要点意匠法 43 条は意匠権の登録料の納付期限を定める。第一年分は査定謄本の送達日から 30 日以内、第二年以後は前年以前の前納が原則で、期限を過ぎると権利が消滅しうる。
Q · 意匠の登録料っていつまでに払えばいいの? 払い忘れたらどうなる?
第一年分は査定謄本の送達から 30 日以内に納付します
意匠法 43 条により、第一年分の登録料は登録査定・審決の謄本の送達日から 30 日以内に納付します(第 1 項)。第二年以後は前年以前の前納が原則です(第 2 項)。間に合わないときは、期限内に特許庁長官へ請求すれば 30 日延長でき(第 3 項)、災害等の責めに帰せない理由があれば理由消滅日から 14 日(在外者は 2 月)かつ期間経過後 6 月以内まで納付できます(第 4 項)。払い忘れても 43 条の 2 の追納(割増登録料・経過後 6 月以内)で救える場合があります。
せっかく取得した意匠権が、たった一回の納付忘れで音もなく消える。意匠法43条はその引き金を引く条文だ。あなたが新製品のデザインを意匠登録し、査定の謄本が届いたら、そこから30日以内に第一年分の登録料を払わなければならない(第1項)。二年目以降は「前年のうちに前納」が原則(第2項)、つまり払い忘れた瞬間ではなく、払い忘れに気付く前に期限はとっくに過ぎている。だが本条には救いも仕込まれている。資金繰りや社内決裁が間に合わないなら、特許庁長官に請求して30日まで期限を延ばせる(第3項)。災害やシステム障害など、あなたの責めに帰せない理由なら、理由が消えた日から14日(海外在住者は2月)以内、かつ期限経過後6月以内なら、まだ払える(第4項)。この三段構えを知っているかどうかで、権利が生き残るか紙くずになるかが分かれる。
意匠法 43 条は、意匠権の維持に必要な登録料の納付期限を定める規定である。第一年分は登録査定・審決の謄本送達日から 30 日以内、第二年以後の各年分は前年以前の前納を原則とし、特許庁長官による 30 日の期間延長および責めに帰せない理由による救済納付の枠組みを併せて規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
第一年分は査定・審決の謄本送達日から 30 日以内です(意匠法 43 条 1 項)。第二年以後は前年以前に前納するのが原則です(同 2 項)。
原則として意匠権は消滅しますが、43 条の 2 の追納制度で割増登録料を付せば経過後 6 月以内は救済されます。まず追納が使えるか確認するのが実務の鉄則です。
できます。期限が来る前に特許庁長官へ請求すれば 30 日を限度に延長されます(43 条 3 項)。請求は原則認められる手続的なものです。
在外者は理由消滅日から 2 月以内です(国内在住者は 14 日)。いずれも期間経過後 6 月以内という絶対上限があります(43 条 4 項)。
前年以前に前納するのが原則です(43 条 2 項)。特許庁からの督促は前提とされておらず、失権事故の多くはこの前納漏れで起きます。
利害関係人であれば代納できます(意匠法 44 条)。ライセンシーや質権者が権利消滅を防ぐために納付するケースがあります。
割増登録料を付して、本来の納付期限の経過後 6 月以内であれば追納できます(意匠法 43 条の 2)。この 6 月を過ぎると原則として救済されません。
使えないのが原則です。4 項の救済は災害・システム障害など『責めに帰せない理由』に限られ、単なる失念や資金不足は該当しません。まず 43 条の 2 の追納を検討します。
即アウトではありません。まず意匠法43条の2の追納制度で、割増登録料を付ければ期限経過後6月以内は救済されます。さらに災害など責めに帰せない理由があれば本条第4項でも救済の道があります。業界裏話ヒント:実務では「とりあえず追納で間に合うか」を最初に確認するのが鉄則で、追納の6月を過ぎてから第4項を持ち出しても、単なる払い忘れは救済理由として認められないことがほとんど。動くなら経過後すぐ、が分水嶺です
本条第2項により「前年以前に納付」、つまり前納が原則で、その年が始まる前までに払う必要があります。特許庁から親切な督促は前提とされていません。業界裏話ヒント:失権事故の大半は第1項の初年度ではなく、この第2項の毎年の前納漏れで起きます。弁理士事務所に年金管理(登録料の納付代行・期限管理)を委託すると、社内のうっかり失権をほぼ防げる。費用は権利1件あたり年数千円程度で、権利を失う損失に比べれば桁違いに安い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 適用場面 | 43 条:本来の納付期限(第一年分 30 日/二年目以後は前納) | — |
| 期間 | 査定謄本送達から 30 日/請求で 30 日延長/救済は経過後 6 月以内 | — |
| 追加コスト | 原則なし(期限内納付) | — |
| 理由の証明 | 4 項の救済のみ『責めに帰せない理由』の証明が必要 | — |
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