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意匠法 第59条(審決等に対する訴え)

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  1. 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
  2. 2.特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条(被告適格)、第百八十条第一項(出訴の通知等)及び第百八十条の二から第百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 59 条は、審決に対する訴えを東京高等裁判所(知財高裁)の専属管轄と定め、出訴期間は準用する特許法 178 条により審決謄本の送達から 30 日の不変期間とする。

Q · 意匠の審決に不服なんだけど、地元の裁判所で争えないの?

地元の地裁ではなく、東京高裁に 30 日以内に訴えます

意匠法 59 条により、審決に対する訴えは東京高等裁判所の専属管轄です。実際にはその内部の知的財産高等裁判所が審理します。地方在住でも地元の地方裁判所には提訴できません。出訴期間は準用する特許法 178 条により審決謄本の送達から 30 日の不変期間で、原則延長されません。被告は査定系(拒絶査定不服審判など)なら特許庁長官、当事者系(無効審判など)なら審判の相手方当事者です(特許法 179 条準用)。

解説

意匠登録を出願して拒絶された、あるいは持っていた意匠権を競合の無効審判で潰された。特許庁の審判で負けたとき、多くの人は「もう一度どこかの裁判所でやり直せる」と考える。だがその入口は一つしかない。意匠法59条は、審決に対する訴えを東京高等裁判所の専属管轄と定める。地元の地方裁判所には行けない。しかも実態として、この事件を裁くのは東京高裁の中に置かれた知的財産高等裁判所、知財専門の裁判官だ。さらに見落とされやすいのが期限。準用される特許法178条により、審決の謄本が届いた日から30日以内、しかもこれは1日でも延ばせない不変期間である。この30日を逃した瞬間、審決は確定し、あなたの意匠をめぐる戦いは永久に終わる。地裁から高裁から最高裁の三審ではなく、知財高裁から最高裁の事実上二審。最初の一手を打つ場所と時間が、最初から決められている。

法的な位置づけ

意匠法 59 条は、特許庁の審判における審決や一定の却下決定に対する訴えを、東京高等裁判所の専属管轄とする規定である。実際の審理はその内部に設置された知的財産高等裁判所が担う。出訴期間その他の手続は特許法 178 条以下を準用し、審決取消訴訟の入口を東京に一元化している。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審決取消訴訟とは何ですか?

特許庁の審判で下された審決に不服があるとき、その取消しを求めて裁判所に提起する訴訟です。意匠では意匠法 59 条が定め、東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)の専属管轄となります。

Q2知的財産高等裁判所とは何ですか?

東京高等裁判所内に設置された知財専門の裁判所で、審決取消訴訟や特許権侵害の控訴審を担当します。技術と意匠に精通した裁判官が全国の事件を一手に審理し、判断の統一を図ります。

Q3意匠の審決取消訴訟はどこの裁判所に訴えますか?

東京高等裁判所の専属管轄です(意匠法 59 条 1 項)。実際にはその内部の知的財産高等裁判所が審理します。地方在住でも地元の地方裁判所には提訴できません。

Q4意匠登録が拒絶されたら次に何ができますか?

まず拒絶査定不服審判を特許庁に請求します。そこでも拒絶審決が出た場合、審決謄本の送達から 30 日以内に東京高裁へ審決取消訴訟を提起できます。これが最後の救済経路です。

Q5審決取消訴訟は弁理士に依頼できますか?

できます。弁理士は弁理士法 6 条により審決取消訴訟の訴訟代理人になれます。審判を担当した弁理士にそのまま依頼できるため、残り日数を共有して早期に相談するのが有効です。

Q6審決が確定するとどうなりますか?

出訴期間の 30 日を過ぎると審決は確定し、同じ争点で再び争うことはできなくなります。拒絶なら意匠権を得られず、無効審決なら権利が失われた状態が確定します。

Q7審決取消訴訟で新しい証拠は提出できますか?

