要点意匠法 6 条は、出願人が物品・建築物・画像の用途を記した願書に意匠の図面を添付し、特許庁長官に提出すべきことを定める。保護範囲は図面に表れた範囲に限られる。
Q · 意匠登録の願書には何を書いて、何を添付すればいいの?
願書に用途等を記載し、意匠を表す図面を添付して特許庁に提出します
意匠法 6 条により、出願人・創作者の氏名と住所、意匠に係る物品・建築物・画像の用途を記載した願書に、意匠を表す図面を添付して特許庁長官に提出します。経済産業省令で定める場合は図面に代えて写真・ひな形・見本を提出できます(2 項)。材質や大きさが図面から分からないとき、機能による変化があるとき、透明部分があるときは、その旨を願書に記載しなければなりません。保護される範囲は願書と図面に具体的に表されたものに限られるため、描き方が独占できる範囲を直接左右します。
苦労して家電のフォルムを練り上げた。あるいはアプリのホーム画面を独自に設計した。その造形を独占したいなら、意匠法 6 条が最初の関門になる。この条文が要求するのは「願書」と「図面」。一見ただの書類仕事だが、ここに落とし穴がある。意匠権で守られる範囲は、あなたが提出した図面に描かれたものが 100 パーセント決める。描き損ねた角度、曖昧な線、足りないビューがあれば、その分だけ独占できる範囲が縮む。さらに 2020 年 4 月の大改正で、物品だけでなく建築物の外観、店舗の内装、アプリやウェブの画面デザインまで意匠登録の対象になった。「これは意匠と関係ない」と思っていたものが、実は登録できる対象であり、同時に他人の権利を侵害しうる対象でもある。書類の書き方一つが、その造形をあなたのものにできるかどうかを分ける。
意匠法 6 条は意匠登録出願の方式を定める規定であり、願書に出願人・創作者の情報と物品・建築物・画像の用途を記載し、意匠を表す図面(または写真・ひな形・見本)を添付して特許庁長官に提出することを要求する。保護される意匠の範囲は、願書と図面に具体的に表された内容によって画される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
デザインを独占するために、願書と図面を特許庁長官に提出する手続です。意匠法 6 条が方式を定め、登録されると意匠権が発生します。
出願人・創作者の氏名と住所、意匠に係る物品・建築物・画像の用途を記載します。材質や大きさが図面から不明なときはその旨も記載します(6 条 3 項)。
原則として正面・背面・左右・平面・底面の六面図に、必要に応じ斜視図を加えます。図面に表れない部分は保護されないため、ビューの過不足が権利範囲を左右します。
製品の一部分だけを意匠登録する制度です。守りたい要部を実線、その他を破線で描くことで、細部の違う模倣品にも権利が及びやすくなります。
できます。令和元年改正(2020 年 4 月施行)で建築物の外観と内装が登録対象になりました。願書に用途を記載する必要があります。
自分でも出願できますが、図面の描き方が権利範囲を直接決めるため、ビューの過不足や記載漏れで保護が狭まります。弁理士への依頼が安全です。
自ら公開した意匠は、公開から 1 年以内に新規性喪失の例外(意匠法 4 条)の手続をとれば救済されます。1 日でも過ぎると登録できなくなります。
経済産業省令で定める場合は、図面に代えて写真・ひな形・見本を提出できます(6 条 2 項)。その別を願書に記載する必要があります。
できます。令和元年(2019 年)改正で、操作のための画像や表示のための画像が「画像意匠」として単独で登録対象になりました(意匠法 2 条、6 条 1 項 3 号)。願書に「画像の用途」を記載し、図面でその画像を表す必要があります。業界裏話ヒント:画像意匠は審査の蓄積がまだ浅く、どう図面を作るかで権利範囲が大きく変わる領域です。先に押さえた企業が UI の型を独占しやすい。競合より早く出願した一社が、業界標準の画面構成を握ることがある
本当です。意匠権で守られるのは願書と図面で具体的に表された意匠だけで(意匠法 6 条 1 項、3 項)、図面に現れていない部分は保護されません。ビューの過不足や線の曖昧さが、そのまま保護範囲の穴になります。業界裏話ヒント:プロは『何を描くか』だけでなく『何を破線で逃がすか』を計算します。部分意匠で要部だけを実線にすると、細部の違う模倣品にも権利が届く。図面の巧拙は美的問題ではなく、独占範囲の設計そのものである
できます。経済産業省令で定める場合は、図面に代えて意匠を現した写真・ひな形・見本を提出できます(意匠法 6 条 2 項)。その場合は願書に写真・ひな形・見本の別を記載します。業界裏話ヒント:写真は手軽だが、背景・光の反射・余計な映り込みが意匠の認識を妨げ、保護範囲を不明確にすることがある。実務では、複雑な質感の製品は写真、形状を厳密に主張したい製品は図面、と使い分ける。安易に写真を選ぶと、後で権利範囲の解釈で不利になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 6 条:願書・図面の記載要件(権利範囲の確定) | — |
| 満たさないと | 記載不備で拒絶理由通知、補正で救える余地あり | — |
| 実務上の力点 | 何を描き何を破線にするかが独占範囲を決める | — |
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