特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点意匠法 73 条は、特許庁の職員や元職員が職務上知った出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用したとき、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 意匠登録の出願中、デザインの秘密は守られるの?漏れたら誰が罰せられる?
罰せられるのは特許庁の職員や元職員です
意匠法 73 条によれば、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用したときは、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されます。この罰則は在職中の職員だけでなく退職した元職員にも及び、保護は登録後ではなく出願中の段階から始まります。出願者にとっては、特許庁に図面を預ける際の守秘が刑事罰で裏打ちされていることを意味します。
新しいスマホケースの形状を考案し、特許庁に意匠登録を出願した。登録が下りるまでの数か月、そのデザインは「出願中」という宙ぶらりんの状態に置かれる。まだ公開公報も出ておらず、しかし審査官の手元には全図面がそろっている。この沈黙の期間にもし審査担当者があなたのデザインを競合他社へ流したら、登録前に模倣品が市場へ出回り、あなたの先願の利益は土台から崩れる。意匠法 73 条は、まさにこの瞬間を守る条文である。特許庁の職員、あるいはその職にあった元職員が、職務に関して知った出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用したとき、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処す。注目すべきは、被告席に座るのが一般市民ではなく役所の人間自身だという点。罰則条文の多くは国民を縛るが、この一本は国家の側に刃を向ける。あなたが出願者として抱く「秘密は守られる」という信頼は、口約束ではなく刑事罰で裏打ちされている。
意匠法 73 条は秘密漏示罪を定める罰則規定であり、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用する行為を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する。守秘の縛りは在職中のみならず退職後にも及び、保護の対象は出願者の信頼である。
特許庁の職員や元職員が、職務上知った出願中の意匠の秘密を漏らしたり盗用したりすると処罰する罰則規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。
意匠法 73 条により、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。漏らした場合だけでなく、自分で盗用した場合も同じ刑で処罰されます。
出願から登録・公報掲載までの間は非公開で、審査官の手元にのみ全図面があります。この沈黙の期間を守るのが 73 条です。
意匠法 14 条により、登録後も最長 3 年間デザインを非公開にできる制度です。出願中の秘密を守る 73 条と保護が連続しています。
あります。国家公務員法 100 条の一般的守秘義務に加え、意匠法 73 条が出願中の意匠について刑事罰を伴う守秘を課しています。
まず特許庁の監督部門・コンプライアンス窓口へ情報提供します。並行して証拠を時系列で保全し、不正競争防止法に基づく民事も検討します。
侵害の罪(意匠法 69 条)は他人の登録意匠を無断実施した者を罰します。秘密漏示罪(73 条)は特許庁職員側を罰する、向きが逆の罰則です。
刑事立件は立証のハードルが高いため、現実には不正競争防止法に基づく差止・損害賠償の民事請求を並行して検討するのが実務的です。
正直に言えば、気づくのは極めて難しい。漏洩は競合の模倣品という形で表面化することが多く、その時点で内部漏洩との因果を立証するのは困難だ。意匠法 73 条は職員側を罰する条文だが、立件には特許庁内部の監査や供述が要る。業界裏話ヒント:出願直後から公開公報が出る前の期間が最も危険。この間に酷似デザインが出回ったら、まず自分の出願日と相手の市場投入日を時系列で記録し、特許庁の監督窓口へ情報提供する。個人での刑事立件は難しくても、その記録が後の民事(不正競争防止法)の武器になる
逃げ切れない。条文は「その職にあつた者」と明記して元職員も対象にしている。退職したから守秘義務が消えるわけではない。公訴時効は犯罪行為が終わった時から 3 年(刑事訴訟法 250 条 2 項)。業界裏話ヒント:知財業界では審査官の転職は珍しくないが、前職で知った出願中の意匠を新天地で使えば盗用にあたる。転職者を受け入れる企業側も、前職情報の利用を放置すれば不正競争防止法上のリスクを抱える。採用時に「前職の未公開情報は使わせない」と線を引くのが実務の鉄則
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 被告となる者 | 73 条:特許庁の職員・元職員(国家公務員側) | — |
| 保護する利益 | 出願中の意匠の秘密と出願者の信頼 | — |
| 行為類型 | 秘密を漏らす・盗用する | — |
| 法定刑(拘禁刑) | 一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | — |
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