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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

意匠法 第71条(虚偽表示の罪)

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第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 71 条は、意匠登録がないのに「意匠登録済み」等の虚偽表示を付した者を、1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処すると定める罰則規定である。

Q · 出願していないのに『意匠登録済み』と商品ページに書いたら、罪になりますか?

はい。意匠法 65 条違反として 71 条で処罰されます。

意匠法 65 条は、意匠登録がないのに「意匠登録済み」やこれと紛らわしい表示を付すこと等を禁じ、71 条がその罰則として 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を定めます。被害者の告訴が不要な非親告罪のため、競合他社などが通報すれば捜査が動きえます。法人の場合は両罰規定(74 条)により会社本体も処罰対象となります。

解説

Amazon や楽天、メルカリの商品ページに「意匠登録済み」「登録デザイン」と書いて、模倣されないよう牽制する。出願すらしていないのに。あなたがやっているそれは、意匠法 65 条が禁じる虚偽表示にあたり、71 条がその刑罰を定める。一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金だ。怖いのは二点。第一に「意匠登録」と正確に書かなくても、それと紛らわしい表示で足りること。「登録済デザイン」「Registered Design」風の曖昧な表記も射程に入る。第二に、これは被害者の告訴が要る犯罪ではなく、誰でも警察に通報できる類型だということ。ライバルがあなたの商品ページのスクショを撮って通報すれば、それだけで捜査は動きうる。さらに、特許や商標の虚偽表示が三年以下の拘禁刑・三百万円以下の罰金なのに対し、意匠は一年・百万円と軽い。だが法人には両罰規定(74 条)が別途かかり、会社本体も処罰される。

法的な位置づけ

意匠法 71 条は、同法 65 条が禁じる意匠登録表示等の虚偽表示に違反した者に対する罰則を定める規定である。意匠登録または意匠登録出願がない商品等に「意匠登録済み」やこれと紛らわしい表示を付す行為を処罰対象とし、法定刑は 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法の虚偽表示の罪とは何ですか?

意匠登録がないのに「意匠登録済み」等の表示を付す行為を処罰するものです。意匠法 65 条が表示を禁じ、71 条が 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金を定めます。

Q2意匠登録済みと嘘を書くとどうなりますか?

意匠法 71 条により 1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金に処されます。有罪なら前科がつき、法人なら両罰規定(74 条)で会社も処罰されます。

Q3意匠の虚偽表示は誰が通報できますか?告訴は必要ですか?

非親告罪のため被害者の告訴は不要で、競合他社や第三者を含め誰でも警察に通報できます。商品ページのスクリーンショットだけで捜査が動く可能性があります。

Q4意匠の虚偽表示で法人も処罰されますか?

されます。意匠法 74 条の両罰規定により、行為者個人だけでなく会社本体にも罰金が科されます。社内の表示ルールの整備が再発防止策として重要です。

Q5意匠登録があるかどうかはどこで確認できますか?

特許庁の J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で意匠登録・出願の有無を無料で検索できます。登録番号が確認できなければ「登録済み」表示は危険です。

Q6競合が虚偽の意匠登録を主張して警告してきたら?

J-PlatPat で登録の有無を確認します。登録が存在しなければ、相手の表示こそ虚偽表示にあたり、登録不存在を指摘する内容証明で表示撤回を求められます。

Q7意匠の虚偽表示の罪に時効はありますか?

長期 1 年の拘禁刑にあたる罪のため、公訴時効は原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。継続販売の場合は最後の販売時から進行しうるとされます。

Q8OEM で発注元の指示どおり「登録済」表示を貼った場合は?

表示を付した製造側も 65 条違反に問われうるため、下請でも安全ではありません。発注元に登録番号の提示を求め、確認できなければ表示しない運用が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1「意匠登録済み」じゃなくて「デザイン登録済」ならセーフですか?

セーフになりません。65 条は「意匠登録表示又はこれと紛らわしい表示」を禁じており、正式な文言でなくても、消費者が登録済みと誤認する表記は紛らわしい表示として 71 条の処罰対象になります。業界裏話ヒント:実務では「Registered Design」「意匠登録 No.◯◯」風の体裁を真似た表記も狙われやすい。逆に言えば、登録があるなら正確な登録番号を併記するのが最も安全。番号を書けない時点で、その表示は危ういと考えるべきです。

Q2出願しただけで「意匠登録出願中」と書くのは大丈夫ですか?

実際に特許庁へ出願していれば「出願中」表示は適法です。問題は出願もしていないのに書く場合で、65 条 3 号がこれを明示的に禁じ、71 条で処罰されます。業界裏話ヒント:出願から登録までは半年から一年以上かかり、その間「出願中」と書けるのは強力な牽制になる。ただし出願が拒絶・取下げになった後も「出願中」を残すと、その時点から虚偽表示に転じる。結果が出たら表示を更新する運用が要ります。

Q3特許の虚偽表示と意匠の虚偽表示で、罰則は違うんですか?

違います。意匠法 71 条は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金ですが、特許法 198 条と商標法 80 条の虚偽表示は三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金と重い。業界裏話ヒント:「Patent」「特許」を軽い気持ちで使うと、意匠より重い刑が待っている。さらに法人には両罰規定で別途高額の罰金が科されるため、会社の表示を個人の感覚で決めてはいけません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際にいいデザインで実質オリジナルなら、登録済みと書いても問題ない」と思いがちだが、65 条が問うのは表示の真偽であって、デザインの良し悪しではない。どれだけ独創的でも、登録という事実がなければ「登録済み」表示は虚偽になる
  • 「バレても役所から注意される程度だろう」と軽く見ている人が多いが、これは行政指導ではなく刑罰法規だ。71 条が定めるのは拘禁刑または罰金であり、有罪なら前科がつく。問題の深刻度を一段見誤っている
  • 「出願中と書いておけばセーフだろう」という問いの立て方そのものが誤っている。出願もしていないのに「意匠登録出願中」と書く行為こそ、65 条が三号で名指しで禁じている類型。出願していない以上、どんな言い回しでも逃げ道はない
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規制対象行為71 条(虚偽表示の罪):登録がないのに登録済み等と表示する行為
法定刑1 年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金
親告罪か非親告罪(誰でも通報可)
保護法益意匠登録表示制度への公的信頼

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、模倣品に売上を削られた腹いせに「当社デザインは意匠登録済み」と商品説明へ書き足したら、どうなる? 出願していなければ、その一文が今度はあなた自身を被疑者にする。守りの表示が、攻められる証拠に変わる
  • ハンドメイド作家として作品を売るあなたが、コピー対策に「意匠登録済」と添えた。趣味の延長のつもりでも、警察から見れば 65 条違反の現行行為。出品ページがそのまま証拠物になる
  • 競合が「うちは意匠登録済みだ、模倣をやめろ」と警告してきた。J-PlatPat で調べると登録が存在しない。今度は相手が虚偽表示の側だ。攻守が一瞬で入れ替わる
  • OEM 生産を請け負い、発注元から渡されたデザインに「登録済み」表示を付けて出荷。発注元が虚偽表示だった場合、表示を貼った製造側のあなたも 65 条違反に問われうる。下請だから関係ない、では済まない
  • ライバルから通報され、捜査が始まった。あと数日で在庫が押収されるかもしれない。今夜のうちに全ページの表示を消し、是正の記録を残せるかどうかが分かれ道になる

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意匠法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第71条(虚偽表示の罪)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第71条の条文原文は「第六十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 意匠法第71条は第八章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。