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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第7条(一意匠一出願)

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意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。

この条文の基本情報

一意匠一出願とは何ですか?

定義一意匠一出願とは、意匠法第7条に定められた規定で、「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第7条(一意匠一出願)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第7条の条文原文は「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない。」で始まります。
  3. 意匠法第7条は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第7条の前の条は意匠法第6条です。
  7. 意匠法第7条の次の条は意匠法第8条です。
  8. 意匠法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法7条は、意匠登録出願を意匠ごとにしなければならないと定める一意匠一出願の原則。複数意匠を一願にまとめると拒絶理由となり、分割や組物の意匠で対応する。

Q · 複数のデザインを一つの願書にまとめて意匠登録できますか?

原則として意匠ごとに別々の出願が必要です

意匠法7条は一意匠一出願の原則を定め、意匠登録出願は経済産業省令の定めにより意匠ごとにしなければならないとします。複数の意匠を一つの願書に詰め込むと、17条の拒絶理由通知が届きます。救済は補正または10条の2の分割出願で、とくに分割なら原出願の出願日を維持できます。なお、セット商品は組物の意匠(8条)、店舗内装は内装の意匠(8条の2)で一願にまとめる例外があり、2021年からは複数意匠一括出願の手続も利用できます。

解説

自社で何ヶ月もかけて作り込んだ新商品、その本体・パッケージ・専用スタンドの三つのデザインを、一枚の願書にまとめて特許庁へ出す。手間が省けて合理的に見えるこの判断が、登録どころか出願日そのものを失わせる罠になる。意匠法7条は「意匠登録出願は、経済産業省令で定めるところにより、意匠ごとにしなければならない」と定める。一意匠一出願の原則だ。あなたが知っておくべきは、ここで言う「意匠ごと」が、料金・審査・権利範囲のすべてを一対一で対応させるための仕切りだという点。複数を一願書に詰め込めば17条で拒絶理由が立ち、補正か10条の2の分割で対応する羽目になる。しかも分割が遅れれば、その間に競合が同じデザインを先に出願し、9条の先願で負ける。2021年からは複数意匠一括出願という手続も使えるが、それでも一意匠ごとに審査される構造は変わらない。デザインを守る第一歩は、いくつの意匠を抱えているかを正確に数えることから始まる。

法的な位置づけ

意匠法7条は一意匠一出願の原則を定める規定であり、意匠登録出願は経済産業省令で定めるところにより意匠ごとにしなければならないとする。料金・審査・権利範囲を一意匠ごとに一対一で対応させる手続的な仕切りとして機能し、組物の意匠(8条)や複数意匠一括出願による例外的取扱いが認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出願前に意匠の棚卸しをして数を確定する 図面を作り込む前に、本体形状・部分意匠・画像(操作画面)・パッケージが別々の意匠になりうるかを洗い出し、自社が抱える意匠がいくつあるかを正確に数える。ここで件数を見誤ると出願戦略全体が崩れる
  2. 2.まとめられる意匠は例外規定で束ねる 皿・椀・カップ等のセット商品は組物の意匠(8条)、店舗や室内は内装の意匠(8条の2)で一願にまとめられるか検討する。該当しないものは複数意匠一括出願で件数分をまとめて提出しつつ、各意匠は独立審査される前提で図面を作る
  3. 3.公開・展示会の前に出願を済ませる 新作を展示会や EC で公開する前に出願を完了させる。間に合わない場合は新規性喪失の例外(4条)の適用要件と期限(公開日から原則1年以内の出願)を確認し、証明手続を準備する
  4. 4.拒絶理由通知が来たら出し直さず分割する 一意匠一出願違反(7条・17条)で拒絶理由通知を受けたら、出し直しではなく10条の2の分割出願を最優先で検討する。分割なら原出願日を維持でき、先願(9条)の順位と新規性の基準日を守れる。指定応答期間を厳守する

よくある質問 AI による整理

Q1一意匠一出願とは何ですか?

意匠登録出願を意匠ごとに行うべきとする原則です。意匠法7条が根拠で、料金・審査・権利範囲を一意匠ごとに一対一で対応させる仕切りとして機能します。

Q2意匠法7条に違反するとどうなりますか?

17条の拒絶理由となり拒絶理由通知が届きます。補正または10条の2の分割出願で救済でき、分割なら原出願の出願日を維持できます。

Q3組物の意匠とは何ですか?

