意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
要点意匠法69条は、意匠権または専用実施権を直接侵害した者を10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金に処す刑事罰規定。間接侵害は除かれ69条の2で処理される。
Q · 他社と似たデザインの製品を作って売ったら、逮捕されることもあるの?
はい、意匠権侵害は最長10年の拘禁刑がある刑事犯罪です
意匠法69条により、他社の登録意匠またはその類似範囲のデザインを侵害して製品を製造・販売すると、10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその併科という刑事罰の対象になります。損害賠償で済む民事問題とは別軌道です。会社ぐるみなら両罰規定(74条)で法人にも最大3億円の罰金。ただし故意犯なので、意匠登録番号を示した警告書を受け取った後も販売を続けた時点から故意が認定される点が分水嶺です。
Amazonで爆売れしている家電を見て、同じ見た目の製品を海外工場でOEM生産し、自社ブランドで売り出す。ありふれたビジネスの一手だ。だがその製品の形状やデザインが他社の登録意匠とそっくりなら、あなたがやったのは賠償金で片がつく民事の話ではなく、最長10年の拘禁刑、もしくは1000万円以下の罰金が科されうる刑事犯罪だ。意匠法69条は、意匠権または専用実施権の侵害を犯罪と定める。多くの経営者は「特許や商標は調べるが、意匠は気にしたことがない」と言う。だが製品の見た目こそ意匠権の領域であり、登録されていれば模倣は刑事罰の射程に入る。会社ぐるみなら両罰規定(74条)で法人に最大3億円の罰金。さらに注意すべきは、間接侵害(38条のみなし侵害)はこの条文から除かれ、より軽い69条の2で処理される点だ。直接作って売ったあなた本人こそが、最も重い刑の正面に立つ。
意匠法69条は、意匠権または専用実施権の直接侵害を犯罪とする刑事罰規定である。侵害者には10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、もしくはその併科が科される。第38条のみなし侵害を行った者は本条の対象から除外され、より軽い69条の2が適用される。両罰規定(74条)により法人にも罰金が及ぶ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録された意匠(製品のデザイン)またはその類似範囲を無断で製造・販売する行為を処罰する刑事犯罪です。意匠法69条が根拠で、直接侵害が対象。特許や商標とは別に、形そのものを保護します。
個人は10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金、あるいはその併科です(意匠法69条)。会社ぐるみなら両罰規定(74条)で法人に最大3億円の罰金が加わります。
非親告罪です。被害者の告訴がなくても捜査・起訴が可能です。ただし実務上は被害企業の告訴があると捜査機関が動きやすくなります。
特許は技術的アイデア、商標はブランド名やロゴ、意匠は製品の形状・模様・色彩といった見た目そのものを保護します。模倣調査で意匠が見落とされやすいのが盲点です。
特許庁のJ-PlatPat(無料)で意匠検索ができます。製品開発の前に登録意匠を検索しておくと、意図せぬ侵害と刑事リスクを避けられます。
刑事の公訴時効は7年です(長期10年の拘禁刑にあたる罪)。継続的な販売の場合は最後の販売時から進行します。民事の損害賠償請求権は損害と加害者を知った時から3年で消滅時効にかかります。
まず販売を直ちに停止します。継続は故意の証拠になり刑事リスクを自ら高めます。次に弁理士に類似範囲の鑑定を依頼し、非類似なら反論、侵害が明白なら早期の和解・ライセンス交渉が刑事回避の最善手です。
自ら侵害品を製造・販売するのが直接侵害で69条(10年以下)の対象です。侵害の準備行為など38条のみなし侵害は本条から除かれ、より軽い69条の2で処理されます。
残念ながら、それは危険な思い込みだ。意匠権は同一の意匠だけでなく類似の意匠にも及ぶ(意匠法23条)。色やサイズ、細部の変更程度では「類似」と判断され侵害になることが多い。業界裏話ヒント:類似かどうかは需要者(一般消費者)が見て混同するかが基準で、専門家でも判断が割れる。だからこそ自己判断せず弁理士の鑑定書を取ることが、後で刑事の故意を否定する最強の防御になる
意匠権侵害罪は故意犯なので、本当に知らなければ刑事責任は問われない。ただし問題は警告を受けた後だ。意匠登録番号を明示した警告書を受け取った後も販売を続ければ、その時点から故意が認定される(意匠法69条)。業界裏話ヒント:仕入れ先との契約書に「権利侵害がないことの保証」条項を入れておくと、万一のとき仕入れ先に責任を転嫁でき、自分の故意も否定しやすくなる。これを入れている小売は驚くほど少ない
逆だ。実際に侵害行為を指示・実行した個人が69条で処罰され、さらに両罰規定(意匠法74条)で法人にも最大3億円の罰金が科される。つまり社長個人と会社の両方が処罰されうる。業界裏話ヒント:両罰規定は法人の罰金額が個人よりはるかに高く設定されている。捜査機関は資力のある法人を狙う傾向があり、「会社の判断だった」という説明はむしろ法人処罰の根拠を補強してしまう。経営者は個人と法人の二重リスクを前提に動くべきだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象行為 | 69条:意匠権・専用実施権の直接侵害(自ら製造・販売) | — |
| 性質と重さ | 刑事罰・10年以下の拘禁刑または1000万円以下の罰金 | — |
| 併用の可否 | 民事の差止(37条)・賠償(39条)と同時進行が可能 | — |
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