意匠法 第67条(手数料)
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- 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 一第十四条第四項の規定により意匠を示すべきことを求める者
- 二第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
- 三第十七条の四、第四十三条第三項若しくは次条第一項において準用する特許法第四条若しくは第五条第一項の規定による期間の延長又は次条第一項において準用する同法第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
- 四国際登録出願をする者
- 五意匠登録証の再交付を請求する者
- 六第六十三条第一項の規定により証明を請求する者
- 七第六十三条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
- 八第六十三条第一項の規定により書類、ひな形又は見本の閲覧又は謄写を請求する者
- 九第六十三条第一項の規定により意匠原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
- 2.別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 3.前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
- 4.意匠権又は意匠登録を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の意匠権又は意匠登録を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
- 5.前項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
- 6.第一項又は第二項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
- 7.過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
- 8.前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
- 9.第七項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、意匠法第67条に定められた規定で、「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第67条(手数料)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第67条の条文原文は「次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 意匠法第67条は第七章に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第67条の前の条は意匠法第66条です。
- 意匠法第67条の次の条は意匠法第68条です。
- 意匠法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法67条は、意匠出願などの手続手数料を定め、金額は政令に委任される。過誤納の手数料は請求により返還されるが、納付した日から1年を過ぎると請求できない。
Q · 特許庁に払った意匠の手数料が多すぎたら、返してもらえるの?
過誤納分は1年以内なら請求で戻ります
意匠法67条7項により、過誤納の手数料は納付者の請求により返還されます。ただし返還請求は納付した日から1年以内(8項)に限られ、この期間を過ぎると国庫に確定します。自分の責めに帰せない理由で1年を過ぎた場合は、理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に請求できます(9項)。手数料の実額は意匠法本体ではなく特許法等関係手数料令という政令で定まる点にも注意が必要です。
解説
意匠登録を出願したことのある人、あるいは会社の知財担当者なら、特許印紙を貼って手数料を納めた経験があるはずだ。意匠法67条はその手数料の全体像を一枚の地図にまとめた条文である。注目すべきは条文の後半、7項から9項だ。「過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する」。つまり払いすぎた手数料、二重に納めた手数料、却下されて不要になった手数料は、請求すれば戻ってくる。だが落とし穴がある。返還請求できるのは納付した日から1年以内(8項)。この1年を過ぎた瞬間、あなたのお金は国庫に確定する。多くの中小企業は、経理が手数料の払い過ぎに気付かないまま1年を見送り、本来戻るはずだった金を毎年捨てている。さらに金額は政令(特許法等関係手数料令)で決まるため、改正のたびに変わる。条文だけ読んでも実際の金額は分からない、その二段構えを知っているかどうかで動き方が変わる。
法的な位置づけ
意匠法67条は、意匠登録に関する各種手続の手数料およびその納付・返還を定める規定である。手数料額は実費を勘案して政令で定められ、国が納付義務者である場合には適用されない。過誤納分は納付者の請求により返還され、その請求期間は納付した日から1年に制限される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.過誤納に気付いたら納付日を特定する 二重納付・過大納付、または却下・取下げで不要になった手数料を確認したら、まず納付した日を特定する。この納付日が返還請求の1年カウントの起算点になる
- 2.特許庁に過誤納返還請求を提出する 特許庁所定の様式で過誤納返還請求書を作成し提出する(67条7項)。返還は「請求により」行われ、特許庁が自動で返すことはないため、必ず自分から手続する
- 3.1年を過ぎた場合は救済要件を主張する 病気・災害など自分の責めに帰せない理由で1年の期間内に請求できなかった場合、9項の救済(理由消滅から14日、在外者は2月、かつ期間経過後6月以内)を主張する。起算点を正確に押さえる
- 4.案件クローズ時の返還チェックを業務フローに組み込む 却下・取下げ・補正で手数料が不要になった時点を検知するチェックを社内ワークフローに一行加える。これにより毎年の取りこぼしを構造的にゼロにできる
よくある質問 AI による整理
Q1過誤納の手数料とは何ですか?
二重に納付した手数料や、却下・取下げで不要になった手数料など、本来納める必要のなかった手数料を指します。意匠法67条7項により、納付者の請求で返還されます。
Q2意匠の手数料はいつまでに返還請求できますか?
納付した日から1年以内です(意匠法67条8項)。この期間を過ぎると請求権が消滅し、払いすぎた手数料は国庫に確定します。
Q3意匠の手数料は現金で払えますか?
原則は特許印紙による納付です(67条6項)。経済産業省令で定める一定の場合に限り、現金納付が認められます。
Q4国と共有の意匠権だと手数料はどうなりますか?
持分の定めがあれば、民間側は自己の持分割合に応じた額だけを納付すれば足ります(67条4項)。10円未満の端数は切り捨てられます(5項)。
Q5国が意匠を出願するとき手数料は必要ですか?
不要です。67条3項により、手数料を納付すべき者が国であるときは1項・2項の規定は適用されません。
Q6手数料の返還期限を過ぎたら救済はありますか?
自分の責めに帰せない理由がある場合、その理由消滅から14日(在外者は2月)以内かつ期間経過後6月以内に請求できます(67条9項)。
Q7意匠登録証の再交付にも手数料はかかりますか?
かかります。67条1項五号が再交付請求を手数料の対象とし、具体的な額は特許法等関係手数料令で定められます。
Q8意匠の手数料の金額はどの法令に書いてありますか?
意匠法本体には金額の記載がなく、特許法等関係手数料令という政令で定められます。政令改正で額が変わるため、納付前に特許庁の現行手数料一覧を確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意匠の出願を取り下げたら、払った手数料は戻ってきますか?
