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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第58条(特許法の準用)

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  1. 特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。
  2. 2.特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
  3. 3.特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
  4. 4.特許法第百七十四条第三項の規定は、意匠登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、意匠法第58条に定められた規定で、「特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第58条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第58条の条文原文は「特許法第百七十三条及び第百七十四条第五項の規定は、再審に準用する。」で始まります。
  3. 意匠法第58条は第六章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第58条の前の条は意匠法第57条です。
  7. 意匠法第58条の次の条は意匠法第59条です。
  8. 意匠法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法58条は、確定した審決に対する再審を定め、特許法の再審規定を準用する。偽証や証拠捏造など重大な不正がある場合に限り、理由を知った日から30日以内に請求できる。

Q · 意匠の無効審判で負けて審決も確定したら、もう二度と覆せないの?

原則不可だが、相手の不正があれば再審で覆せる

意匠法58条が準用する再審により、確定した審決でも覆せる例外があります。相手方の偽証、証拠の捏造、審判官の職務犯罪など、民事訴訟法338条が定める重大な手続的不正があった場合に限られます。ただし請求期間は極めて短く、再審の理由を知った日から30日以内、かつ審決確定から3年以内(特許法173条準用)。単に審決の中身が不当というだけでは再審事由になりません。問われるのは判断の当否ではなく、手続に犯罪レベルの不正があったか否かです。

解説

競合他社の意匠権を潰そうと無効審判を起こしたが負け、しかも審決が確定した。普通ならここで終わり、その意匠権は市場であなたを縛り続ける。だが意匠法58条は、特許法の再審規定を借りてきて、たった一つの抜け道を残している。相手が偽造した先行資料で勝っていた、証人が偽証していた、審判官自身が職務犯罪を犯していた、こうした重大な不正があったとき、確定した審決でももう一度審理をやり直せる。これが再審だ。ただし扉は極端に狭い。再審の理由を知った日から30日以内、しかも審決確定から3年を過ぎたら永久に閉じる。知った瞬間に時計が動き出す制度だと理解しているかどうかで、最後のチャンスを使えるかが決まる。

法的な位置づけ

意匠法58条は、確定した審決に対する再審の準用を定める規定であり、特許法173条・174条5項等を再審に準用する。意匠登録無効審判・拒絶査定不服審判・補正却下決定不服審判の各確定審決について、民事訴訟法338条所定の重大な手続的不正がある場合に、審理のやり直しを認める手続的枠組みである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.確定審決のどこに不正があったか特定する 相手の偽証、証拠の偽造・変造、審判官の職務犯罪など、民事訴訟法338条の列挙事由に当たる不正がなかったかを審決記録・提出証拠から洗い直す。単なる判断への不満は事由にならない点に注意する
  2. 2.不正を裏づける刑事の有罪確定を確保・並行追行する 偽証や証拠偽造について刑事の有罪判決が確定していれば最強の証拠になる。まだなら告訴を並行して進め、有罪確定の見通しと時期を弁護士と設計する
  3. 3.起算日を記録し30日以内に再審請求書を提出 再審の理由を知った日を証拠とともに記録し、その日から30日以内に特許庁へ再審請求書を提出する。審決確定から3年の外側の壁も同時に確認する
  4. 4.回復後の第三者保護(意匠法59条)を織り込む 再審で意匠権が回復しても、確定から再審までの間に善意で実施していた第三者は保護される。権利回復後の権利行使範囲を弁理士と精査し、実効ある救済を設計する

よくある質問 AI による整理

Q1意匠の再審とは何ですか?

確定した審決を、重大な手続的不正があった場合にやり直す手続です。意匠法58条が特許法173条等を準用し、偽証・証拠捏造・審判官の職務犯罪などがあったときに認められます。

Q2意匠の再審請求はいつまでにできますか?

特許法173条の準用で、再審の理由を知った日から30日以内、かつ審決確定から3年以内です。理由が確定後に生じた場合はその翌日から3年を起算します。

Q3意匠の再審事由にはどんなものがありますか?

民事訴訟法338条が源泉で、審判官の職務犯罪、偽証、証拠の偽造・変造、代理権の欠缺などです。判断内容への不満は事由になりません。

Q4意匠登録無効審判の審決も再審できますか?

できます。意匠法58条4項が特許法174条3項を準用し、無効審判の確定審決に対する再審を認めています。

Q5拒絶査定不服審判の審決も再審の対象ですか?

対象です。意匠法58条2項が、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審について多数の特許法規定を準用しています。

Q6詐害審決とは何ですか?

当事者が共謀し、第三者の権利を害する目的で得た審決です。この場合、害された第三者が再審を請求できる特別な枠組みが用意されています。

Q7再審で回復した意匠権は完全に元通りになりますか?

完全には戻りません。意匠法59条により、審決確定から再審までの間に善意で実施していた第三者は保護され、回復した権利には効力の穴が残ります。

Q8意匠の再審請求はどこに提出しますか?

特許庁に再審請求書を提出します。審判手続の一種として、特許庁の審判部で審理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審決が確定したら、もう絶対に覆らないんですよね?

