要点意匠法25条の2は、裁判所が登録意匠の類似範囲について鑑定を嘱託したとき、特許庁長官が3名の審判官を指定して鑑定させると定める手続規定である。
Q · 意匠が似ているかどうかは、裁判所だけで決めるの?
いいえ、裁判所は特許庁の審判官3名に鑑定を嘱託できます
意匠法25条の2により、裁判所は登録意匠とその類似範囲について特許庁に鑑定を嘱託できます。嘱託を受けた特許庁長官は3名の審判官を指定し、専門的な鑑定を行わせます。意匠の類似性は需要者の美感という専門的判断を要するため、裁判官だけでは決めきれない場面でこの手続が使われます。鑑定結果は裁判官の心証を強く方向づけますが、最終的な認定は裁判所が行い、当事者には意見を述べる機会も準用手続で確保されています。
自社のヒット商品そっくりの模倣品が、半額で市場に出回り始めた。意匠権の侵害で訴える。だが裁判の核心は、たった一点に集約される。相手の製品は、あなたの登録意匠の範囲、またはそれに類似する範囲に入っているか。この「似ているか」の判断は、需要者の美感という曖昧な物差しで行われ、裁判官も決め手を欠く。そこで効いてくるのが意匠法25条の2だ。裁判所は特許庁長官に鑑定を嘱託でき、長官は3名の審判官を指定して専門的な判断をさせる。意匠の専門家集団が出した鑑定結果は、裁判官の心証を強く方向づける。つまり、あなたの事件の勝敗は、この鑑定をどう引き出し、自社に有利な見方をどう鑑定手続に反映させるかにかかっている。多くの当事者は鑑定が出てから慌てるが、勝負は嘱託の前から始まっている。
意匠法25条の2は、意匠権侵害訴訟における鑑定嘱託の手続を定める規定である。裁判所が登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について鑑定を嘱託した場合、特許庁長官は3名の審判官を指定してその鑑定を行わせる義務を負う。特許法71条の2第2項が準用され、当事者に意見陳述の機会が保障される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が登録意匠とその類似範囲の判断について、特許庁に専門的な鑑定を求める手続です。意匠法25条の2が根拠で、嘱託を受けた特許庁長官が3名の審判官を指定します。
最終的には裁判所が認定しますが、類似性は需要者の美感という専門的判断を要するため、25条の2により特許庁の審判官3名の鑑定に大きく依存する場面があります。
3名です。意匠法25条の2により、裁判所から鑑定の嘱託があると特許庁長官が3名の審判官を指定し、合議で鑑定を行わせます。
嘱託を受けた特許庁長官には3名の審判官を指定して鑑定させる義務があり、拒否はできません。ただし当事者は準用手続で意見を述べられます。
判定(25条)は当事者の請求で特許庁が意匠の範囲を判断する制度、鑑定嘱託(25条の2)は訴訟中に裁判所が特許庁へ求める手続です。開始する主体が異なります。
訴訟費用の一部として扱われ、原則として敗訴当事者が負担します。具体的な費用の予納や配分は裁判所の訴訟指揮に従います。
意匠の中で需要者の注意を最も引く核心部分です。類似判断は要部の共通性を中心に行われ、要部が異なれば全体の印象も非類似と評価されやすくなります。
事案により異なりますが、鑑定嘱託が入ると数か月単位で長期化することがあります。早期の要部整理と証拠準備が審理短縮の鍵です。
そう単純ではありません。意匠法24条2項は、類似かどうかを需要者の視覚を通じて起こさせる美感で判断するとしており、細部をいじっても全体の美感が同じなら類似範囲に入ります。逆に要部(デザインの核心)が違えば非類似です。業界の裏話:要部がどこかは登録意匠の図面と出願経過で決まり、25条の2の鑑定では特許庁の審判官3人がまさにそこを見ます。訴訟前に自社図面の要部を把握しているかどうかで、攻めも守りも全く変わる
覆せる余地はあります。25条の2第2項が特許法71条の2第2項を準用し、当事者が手続で意見を述べる機会が確保されています。鑑定結果は強い証拠ですが、裁判官を法的に拘束する絶対のものではなく、最終判断は裁判所が下します。業界の裏話:鑑定が出てから反論するのは劣勢からのスタートです。鑑定人の判断が固まる前に、公知意匠との対比など有利な材料を意見として入れておくのが定石。鑑定を待つ側ではなく、鑑定を動かす側に回る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の開始主体 | 25条の2:裁判所が特許庁に鑑定を嘱託 | — |
| 判断する場面 | 意匠権侵害訴訟の係属中 | — |
| 結果の拘束力 | 有力な証拠、裁判所の自由心証を法的に拘束しない | — |
| 関与する特許庁の体制 | 長官が指定する審判官3名の合議 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。