールの半分は特許法にある。

Q · 意匠登録すれば、意匠法だけ読めば自分の権利は全部わかるの?

いいえ。効力の限界や共有・登録のルールは特許法から準用されます

意匠法 36 条により、意匠権には特許法の 6 つの規定が準用されます。効力が及ばない範囲(69 条 1 項・2 項)、共有(73 条)、相続人不存在時の消滅(76 条)、放棄(97 条 1 項)、登録の効果(98 条 1 項 1 号・2 項)です。つまり、試験・研究のための実施には意匠権が及ばないこと、共有意匠権は他の共有者全員の同意がなければライセンスできないこと、意匠権の移転は登録しなければ効力が生じないことなど、権利の根幹ルールは意匠法ではなく特許法に書かれています。

解説

意匠登録証が届いたとき、多くの人は「これでデザインは守られた」と安心する。だが意匠法を最後まで読んでも、その権利がどこまで及び、どこで止まるのかは半分しか書いていない。残りの半分は特許法の中にある。意匠法36条は、特許法の六つの規定、効力の限界(69条)、共有(73条)、相続人がいない場合の消滅(76条)、放棄(97条)、登録の効果(98条)を、まるごと意匠権に借りてくる「準用」の一覧表だ。なぜこんな作りなのか。同じルールを二度書く無駄を省くためである。だがその代償として、あなたが自分の意匠権を本当に理解するには、二冊の法律を同時に開かなければならない。たとえば競合があなたの登録意匠を「研究のため」に試作しても、特許法69条が準用される結果、侵害にならない場合がある。この一行の準用を知らないまま、意匠法だけを根拠に相手を訴えると、入口で足をすくわれる。

法的な位置づけ

意匠法 36 条は準用規定であり、特許法の効力が及ばない範囲(69 条 1 項・2 項)、共有(73 条)、相続人不存在時の権利消滅(76 条)、放棄(97 条 1 項)、登録の効果(98 条 1 項 1 号・2 項)の各規定を、意匠権に読み替えて適用する旨を定める。意匠権固有の限界や移転の効力要件を特許法本体に依拠させる、立法技術上の橋渡し条文である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠権の準用とは何ですか?

意匠法が特許法と共通するルールを二度書かず、36 条で特許法の規定を借りて意匠権に当てはめる立法技術です。効力の限界や共有、登録の効果などが対象になります。

Q2意匠法36条はどの特許法の条文を準用しますか?

特許法 69 条 1 項・2 項(効力の限界)、73 条(共有)、76 条(相続人不存在の消滅)、97 条 1 項(放棄)、98 条 1 項 1 号・2 項(登録の効果)の 6 規定です。

Q3意匠権に試験研究の例外はありますか?

あります。特許法 69 条 1 項が準用され、試験または研究のためにする意匠の実施には意匠権の効力が及びません。ただし販売準備に移れば例外は使えません。

Q4意匠権の共有持分は自由に譲渡できますか?

持分の譲渡や第三者へのライセンスには他の共有者全員の同意が必要です(特許法 73 条準用)。自己実施は単独でできますが、処分には制約があります。

Q5意匠権の譲渡は登録しないと無効ですか?

相続などの一般承継を除き、意匠権の移転は登録しなければ効力が生じません(特許法 98 条 1 項 1 号準用)。契約だけでは権利は動かず、二重譲渡のリスクがあります。

Q6意匠権者が相続人なく亡くなるとどうなりますか?

特許法 76 条の準用により意匠権は消滅し、国庫に帰属せず誰でも自由に使えるデザインになります。承継を前提にした事業計画は見直しが必要です。

Q7意匠権はどうやって放棄しますか?

特許法 97 条 1 項の準用により放棄できますが、専用実施権者や質権者など利害関係者があるときはその承諾が必要です。放棄も登録して効力が生じます。

Q8意匠権の効力が及ばない範囲はどこに書いてありますか?

意匠法本体ではなく、36 条が準用する特許法 69 条に定められています。試験・研究のための実施などが対象で、意匠法だけを見ても見つかりません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1デザインを意匠登録したのに、なぜ意匠法には権利の限界が書いていないんですか?

