要点意匠法 72 条は、特許庁等で宣誓した証人・鑑定人・通訳人が虚偽の陳述等をしたとき三月以上十年以下の拘禁刑を科す。審決確定前に自白すれば刑が減免されることがある。
Q · 意匠の審判で鑑定人として宣誓した後、つい話を盛ってしまったら罪になる?
罪になる。ただし確定前の自白で刑の減免の余地あり
意匠法 72 条により、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所で宣誓した証人・鑑定人・通訳人が虚偽の陳述・鑑定・通訳をすると、三月以上十年以下の拘禁刑に処せられます。処罰されるのは紛争で利益を得る当事者ではなく、協力者である証人・鑑定人・通訳人です。ただし第 2 項により、判定の謄本が送達される前、または査定・審決が確定する前に自白すれば、刑が減軽され、あるいは免除されることがあります。気づいたタイミングが結論を大きく左右します。
意匠権をめぐる審判で、デザインの専門家として鑑定意見を述べたあなたが、依頼者に有利なように事実へほんの少し色をつけた。たったそれだけで、最長十年の拘禁刑が現実の射程に入る。意匠法72条は、特許庁の手続やその嘱託を受けた裁判所で宣誓した証人、鑑定人、通訳人が虚偽の陳述や鑑定、通訳をしたとき、三月以上十年以下の拘禁刑を科す。注目すべきは捕まる相手だ。訴訟の当事者本人ではなく、呼ばれて協力した側、つまり鑑定人や通訳人こそが主役になる。だが本条には逃げ道が用意されている。2項を読めば、判定の謄本が届く前、または査定や審決が確定する前に自ら白状すれば、刑を軽くする、あるいは免除する道が開ける。嘘をついた後でさえ、確定までの時間が残された救済の窓になっている。
意匠法 72 条は偽証等の罪を定める規定であり、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所において宣誓した証人・鑑定人・通訳人が虚偽の陳述・鑑定・通訳をした場合に、三月以上十年以下の拘禁刑を科す。第 2 項は、判定の謄本送達前または査定・審決の確定前の自白について刑の減軽または免除を認める。
AI 輔助整理,以條文原文為準
三月以上十年以下の拘禁刑です。罰金ではなく自由刑であり、起訴された時点で専門家としての信用に重大な影響が及びます。
免除されることがあります。意匠法 72 条 2 項により、判定謄本の送達前または査定・審決の確定前の自白で刑が減軽・免除され得ます。確定後は窓が閉じます。
長期十年の拘禁刑にあたるため公訴時効は 7 年と解されます(刑訴 250 条、起算は虚偽行為の終了時。最新の運用は要確認)。
曖昧な点は「記憶が定かでない」と述べるのが安全です。宣誓後に断定して事実と異なれば、虚偽陳述として処罰対象になり得ます。
なります。意匠法 72 条は虚偽の「通訳」も明示的に対象とし、相手方に不利な部分を意図的に薄める訳も処罰されます。
親告罪ではないため、捜査機関が独自に捜査・立件できます。被害を受けた当事者が告発することも可能です。
構造はほぼ同一です。意匠法 72 条と特許法 199 条はいずれも特許庁手続での偽証を三月以上十年以下の拘禁刑で処罰します。
負います。当事者でなくても、宣誓した鑑定人として虚偽の意見を述べれば本条の射程に入り、最長十年の拘禁刑の対象です。
なります。本条72条が名指しするのは宣誓した証人、鑑定人、通訳人であって、紛争で利益を得る当事者本人ではありません。つまり協力者として呼ばれた側こそが処罰対象です。業界裏話ヒント: 依頼者から「専門家のお墨付きが欲しい」と頼まれて鑑定書を盛る圧力は実務で珍しくありませんが、宣誓した瞬間にその責任は依頼者ではなくあなた個人に移る。報酬の何倍ものリスクを一人で背負うことになる
確定前ならまだ手遅れではありません。本条2項により、判定の謄本送達前または査定・審決の確定前に自白すれば、刑が減軽され、あるいは免除されることがあります。業界裏話ヒント: この自白による減免は刑法170条の偽証罪の自白規定と同じ構造で、立法者が「真実の回復」を処罰より優先した珍しい条文です。ただし自白の出し方とタイミングを誤ると逆効果になるため、書面を出す前に弁護士に相談するのが鉄則
本条が「特許庁又はその嘱託を受けた裁判所」と書いているのは、審判での証拠調べを特許庁が裁判所に委託(嘱託)することがあるためです。その場で宣誓して虚偽を述べれば、舞台が裁判所でも同じく本条が適用されます。業界裏話ヒント: 行政機関の手続と司法手続が一本の条文でつながっている点が見落とされがち。特許庁の審判だから刑事責任は軽い、という思い込みは通用しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用される手続 | 意匠法 72 条:特許庁またはその嘱託を受けた裁判所の審判手続 | — |
| 処罰対象 | 宣誓した証人・鑑定人・通訳人(当事者本人は対象外) | — |
| 法定刑 | 三月以上十年以下の拘禁刑 | — |
| 自白による減免 | 判定謄本送達前・査定/審決確定前の自白で減軽・免除(2 項) | — |
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