特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第一項第三号及び第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百五十八条、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。
要点意匠法 52 条は、意匠の審判手続について特許法 131 条から 170 条までを準用する規定。補正却下決定不服審判など意匠固有の制度に合わせ、特許法の文言を一部読み替えて適用する。
Q · 意匠の審判のやり方って、意匠法のどこに書いてあるの?
審判の手続は意匠法になく、特許法を準用します
意匠の審判手続は意匠法本体にはほとんど書かれていません。意匠法第 52 条が、特許法第 131 条から第 170 条まで(審判請求の方式、審判官、審判の手続、訴訟との関係、費用)を準用すると定めているためです。さらに本条後段は、意匠固有の補正却下決定不服審判に合わせて、特許法の「拒絶査定不服審判」という文言を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」に読み替えるよう命じています。特許法だけを読んでこの読み替えを見落とすと、的外れな手続を踏む危険があります。
特許庁から意匠登録出願の補正が却下された。その決定に納得がいかず争いたい。あなたは意匠法を開いて審判の進め方を探す。ところが、いくらページをめくっても、審判官の選び方も、口頭審理のやり方も、審決の効力も、どこにも書かれていない。書いてあるのはこの第52条、たった一文、特許法の百三十一条から百七十条までを準用する、という指示だけだ。意匠の審判は、自前のルールブックを持たない。手続の本体は特許法という別の法律に間借りしている。しかも丸ごと借りるのではなく、補正却下決定不服審判という意匠固有の制度に合わせて、特許法の文言を一部読み替える。この読み替え表を知らずに特許法だけ読むと、的外れな手続を踏むことになる。意匠法を探し続けても答えは出ない。答えは隣の建物にある。
意匠法 52 条は、意匠に関する審判の手続を定める準用規定であり、特許法第 131 条から第 170 条までの審判手続規定を意匠の審判に準用する旨を規定する。あわせて後段で、補正却下決定不服審判という意匠固有の審判類型に対応するため、特許法上の文言の読み替えを命じている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許法第 131 条から第 170 条までです。審判請求の方式、審判官、審判の手続、訴訟との関係、費用に関する規定が意匠の審判に準用されます。
準用される特許法 131 条の方式に従います。当事者・請求の趣旨・理由を記載し、様式不備は却下事由になります。52 条後段の読み替えも反映が必要です。
決定の謄本送達日から原則 3 か月以内とされます(意匠法 47 条、改正で期間が延長されています。最新の改正状況をご確認ください)。手続の細部は 52 条準用の特許法各条によります。
意匠登録無効審判は原則として期間制限なく請求できます。ただし審理の手続は 52 条が準用する特許法 131 条以下によります。
適用されます。52 条が特許法 167 条を準用するため、同一の事実・証拠で確定した審決がある場合、同じ理由での再請求は封じられます。
審判の審決に不服がある場合、知的財産高等裁判所への審決取消訴訟に進みます。審判段階で出さなかった主張は原則として訴訟で追加できません。
開かれる場合があります。52 条が準用する特許法 145 条により、口頭審理または書面審理のいずれかで進められます。
52 条が準用する特許法 168 条以下の費用規定によります。原則として審判の結果に応じて当事者が負担します。
意匠法第52条が、審判手続の本体を特許法第131条から第170条まで準用しています。審判官の指定、審理の進め方、審決の効力、費用負担まで、ルールは特許法側にあります。意匠法だけ読んでも見つかりません。業界裏話ヒント:実務家は意匠の審判を扱うとき、意匠法と特許法を必ず並べて開きます。さらに52条後段の読み替えを見落とすと、補正却下決定不服審判で特許法の文言をそのまま当てはめて誤る。条文を二冊横断で読むのが前提の設計になっている
補正却下決定不服審判は意匠法と商標法に特有の制度で、特許法には対応する審判がありません。だからこそ52条後段が、特許法161条の「拒絶査定不服審判」を「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるよう命じています。業界裏話ヒント:準用規定は丸ごと同じではなく、必ず読み替え表とセットで読む。読み替えを飛ばして特許法の条文をそのまま適用すると、意匠固有の審判に存在しないはずの手続を踏んだり、逆に必要な手続を落としたりする
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる処分・状態 | 拒絶査定不服審判(46 条):意匠登録出願の拒絶査定に不服がある場合 | — |
| 請求できる期間 | 査定謄本送達日から原則 3 か月以内(改正で延長、要確認) | — |
| 52 条後段の読み替え | 特許法の文言を原則そのまま準用 | — |
| 手続の起点(準用先) | 特許法 131 条以下の審判請求方式 | — |
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