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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第36条(特許法の準用)

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特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、意匠法第36条に定められた規定で、「特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第36条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第36条の条文原文は「特許法第六十九条第一項及び第二項(特許権の効力が及ばない範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに…」で始まります。
  3. 意匠法第36条は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第36条の前の条は意匠法第35条です。
  7. 意匠法第36条の次の条は意匠法第37条です。
  8. 意匠法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/36

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法36条は、特許法の効力の限界(69条)、共有(73条)、放棄(97条)、登録の効果(98条)などを意匠権に準用する規定。意匠権のルールの半分は特許法にある。

Q · 意匠登録すれば、意匠法だけ読めば自分の権利は全部わかるの?

いいえ。効力の限界や共有・登録のルールは特許法から準用されます

意匠法36条により、意匠権には特許法の6つの規定が準用されます。効力が及ばない範囲(69条1項・2項)、共有(73条)、相続人不存在時の消滅(76条)、放棄(97条1項)、登録の効果(98条1項1号・2項)です。つまり、試験・研究のための実施には意匠権が及ばないこと、共有意匠権は他の共有者全員の同意がなければライセンスできないこと、意匠権の移転は登録しなければ効力が生じないことなど、権利の根幹ルールは意匠法ではなく特許法に書かれています。

解説

意匠登録証が届いたとき、多くの人は「これでデザインは守られた」と安心する。だが意匠法を最後まで読んでも、その権利がどこまで及び、どこで止まるのかは半分しか書いていない。残りの半分は特許法の中にある。意匠法36条は、特許法の六つの規定、効力の限界(69条)、共有(73条)、相続人がいない場合の消滅(76条)、放棄(97条)、登録の効果(98条)を、まるごと意匠権に借りてくる「準用」の一覧表だ。なぜこんな作りなのか。同じルールを二度書く無駄を省くためである。だがその代償として、あなたが自分の意匠権を本当に理解するには、二冊の法律を同時に開かなければならない。たとえば競合があなたの登録意匠を「研究のため」に試作しても、特許法69条が準用される結果、侵害にならない場合がある。この一行の準用を知らないまま、意匠法だけを根拠に相手を訴えると、入口で足をすくわれる。

法的な位置づけ

意匠法36条は準用規定であり、特許法の効力が及ばない範囲(69条1項・2項)、共有(73条)、相続人不存在時の権利消滅(76条)、放棄(97条1項)、登録の効果(98条1項1号・2項)の各規定を、意匠権に読み替えて適用する旨を定める。意匠権固有の限界や移転の効力要件を特許法本体に依拠させる、立法技術上の橋渡し条文である。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠権の準用とは何ですか?

意匠法が特許法と共通するルールを二度書かず、36条で特許法の規定を借りて意匠権に当てはめる立法技術です。効力の限界や共有、登録の効果などが対象になります。

Q2意匠法36条はどの特許法の条文を準用しますか?

特許法69条1項・2項(効力の限界)、73条(共有)、76条(相続人不存在の消滅)、97条1項(放棄)、98条1項1号・2項(登録の効果)の6規定です。

Q3意匠権に試験研究の例外はありますか?

あります。特許法69条1項が準用され、試験または研究のためにする意匠の実施には意匠権の効力が及びません。ただし販売準備に移れば例外は使えません。

Q4意匠権の共有持分は自由に譲渡できますか?

持分の譲渡や第三者へのライセンスには他の共有者全員の同意が必要です(特許法73条準用)。自己実施は単独でできますが、処分には制約があります。

Q5意匠権の譲渡は登録しないと無効ですか?

相続などの一般承継を除き、意匠権の移転は登録しなければ効力が生じません(特許法98条1項1号準用)。契約だけでは権利は動かず、二重譲渡のリスクがあります。

Q6意匠権者が相続人なく亡くなるとどうなりますか?

特許法76条の準用により意匠権は消滅し、国庫に帰属せず誰でも自由に使えるデザインになります。承継を前提にした事業計画は見直しが必要です。

Q7意匠権はどうやって放棄しますか?

