意匠法 第43条(登録料の納付期限)
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- 前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
- 2.前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
- 3.特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
- 4.登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
この条文の基本情報
登録料の納付期限とは何ですか?
定義登録料の納付期限とは、意匠法第43条に定められた規定で、「前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第43条(登録料の納付期限)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第43条の条文原文は「前条第一項の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。」で始まります。
- 意匠法第43条は第三節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第43条の前の条は意匠法第42条です。
- 意匠法第43条の次の条は意匠法第43条の2です。
- 意匠法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法43条は意匠権の登録料の納付期限を定める。第一年分は査定謄本の送達日から30日以内、第二年以後は前年以前の前納が原則で、期限を過ぎると権利が消滅しうる。
Q · 意匠の登録料っていつまでに払えばいいの? 払い忘れたらどうなる?
第一年分は査定謄本の送達から30日以内に納付します
意匠法43条により、第一年分の登録料は登録査定・審決の謄本の送達日から30日以内に納付します(第1項)。第二年以後は前年以前の前納が原則です(第2項)。間に合わないときは、期限内に特許庁長官へ請求すれば30日延長でき(第3項)、災害等の責めに帰せない理由があれば理由消滅日から14日(在外者は2月)かつ期間経過後6月以内まで納付できます(第4項)。払い忘れても43条の2の追納(割増登録料・経過後6月以内)で救える場合があります。
解説
せっかく取得した意匠権が、たった一回の納付忘れで音もなく消える。意匠法43条はその引き金を引く条文だ。あなたが新製品のデザインを意匠登録し、査定の謄本が届いたら、そこから30日以内に第一年分の登録料を払わなければならない(第1項)。二年目以降は「前年のうちに前納」が原則(第2項)、つまり払い忘れた瞬間ではなく、払い忘れに気付く前に期限はとっくに過ぎている。だが本条には救いも仕込まれている。資金繰りや社内決裁が間に合わないなら、特許庁長官に請求して30日まで期限を延ばせる(第3項)。災害やシステム障害など、あなたの責めに帰せない理由なら、理由が消えた日から14日(海外在住者は2月)以内、かつ期限経過後6月以内なら、まだ払える(第4項)。この三段構えを知っているかどうかで、権利が生き残るか紙くずになるかが分かれる。
法的な位置づけ
意匠法43条は、意匠権の維持に必要な登録料の納付期限を定める規定である。第一年分は登録査定・審決の謄本送達日から30日以内、第二年以後の各年分は前年以前の前納を原則とし、特許庁長官による30日の期間延長および責めに帰せない理由による救済納付の枠組みを併せて規定する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.査定謄本の到達日を起点に納付期限を即カレンダー登録 登録査定・審決の謄本を受け取ったら、その日を起点に30日後を第一年分の納付期限としてカレンダーに登録する。二年目以後は前年中が期限なので、毎年の前納日も同時に一括設定する
- 2.間に合わない見込みなら期限前に30日延長を請求 社内決裁や資金繰りで期限に間に合わない見込みが立った時点で、期限が到来する前に特許庁長官へ期間延長を請求する。延長は30日を限度に原則認められる(43条3項)
- 3.期限を過ぎたら、まず43条の2の追納を確認 既に期限を過ぎている場合、割増登録料を付して本来の期限の経過後6月以内に追納できるかを最優先で確認する。追納は救済理由の証明を要しないため、4項より使いやすい
- 4.災害等の事情があれば43条4項の救済要件を弁理士と精査 災害・システム障害・担当者の重病など責めに帰せない理由で払えなかった場合、理由消滅日から14日(在外者2月)かつ期間経過後6月以内の要件と起算点を弁理士と確認する。単なる失念は対象外
よくある質問 AI による整理
Q1意匠の登録料の納付期限はいつまでですか?
第一年分は査定・審決の謄本送達日から30日以内です(意匠法43条1項)。第二年以後は前年以前に前納するのが原則です(同2項)。
Q2意匠の登録料を払い忘れたらどうなりますか?
原則として意匠権は消滅しますが、43条の2の追納制度で割増登録料を付せば経過後6月以内は救済されます。まず追納が使えるか確認するのが実務の鉄則です。
Q3意匠の登録料の納付期限は延長できますか?
できます。期限が来る前に特許庁長官へ請求すれば30日を限度に延長されます(43条3項)。請求は原則認められる手続的なものです。
Q4在外者の意匠登録料の救済期間は何日ですか?
在外者は理由消滅日から2月以内です(国内在住者は14日)。いずれも期間経過後6月以内という絶対上限があります(43条4項)。
Q5意匠の二年目以降の登録料はいつ払いますか?
前年以前に前納するのが原則です(43条2項)。特許庁からの督促は前提とされておらず、失権事故の多くはこの前納漏れで起きます。
Q6意匠の登録料を第三者が代わりに払えますか?
利害関係人であれば代納できます(意匠法44条)。ライセンシーや質権者が権利消滅を防ぐために納付するケースがあります。
Q7意匠の追納はいつまでできますか?
割増登録料を付して、本来の納付期限の経過後6月以内であれば追納できます(意匠法43条の2)。この6月を過ぎると原則として救済されません。
Q8うっかり払い忘れでも43条4項の救済は使えますか?
使えないのが原則です。4項の救済は災害・システム障害など『責めに帰せない理由』に限られ、単なる失念や資金不足は該当しません。まず43条の2の追納を検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録料を払い忘れて期限が過ぎたら、もう意匠権は完全にアウトですか?