同時に使用される複数物品をワンセットとして一つの意匠に出願できる例外です。意匠法8条が根拠で、皿・椀・カップのセットなどが対象になります。

Q4複数意匠一括出願はいつから使えますか?

2021年から利用できる手続で、複数の意匠を一度の手続でまとめて提出できます。ただし各意匠は従来どおり一意匠ごとに審査されます。

Q5店舗の内装デザインも意匠登録できますか?

できます。2019年改正で新設された内装の意匠(意匠法8条の2)により、一定要件のもと店舗や室内の内装を一つの意匠として出願できます。

Q6アプリの画面デザインは意匠登録の対象ですか?

対象です。2019年改正で画像意匠が拡充され、操作画面や表示画像のデザインも一意匠一出願の単位で出願できるようになりました。

Q7出願の分割はいつまでにすべきですか?

審査・審判が係属している期間など、法定の時期に限られます。原出願日を維持できる利点があるため、拒絶理由通知への応答期間内に判断することが重要です。

Q8一願に複数意匠を入れると費用は安くなりますか?

なりません。意匠ごとに権利が発生する仕組みのため、一願に詰めても一件分の権利しか得られず、さらに7条違反で拒絶されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1デザインを一個ずつ別々に出すって、その分お金も手間も倍々になりませんか?

原則として出願件数分の費用がかかります。ただしセット商品なら組物の意匠(意匠法8条)、店舗内装なら内装の意匠(8条の2)で一願にまとめられ、2021年からは複数意匠一括出願の手続で多数の意匠を一度に提出できます。実務のポイント:弁理士は出願前にまず意匠の棚卸しをして、組物・関連意匠(10条)・部分意匠を組み合わせ、最小の出願件数で最大の権利範囲を設計します。素人がただ件数を増やすのと、プロが権利網を組むのとでは、同じ予算でも守れる範囲が大きく変わります

Q2間違えて複数のデザインを一つの願書で出しちゃったら、もうアウトですか?

アウトではありません。一意匠一出願違反は拒絶理由(意匠法17条)ですが、補正または出願の分割(10条の2)で救済できます。とくに分割出願は原出願の出願日を維持できるのが要点です。実務のポイント:ここで出し直してしまうと出願日が後ろにずれ、その隙に競合が先願(9条)を打ち込めば負けます。必ず「出し直し」ではなく「分割」を選ぶこと。この一語の違いが、先願争いの勝敗と権利の帰属を分けます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「複数のデザインを一つの願書にまとめれば費用が安く済む」と思われがちだが、前提が逆さまだ。意匠法は意匠ごとに権利を発生させる仕組みなので、一願に複数を詰めても一件分の権利しか得られず、しかも一意匠一出願違反として拒絶される。安く守ったつもりが、何も守れていないという結果になる
  • 一意匠一出願の原則は知っていても、その違反が「単なる手続ミスで補正すれば済む」程度に軽く見られている。実際には、補正のタイミングと分割の選択を誤ると出願日が後退し、その隙に競合が先願(9条)を打ち込めば、あなたのデザインは他人の権利になる。手続の一手遅れが、権利の帰属そのものをひっくり返す深刻さを持つ
  • 「意匠登録は一つの製品に一つ取ればいい」という問いの立て方自体が、しばしば誤っている。一つの製品が、本体形状・操作画面・パッケージという複数の保護対象を含むことは珍しくなく、それぞれが独立した意匠になりうる。何個の意匠を抱えているかを先に棚卸ししないと、守るべきものの数を最初から見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
出願単位の取扱い意匠法7条:一意匠ごとに一出願(原則)意匠法8条:組物の意匠(複数物品を一意匠に)
意匠法10条の2:出願の分割(一願を複数に切り分け)
適用される場面通常の意匠出願すべての基本ルール同時使用されるセット商品(食器・応接セット等)
一願に複数意匠を入れて拒絶理由を受けた後の救済
出願日への影響意匠ごとに出願日が確定セット全体で一つの出願日
分割後も原出願の出願日を維持できる
違反・誤用のリスク違反すると17条の拒絶理由組物要件を満たさないと一意匠一出願違反に戻る
分割時期を誤ると出願日後退・先願負けのリスク

