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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

意匠法 第73条(秘密を漏らした罪)

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特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

秘密を漏らした罪とは何ですか?

定義秘密を漏らした罪とは、意匠法第73条に定められた規定で、「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第73条(秘密を漏らした罪)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第73条の条文原文は「特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」で始まります。
  3. 意匠法第73条は第八章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第73条の前の条は意匠法第72条です。
  7. 意匠法第73条の次の条は意匠法第73条の2です。
  8. 意匠法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法73条は、特許庁の職員や元職員が職務上知った出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用したとき、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処すと定める。

Q · 意匠登録の出願中、デザインの秘密は守られるの?漏れたら誰が罰せられる?

罰せられるのは特許庁の職員や元職員です

意匠法73条によれば、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用したときは、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処されます。この罰則は在職中の職員だけでなく退職した元職員にも及び、保護は登録後ではなく出願中の段階から始まります。出願者にとっては、特許庁に図面を預ける際の守秘が刑事罰で裏打ちされていることを意味します。

解説

新しいスマホケースの形状を考案し、特許庁に意匠登録を出願した。登録が下りるまでの数か月、そのデザインは「出願中」という宙ぶらりんの状態に置かれる。まだ公開公報も出ておらず、しかし審査官の手元には全図面がそろっている。この沈黙の期間にもし審査担当者があなたのデザインを競合他社へ流したら、登録前に模倣品が市場へ出回り、あなたの先願の利益は土台から崩れる。意匠法73条は、まさにこの瞬間を守る条文である。特許庁の職員、あるいはその職にあった元職員が、職務に関して知った出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用したとき、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処す。注目すべきは、被告席に座るのが一般市民ではなく役所の人間自身だという点。罰則条文の多くは国民を縛るが、この一本は国家の側に刃を向ける。あなたが出願者として抱く「秘密は守られる」という信頼は、口約束ではなく刑事罰で裏打ちされている。

法的な位置づけ

意匠法73条は秘密漏示罪を定める罰則規定であり、特許庁の職員またはその職にあった者が、職務に関して知得した意匠登録出願中の意匠の秘密を漏らし、または盗用する行為を、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金で処罰する。守秘の縛りは在職中のみならず退職後にも及び、保護の対象は出願者の信頼である。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠法73条とは何ですか?

特許庁の職員や元職員が、職務上知った出願中の意匠の秘密を漏らしたり盗用したりすると処罰する罰則規定です。法定刑は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。

Q2意匠の秘密漏示罪の罰則はどのくらいですか?

意匠法73条により、一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。漏らした場合だけでなく、自分で盗用した場合も同じ刑で処罰されます。

Q3出願中の意匠は公開されますか?

出願から登録・公報掲載までの間は非公開で、審査官の手元にのみ全図面があります。この沈黙の期間を守るのが73条です。

Q4秘密意匠制度とは何ですか?

意匠法14条により、登録後も最長3年間デザインを非公開にできる制度です。出願中の秘密を守る73条と保護が連続しています。

Q5特許庁の職員に守秘義務はありますか?

あります。国家公務員法100条の一般的守秘義務に加え、意匠法73条が出願中の意匠について刑事罰を伴う守秘を課しています。

Q6意匠が漏えいしたらどこに相談すればよいですか?

まず特許庁の監督部門・コンプライアンス窓口へ情報提供します。並行して証拠を時系列で保全し、不正競争防止法に基づく民事も検討します。

Q7意匠権侵害の罪と秘密漏示罪はどう違いますか?

侵害の罪(意匠法69条)は他人の登録意匠を無断実施した者を罰します。秘密漏示罪(73条)は特許庁職員側を罰する、向きが逆の罰則です。

Q8意匠の漏えいは民事でも請求できますか?

刑事立件は立証のハードルが高いため、現実には不正競争防止法に基づく差止・損害賠償の民事請求を並行して検討するのが実務的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1出願したデザインが特許庁の中で漏れたかもって、どうやって気づくんですか?

正直に言えば、気づくのは極めて難しい。漏洩は競合の模倣品という形で表面化することが多く、その時点で内部漏洩との因果を立証するのは困難だ。意匠法73条は職員側を罰する条文だが、立件には特許庁内部の監査や供述が要る。実務のポイント:出願直後から公開公報が出る前の期間が最も危険。この間に酷似デザインが出回ったら、まず自分の出願日と相手の市場投入日を時系列で記録し、特許庁の監督窓口へ情報提供する。個人での刑事立件は難しくても、その記録が後の民事(不正競争防止法)の武器になる

Q2辞めた審査官なら、もう時効で逃げ切れるんですか?

