要点意匠法24条は、登録意匠の範囲を願書と図面に基づいて定め、類似するか否かは専門家ではなく需要者の視覚が起こす美感で判断すると規定する。
Q · 意匠登録すれば、似たデザインは全部アウトにできるの?
範囲は図面で決まり、似てるかは消費者の目で判断される
意匠法24条により、意匠権の範囲は願書と図面に基づいて定まります(1項)。似ているかどうかは、専門家の精密比較ではなく、商品を実際に買う一般消費者(需要者)の視覚を通じた美感で判断されます(2項)。だから完全一致でなくても、需要者が「似ている」と感じれば意匠権が及びえます。逆に消費者の目で別物に見えれば、細部を真似られても侵害は成立しません。勝負は登録図面の範囲と需要者の美感という二つの土俵で決まります。
自社商品のデザインを意匠登録した。証書が届いた、これで安心、と思ったその瞬間に落とし穴が口を開けている。意匠権が及ぶ範囲は、願書に描いた図面そのものの形だけではない。24条1項は、登録意匠の範囲は願書の記載と図面(または写真・ひな形・見本)に基づいて定めると言う。つまり権利の輪郭を決めるのは、あなたが特許庁に出した書類の一枚一枚だ。図面の描き方が甘ければ、権利範囲も同じだけ甘くなる。さらに決定的なのが2項である。登録意匠と他人のデザインが「類似」かどうかは、需要者の視覚を通じて起こさせる美感で判断する。ここで言う需要者とは、デザインの専門家ではなく、その商品を実際に手に取って買う一般消費者だ。プロの目で細部を比べれば違うデザインでも、消費者がパッと見て「似てる」と感じれば類似と認定されうる。逆に、あなたが「丸パクリされた」と憤っても、消費者目線で別物に見えれば侵害は成立しない。意匠の勝負は、この需要者の目という土俵の上だけで決まる。
意匠法24条は登録意匠の権利範囲とその類似判断の基準を定める規定である。1項は権利範囲を願書の記載および図面等に基づいて確定するとし、2項は登録意匠と他意匠の類否を需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断すると規定する。判断主体は専門家ではなく一般の需要者である。
意匠権が及ぶ権利の外縁のことです。意匠法24条1項により、願書の記載と図面(写真・ひな形・見本を含む)に基づいて定まります。図面の描き込みが範囲を決めます。
意匠法24条2項により、需要者の視覚を通じて起こさせる美感を基準に判断します。専門家の精密比較ではなく、商品を買う一般消費者の素朴な印象が物差しです。
デザインの専門家ではなく、その物品を実際に購入・使用する一般の取引者や消費者を指します。この需要者の目線が意匠の類否判断の基準になります。
全体意匠は物品全体の形態を、部分意匠は特徴的な一部だけを保護します。部分意匠を押さえると、相手が他の部分を変えて逃げる手を封じやすくなります。
令和2年改正後、意匠権は出願日から25年です。改正前の登録は登録日起算など経過措置があるため、個別に確認が必要です。
できます。特許庁のJ-PlatPatで先行意匠を検索できます。ただし需要者目線の類否は素人判断が危険なため、量産前の弁理士調査が推奨されます。
まず相手の登録意匠の図面で保護範囲を確認し、需要者の美感で別物と言える違いを特定します。先行する類似の公知意匠を探すと相手の権利範囲を狭められます。
意匠権は登録が必要で工業的なデザインを保護し、存続期間が定まっています。著作権は登録不要で創作時に発生しますが、量産品のデザインには及びにくい傾向があります。
なりうります。24条2項の類似判断は需要者の美感が基準なので、色やサイズの違いが消費者の印象を大きく変えなければ「類似」と評価され権利が及びます。逆に、その色や寸法こそが商品の印象を決定づける要素なら非類似になることもある。業界裏話ヒント:意匠の類似は「全体観察・要部観察」で判断され、ありふれた部分の一致は軽く、需要者が注目する「要部」の一致が重く効きます。だから出願時に、図面でどこが要部かを意識して描けるかが後の勝敗を分ける。多くの企業はここを弁理士任せにして取りこぼす
意匠法24条の保護は登録意匠が前提なので、未登録だと意匠権では戦えません。ただし諦めるのは早い。発売から3年以内の商品形態の模倣なら、不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)で差止・賠償を請求できる余地があります。業界裏話ヒント:弁護士・弁理士は意匠権がないと聞くと案件を断りがちですが、不正競争防止法ルートは登録不要で、デッドコピー型の模倣には強力。意匠登録を取り損ねた商品でも、発売日と模倣品出現日の記録さえあれば反撃の道が残る
日本国内に同一または類似の登録意匠が存在し、需要者の美感で類似と評価されれば、参考にしただけでも侵害になります(意匠権は属地主義で、日本の登録は日本国内に効く)。海外で公知でも、日本で他人が登録していれば話は別。業界裏話ヒント:発売前に特許庁のJ-PlatPatで意匠調査をかけるのが鉄則ですが、これを自社でやると類似の見落としが起きやすい。需要者目線の類似は素人判断が危険な領域で、量産前の弁理士による意匠調査の費用は、出荷後の差止・在庫廃棄損に比べれば桁違いに安い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 24条:権利範囲の確定と類否判断の基準 | — |
| 何を決めるか | 権利がどこまで及ぶか(範囲の外縁) | — |
| 類否・範囲の物差し | 需要者の視覚が起こす美感(2項)/願書と図面(1項) | — |
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