審決取消訴訟の審理範囲は審判で審理された争点に限られ、審判で主張しなかった無効理由を新たに持ち出すことは原則許されないと解されています。審判段階の主張立証が勝敗を左右します。

Q8意匠権を無効審判で潰されたら取り戻せますか?

無効審決の謄本送達から 30 日以内に東京高裁へ審決取消訴訟を提起すれば争えます。この期間を過ぎると無効が確定し、権利は回復できません。相手は特許庁ではなく審判の相手方当事者です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審決を不服として訴えるとき、相手は特許庁ですか、それとも審判で争った相手ですか?

場合によります。拒絶査定不服審判のような査定系の事件では被告は特許庁長官、無効審判のような当事者系の事件では被告は審判の相手方当事者です(特許法179条を意匠法59条2項で準用)。業界裏話ヒント:当事者系なのに特許庁長官を被告にして訴えると、被告適格を欠くとして訴え自体が却下されかねません。30日の不変期間内にやり直せず権利を失うこともある。最初に自分の審判が査定系か当事者系かを必ず確認することです

Q230日って、忙しかったら延ばしてもらえないんですか?

原則として延ばせません。審決謄本の送達日から30日は不変期間で(特許法178条3項・4項を意匠法59条2項で準用)、過ぎれば審決は確定します。遠隔地に住む者に裁判所が附加期間を定める例外があるだけです。業界裏話ヒント:この30日は土日祝も含めて進み、謄本が連休前に届くと実働日数はさらに減る。届いた封筒の日付をまず確認し、その日のうちに動くこと。なお審決取消訴訟は弁理士が単独で訴訟代理できる(弁理士法6条)ので、審判を任せた弁理士にそのまま相談できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不服なら地元の地方裁判所に訴えられる」と思っている人が多いが、審決取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄(意匠法59条1項)。どこに住んでいようと、地裁を一段飛ばして東京の知財高裁に直接訴える以外の選択肢はない
  • 30日の出訴期間があることは知っていても、それが「不変期間」で、原則1日たりとも延長されない深刻さを知らない人は多い(特許法178条3項・4項を準用)。郵便が連休前に届くと実働日数はさらに削られ、気付いたときには手遅れになる
  • 「特許庁を訴えるんだろう」という前提自体が、半分間違っている。拒絶査定不服審判のような査定系では被告は特許庁長官だが、無効審判のような当事者系では被告は審判の相手方当事者(特許法179条)。問いの立て方を誤ると、被告適格を欠いて訴えが却下される
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手続の場意匠法 59 条:東京高裁(知財高裁)での訴訟
判断者裁判官(知的財産高等裁判所)
不服申立ての期限審決謄本の送達から 30 日(不変期間、原則延長不可)
被告・相手方査定系=特許庁長官/当事者系=相手方当事者(特許法 179 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 拒絶査定不服審判でも負けて、特許庁から審決の謄本が届いた。これで自社の新製品デザインは守れないのか。いや、まだ東京高裁(知財高裁)への道が残っている。ただし提訴できるのは送達から30日以内。この封筒を開けた瞬間から、時計はすでに動き出している
  • あなたの意匠権に対して競合他社が無効審判を起こし、特許庁が「無効」の審決を出した。あなたは権利者として、その審決を取り消すために知財高裁へ訴える側に回る。このとき被告はあなたを攻撃した相手方当事者であって、特許庁長官ではない。相手を間違えれば入口で弾かれる
  • 意匠登録出願が拒絶された。審判でも覆らなかった。最後の砦は東京高裁ただ一つ
  • 審決謄本が届いてから既に25日。残り5日で訴状を東京高裁に出さなければ、審決は確定し、争う権利は永久に消える。地方在住でも、原則この期間は延びない

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意匠法の全文に戻る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第59条(審決等に対する訴え)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第59条の条文原文は「審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 意匠法第59条は第六章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。