要点意匠法 67 条は、意匠出願などの手続手数料を定め、金額は政令に委任される。過誤納の手数料は請求により返還されるが、納付した日から 1 年を過ぎると請求できない。
Q · 特許庁に払った意匠の手数料が多すぎたら、返してもらえるの?
過誤納分は 1 年以内なら請求で戻ります
意匠法 67 条 7 項により、過誤納の手数料は納付者の請求により返還されます。ただし返還請求は納付した日から 1 年以内(8 項)に限られ、この期間を過ぎると国庫に確定します。自分の責めに帰せない理由で 1 年を過ぎた場合は、理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期間経過後 6 月以内に請求できます(9 項)。手数料の実額は意匠法本体ではなく特許法等関係手数料令という政令で定まる点にも注意が必要です。
意匠登録を出願したことのある人、あるいは会社の知財担当者なら、特許印紙を貼って手数料を納めた経験があるはずだ。意匠法 67 条はその手数料の全体像を一枚の地図にまとめた条文である。注目すべきは条文の後半、7 項から 9 項だ。「過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する」。つまり払いすぎた手数料、二重に納めた手数料、却下されて不要になった手数料は、請求すれば戻ってくる。だが落とし穴がある。返還請求できるのは納付した日から 1 年以内(8 項)。この 1 年を過ぎた瞬間、あなたのお金は国庫に確定する。多くの中小企業は、経理が手数料の払い過ぎに気付かないまま 1 年を見送り、本来戻るはずだった金を毎年捨てている。さらに金額は政令(特許法等関係手数料令)で決まるため、改正のたびに変わる。条文だけ読んでも実際の金額は分からない、その二段構えを知っているかどうかで動き方が変わる。
意匠法 67 条は、意匠登録に関する各種手続の手数料およびその納付・返還を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令で定められ、国が納付義務者である場合には適用されない。過誤納分は納付者の請求により返還され、その請求期間は納付した日から 1 年に制限される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二重に納付した手数料や、却下・取下げで不要になった手数料など、本来納める必要のなかった手数料を指します。意匠法 67 条 7 項により、納付者の請求で返還されます。
納付した日から 1 年以内です(意匠法 67 条 8 項)。この期間を過ぎると請求権が消滅し、払いすぎた手数料は国庫に確定します。
原則は特許印紙による納付です(67 条 6 項)。経済産業省令で定める一定の場合に限り、現金納付が認められます。
持分の定めがあれば、民間側は自己の持分割合に応じた額だけを納付すれば足ります(67 条 4 項)。10 円未満の端数は切り捨てられます(5 項)。
不要です。67 条 3 項により、手数料を納付すべき者が国であるときは 1 項・2 項の規定は適用されません。
自分の責めに帰せない理由がある場合、その理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期間経過後 6 月以内に請求できます(67 条 9 項)。
かかります。67 条 1 項五号が再交付請求を手数料の対象とし、具体的な額は特許法等関係手数料令で定められます。
意匠法本体には金額の記載がなく、特許法等関係手数料令という政令で定められます。政令改正で額が変わるため、納付前に特許庁の現行手数料一覧を確認するのが確実です。
納めた手数料の性質によります。手続そのものの対価として確定した出願手数料は原則戻りませんが、二重納付や過大納付など過誤納にあたる部分は 67 条 7 項で返還請求できます。業界裏話ヒント:返還は「請求により」行われるため、特許庁が自動で返すことはありません。担当者が指摘してくれることも稀。納付日から 1 年という期限(8 項)も静かに進むので、案件をクローズした時点で自分から返還の要否をチェックするのが、知らない人との差になります
意匠法 67 条には金額は書かれていません。1 項は「政令で定める額」、2 項は「別表の範囲内で政令で定める額」とあるだけで、実際の金額は特許法等関係手数料令という政令で定まります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:手数料は法改正ではなく政令改正で変わるため、国会審議を経ずに比較的頻繁に動きます。古い書籍やネット記事の金額をそのまま信じて納付すると過不足が出る。納付前に特許庁の現行手数料一覧を直接確認するのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 費用の性質 | 67 条:手続の対価としての手数料(出願・証明・再交付等) | — |
| 金額の定め方 | 実費を勘案して政令で定める額(1 項)・別表の範囲内で政令(2 項) | — |
| 過誤納の返還 | 納付者の請求により返還、納付日から 1 年以内(7〜9 項) | — |
| 国・共有時の扱い | 国は適用除外(3 項)、共有は持分按分(4 項) | — |
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