意匠法 第6条(意匠登録出願)
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- 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
- 一意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
- 三意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
- 2.経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
- 3.第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
- 4.意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
- 5.第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
- 6.前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
- 7.第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
この条文の基本情報
意匠登録出願とは何ですか?
定義意匠登録出願とは、意匠法第6条に定められた規定で、「意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第6条(意匠登録出願)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第6条の条文原文は「意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 意匠法第6条は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第6条の前の条は意匠法第5条の2です。
- 意匠法第6条の次の条は意匠法第7条です。
- 意匠法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法6条は、出願人が物品・建築物・画像の用途を記した願書に意匠の図面を添付し、特許庁長官に提出すべきことを定める。保護範囲は図面に表れた範囲に限られる。
Q · 意匠登録の願書には何を書いて、何を添付すればいいの?
願書に用途等を記載し、意匠を表す図面を添付して特許庁に提出します
意匠法6条により、出願人・創作者の氏名と住所、意匠に係る物品・建築物・画像の用途を記載した願書に、意匠を表す図面を添付して特許庁長官に提出します。経済産業省令で定める場合は図面に代えて写真・ひな形・見本を提出できます(2項)。材質や大きさが図面から分からないとき、機能による変化があるとき、透明部分があるときは、その旨を願書に記載しなければなりません。保護される範囲は願書と図面に具体的に表されたものに限られるため、描き方が独占できる範囲を直接左右します。
解説
苦労して家電のフォルムを練り上げた。あるいはアプリのホーム画面を独自に設計した。その造形を独占したいなら、意匠法6条が最初の関門になる。この条文が要求するのは「願書」と「図面」。一見ただの書類仕事だが、ここに落とし穴がある。意匠権で守られる範囲は、あなたが提出した図面に描かれたものが100パーセント決める。描き損ねた角度、曖昧な線、足りないビューがあれば、その分だけ独占できる範囲が縮む。さらに2020年4月の大改正で、物品だけでなく建築物の外観、店舗の内装、アプリやウェブの画面デザインまで意匠登録の対象になった。「これは意匠と関係ない」と思っていたものが、実は登録できる対象であり、同時に他人の権利を侵害しうる対象でもある。書類の書き方一つが、その造形をあなたのものにできるかどうかを分ける。
法的な位置づけ
意匠法6条は意匠登録出願の方式を定める規定であり、願書に出願人・創作者の情報と物品・建築物・画像の用途を記載し、意匠を表す図面(または写真・ひな形・見本)を添付して特許庁長官に提出することを要求する。保護される意匠の範囲は、願書と図面に具体的に表された内容によって画される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.保護したい意匠を確定し用途を決める 守りたいデザインが物品・建築物・画像のどれに当たるかを判断し、願書に書く「用途」を明確にする。画像意匠なら操作・表示の用途、建築物なら建物の用途を特定する
- 2.図面または写真でビューを過不足なく表す 正面・背面・左右・平面・底面の六面図に必要な斜視図を加える。材質・大きさが図面から不明なとき、機能による変化があるとき、透明部分があるときは、その旨を願書に記載する(6条3〜7項)
- 3.独占範囲を広げるなら部分意匠を検討 周辺の模倣まで止めたい場合、守りたい要部を実線、その他を破線で描く部分意匠で出願する。どこを実線にするかが独占できる輪郭を何倍にも広げる
- 4.公開済みなら1年以内に例外手続を添えて出願 展示会や発表で自ら公開している場合、公開日から1年以内に新規性喪失の例外(意匠法4条2項)の証明書を添付して特許庁長官に出願する。期限を過ぎると自分の公開が自分の登録を潰す
よくある質問 AI による整理
Q1意匠登録出願とは何ですか?
デザインを独占するために、願書と図面を特許庁長官に提出する手続です。意匠法6条が方式を定め、登録されると意匠権が発生します。
Q2意匠登録の願書には何を書きますか?
出願人・創作者の氏名と住所、意匠に係る物品・建築物・画像の用途を記載します。材質や大きさが図面から不明なときはその旨も記載します(6条3項)。
Q3意匠登録の図面は何面必要ですか?
