要点意匠法 58 条は、確定した審決に対する再審を定め、特許法の再審規定を準用する。偽証や証拠捏造など重大な不正がある場合に限り、理由を知った日から 30 日以内に請求できる。
Q · 意匠の無効審判で負けて審決も確定したら、もう二度と覆せないの?
原則不可だが、相手の不正があれば再審で覆せる
意匠法 58 条が準用する再審により、確定した審決でも覆せる例外があります。相手方の偽証、証拠の捏造、審判官の職務犯罪など、民事訴訟法 338 条が定める重大な手続的不正があった場合に限られます。ただし請求期間は極めて短く、再審の理由を知った日から 30 日以内、かつ審決確定から 3 年以内(特許法 173 条準用)。単に審決の中身が不当というだけでは再審事由になりません。問われるのは判断の当否ではなく、手続に犯罪レベルの不正があったか否かです。
競合他社の意匠権を潰そうと無効審判を起こしたが負け、しかも審決が確定した。普通ならここで終わり、その意匠権は市場であなたを縛り続ける。だが意匠法 58 条は、特許法の再審規定を借りてきて、たった一つの抜け道を残している。相手が偽造した先行資料で勝っていた、証人が偽証していた、審判官自身が職務犯罪を犯していた、こうした重大な不正があったとき、確定した審決でももう一度審理をやり直せる。これが再審だ。ただし扉は極端に狭い。再審の理由を知った日から 30 日以内、しかも審決確定から 3 年を過ぎたら永久に閉じる。知った瞬間に時計が動き出す制度だと理解しているかどうかで、最後のチャンスを使えるかが決まる。
意匠法 58 条は、確定した審決に対する再審の準用を定める規定であり、特許法 173 条・174 条 5 項等を再審に準用する。意匠登録無効審判・拒絶査定不服審判・補正却下決定不服審判の各確定審決について、民事訴訟法 338 条所定の重大な手続的不正がある場合に、審理のやり直しを認める手続的枠組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
確定した審決を、重大な手続的不正があった場合にやり直す手続です。意匠法 58 条が特許法 173 条等を準用し、偽証・証拠捏造・審判官の職務犯罪などがあったときに認められます。
特許法 173 条の準用で、再審の理由を知った日から 30 日以内、かつ審決確定から 3 年以内です。理由が確定後に生じた場合はその翌日から 3 年を起算します。
民事訴訟法 338 条が源泉で、審判官の職務犯罪、偽証、証拠の偽造・変造、代理権の欠缺などです。判断内容への不満は事由になりません。
できます。意匠法 58 条 4 項が特許法 174 条 3 項を準用し、無効審判の確定審決に対する再審を認めています。
対象です。意匠法 58 条 2 項が、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審について多数の特許法規定を準用しています。
当事者が共謀し、第三者の権利を害する目的で得た審決です。この場合、害された第三者が再審を請求できる特別な枠組みが用意されています。
完全には戻りません。意匠法 59 条により、審決確定から再審までの間に善意で実施していた第三者は保護され、回復した権利には効力の穴が残ります。
特許庁に再審請求書を提出します。審判手続の一種として、特許庁の審判部で審理されます。
原則はそうですが、意匠法 58 条が準用する再審という例外があります。相手が偽造証拠や偽証で勝っていた、審判官が職務犯罪を犯したなど、民事訴訟法 338 条が定める重大な不正があった場合に限り、確定審決でも審理をやり直せます。業界裏話ヒント:再審の認容率は極めて低く、弁理士もまず勧めません。しかし相手の偽証や証拠偽造で刑事の有罪判決が取れていれば、現実的な勝ち筋になる。確定したからと諦める前に、相手の立証過程に犯罪が紛れていなかったかを疑う価値がある。
意匠法 58 条が準用する特許法 173 条で、再審の理由を知った日から 30 日以内、かつ審決が確定した日から 3 年以内です。理由が確定後に生じた場合は、その発生日の翌日から 3 年を数えます。業界裏話ヒント:30 日は驚くほど短い。相手の偽証の有罪判決を知った日が起算点になりうるので、再審を狙うなら刑事事件の進行を常時ウォッチし、確定の瞬間に動けるよう書面を準備しておく。30 日を逃した瞬間、どんなに正当でも扉は閉じる。(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の対象・タイミング | 58 条 再審:確定した審決を事後にやり直す | — |
| 発動要件 | 民訴 338 条の重大な不正(偽証・証拠偽造・職務犯罪等) | — |
| 期間制限 | 理由を知った日から 30 日、確定から 3 年(特許法 173 条準用) | — |
| 審理機関 | 特許庁(審判部) | — |
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