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意匠法 第73条の2(秘密保持命令違反の罪)

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  1. 第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項(第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 3.第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 73 条の 2 は、秘密保持命令に違反した者を 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金に処すと定める。本罪は親告罪で、日本国外で犯した者にも適用される。

Q · 意匠の裁判で相手の秘密を見たあと、うっかり社内で話したら罪になるの?

なりえます。命令の名宛人本人が最大 5 年の拘禁刑です

意匠法 73 条の 2 により、同法 41 条が準用する特許法 105 条の 4 の秘密保持命令に違反した者は、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金に処せられ、両者を併科される場合もあります。処罰されるのは命令の名宛人本人であり、会社の指示で行った社員個人も対象です。本罪は親告罪(告訴がなければ起訴不可)ですが、第 3 項により日本国外で漏らした者にも適用されるため、海外の親会社へのメール送信も射程に入ります。

解説

意匠をめぐる訴訟で、相手方の図面や製造ノウハウを法廷で見る立場になったとする。裁判所はその瞬間、あなたに「秘密保持命令」を出せる。意匠法41条が特許法105条の4を準用する仕組みで、命令を受けた者は、訴訟で知った営業秘密を訴訟目的以外に使ったり、第三者に漏らしたりしてはならない。問題は違反したときの重さだ。5年以下の拘禁刑(前科がつく刑事罰、刑務所行き)、または500万円以下の罰金、しかも両方を科される場合がある。さらに見落としがちなのが第3項。日本国外で漏らしても適用される。海外の親会社に「参考までに」とメールした瞬間、あなた個人が国外犯として処罰対象になる。会社ではなく、命令を受けたあなた個人が、だ。

法的な位置づけ

意匠法 73 条の 2 は、意匠訴訟で発令された秘密保持命令(同法 41 条が準用する特許法 105 条の 4)に違反した者に対する罰則を定める規定である。法定刑は 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金で、両者の併科も認められる。本罪は親告罪であり、かつ日本国外で犯した者にも適用される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1秘密保持命令とは何ですか?

裁判所が訴訟で開示された営業秘密を保護するため、知り得た者に対し訴訟目的外の使用と第三者への開示を禁じる命令です。意匠訴訟では意匠法 41 条が特許法 105 条の 4 を準用します。

Q2秘密保持命令違反の罰則は?

意匠法 73 条の 2 により、5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金、もしくはその併科です。前科のつく刑事罰で、命令の名宛人本人が処罰対象になります。

Q3秘密保持命令違反は親告罪ですか?

親告罪です。意匠法 73 条の 2 第 2 項により、告訴がなければ公訴を提起できません。被害者が告訴しない限り刑事手続は始まりません。

Q4誰が秘密保持命令の名宛人になりますか?

訴訟の当事者だけでなく、その従業員、訴訟代理人、補佐人、専門委員など命令を受けた者すべてです。書類を閲覧した一社員も射程に入ります。

Q5秘密保持命令は訴訟が終わると消えますか?

自動的には消えません。特許法 105 条の 5 を準用する取消しの裁判を経ない限り効力が続くため、終結後に流用すれば違反が成立しうります。

Q6海外で漏らしても処罰されますか?

されます。意匠法 73 条の 2 第 3 項が国外犯規定を置いており、日本国外で漏らした者にも適用されます。海外の親会社への送信も対象です。

Q7秘密保持命令違反の公訴時効は?

法定刑(拘禁刑 5 年以下)に対応し、犯罪行為終了時から 5 年とされます(刑事訴訟法 250 条、最新の改正状況をご確認ください)。

Q8意匠法と特許法の秘密保持命令違反は同じですか?

罰則の構造はほぼ同一です。意匠法 73 条の 2 と特許法 200 条の 2 が対応し、いずれも 5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金、親告罪・国外犯規定を備えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社の指示で漏らした場合でも、社員個人が罰せられるんですか?

はい。秘密保持命令の名宛人になった個人が直接の処罰対象です。命令を受けた本人の刑事責任が問われ、上司の指示は犯罪不成立の理由にはなりにくいです。業界裏話ヒント:会社は罰金を実質的に負担できても、拘禁刑は肩代わりできません。命令を受けたら、たとえ業務命令でも、対象情報の社外共有は自分の名前で拒否した記録を残しておくべきです。それが後に故意の不存在や責任減免を主張する材料になります。

Q2訴訟が終わったら、見た情報を自由に使っていいんですよね?

いいえ。秘密保持命令は訴訟の終結で自動的には消えません。取消しの裁判(特許法105条の5の準用)を経ない限り効力が続くため、終結後に使えば違反が成立しうります。業界裏話ヒント:実務では、相手が訴訟記録の閲覧制限解除を申し立て、それを知った側が取消しを請求する流れがあります。終わったから大丈夫と思い込んで開発へ流用するのが最も典型的な事故です。終結イコール解禁ではない、と覚えておいてください。

Q3海外の本社に報告しただけでも罪になるんですか?

なりえます。第3項が国外犯を明文で定めており、日本国外で漏らした者にも適用されます。海外の親会社へのメール送信も、保護対象情報を含めば処罰対象です。業界裏話ヒント:グローバル企業の知財訴訟で最も見落とされるのがこの点です。海外法務とのレポートライン上で保護対象資料が無意識に共有されがちなので、命令を受けたら社内の海外共有フローを一度止め、何が対象かを切り分ける作業が必須です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「営業秘密を漏らす罪なら不正競争防止法の話で、意匠法は関係ない」と問いを立てがちだが、その前提が間違っている。訴訟の場で出た秘密を守らせるのは各知財法の中の秘密保持命令制度であり、意匠訴訟ならこの意匠法73条の2が直接効く
  • 命令違反が犯罪だと知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。これは過料のような行政上のペナルティではなく、5年以下の拘禁刑という前科のつく刑事罰だ。さらに第1項は罰金との併科を認めており、刑務所と500万円の両方が科される設計になっている
  • あなたから見れば「会社の業務でやったこと」でも、刑法から見れば命令の名宛人である「あなた個人」の犯罪だ。会社が罰金を肩代わりしても、拘禁刑はあなた自身が負う。この落差を知らずに業務として漏らすと、個人が前科を背負う
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罰する対象意匠法 73 条の 2:秘密保持命令違反
法定刑5 年以下の拘禁刑または 500 万円以下の罰金、併科あり
親告罪か親告罪(告訴がなければ起訴不可)
国外犯適用あり(第 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは会社の知財担当として意匠侵害訴訟に関わり、相手方の金型設計図を秘密保持命令付きで閲覧した。後日、開発部の同僚に「あの会社、こういう作り方してたよ」と雑談で漏らした。同僚は命令の名宛人ではない。この一言が違反になりうる
  • もし、訴訟が終わったあと、知り得た営業秘密を自社製品の開発に使ったら? 命令の効力は訴訟終結で自動的に消えるわけではない。取消しの手続を経ない限り、使った瞬間に違反が成立しうる
  • 専門委員や補佐人として呼ばれ、相手の技術情報を見た。別の会社の顧問業務で、その知見をうっかり活かした。それも射程に入る
  • 海外の親会社から「日本の訴訟で何が出た?」と聞かれ、保護対象の資料を添付して送信。あと数日で相手が告訴に動くという情報が入った。第3項の国外犯規定により、海外にいても、海外で送っても、処罰を免れない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第73条の2(秘密保持命令違反の罪)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第73条の2の条文原文は「第四十一条において準用する特許法第百五条の四第一項(第六十条の十二第二項において読み替えて準用する同法第六十五条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 意匠法第73条の2は第八章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第73条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。