意匠法 第25条
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- 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
- 2.特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
- 3.特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第25条は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第25条の条文原文は「登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。」で始まります。
- 意匠法第25条は第一節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第25条の前の条は意匠法第24条です。
- 意匠法第25条の次の条は意匠法第25条の2です。
- 意匠法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法25条は、登録意匠と類似意匠の範囲について特許庁に判定を求められると定める。三名の審判官が判断するが、法的拘束力はなく、裁判所を拘束しない。
Q · 特許庁の判定で勝てば、競合にパクリ製品をやめさせられる?
公式見解は得られるが、法的拘束力はない
意匠法25条により、登録意匠と類似意匠の範囲について特許庁に判定を求められます。特許庁長官が三名の審判官を指定し、公式見解を示します。ただし判定に法的拘束力はなく、相手が従わなくても判定だけでは差止めも賠償もできません。判定はあくまで専門官庁の見解で、警告書(意匠法37条の差止請求の前段)や和解交渉の強力な材料になります。最終的な強制力は裁判所の判決にしかありません。
解説
競合がそっくりな製品を出してきた。自社の登録意匠の範囲に入るのか、それともギリギリ外なのか。この勝負を、いきなり裁判で何百万円もかけて争う前に、特許庁へ数万円で聞ける制度がある。それが意匠法25条の「判定」だ。特許庁長官が三名の審判官を指定し、あなたの登録意匠と相手の製品が「類似の範囲」に入るかどうか、専門官庁としての公式見解を出す。ここで知っておくべき決定的な事実が一つある。この判定には法的拘束力がない。裁判所はこれに従う義務を負わない。それでも実務では、判定書を握っているかどうかで、警告書の重みも和解交渉の主導権も変わる。公式のお墨付きは、たとえ強制力がなくても、相手の心理に確実に効く。
法的な位置づけ
意匠法25条の判定とは、登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲について、特許庁が三名の審判官を指定して示す公式見解の制度である。特許法71条を準用し、何人も請求できるが、法的拘束力はなく裁判所を拘束しない。専門官庁による類否の判断材料として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録意匠と相手製品を対比する 自社の登録意匠の図面と相手の製品を並べ、要部(需要者の注意を引く特徴部分)が共通するかを確認する
- 2.特許庁に判定を請求する 判定請求書を作成し、登録意匠と対象製品を特定して特許庁に提出する。手数料は数万円程度
- 3.三名の審判官による判定を待つ 特許庁長官が指定する三名の審判官が類否を判断し、判定書が示される(意匠法25条2項)
- 4.判定を踏まえて警告書を送付する 「類似」の判定を得たら、判定に言及した警告書を送付。従わなければ差止請求(意匠法37条)へ進む
- 5.従わなければ差止・損害賠償請求へ 相手が販売を続ける場合、裁判所に差止請求(37条)と損害賠償(39条)を提起する。最終的な強制力は判決にある
よくある質問 AI による整理
Q1意匠の判定とは何ですか?
意匠法25条に基づき、登録意匠と類似意匠の範囲について特許庁に公式見解を求める制度です。三名の審判官が判断しますが、法的拘束力はありません。
Q2意匠の判定は誰が請求できますか?
何人でも請求できます。権利者だけでなく、警告を受けた側も「非類似」の判定を求められます。攻めにも守りにも使える制度です。
Q3意匠の判定費用はいくらですか?
判定請求の手数料は数万円程度です。訴訟に比べてはるかに安く、最新の手数料は特許庁の料金表でご確認ください。
Q4意匠の判定に拘束力はありますか?
法的拘束力はありません。裁判所は判定に従う義務を負いませんが、専門官庁の見解として実務上参考にされます。
Q5意匠権侵害の警告書が届いたらどうする?
慌てて製品を引っ込めず、まず相手の登録意匠の範囲を確認します。非類似と考えるなら自ら判定を請求し「非類似」の公式見解を取りに行けます。
Q6意匠の判定にかかる期間はどのくらい?
案件により異なりますが、訴訟より短期間で結論が出るのが一般的です。訴訟前の迅速な偵察手段として使われます。
Q7意匠権侵害で製品の販売を止められますか?
差止請求(意匠法37条)は裁判所への請求で可能です。判定だけでは差止めできず、最終的な強制力は判決にしかありません。
Q8意匠の判定と無効審判はどう使い分ける?
判定は類否の範囲を確認する制度、無効審判(意匠法48条)は相手の意匠登録そのものを消す制度です。防御では両者を並行検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1判定で勝っても相手が従わなかったら、意味ないんじゃないですか?
確かに判定に強制力はなく、相手が無視しても判定だけでは差止めも賠償もできません(意匠法25条)。ただし判定は特許庁という専門官庁の公式見解なので、その後の警告書や訴訟で強力な援護材料になります。実務のポイント:実務では、判定書を相手に示すだけで多くの中小事業者は撤退します。訴訟まで体力のない相手ほど「特許庁が類似と言っている」という一文に弱い。拘束力の有無より、相手の交渉テーブルでの心理効果を狙うのが本当の使い方です。
Q2自分で求める判定と、裁判所がやる鑑定って何が違うんですか?