特許法97条1項の準用により放棄できますが、専用実施権者や質権者など利害関係者があるときはその承諾が必要です。放棄も登録して効力が生じます。

Q8意匠権の効力が及ばない範囲はどこに書いてありますか?

意匠法本体ではなく、36条が準用する特許法69条に定められています。試験・研究のための実施などが対象で、意匠法だけを見ても見つかりません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1デザインを意匠登録したのに、なぜ意匠法には権利の限界が書いていないんですか?

意匠法は条文を節約するため、特許法とルールが共通する部分は36条で「準用」という形で借りてくる構造を取っているからです。効力の限界(特許法69条)、共有(73条)、放棄(97条)、登録の効果(98条)などはすべて特許法本体に書かれています。実務のポイント:知財の実務家は意匠紛争を扱うとき、意匠法と特許法を必ずセットで机に並べます。意匠法だけを引用して相手に通知書を送ると、相手側の弁理士に「準用条文を読んでいない」と見抜かれ、交渉で一気に主導権を失います

Q2共同でデザインを開発して二人の名前で登録しました。自分の分だけ他社にライセンスできますか?

できません。特許法73条が準用される結果、共有の意匠権は、他の共有者全員の同意がなければ第三者に実施許諾(ライセンス)できません。自己実施は単独でできますが、ライセンスや持分譲渡には同意が必要です。実務のポイント:共同制作で意匠登録するときは、登録の前に「持分割合」「ライセンス時の取り分」「一方が抜けるときの扱い」を共有契約で決めておくのが鉄則。後から揉めると、せっかくの権利を誰も活用できないデッドロックに陥ります

Q3ライバル会社がうちの登録意匠そっくりの試作品を作って研究しているようです。訴えられますか?

純粋に試験・研究のためにする実施であれば、特許法69条1項の準用により意匠権の効力が及ばず、侵害になりません。ただし「研究」を装って実際は販売準備に入っている場合は別で、その目的の認定が争点になります。実務のポイント:この例外があるため、相手の行為が研究段階か販売準備段階かの「証拠」が勝負を分けます。相手が展示会に出品した、量産の見積もりを取った、といった販売準備の痕跡を押さえられるかどうかで、侵害の成否がひっくり返ります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「意匠権のルールは意匠法に全部書いてある」と思い込んでいるが、効力の限界、共有、放棄、登録の効果といった根幹のルールは意匠法の中に存在せず、36条が特許法から借りてくる構造になっている。意匠法だけを根拠に主張を組み立てると、相手の弁理士に準用条文を突かれて土台が崩れる
  • 「登録意匠に似たものを作れば即アウト」と考える人が多いが、特許法69条1項の準用により、純粋に試験・研究のためにする実施は意匠権の効力が及ばない。問題は侵害かどうかの一点ではなく、その行為が研究の範囲に留まっているかという、もう一段深い線引きにある。深刻なのは「似ているか」ではなく「目的が何か」を立証できるかだ
  • あなたは「意匠権を譲ってもらえば、契約した瞬間に自分のものになる」と考えているかもしれない。だが法律から見れば、特許法98条準用で登録するまで移転の効力は生じない。この契約日と登録日の落差に、二重譲渡というリスクが潜んでいる
比較の観点この条文ほかの条文
効力が及ばない範囲36条 → 特許法69条を準用(試験・研究の実施等)意匠法23条:意匠権の積極的な効力(本体規定)
意匠法26条:他人の登録意匠との利用・抵触
共有のルール36条 → 特許法73条を準用(持分譲渡・許諾に全員同意)意匠法23条:効力の前提となる本体規定
意匠法27条:専用実施権の設定
移転・登録の効果36条 → 特許法98条を準用(移転は登録が効力発生要件)意匠法27条:専用実施権の登録
意匠法26条:抵触関係の調整

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 專利法(設計專利、第121条以下)

