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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

意匠法 第68条(特許法の準用)

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  1. 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項」とあるのは、「意匠法第四十三条第一項、第四十六条第一項若しくは第四十七条第一項又は同法第五十八条第一項において準用する第百七十三条第一項」と読み替えるものとする。
  2. 2.特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補正却下決定不服審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
  3. 3.特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、意匠権その他意匠登録に関する権利に準用する。
  4. 4.特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、意匠登録に準用する。
  5. 5.特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
  6. 6.特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
  7. 7.特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による補正の却下の決定、査定、審決及び審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法68条は、特許法の期間・手続・外国人の権利享有・送達・不服申立て制限の各規定を意匠登録の手続に準用する。意匠の処分は行政不服審査法ではなく意匠法独自の審判で争う。

Q · 意匠登録の拒絶に不満があるとき、役所に審査請求すればいいの?

できません。意匠法独自の審判ルートを通ります

意匠法68条7項が準用する特許法195条の4により、意匠に関する処分に対する行政不服審査法の審査請求は封じられています。拒絶査定なら拒絶査定不服審判(意匠法46条)、補正却下決定なら補正却下決定不服審判(意匠法47条)を、査定・決定の謄本送達日から起算する不変期間内に請求します。それでも覆らなければ知的財産高等裁判所への審決取消訴訟(意匠法59条)へ進みます。入口を間違えると、期間切れで不服申立ての権利そのものを失います。

解説

意匠法を最後まで読んでも、外国人がデザイン権を持てるのか、役所からの書類がいつ「届いた」ことになるのか、出願や審判の期間をどう数えるのか、その答えはどこにも書かれていない。書かれていないのに、すべて決まっている。第68条が「特許法の○条をここでも使う」と宣言し、特許法の手続インフラを丸ごと意匠法に引き込んでいるからだ。実務で本当に効くのは第6項と第7項。あなたの意匠登録出願が拒絶されたり補正が却下されたとき、「役所の処分なのだから行政不服審査法で審査請求すればいい」と考えるのは罠だ。第7項が準用する特許法195条の4が、まさにその審査請求を封じている。意匠法の処分に不満があるなら、行政不服審査法ではなく、意匠法独自の審判、そして知財高裁への審決取消訴訟という専用ルートを通れ。入口を間違えれば、不服を申し立てる権利そのものを取りこぼす。

法的な位置づけ

意匠法68条は準用規定であり、特許法に定める期間・期日、出願その他の手続、外国人の権利の享有、条約の効力、送達、及び行政不服審査法による審査請求の制限に関する各規定を、意匠登録に関する手続へ読み替えて適用する旨を定める。意匠法の手続インフラの多くを特許法に依拠させる接続条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法の準用とは何ですか?

意匠法68条が特許法の期間・手続・送達などの規定を「意匠登録に関する手続にも使う」と宣言し、同じ規定を書き直さずに特許法の手続インフラを意匠法へ引き込む仕組みです。

Q2意匠法68条はどの特許法の条文を準用していますか?

期間・期日(3〜5条)、出願手続(6〜24条・194条)、外国人の権利享有(25条)、条約の効力(26条)、送達(189〜192条)、審査請求制限(195条の3・195条の4)などです。

Q3意匠の審決取消訴訟はどこの裁判所に出しますか?

知的財産高等裁判所(知財高裁)です。意匠の審判で不服が残った場合、審決謄本の送達日から起算する期間内に審決取消訴訟(意匠法59条)を提起します。地方裁判所ではありません。

Q4意匠管理人とは何ですか?

在外者に代わって国内で意匠登録の手続を行い、特許庁からの書類の送達を受ける国内代理人です。在外者はこれを選任しないと送達も期間管理も回らず、実務上ほぼ必須です。

Q5意匠の手続で期間を過ぎたら救済されますか?

意匠法68条1項が準用する特許法4条により、正当な理由がある場合は期間の延長や救済を主張できる余地があります。徒過に気づいても、諦める前に準用条文を確認すべきです。

Q6意匠の送達はいつ完了したことになりますか?