原則はそうですが、意匠法58条が準用する再審という例外があります。相手が偽造証拠や偽証で勝っていた、審判官が職務犯罪を犯したなど、民事訴訟法338条が定める重大な不正があった場合に限り、確定審決でも審理をやり直せます。実務のポイント:再審の認容率は極めて低く、弁理士もまず勧めません。しかし相手の偽証や証拠偽造で刑事の有罪判決が取れていれば、現実的な勝ち筋になる。確定したからと諦める前に、相手の立証過程に犯罪が紛れていなかったかを疑う価値がある。

Q2再審って、いつまでに起こせばいいんですか?

意匠法58条が準用する特許法173条で、再審の理由を知った日から30日以内、かつ審決が確定した日から3年以内です。理由が確定後に生じた場合は、その発生日の翌日から3年を数えます。実務のポイント:30日は驚くほど短い。相手の偽証の有罪判決を知った日が起算点になりうるので、再審を狙うなら刑事事件の進行を常時ウォッチし、確定の瞬間に動けるよう書面を準備しておく。30日を逃した瞬間、どんなに正当でも扉は閉じる。(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確定した審決は二度と動かない」と思われているが、意匠法58条が準用する再審で、極めて限定的ながら覆せる場合がある。終わったように見える盤面に、まだ一手だけ残っていることがある。
  • 再審があると知っている人でも、その期間の短さを知らない。「いつかやればいい」ではなく、理由を知った日から30日というカウントダウンが即座に始まる。この深刻さを甘く見て、正当な理由があっても扉を自分で閉じてしまう人が大半だ。
  • 「不当な審決だから再審できる」と考える人が多いが、問いの立て方が誤っている。再審は「審決の中身が不当か」ではなく「審決を導いた手続に犯罪レベルの不正があったか」を問う制度だ。判断への不満は、どれだけ正当でも再審事由にはならない。
比較の観点この条文ほかの条文
救済の対象・タイミング58条 再審:確定した審決を事後にやり直す52条 審決取消訴訟:確定前の審決を裁判所で争う
48条 無効審判:登録の有効性そのものを審理する入口
発動要件民訴338条の重大な不正(偽証・証拠偽造・職務犯罪等)審決に不服があること(実体・手続の違法一般)
登録無効事由の存在
期間制限理由を知った日から30日、確定から3年(特許法173条準用)審決謄本送達から30日以内に出訴
権利存続中はいつでも請求可
審理機関特許庁(審判部)知的財産高等裁判所
特許庁(審判部)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
專利法(設計專利準用)+行政訴訟法第273條

台湾は設計を専利法の設計専利で保護し、確定した行政処分・裁判の再審は行政訴訟法273条の再審事由による。犯罪・偽造を事由とする点で日本と近い

韓国
디자인보호법(특허법 재심 준용)

韓国もデザイン保護法が特許法の再審規定を準用する構造で、日本の意匠法58条とほぼ同型の準用方式をとる

ドイツ
ZPO § 578 ff.(insb. § 580 Restitutionsklage)

ドイツは再審を Wiederaufnahme として民訴で規律し、偽証・偽造等は Restitutionsklage(§ 580)で扱う。日本再審の源流に位置する

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 60(b)

米国は確定判決からの救済を Rule 60(b) で扱い、詐欺(fraud on the court)を独立の救済事由とする。行政的な再審査手続とは別建て

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが意匠登録無効審判で勝ち、相手の意匠権を消した。審決も確定した。ところが相手が、あなたの提出した先行意匠資料は捏造だと刑事告訴し、有罪が確定したとする。今度はあなたの勝った審決が、再審で覆される側に回る。
  • もし、無効審判であなたを負かした審決を書いた審判官が、相手企業から金銭を受け取っていたと後で発覚したら? 通常の不服申立期間はとっくに過ぎている。それでも再審なら、閉じたはずの扉がもう一度開く。
  • 相手の証人の偽証が有罪判決で確定した。再審請求まで残り30日。証拠をそろえて特許庁に出すか、永久に確定審決を受け入れるか、今夜決める。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 確定審決のどこに不正があったか特定する。相手の偽証、証拠偽造、審判官の職務犯罪など、民事訴訟法338条の再審事由に当たるかを確認2. その不正について刑事の有罪判決や処罰がある場合は最強の証拠、なければ告訴を並行して進める3. 再審の理由を知った日を記録し、30日以内に特許庁へ再審請求書を提出4. 弁理士または知財に強い弁護士と組み、審決確定から3年の壁を最優先で確認する

訴えられた側:1. 相手の再審請求が30日・3年の期間要件を満たしているか真っ先に争う、期間徒過なら本案に入らず却下される2. 主張された再審事由が民事訴訟法338条の列挙に当たるか、単なる不服の蒸し返しでないかを精査3. 自分の勝った審決の立証に不正がなかったことを示す資料を保全4. 再審で意匠権が回復しても、確定から再審までの間に善意で実施していたなら意匠法59条の保護を主張する

時効(請求できる期限):再審の理由を知った日から30日以内(意匠法58条が準用する特許法173条1項)、かつ審決が確定した日から3年以内(同173条4項)。再審の理由が審決確定後に生じたときは、その理由が発生した日の翌日から3年を起算する(同173条5項)。

学説

通説:意匠法58条の再審は、確定審決の安定性を尊重しつつ、民訴338条所定の重大な手続的不正がある場合に限って例外的に審理のやり直しを認める非常救済手続と解される。認容例は極めて限定的で、事由の該当性と期間要件が厳格に審査される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法全部改正(昭和34年法律第125号)により制定。特許法の再審規定を意匠審決の再審に準用する枠組みを整備した。

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意匠法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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