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第129条

台湾も設計専利について『一設計一申請』を明文化し、申請ごとに一設計を提出する点で日本と同じ構造。製品セットの扱いに差異がある。

韓国
대한민국 디자인보호법 제40조

韓国も『1디자인 1출원』を原則とし、複数디자인一括出願の制度を併設する点で日本と類似する。

ドイツ
Designgesetz (DesignG) § 11

ドイツ意匠法は一願に複数の意匠を含める Sammelanmeldung(一括出願)を広く認め、一意匠一出願を厳格な原則としない点で日本と立て付けが異なる。

アメリカ
35 U.S.C. § 171・37 CFR 1.153

米国の design patent は一出願一クレーム(実質的に一意匠一出願)を要求し、複数の実施例は限定要求(restriction)の対象となる点で日本に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたがスタートアップで新型のワイヤレスイヤホンを開発し、本体・充電ケース・パッケージの三つの新しいデザインを一つの願書にまとめて出願した。特許庁から一意匠一出願違反の拒絶理由通知が届く。ここで補正か分割を選ぶが、分割すれば原出願日が維持される(10条の2)。この一手を知らずに出し直すと、出願日が後ろにずれ、新規性も先願順位も危うくなる
  • もし、あなたが食器のシリーズ(皿・椀・カップ)をワンセットとして売り出したいとしたら、一つずつ別々に出願すべきか? 実は組物の意匠(8条)という例外があり、一定の要件を満たせばセット全体を一つの意匠として出願できる。ここを知らないと、本来一願で守れたものを三願分の費用と手間で出すことになる
  • あなたが製品デザインの社内担当で、来週が展示会。新作5モデルを公開する前に出願を済ませたいが、まとめて一願で出そうとしている。あと3日。一意匠一出願を理解していれば5件に分けるか複数意匠一括出願を使うべきだと分かるが、知らずに一願で出すと、公開後に拒絶通知が来て補正している間に新規性喪失のリスクが迫る

取るべき行動

被害を受けた側:あなたの出願が一意匠一出願違反(意匠法7条)で拒絶理由通知を受けた場合:1. 出し直しではなく10条の2の分割出願を最優先で検討、これで原出願日を維持できる2. 指定された応答期間(通常40日、在外者は3ヶ月)内に補正書または分割を提出、期限徒過は出願放棄に直結3. 分割後の各出願が3条の新規性・創作非容易性を満たすか個別に確認4. 先願(9条)の関係で競合の動きが疑われるなら、分割と同時に早期審査の請求も視野に入れる(最新の運用をご確認ください)

訴えられた側:あなたが複数のデザインを効率よく権利化したい出願戦略側の場合:1. まず意匠の棚卸し、本体・部分・画像・包装が別意匠になりうるか洗い出す2. セット商品なら組物の意匠(8条)、店舗・室内なら内装の意匠(8条の2)でまとめられるか検討3. それ以外は複数意匠一括出願の手続で件数分をまとめて提出しつつ、各意匠は独立に審査される前提で図面を作り込む4. 公開・販売前に出願を済ませ、間に合わない場合は新規性喪失の例外(4条)の適用要件と期限を確認

時効(請求できる期限):意匠法7条自体に時効はないが、拒絶理由通知への応答期間(指定期間、国内出願は通常40日、在外者は3ヶ月)と、分割出願の可能時期(審査・審判係属中など)に厳格な期限がある。新規性喪失の例外を使う場合は、公開日から1年以内の出願が要件(意匠法4条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:意匠法7条の一意匠一出願は、意匠権を意匠ごとに発生させる制度の前提を成す手続規定であり、権利範囲の明確な公示と審査・料金の単位を確保する機能を持つと解されている。組物の意匠(8条)・内装の意匠(8条の2)はその例外であり、違反は補正・分割により治癒できる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法(法律第125号)の制定により一意匠一出願の原則を規定。
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:画像意匠・内装の意匠の保護拡充を含む改正。内装の意匠(8条の2)など一意匠一出願の例外的取扱いが整備された(施行は段階的、最新の施行状況をご確認ください)。
  3. 3.令和3年(2021年) 改正:複数意匠一括出願の手続が利用可能となり、複数の意匠を一度の手続でまとめて提出できるようになった。各意匠は一意匠ごとに審査される構造は維持(最新の運用をご確認ください)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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