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意匠法 第25条の2

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  1. 特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
  2. 2.特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法25条の2は、裁判所が登録意匠の類似範囲について鑑定を嘱託したとき、特許庁長官が3名の審判官を指定して鑑定させると定める手続規定である。

Q · 意匠が似ているかどうかは、裁判所だけで決めるの?

いいえ、裁判所は特許庁の審判官3名に鑑定を嘱託できます

意匠法25条の2により、裁判所は登録意匠とその類似範囲について特許庁に鑑定を嘱託できます。嘱託を受けた特許庁長官は3名の審判官を指定し、専門的な鑑定を行わせます。意匠の類似性は需要者の美感という専門的判断を要するため、裁判官だけでは決めきれない場面でこの手続が使われます。鑑定結果は裁判官の心証を強く方向づけますが、最終的な認定は裁判所が行い、当事者には意見を述べる機会も準用手続で確保されています。

解説

自社のヒット商品そっくりの模倣品が、半額で市場に出回り始めた。意匠権の侵害で訴える。だが裁判の核心は、たった一点に集約される。相手の製品は、あなたの登録意匠の範囲、またはそれに類似する範囲に入っているか。この「似ているか」の判断は、需要者の美感という曖昧な物差しで行われ、裁判官も決め手を欠く。そこで効いてくるのが意匠法25条の2だ。裁判所は特許庁長官に鑑定を嘱託でき、長官は3名の審判官を指定して専門的な判断をさせる。意匠の専門家集団が出した鑑定結果は、裁判官の心証を強く方向づける。つまり、あなたの事件の勝敗は、この鑑定をどう引き出し、自社に有利な見方をどう鑑定手続に反映させるかにかかっている。多くの当事者は鑑定が出てから慌てるが、勝負は嘱託の前から始まっている。

法的な位置づけ

意匠法25条の2は、意匠権侵害訴訟における鑑定嘱託の手続を定める規定である。裁判所が登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定を嘱託した場合、特許庁長官は3名の審判官を指定してその鑑定を行わせる義務を負う。特許法71条の2第2項が準用され、当事者に意見陳述の機会が保障される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の鑑定嘱託とは何ですか?

裁判所が登録意匠とその類似範囲の判断について、特許庁に専門的な鑑定を求める手続です。意匠法25条の2が根拠で、嘱託を受けた特許庁長官が3名の審判官を指定します。

Q2意匠権侵害の類似性は誰が判断しますか?

最終的には裁判所が認定しますが、類似性は需要者の美感という専門的判断を要するため、25条の2により特許庁の審判官3名の鑑定に大きく依存する場面があります。

Q3特許庁の鑑定には何名の審判官が関わりますか?

3名です。意匠法25条の2により、裁判所から鑑定の嘱託があると特許庁長官が3名の審判官を指定し、合議で鑑定を行わせます。

Q4意匠法25条の2の鑑定嘱託は拒否できますか?

嘱託を受けた特許庁長官には3名の審判官を指定して鑑定させる義務があり、拒否はできません。ただし当事者は準用手続で意見を述べられます。

Q5意匠の判定制度と鑑定嘱託の違いは?

判定(25条)は当事者の請求で特許庁が意匠の範囲を判断する制度、鑑定嘱託(25条の2)は訴訟中に裁判所が特許庁へ求める手続です。開始する主体が異なります。

Q6鑑定嘱託の費用は誰が負担しますか?

訴訟費用の一部として扱われ、原則として敗訴当事者が負担します。具体的な費用の予納や配分は裁判所の訴訟指揮に従います。

Q7意匠の要部とは何ですか?

意匠の中で需要者の注意を最も引く核心部分です。類似判断は要部の共通性を中心に行われ、要部が異なれば全体の印象も非類似と評価されやすくなります。

Q8意匠侵害訴訟はどのくらい時間がかかりますか?

事案により異なりますが、鑑定嘱託が入ると数か月単位で長期化することがあります。早期の要部整理と証拠準備が審理短縮の鍵です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠権って、ちょっとデザインを変えれば回避できるんじゃないですか?

そう単純ではありません。意匠法24条2項は、類似かどうかを需要者の視覚を通じて起こさせる美感で判断するとしており、細部をいじっても全体の美感が同じなら類似範囲に入ります。逆に要部(デザインの核心)が違えば非類似です。業界の裏話:要部がどこかは登録意匠の図面と出願経過で決まり、25条の2の鑑定では特許庁の審判官3人がまさにそこを見ます。訴訟前に自社図面の要部を把握しているかどうかで、攻めも守りも全く変わる

Q2裁判所が特許庁に鑑定を頼んだら、もう結果は覆せないんですか?

覆せる余地はあります。25条の2第2項が特許法71条の2第2項を準用し、当事者が手続で意見を述べる機会が確保されています。鑑定結果は強い証拠ですが、裁判官を法的に拘束する絶対のものではなく、最終判断は裁判所が下します。業界の裏話:鑑定が出てから反論するのは劣勢からのスタートです。鑑定人の判断が固まる前に、公知意匠との対比など有利な材料を意見として入れておくのが定石。鑑定を待つ側ではなく、鑑定を動かす側に回る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「似ているかどうかは裁判官が自分で決める」と思っているが、実際は専門家の鑑定に大きく依存する局面がある。あなたから見れば裁判官の心証が全てだが、手続から見れば指定された審判官3人の判断が先に勝敗の輪郭を描いている。この視点の落差が、無防備な当事者を不意打ちする
  • 意匠権を持っていれば似た製品は全部排除できると知ってはいるが、その「似ている」の範囲がいかに狭く、いかに専門的に争われるかを甘く見ている。登録時に提出した図面の一本の線、要部の取り方一つで、類似範囲は大きく伸び縮みする
  • 「鑑定は中立だから当事者には何もできない」と思い込んでいるが、25条の2第2項が準用する手続では当事者が意見を述べる機会が確保されている。鑑定をただ待つという問いの立て方そのものが誤りで、鑑定にどう働きかけるかが本当の論点だ
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手続の開始主体25条の2:裁判所が特許庁に鑑定を嘱託
判断する場面意匠権侵害訴訟の係属中
結果の拘束力有力な証拠、裁判所の自由心証を法的に拘束しない
関与する特許庁の体制長官が指定する審判官3名の合議

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自社デザインの家電が大ヒットした直後、形状をわずかに変えただけの競合品が安値で流通し始めた。意匠権侵害で提訴したが、相手は「全体の印象が違う」と非類似を主張。裁判官が類似性を測りかねた局面で、25条の2の鑑定嘱託が決定打になる。誰が鑑定人になり、何を見るかで、差止が通るかどうかが決まる
  • あなたが製造業者で、他社の登録意匠に「似ているが少し違う」製品を販売しているとして警告書が届いた。被告側に立ったとき、相手の登録意匠の類似範囲がどこまで及ぶかは、最終的に特許庁の審判官3人の鑑定で線引きされうる。あなたが「これくらいなら大丈夫」と引いた線と、専門家の線は別物だ
  • もし、訴訟の途中で裁判官が「この類似性判断は高度に専門的だ」と感じたら、何が起きるか。裁判所は職権で特許庁に鑑定を嘱託し、3名の審判官が指定される。鑑定の方向が固まる前に有利な材料を入れられるのは、あと数週間という手続の窓だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第25条の2は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第25条の2の条文原文は「特許庁長官は、裁判所から登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。」で始まります。
  3. 意匠法第25条の2は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。