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意匠法 第67条(手数料)

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  1. 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  2. 第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
  3. 第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
  4. 第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
  5. 国際登録出願をする者
  6. 意匠登録証の再交付を請求する者
  7. 第六十三条第一項の規定により証明を請求する者
  8. 第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  9. 第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
  10. 第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
  11. 2.別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  12. 3.前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
  13. 4.意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
  14. 5.前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  15. 6.第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。
  16. 7.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
  17. 8.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
  18. 9.第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 67 条は、意匠出願などの手続手数料を定め、金額は政令に委任される。過誤納の手数料は請求により返還されるが、納付した日から 1 年を過ぎると請求できない。

Q · 特許庁に払った意匠の手数料が多すぎたら、返してもらえるの?

過誤納分は 1 年以内なら請求で戻ります

意匠法 67 条 7 項により、過誤納の手数料は納付者の請求により返還されます。ただし返還請求は納付した日から 1 年以内(8 項)に限られ、この期間を過ぎると国庫に確定します。自分の責めに帰せない理由で 1 年を過ぎた場合は、理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期間経過後 6 月以内に請求できます(9 項)。手数料の実額は意匠法本体ではなく特許法等関係手数料令という政令で定まる点にも注意が必要です。

解説

意匠登録を出願したことのある人、あるいは会社の知財担当者なら、特許印紙を貼って手数料を納めた経験があるはずだ。意匠法 67 条はその手数料の全体像を一枚の地図にまとめた条文である。注目すべきは条文の後半、7 項から 9 項だ。「過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する」。つまり払いすぎた手数料、二重に納めた手数料、却下されて不要になった手数料は、請求すれば戻ってくる。だが落とし穴がある。返還請求できるのは納付した日から 1 年以内(8 項)。この 1 年を過ぎた瞬間、あなたのお金は国庫に確定する。多くの中小企業は、経理が手数料の払い過ぎに気付かないまま 1 年を見送り、本来戻るはずだった金を毎年捨てている。さらに金額は政令(特許法等関係手数料令)で決まるため、改正のたびに変わる。条文だけ読んでも実際の金額は分からない、その二段構えを知っているかどうかで動き方が変わる。

法的な位置づけ

意匠法 67 条は、意匠登録に関する各種手続の手数料およびその納付・返還を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令で定められ、国が納付義務者である場合には適用されない。過誤納分は納付者の請求により返還され、その請求期間は納付した日から 1 年に制限される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過誤納の手数料とは何ですか?

二重に納付した手数料や、却下・取下げで不要になった手数料など、本来納める必要のなかった手数料を指します。意匠法 67 条 7 項により、納付者の請求で返還されます。

Q2意匠の手数料はいつまでに返還請求できますか?

納付した日から 1 年以内です(意匠法 67 条 8 項)。この期間を過ぎると請求権が消滅し、払いすぎた手数料は国庫に確定します。

Q3意匠の手数料は現金で払えますか?

原則は特許印紙による納付です(67 条 6 項)。経済産業省令で定める一定の場合に限り、現金納付が認められます。

Q4国と共有の意匠権だと手数料はどうなりますか?

持分の定めがあれば、民間側は自己の持分割合に応じた額だけを納付すれば足ります(67 条 4 項)。10 円未満の端数は切り捨てられます(5 項)。

Q5国が意匠を出願するとき手数料は必要ですか?

不要です。67 条 3 項により、手数料を納付すべき者が国であるときは 1 項・2 項の規定は適用されません。

Q6手数料の返還期限を過ぎたら救済はありますか?

自分の責めに帰せない理由がある場合、その理由消滅から 14 日(在外者は 2 月)以内かつ期間経過後 6 月以内に請求できます(67 条 9 項)。

Q7意匠登録証の再交付にも手数料はかかりますか?

かかります。67 条 1 項五号が再交付請求を手数料の対象とし、具体的な額は特許法等関係手数料令で定められます。

Q8意匠の手数料の金額はどの法令に書いてありますか?

意匠法本体には金額の記載がなく、特許法等関係手数料令という政令で定められます。政令改正で額が変わるため、納付前に特許庁の現行手数料一覧を確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の出願を取り下げたら、払った手数料は戻ってきますか?

納めた手数料の性質によります。手続そのものの対価として確定した出願手数料は原則戻りませんが、二重納付や過大納付など過誤納にあたる部分は 67 条 7 項で返還請求できます。業界裏話ヒント:返還は「請求により」行われるため、特許庁が自動で返すことはありません。担当者が指摘してくれることも稀。納付日から 1 年という期限(8 項)も静かに進むので、案件をクローズした時点で自分から返還の要否をチェックするのが、知らない人との差になります

Q2手数料の金額って、どこを見れば本当の額が分かるんですか?

意匠法 67 条には金額は書かれていません。1 項は「政令で定める額」、2 項は「別表の範囲内で政令で定める額」とあるだけで、実際の金額は特許法等関係手数料令という政令で定まります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:手数料は法改正ではなく政令改正で変わるため、国会審議を経ずに比較的頻繁に動きます。古い書籍やネット記事の金額をそのまま信じて納付すると過不足が出る。納付前に特許庁の現行手数料一覧を直接確認するのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「役所に納めた手数料は返ってこない」と思い込んでいる人が多いが、過誤納分は 67 条 7 項で明確に返還対象。問題は返ってこないことではなく、請求しなければ返らないこと、そして 1 年で請求権が消えることを知らないことだ。深刻なのは制度の不存在ではなく、制度を使う期限への無自覚である
  • 手数料の金額が意匠法に書いてあると思ってこの条文を探しても、具体的な金額は出てこない。1 項は「政令で定める額」、2 項は「別表の金額の範囲内において政令で定める額」とあるだけ。実際の金額は特許法等関係手数料令という別の政令を見なければ分からない。条文だけ読んで金額を判断する前提そのものがずれている
  • 「手数料はクレジットカードや銀行振込で払える」と考えがちだが、原則は特許印紙による納付(67 条 6 項)。現金納付は経済産業省令で定める一定の場合に限られる。電子出願時代でも納付方法は特許印紙が基本という、紙の時代の名残が残っている
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費用の性質67 条:手続の対価としての手数料(出願・証明・再交付等)
金額の定め方実費を勘案して政令で定める額(1 項)・別表の範囲内で政令(2 項)
過誤納の返還納付者の請求により返還、納付日から 1 年以内(7〜9 項)
国・共有時の扱い国は適用除外(3 項)、共有は持分按分(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社の知財担当として意匠を 10 件まとめて出願したが、社内の手続ミスで同じ案件の手数料を二重に納付していた。経理が気付いたのは 14 か月後。1 年の壁を越えていたため、67 条 8 項により返還請求権は消滅、数万円が国庫に確定した。気付くのがあと 2 か月早ければ取り戻せた
  • もし出願が方式違反で却下され、本来不要だった手数料が宙に浮いたら、どうなる? それは過誤納として 67 条 7 項で返還対象になる。ただし黙っていても自動では戻らない、「請求により」返還される。請求書を出さなければ国は返さない
  • 海外在住のデザイナーが日本で意匠を出願し、手数料を払い過ぎた。1 年の請求期限を病気で過ぎてしまったが、67 条 9 項の救済(在外者は理由消滅から 2 月以内、かつ期間経過後 6 月以内)でぎりぎり間に合った。残された時間はわずか、起算点を正確に押さえないと救済枠も閉じる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第67条(手数料)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第67条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 意匠法第67条は第七章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。