第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点意匠法 71 条は、意匠登録がないのに「意匠登録済み」等の虚偽表示を付した者を、1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。
Q · 出願していないのに『意匠登録済み』と商品ページに書いたら、罪になりますか?
はい。意匠法 65 条違反として 71 条で処罰されます。
意匠法 65 条は、意匠登録がないのに「意匠登録済み」やこれと紛らわしい表示を付すこと等を禁じ、71 条がその罰則として 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を定めます。被害者の告訴が不要な非親告罪のため、競合他社などが通報すれば捜査が動きえます。法人の場合は両罰規定(74 条)により会社本体も処罰対象となります。
Amazon や楽天、メルカリの商品ページに「意匠登録済み」「登録デザイン」と書いて、模倣されないよう牽制する。出願すらしていないのに。あなたがやっているそれは、意匠法 65 条が禁じる虚偽表示にあたり、71 条がその刑罰を定める。一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金だ。怖いのは二点。第一に「意匠登録」と正確に書かなくても、それと紛らわしい表示で足りること。「登録済デザイン」「Registered Design」風の曖昧な表記も射程に入る。第二に、これは被害者の告訴が要る犯罪ではなく、誰でも警察に通報できる類型だということ。ライバルがあなたの商品ページのスクショを撮って通報すれば、それだけで捜査は動きうる。さらに、特許や商標の虚偽表示が三年以下の拘禁刑・三百万円以下の罰金なのに対し、意匠は一年・百万円と軽い。だが法人には両罰規定(74 条)が別途かかり、会社本体も処罰される。
意匠法 71 条は、同法 65 条が禁じる意匠登録表示等の虚偽表示に違反した者に対する罰則を定める規定である。意匠登録または意匠登録出願がない商品等に「意匠登録済み」やこれと紛らわしい表示を付す行為を処罰対象とし、法定刑は 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金とされる。
意匠登録がないのに「意匠登録済み」等の表示を付す行為を処罰するものです。意匠法 65 条が表示を禁じ、71 条が 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を定めます。
意匠法 71 条により 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処されます。有罪なら前科がつき、法人なら両罰規定(74 条)で会社も処罰されます。
非親告罪のため被害者の告訴は不要で、競合他社や第三者を含め誰でも警察に通報できます。商品ページのスクリーンショットだけで捜査が動く可能性があります。
されます。意匠法 74 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく会社本体にも罰金が科されます。社内の表示ルールの整備が再発防止策として重要です。
特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で意匠登録・出願の有無を無料で検索できます。登録番号が確認できなければ「登録済み」表示は危険です。
J-PlatPat で登録の有無を確認します。登録が存在しなければ、相手の表示こそ虚偽表示にあたり、登録不存在を指摘する内容証明で表示撤回を求められます。
長期 1 年の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。継続販売の場合は最後の販売時から進行しうるとされます。
表示を付した製造側も 65 条違反に問われうるため、下請でも安全ではありません。発注元に登録番号の提示を求め、確認できなければ表示しない運用が必要です。
セーフになりません。65 条は「意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示」を禁じており、正式な文言でなくても、消費者が登録済みと誤認する表記は紛らわしい表示として 71 条の処罰対象になります。業界裏話ヒント:実務では「Registered Design」「意匠登録 No.◯◯」風の体裁を真似た表記も狙われやすい。逆に言えば、登録があるなら正確な登録番号を併記するのが最も安全。番号を書けない時点で、その表示は危ういと考えるべきです。
実際に特許庁へ出願していれば「出願中」表示は適法です。問題は出願もしていないのに書く場合で、65 条 3 号がこれを明示的に禁じ、71 条で処罰されます。業界裏話ヒント:出願から登録までは半年から一年以上かかり、その間「出願中」と書けるのは強力な牽制になる。ただし出願が拒絶・取下げになった後も「出願中」を残すと、その時点から虚偽表示に転じる。結果が出たら表示を更新する運用が要ります。
違います。意匠法 71 条は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金ですが、特許法 198 条と商標法 80 条の虚偽表示は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金と重い。業界裏話ヒント:「Patent」「特許」を軽い気持ちで使うと、意匠より重い刑が待っている。さらに法人には両罰規定で別途高額の罰金が科されるため、会社の表示を個人の感覚で決めてはいけません。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制対象行為 | 71 条(虚偽表示の罪):登録がないのに登録済み等と表示する行為 | — |
| 法定刑 | 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金 | — |
| 親告罪か | 非親告罪(誰でも通報可) | — |
| 保護法益 | 意匠登録表示制度への公的信頼 | — |
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