逃げ切れない。条文は「その職にあつた者」と明記して元職員も対象にしている。退職したから守秘義務が消えるわけではない。公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項)。実務のポイント:知財業界では審査官の転職は珍しくないが、前職で知った出願中の意匠を新天地で使えば盗用にあたる。転職者を受け入れる企業側も、前職情報の利用を放置すれば不正競争防止法上のリスクを抱える。採用時に「前職の未公開情報は使わせない」と線を引くのが実務の鉄則

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰則条文なのだから処罰されるのは一般人」と反射的に思いがちだが、この条文の被告は特許庁の職員その人である。国家が自分の内部に向けて設けた刃であり、守られているのは出願者の側だ
  • 秘密が守られること自体は知っていても、その保護が「登録後」からではなく「出願中」の段階から始まり、しかも退職した元職員にまで及ぶという深さを見落としている。守秘の縛りは在職という肩書きが消えても消えない
  • 「漏らす」行為だけが罪だと考えて問いを立てると、条文の半分を見落とす。73条は「漏らし、又は盗用したとき」と並べており、職員が他人に流さず自分で使う行為も同じ刑だ。漏洩だけに目を向ける問いの立て方そのものが狭い
比較の観点この条文ほかの条文
被告となる者73条:特許庁の職員・元職員(国家公務員側)69条:他人の登録意匠を無断実施した侵害者(私人)
72条:宣誓した証人・鑑定人等(手続関与者)
保護する利益出願中の意匠の秘密と出願者の信頼登録意匠権者の独占権
審判・手続の真実性と信頼
行為類型秘密を漏らす・盗用する登録意匠を無断で実施する
虚偽の陳述・偽証をする
法定刑(拘禁刑)一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金十年以下の拘禁刑または一千万円以下の罰金(重い)
三月以上十年以下の拘禁刑(偽証の罪)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第15条

台湾は設計を専利法の枠内(設計專利)で扱い、専責機関職員に守秘義務を課す。日本のように意匠単独法に罰則を置く構成とは異なる。

韓国
韓国디자인보호법(意匠保護法)の秘密漏示罪

韓国は意匠保護法に独立の罰則を持ち、特許庁職員の出願中意匠の秘密漏示・盗用を処罰する。日本の構成に近い。

ドイツ
StGB § 353b(職務上の秘密漏示)

ドイツは意匠法(DesignG)に固有の職員秘密罪を置かず、刑法の一般的な公務員守秘罪で対応する一般法依存型。

アメリカ
35 U.S.C. § 122 + 18 U.S.C. § 1905

米国は出願の秘密保持を特許法で定め、連邦職員による開示は一般の秘密漏示罪(Trade Secrets Act)で処罰する。意匠(design patent)も同枠組み。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中小の家電メーカーが独自設計の製品デザインを意匠登録出願した。審査の途中で、ほぼ同一の形状をした製品が別ブランドから先に発売された。もし漏洩元が特許庁内部であったなら73条の出番だが、立証の壁は高い。先願の利益を守るには、自分の出願日と相手の発売日の記録が命綱になる
  • あなたが特許庁の意匠審査官で、退職後に大手メーカーのデザイン顧問へ転じたとする。前職で見た出願中の意匠の記憶を、うっかり助言に使えばそれは「盗用」にあたる。元職員でも被告席に座る。条文がわざわざ「その職にあつた者」と書いているのは、辞めた後こそ危ういからだ
  • 出願中のデザインが外へ漏れたと疑ったら、最初にどこへ動くべきか。警察ではなく、まず特許庁の監督部門だ。証拠保全の初動が、その後のすべてを分ける
  • 模倣品をネット通販で見つけてから、あなたに残された時間は長くない。販売記録や広告ページは消され、相手の入手経路を辿る手がかりは日ごとに薄れていく。漏洩の立証は、気づいてからの数日が勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. デザインが漏れた疑いを持ったら、まず自分の出願日、図面の提出記録、相手の模倣品の市場投入日を時系列で固める。2. 競合品の現物、広告、販売ページをスクショと現物で保全する。3. 特許庁の監督部門・コンプライアンス窓口へ情報提供し、内部調査を促す。4. 刑事(73条)は立件のハードルが高いので、並行して不正競争防止法に基づく民事の差止・損害賠償も検討する。個人で刑事立件を待つより、民事の証拠固めを優先するのが現実的

訴えられた側:1. 在職中も退職後も、職務上知った出願中の意匠情報は一切外へ出さない、自分でも使わないことが大原則。2. 転職先で前職に関わる助言を求められたら、公開公報で誰でも確認できる情報か未公開情報かを必ず切り分ける。3. 開示・利用の疑いをかけられたら、自分が触れた情報源が公開情報であった記録を残しておく。4. 弁護士に相談し、職務関連性と秘密性の有無を精査する。「漏らす」も「盗用」も故意が要件なので、その点の主張が防御の軸になる

時効(請求できる期限):公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項、長期一年以下の拘禁刑の罪)。退職後に漏洩・盗用すれば、その行為時から起算される。在職中に知った情報であっても、罪が成立するのは漏らした・盗用したその時点(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:73条の保護法益は、出願者が安心して未公開の意匠を国家に預けられる信頼にある。対象は『職務に関して知得した秘密』に限られ、公開公報で誰でも知り得る情報は射程外。守秘の必要性と元職員の職業選択の自由の均衡を図る規定と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の統合に伴い、法定刑の「一年以下の懲役」が「一年以下の拘禁刑」に改められた。施行前後の版で法定刑の表記が異なるため要確認

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法(昭和34年法律第125号)の制定に伴い、特許庁職員・元職員の秘密漏示・盗用を処罰する罰則として置かれた。
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年6月1日)施行 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑統合に伴い、法定刑の『一年以下の懲役』が『一年以下の拘禁刑』へ改められた。施行前後で法定刑の表記が異なるため要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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