意匠法は条文を節約するため、特許法とルールが共通する部分は36条で「準用」という形で借りてくる構造を取っているからです。効力の限界(特許法69条)、共有(73条)、放棄(97条)、登録の効果(98条)などはすべて特許法本体に書かれています。業界裏話ヒント:知財の実務家は意匠紛争を扱うとき、意匠法と特許法を必ずセットで机に並べます。意匠法だけを引用して相手に通知書を送ると、相手側の弁理士に「準用条文を読んでいない」と見抜かれ、交渉で一気に主導権を失います

Q2共同でデザインを開発して二人の名前で登録しました。自分の分だけ他社にライセンスできますか?

できません。特許法73条が準用される結果、共有の意匠権は、他の共有者全員の同意がなければ第三者に実施許諾(ライセンス)できません。自己実施は単独でできますが、ライセンスや持分譲渡には同意が必要です。業界裏話ヒント:共同制作で意匠登録するときは、登録の前に「持分割合」「ライセンス時の取り分」「一方が抜けるときの扱い」を共有契約で決めておくのが鉄則。後から揉めると、せっかくの権利を誰も活用できないデッドロックに陥ります

Q3ライバル会社がうちの登録意匠そっくりの試作品を作って研究しているようです。訴えられますか?

純粋に試験・研究のためにする実施であれば、特許法69条1項の準用により意匠権の効力が及ばず、侵害になりません。ただし「研究」を装って実際は販売準備に入っている場合は別で、その目的の認定が争点になります。業界裏話ヒント:この例外があるため、相手の行為が研究段階か販売準備段階かの「証拠」が勝負を分けます。相手が展示会に出品した、量産の見積もりを取った、といった販売準備の痕跡を押さえられるかどうかで、侵害の成否がひっくり返ります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「意匠権のルールは意匠法に全部書いてある」と思い込んでいるが、効力の限界、共有、放棄、登録の効果といった根幹のルールは意匠法の中に存在せず、36条が特許法から借りてくる構造になっている。意匠法だけを根拠に主張を組み立てると、相手の弁理士に準用条文を突かれて土台が崩れる
  • 「登録意匠に似たものを作れば即アウト」と考える人が多いが、特許法69条1項の準用により、純粋に試験・研究のためにする実施は意匠権の効力が及ばない。問題は侵害かどうかの一点ではなく、その行為が研究の範囲に留まっているかという、もう一段深い線引きにある。深刻なのは「似ているか」ではなく「目的が何か」を立証できるかだ
  • あなたは「意匠権を譲ってもらえば、契約した瞬間に自分のものになる」と考えているかもしれない。だが法律から見れば、特許法98条準用で登録するまで移転の効力は生じない。この契約日と登録日の落差に、二重譲渡というリスクが潜んでいる
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効力が及ばない範囲36 条 → 特許法 69 条を準用(試験・研究の実施等)
共有のルール36 条 → 特許法 73 条を準用(持分譲渡・許諾に全員同意)
移転・登録の効果36 条 → 特許法 98 条を準用(移転は登録が効力発生要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが競合の人気プロダクトに対抗する新製品を開発している。デザインの参考に、相手の登録意匠を試作して比較検討した。これは特許法69条1項の準用で「試験又は研究のためにする実施」に当たり、侵害にならない可能性がある。ただし開発の目的が研究を越えて販売準備に移った瞬間、線を踏む。「研究」と「販売準備」の境界をどこで記録に残すかが、後の訴訟の勝敗を分ける
  • もし共同でデザインを開発して二人の名前で意匠登録したあと、相手があなたに無断で他社にライセンスを出したらどうなる? 特許法73条が準用される結果、共有意匠権は共有者全員の同意がなければ他人に実施許諾できない。相手の無断ライセンスは無効を主張できる。「自分の持分だけは自由」という思い込みが、ここで崩れる
  • 登録意匠を持つ個人事業主が、相続人なく亡くなった。意匠権は国庫に入るのではなく、特許法76条の準用で消滅し、誰でも自由に使えるデザインになる。承継を当てにしていた事業パートナーは、その瞬間に保護を失う
  • あなたが意匠権の譲渡契約をまとめ、代金も受け取った。だが登録を後回しにしている間に、譲渡人が別の会社にも同じ意匠権を譲ってしまった。特許法98条1項1号の準用で、意匠権の移転は登録しなければ効力そのものが生じない。あと数日で相手が先に登録すれば、あなたの権利は宙に浮く。契約直後の登録申請が生命線だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第36条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第36条の条文原文は「特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに…」で始まります。
  3. 意匠法第36条は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。