納めた手数料の性質によります。手続そのものの対価として確定した出願手数料は原則戻りませんが、二重納付や過大納付など過誤納にあたる部分は67条7項で返還請求できます。実務のポイント:返還は「請求により」行われるため、特許庁が自動で返すことはありません。担当者が指摘してくれることも稀。納付日から1年という期限(8項)も静かに進むので、案件をクローズした時点で自分から返還の要否をチェックするのが、知らない人との差になります
Q2手数料の金額って、どこを見れば本当の額が分かるんですか?
意匠法67条には金額は書かれていません。1項は「政令で定める額」、2項は「別表の範囲内で政令で定める額」とあるだけで、実際の金額は特許法等関係手数料令という政令で定まります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:手数料は法改正ではなく政令改正で変わるため、国会審議を経ずに比較的頻繁に動きます。古い書籍やネット記事の金額をそのまま信じて納付すると過不足が出る。納付前に特許庁の現行手数料一覧を直接確認するのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 「役所に納めた手数料は返ってこない」と思い込んでいる人が多いが、過誤納分は67条7項で明確に返還対象。問題は返ってこないことではなく、請求しなければ返らないこと、そして1年で請求権が消えることを知らないことだ。深刻なのは制度の不存在ではなく、制度を使う期限への無自覚である
- 手数料の金額が意匠法に書いてあると思ってこの条文を探しても、具体的な金額は出てこない。1項は「政令で定める額」、2項は「別表の金額の範囲内において政令で定める額」とあるだけ。実際の金額は特許法等関係手数料令という別の政令を見なければ分からない。条文だけ読んで金額を判断する前提そのものがずれている
- 「手数料はクレジットカードや銀行振込で払える」と考えがちだが、原則は特許印紙による納付(67条6項)。現金納付は経済産業省令で定める一定の場合に限られる。電子出願時代でも納付方法は特許印紙が基本という、紙の時代の名残が残っている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 費用の性質 | 67条:手続の対価としての手数料(出願・証明・再交付等) | 42条:意匠権の維持のための登録料 43条:登録料の納付期限に関する規律 |
| 金額の定め方 | 実費を勘案して政令で定める額(1項)・別表の範囲内で政令(2項) | 各年ごとに政令で定める登録料額 額そのものは定めず納付時期を規律 |
| 過誤納の返還 | 納付者の請求により返還、納付日から1年以内(7〜9項) | 登録料にも過誤納返還の枠組みが準用される 納付期限徒過は追納・回復の別ルール |
| 国・共有時の扱い | 国は適用除外(3項)、共有は持分按分(4項) | 登録料も国は不要・共有は持分按分の同型ルール — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では設計は専利法上の『設計専利』として扱われ、規費は専利規費収費辦法で定める。金額を下位規範に委ねる構造は日本と同型。
韓国も意匠を独立の디자인보호법で保護し、出願・登録の手数料を下位法令で定める。制度枠組みは日本の意匠法と近い。
ドイツは登録意匠(eingetragenes Design)の手数料を特許費用法(PatKostG)で横断的に規律し、DesignG 本体は額を定めない。額を別法令に切り出す発想は日本と共通。
米国はデザイン特許(design patent)の料金を連邦規則37 CFR で細目化し、小規模・零細事業者向けの減額(small/micro entity)を設ける点が特徴。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社の知財担当として意匠を10件まとめて出願したが、社内の手続ミスで同じ案件の手数料を二重に納付していた。経理が気付いたのは14か月後。1年の壁を越えていたため、67条8項により返還請求権は消滅、数万円が国庫に確定した。気付くのがあと2か月早ければ取り戻せた
- もし出願が方式違反で却下され、本来不要だった手数料が宙に浮いたら、どうなる? それは過誤納として67条7項で返還対象になる。ただし黙っていても自動では戻らない、「請求により」返還される。請求書を出さなければ国は返さない
- 海外在住のデザイナーが日本で意匠を出願し、手数料を払い過ぎた。1年の請求期限を病気で過ぎてしまったが、67条9項の救済(在外者は理由消滅から2月以内、かつ期間経過後6月以内)でぎりぎり間に合った。残された時間はわずか、起算点を正確に押さえないと救済枠も閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手数料を払いすぎた、二重納付した、却下で不要になったと気付いたら、まず納付日を特定する。ここが1年カウントの起算点2. 特許庁に過誤納返還請求を提出(67条7項)。様式は特許庁サイトに用意されている3. 病気・災害など自分の責めに帰せない理由で1年を過ぎた場合は、9項の救済(理由消滅から14日、在外者は2月、かつ期間経過後6月以内)を主張4. 会社なら、案件クローズ時の返還チェックを業務フローに組み込み、再発を防ぐ
訴えられた側:1. 手数料の納付を求められたら、まず請求された額が特許法等関係手数料令の現行額と一致するか確認、改正で変わっていることがある2. 国や独立行政法人との共有意匠なら、4項の持分按分が使えないか、持分の定めの有無を確認3. 原則は特許印紙納付だが、経済産業省令の定める場合は現金納付が可能(6項)、自社の納付方法を確認4. 納付後も控えを保管、後日の過誤納返還請求の証拠になる
時効(請求できる期限):過誤納返還の請求は納付した日から1年以内(67条8項)。自分の責めに帰すことができない理由で1年を過ぎたときは、その理由がなくなった日から14日(在外者は2月)以内、かつ期間経過後6月以内に請求できる(同9項)。1年と6月の二重の上限に注意(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説(受益者負担):意匠審査・登録に要する国の費用を、制度を利用する出願人に負担させる受益者負担を原則としつつ、金額を法律で固定せず政令に委ね別表で上限枠のみ国会が押さえる二段構えとする理解が一般的。過誤納返還・国の免除・持分按分は負担の公平とアクセス保障の調整弁と位置づけられる。
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