意匠法68条5項が準用する特許法189条以下の送達規定で決まります。送達完了で期間が起算されるため、在外者は書類の到達ルートを整えておく必要があります。

Q7補正却下決定不服審判とは何ですか?

意匠登録出願の補正が却下されたときに、その決定を争う専用の審判(意匠法47条)です。拒絶査定不服審判とは別ルートで、別の不変期間が走っています。

Q8意匠法だけを読めば手続の全体像はわかりますか?

わかりません。意匠法は条文が短い代わりに手続の多くを特許法へ外注しており、68条の準用先である特許法の数十か条を併せて読まないと全体像は見えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の拒絶にムカついたんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?

文句の先は経済産業省でも行政不服審査法の審査請求でもない。第7項が準用する特許法195条の4が、意匠法の処分への審査請求を封じている。拒絶査定なら拒絶査定不服審判(意匠法46条)、補正却下なら補正却下決定不服審判(意匠法47条)、それでも覆らなければ知財高裁の審決取消訴訟だ。業界裏話ヒント:他の役所の感覚で「まず審査請求」と動くと、その間も審判の不変期間は静かに進み、気づくと専用ルートの窓まで閉じている。通知書を見たら、中身を練る前にルートを確定させる。

Q2外国の会社でも、日本でデザインの意匠権って取れるんですか?

取れる。第3項が準用する特許法25条により、外国人も条約の定めや相互主義(その国が日本人に意匠権を認めているか)などの条件を満たせば意匠権を持てる。条件を欠くと日本での権利享有が制限される。業界裏話ヒント:在外者は手続のために意匠管理人(国内代理人)が事実上必須で、これがないと送達(第5項)も期間管理も回らない。権利が取れるかを論じる前に、誰が国内で書類を受け取り手続をするかを先に決めるのが実務の順序だ。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所が下した処分なのだから、行政不服審査法で審査請求できる」というあなたの出発点そのものが、意匠の世界では崩れている。第6項・第7項が準用する特許法195条の3・195条の4が、行政手続法・行政不服審査法の一般ルートを意匠法の処分から外している。あなたから見れば「ふつうの行政処分」だが、法律から見れば「専用ルートでしか争えない処分」だ。この落差が期間を食い潰す
  • 準用されていること自体は条文を見れば分かる。だが多くの人は、読み替えのたった一語の重さを知らない。第2項の読み替えで「拒絶査定不服審判」に「補正却下決定不服審判」が足されている。この一語があるかないかで、補正を却下されたときに不服を申し立てる土俵があるかどうかが変わる
  • 「意匠法は条文が短いから手続も簡単」と思い込みがちだが、実際は逆だ。短いのは中身を特許法に外注しているからで、本条は特許法の数十か条を背負っている。意匠法だけを読んでも手続の全体像は永遠に見えない
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不服の申立先意匠法68条:行政不服審査法の審査請求を制限(195条の4準用)
対象となる処分意匠に関する処分・不作為全般の手続基盤を準用で構築
その先のルート審判を経て知財高裁の審決取消訴訟(意匠法59条)へ集約
期間の起算送達規定(68条5項)で起算、期間救済は特許法4条準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの意匠登録出願に拒絶査定が届いた。腹を立てて経済産業省へ「審査請求」を出そうとする。だがその窓口は開いていない。意匠の拒絶に争うのは拒絶査定不服審判(意匠法46条)であり、しかも査定謄本の送達日から起算する不変期間内に動かなければならない
  • 補正却下決定の通知が届いて、残り日数はあとわずか。あなたは行政不服審査法の感覚で「処分を知ってから一定期間あるはず」と構えていないか。意匠では補正却下決定不服審判(意匠法47条)という別ルートで、別の期間が走っている。前提を取り違えた瞬間に窓は閉じる
  • 海外の取引先が「日本でうちのプロダクトデザインを意匠登録できるのか」と聞いてきた。外国法人が日本で意匠権を持てるかは、第3項が準用する特許法25条の条約・相互主義の条件しだいだ
  • 在外のまま出願し、特許庁からの書類を受け取れる体制を作っていない。送達がいつ完了したかで期間が走り出す。気づいたときには期限切れ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第68条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第68条の条文原文は「特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。」で始まります。
  3. 意匠法第68条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。