原則として正面・背面・左右・平面・底面の六面図に、必要に応じ斜視図を加えます。図面に表れない部分は保護されないため、ビューの過不足が権利範囲を左右します。
Q4部分意匠とは何ですか?
製品の一部分だけを意匠登録する制度です。守りたい要部を実線、その他を破線で描くことで、細部の違う模倣品にも権利が及びやすくなります。
Q5建築物の内装も意匠登録できますか?
できます。令和元年改正(2020年4月施行)で建築物の外観と内装が登録対象になりました。願書に用途を記載する必要があります。
Q6意匠登録は自分でできますか?
自分でも出願できますが、図面の描き方が権利範囲を直接決めるため、ビューの過不足や記載漏れで保護が狭まります。弁理士への依頼が安全です。
Q7意匠を公開した後でも登録できますか?
自ら公開した意匠は、公開から1年以内に新規性喪失の例外(意匠法4条)の手続をとれば救済されます。1日でも過ぎると登録できなくなります。
Q8図面の代わりに写真で出願できますか?
経済産業省令で定める場合は、図面に代えて写真・ひな形・見本を提出できます(6条2項)。その別を願書に記載する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリの画面デザインって、本当に意匠登録できるんですか?
できます。令和元年(2019年)改正で、操作のための画像や表示のための画像が「画像意匠」として単独で登録対象になりました(意匠法2条、6条1項3号)。願書に「画像の用途」を記載し、図面でその画像を表す必要があります。実務のポイント:画像意匠は審査の蓄積がまだ浅く、どう図面を作るかで権利範囲が大きく変わる領域です。先に押さえた企業が UI の型を独占しやすい。競合より早く出願した一社が、業界標準の画面構成を握ることがある
Q2図面が下手だと権利が狭くなるって本当ですか?
本当です。意匠権で守られるのは願書と図面で具体的に表された意匠だけで(意匠法6条1項、3項)、図面に現れていない部分は保護されません。ビューの過不足や線の曖昧さが、そのまま保護範囲の穴になります。実務のポイント:プロは『何を描くか』だけでなく『何を破線で逃がすか』を計算します。部分意匠で要部だけを実線にすると、細部の違う模倣品にも権利が届く。図面の巧拙は美的問題ではなく、独占範囲の設計そのものである
Q3図面じゃなくて写真でも出願できますか?
できます。経済産業省令で定める場合は、図面に代えて意匠を現した写真・ひな形・見本を提出できます(意匠法6条2項)。その場合は願書に写真・ひな形・見本の別を記載します。実務のポイント:写真は手軽だが、背景・光の反射・余計な映り込みが意匠の認識を妨げ、保護範囲を不明確にすることがある。実務では、複雑な質感の製品は写真、形状を厳密に主張したい製品は図面、と使い分ける。安易に写真を選ぶと、後で権利範囲の解釈で不利になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「意匠登録さえすれば自分のデザインは丸ごと守られる」と思いがちだが、守られるのは願書と図面で具体的に表した範囲だけ。図面に現れていない角度や状態は保護の外。だから何を、どの精度で図面に描くかが、権利の広さそのものになる
- 「意匠は物品の見た目のこと」という理解は間違いではないが、その深刻さを取りこぼしている。令和元年改正で対象は建築物・内装・画像にまで一気に広がった。製品を作っていない IT 企業やサービス業も、もはや意匠制度の埒外ではない。知らないまま他社の登録画像を侵害する側に回りうる
- 「うちはソフトウェア会社で画面しか作らないから意匠は無関係」という問いの立て方そのものが、2020年以降は誤りである。画面デザイン(GUI)は今や独立した意匠登録の対象。無関係どころか、最も新しい競争の主戦場に立っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 6条:願書・図面の記載要件(権利範囲の確定) | 7条:一意匠一出願の原則 4条:新規性喪失の例外(公開後出願の救済) |
| 満たさないと | 記載不備で拒絶理由通知、補正で救える余地あり | 二以上の意匠は分割が必要 公開から1年経過で登録不可 |
| 実務上の力点 | 何を描き何を破線にするかが独占範囲を決める | 出願単位の切り方 公開日からの起算管理 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は設計を「設計専利」として特許制度の中で保護し、申請書・説明書・図式の提出を要する点で日本の願書・図面方式に近い