即アウトではありません。まず意匠法43条の2の追納制度で、割増登録料を付ければ期限経過後6月以内は救済されます。さらに災害など責めに帰せない理由があれば本条第4項でも救済の道があります。実務のポイント:実務では「とりあえず追納で間に合うか」を最初に確認するのが鉄則で、追納の6月を過ぎてから第4項を持ち出しても、単なる払い忘れは救済理由として認められないことがほとんど。動くなら経過後すぐ、が分水嶺です
Q2二年目以降の登録料って、いつ払えばいいんですか? 期限の通知は来ますか?
本条第2項により「前年以前に納付」、つまり前納が原則で、その年が始まる前までに払う必要があります。特許庁から親切な督促は前提とされていません。実務のポイント:失権事故の大半は第1項の初年度ではなく、この第2項の毎年の前納漏れで起きます。弁理士事務所に年金管理(登録料の納付代行・期限管理)を委託すると、社内のうっかり失権をほぼ防げる。費用は権利1件あたり年数千円程度で、権利を失う損失に比べれば桁違いに安い
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録料を払い忘れても、督促状が来てから払えばいい」と思っている人が多い。だが意匠権の登録料に親切な督促は来ない。前納原則(第2項)の下では、気付いたときには期限が過ぎているのが普通。誰も教えてくれないまま権利が消える、これが最も多い失権パターンだ
- 救済規定(第4項)があると知って「払い忘れても理由を言えば何とかなる」と安心しがちだが、ここが落とし穴。救済が認められるのは「責めに帰することができない理由」、つまり災害やシステム障害級の事情に限られ、しかも期限経過後6月という絶対の天井がある。単なるうっかりや資金不足は救済理由にならず、6月を1日でも越えれば一切の道が閉ざされる。救済の存在を知ることと、それに頼れることは別問題だ
- 「延長請求は審査されて、認められないこともある」と身構える人がいるが、第3項の30日延長は請求すれば原則認められる手続的なもの。むしろ問題は、この簡単な一手の存在自体を知らず、延長請求もせずに期限を迎えてしまうこと。あなたが立てるべき問いは『延長は通るか』ではなく『延長請求を出したか』だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 43条:本来の納付期限(第一年分30日/二年目以後は前納) | 43条の2:期限を過ぎた後の追納(割増登録料) 42条:そもそもの登録料の額を定める前提規定 |
| 期間 | 査定謄本送達から30日/請求で30日延長/救済は経過後6月以内 | 本来の期限の経過後6月以内 —(金額規定のため期間なし) |
| 追加コスト | 原則なし(期限内納付) | 割増登録料が発生 — |
| 理由の証明 | 4項の救済のみ『責めに帰せない理由』の証明が必要 | 不要(割増料を払えば足りる) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では設計専利も特許法(専利法)が規律し、年費の期間内不納付には補繳(追納)と割増の仕組みがある点で日本と類似する
韓国はデザイン保護法で登録料を規定し、期間経過後の追納・回復手続を設ける。責めに帰せない事由による救済の発想も共通する
ドイツの登録意匠は5年ごとの更新手数料により最長25年維持する方式で、年次年金方式の日本とは維持の刻み方が異なる
米国の意匠特許は存続期間が出願日から15年で、実用特許と異なり維持年金(maintenance fee)が一切不要。納付管理の負担構造が根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、自社の看板商品のデザインを意匠登録した直後、経理が登録料の納付を別件と勘違いして放置していたら? 30日の期限を1日過ぎただけで、第一年分が未納になる。すぐ追納(43条の2)に走れるか、第4項の救済が使えるかで、権利の生死が決まる
- あなたが企業の知財担当として50件の意匠権を管理している。年に一度の前納期限がバラバラで、Excel の更新を後回しにした年、3件分の納付が漏れた。気付いたのは半年後。6月の絶対上限を越えていれば、その意匠権はもう戻らない
- 海外で製造委託している個人事業主。現地のトラブルで資金が一時凍結し、登録料が払えなかった。在外者の救済は14日ではなく2月。この差を知らずに国内基準で諦めると、本来守れた権利を自分から捨てることになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 査定・審決の謄本を受け取ったら、その日を起点に30日後を即カレンダー登録(第1項)。二年目以降は「前年中」が期限なので毎年の前納日も一括設定(第2項) 2. 期限に間に合わない見込みなら、期限が来る前に特許庁長官へ30日延長を請求(第3項) 3. 既に期限を過ぎたら、まず追納制度(意匠法43条の2、割増登録料を付して6月以内)が使えるか確認4. 災害・障害など自分の責めに帰せない事情なら、第4項の救済(理由消滅日から14日、在外者2月、かつ経過後6月以内)の要件と起算点を弁理士と詰める
訴えられた側:1. 企業の知財担当として複数の意匠権を抱えるなら、各権利の前納期限を一元管理する台帳とリマインダーを構築、属人的な記憶に頼らない2. 期限の集中する月は資金と決裁を前倒しで確保3. 万一の漏れに備え、追納(43条の2)と救済(第4項)の社内フローを事前に用意4. 海外現地法人や在外発明者が絡む案件は、救済期間が国内基準と異なる(14日ではなく2月)点を運用マニュアルに明記
時効(請求できる期限):第一年分は査定・審決の謄本送達の日から30日以内(第1項)。特許庁長官への請求で30日まで延長可(第3項)。責めに帰せない理由があれば、理由消滅日から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に納付可(第4項)。第二年分以降は前年以前に前納(第2項)。なお近年の意匠法改正で救済の要件・期間が見直された可能性があるため、最新の改正状況をご確認ください
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