判定(意匠法25条)は当事者が特許庁に求める公式見解で、誰でも請求できますが拘束力はありません。一方、裁判所が訴訟中に専門官庁の意見を求める鑑定は訴訟手続の一部で、目的も位置づけも別物です。実務のポイント:訴訟の前に自分で判定を取っておくと、その結果次第で提訴するかどうかを冷静に判断できます。負け筋の判定が出たのに突っ込んで敗訴し、相手の弁護士費用まで負担する最悪を避けるための事前偵察として使う弁理士は多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「判定で勝てば相手に侵害をやめさせられる」と考えて請求する人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。判定に強制力はない。相手が判定を無視して製品を売り続けても、判定だけでは差止めも賠償もできない。判定はあくまで公式見解という援護材料であって、執行力のある判決ではない
- 判定に拘束力がないことは知っていても、その軽さを侮ってはいけない。裁判所は判定に従う義務こそ負わないが、専門官庁である特許庁の見解を実際には参考にする。判定書が訴訟で証拠提出されれば、裁判官の心証形成に静かに効く。「拘束力なし、ゆえに無意味」と切り捨てると、使える武器を捨てることになる
- 「判定は権利者の側しか請求できない」と思われがちだが、実は誰でも請求できる。自分の製品が他社の登録意匠に抵触するか不安な側、つまり警告を受けた側からも「非類似」の判定を求められる。攻めにも守りにも使える両刃の制度だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 意匠法25条:類否の範囲を公式に確認 | 意匠法37条:侵害の差止めを裁判所に請求 意匠法48条:相手の意匠登録を無効化 |
| 強制力 | なし(公式見解のみ) | あり(判決で執行可能) あり(登録が遡及的に消滅) |
| 請求先 | 特許庁(三名の審判官) | 裁判所 特許庁(審判) |
| コスト・スピード | 数万円・比較的迅速 | 数百万円規模・長期 中程度・数か月〜 |
他国ではどう定めているか 2 か国
韓国は権利範囲確認審判として類否の判断を行うが、その審決には日本の判定より強い効力がある
米国には行政的な判定制度はなく、確認判決訴訟で侵害の有無や権利範囲を争う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 競合がそっくりな製品を出してきた。これは自社の登録意匠の範囲に入るのか、入らないのか。いきなり訴訟に何百万円も注ぎ込む前に、特許庁の判定で「類似」の公式見解を取れば、その後の警告書も和解交渉も一気に有利になる。安く速い「前哨戦」を先に取った側が、本戦で主導権を握る
- あなたの会社に「弊社の登録意匠を侵害している、製品の販売を即時中止せよ」と警告書が届いた。回答期限は二週間。慌てて棚から下げる前に、自ら判定を請求して「非類似」の見解を取りに行けば、相手の主張を正面から崩せる。引っ込めた瞬間に「侵害を認めた」と受け取られるリスクを避けられる
- EC モールで突然「意匠権侵害」を理由に出品を削除された。判定で「非類似」の公式見解を取れば、モールへの異議申立ての決定的な材料になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず自社の登録意匠の図面と相手製品を並べ、要部、つまりデザインの特徴的な部分が共通するか確認する2. 特許庁に判定を請求し、三名の審判官による「類似」の公式見解を狙う(手数料は数万円程度、最新の手数料はご確認ください) 3. 判定を踏まえて警告書を送付、それでも止めなければ差止請求(意匠法37条)と損害賠償(意匠法39条)へ進む4. 判定はあくまで援護射撃で、最終的な強制力は裁判所の判決にしかない点を忘れない
訴えられた側:1. 警告書が来ても慌てて製品を引っ込めず、まず相手の登録意匠の範囲(意匠法24条)を確認する2. 自社製品が非類似だと考えるなら、自ら判定を請求して「非類似」の公式見解を取りに行く3. 並行して相手の意匠登録に無効理由がないか調査し、無効審判(意匠法48条)も選択肢に入れる4. 判定に拘束力はないので、不利な判定が出ても訴訟で覆す余地は残る、過度に悲観しない
時効(請求できる期限):判定請求自体に法定の期限はない。ただし背後にある損害賠償請求権は、損害および加害者を知った時から3年、不法行為時から20年で消滅する(民法724条)。差止請求は侵害が続く限り可能だが、放置するほど損害は拡大する
学説
通説:意匠法25条の判定は特許庁の専門的見解の表明にとどまり法的拘束力はないが、専門官庁の判断として実務上重視され、警告・交渉・訴訟の証拠として機能するとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法(昭和34年法律第125号)の制定に伴い、特許法の判定制度(特許法71条)を準用する形で、意匠の判定制度が整備された。
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