台湾は意匠を独立法とせず專利法に統合し、発明特許の多くの規定を設計専利に準用する。日本の意匠法36条と同様、権利ルールが特許系規定に依拠する構造

韓国
대한민국 디자인보호법

韓国は意匠を独立の디자인보호법で保護しつつ、特許法の一部を準用する。日本と同じく効力・共有の枠組みを特許制度と共通化

ドイツ
DesignG(ドイツ意匠法)

ドイツは意匠を特許から分離した独立法で保護し、EU 共同体意匠制度とも接続する。準用構造より独立体系を重視する点で日本と対照的

アメリカ
35 U.S.C. § 171(design patents)

米国は意匠を特許法内の design patent として保護し、特許の規定が原則そのまま及ぶ。日本の準用は独立法どうしの橋渡しである点が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが競合の人気プロダクトに対抗する新製品を開発している。デザインの参考に、相手の登録意匠を試作して比較検討した。これは特許法69条1項の準用で「試験又は研究のためにする実施」に当たり、侵害にならない可能性がある。ただし開発の目的が研究を越えて販売準備に移った瞬間、線を踏む。「研究」と「販売準備」の境界をどこで記録に残すかが、後の訴訟の勝敗を分ける
  • もし共同でデザインを開発して二人の名前で意匠登録したあと、相手があなたに無断で他社にライセンスを出したらどうなる? 特許法73条が準用される結果、共有意匠権は共有者全員の同意がなければ他人に実施許諾できない。相手の無断ライセンスは無効を主張できる。「自分の持分だけは自由」という思い込みが、ここで崩れる
  • 登録意匠を持つ個人事業主が、相続人なく亡くなった。意匠権は国庫に入るのではなく、特許法76条の準用で消滅し、誰でも自由に使えるデザインになる。承継を当てにしていた事業パートナーは、その瞬間に保護を失う
  • あなたが意匠権の譲渡契約をまとめ、代金も受け取った。だが登録を後回しにしている間に、譲渡人が別の会社にも同じ意匠権を譲ってしまった。特許法98条1項1号の準用で、意匠権の移転は登録しなければ効力そのものが生じない。あと数日で相手が先に登録すれば、あなたの権利は宙に浮く。契約直後の登録申請が生命線だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず意匠登録の有効性と存続期間を確認、登録原簿で権利者・専用実施権の有無をチェック2. 相手の行為が特許法69条準用の例外(試験・研究のための実施等)に当たらないかを先に検討、当たるなら侵害主張は通らない3. 意匠権が共有なら、特許法73条準用で差止・損害賠償の請求方法と単独行使の可否を確認4. 例外に当たらないと判断できたら、意匠法に基づく差止請求と民法709条の損害賠償請求を組み立てる

訴えられた側:1. 自分の行為が特許法69条1項準用の「試験又は研究のためにする実施」に該当しないか最優先で検討、純粋な研究段階なら侵害は成立しない2. その立証のため、開発の目的・経緯を示す記録(日付入りの設計メモ、社内決裁、研究計画)を確保3. 相手の意匠権が共有の場合、請求の適法性(特許法73条準用)も争点になりうる4. 例外が使えない場合は、登録意匠との非類似性の主張や、早期和解のコスト比較に切り替える

時効(請求できる期限):36条の準用規定自体に固有の時効はない。意匠権侵害に基づく損害賠償請求権は、一般消滅時効(民法724条、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年)が適用される。差止請求権は意匠権の存続中は時効消滅しないのが原則(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:意匠法36条の準用は、特許法と意匠法で性質を同じくする規定について同一のルールを適用するもので、意匠権の効力の限界・共有・放棄・登録の効果は特許法本体を参照して確定する。準用条文の限定列挙が簡潔性と予測可能性の折り合いを担う。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法の制定時に準用規定を設け、特許法と共通する効力・共有・放棄・登録の効果の各規定を意匠権に借用する構造を採用した。
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:意匠法全体の大改正が行われ、保護対象が画像デザインや建築物・内装等へ拡大された。準用による特許法との連結構造は基本的に維持された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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