韓国は独立の디자인보호법でデザイン登録出願を規律し、出願書と図面の提出を求める。日本と同様に図面の表現が権利範囲を画する
ドイツは登録意匠(eingetragenes Design)を無審査で登録し、出願時の表現(Wiedergabe)が保護範囲を決める。実体審査がない点が日本と大きく異なる
米国はデザインを意匠特許(design patent)として保護し、図面(drawings)が権利範囲を画する。実線・破線の使い分けが claim の範囲を決める点は日本の部分意匠に通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップで独自の SaaS のダッシュボード画面を作り込んだ。令和元年改正で操作画像・表示画像は「画像意匠」として登録できる。だが願書に「画像の用途」を書かず、図面で画面遷移を十分に表さなければ、保護範囲はスカスカになる。後発の競合に画面構成を真似されても、削った一本の線の外側は守れない
- もし、あなたの会社が人気カフェそっくりの内装で新店舗を開いたら? 令和元年改正で建築物と内装も意匠登録の対象になった。元のカフェが内装を意匠登録していれば、あなたの店舗は意匠権侵害になりうる。「内装に著作権はない」という昔の常識は、意匠の世界では通用しない
- 展示会で新製品のデザインを先に発表してしまった。あと半年で出願期限が切れる。自ら公開した意匠は新規性喪失の例外(意匠法4条)で公開から1年以内なら救済されるが、その証明書類と願書を期限内にそろえなければ、自分の公開で自分の登録が潰れる
- OEM 先に図面の作成を丸投げしたら、製品の一部が透明な素材なのに、その旨が願書に書かれていなかった。第7項の記載漏れで意匠が正しく認識されず、拒絶理由通知が届く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 守りたい造形を決め、正面・背面・左右・平面・底面の六面図と必要な斜視図をそろえる。画像意匠なら用途と操作・表示の状態を、建築物なら用途を願書に明記2. 周辺の模倣まで止めたいなら部分意匠を検討し、要部を実線・その他を破線で描く3. すでに自分で公開している場合は、公開から1年以内に新規性喪失の例外(意匠法4条)の証明書を添えて出願4. 図面の作り込みは権利範囲を左右するため、弁理士に依頼するか、最低限ビューの過不足を専門家にチェックさせる
訴えられた側:1. 拒絶理由通知が届いたら、何が原因か(用途の記載不足、材質・大きさ不明、図面相互の不整合、透明部分の不記載など第3項から第7項の形式不備か)を切り分ける2. 指定された期間内に意見書・手続補正書で図面や願書を補う。新規事項の追加にならない範囲での補正が鍵3. 他社から侵害を主張された側なら、相手の登録意匠が図面でどこまで表されているかを確認し、自社デザインがその範囲外であることを主張する4. 形式不備での拒絶は補正で救えることが多いため、安易に出願を取り下げない
時効(請求できる期限):出願自体に時効はない。ただし自ら公開した意匠は、公開日から1年以内に新規性喪失の例外(意匠法4条2項)の手続をとらなければ登録できなくなる。拒絶理由通知を受けた場合は、指定された期間(国内居住者は通常40日、在外者は3月)内に意見書・補正書を提出する必要がある(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:意匠権の保護範囲は願書と図面に具体的に表された意匠によって画される。図面に現れていない部分は保護されないため、ビューの過不足や線の明確さがそのまま権利範囲の広狭を決するとされる。
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年4月1日)施行 保護対象を物品の意匠から建築物・画像にまで拡大。6条各項に「建築物」「画像」の文言が追加され、画像意匠は用途の記載が、建築物は材質・大きさの記載対象が明文化された。デザイン保護の射程を根本的に広げた改正
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法(昭和34年法律第125号)制定。意匠登録出願は願書に意匠を表す図面を添付して提出する方式として確立された
- 2.令和元年(2019年)改正・令和2年(2020年4月1日)施行 改正:保護対象を物品の意匠から建築物・画像にまで拡大。6条各項に「建築物」「画像」の文言が追加され、画像意匠は用途の記載、建築物は材質・大きさの記載対象が明文化された
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