意匠法 第76条
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この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第76条は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第76条の条文原文は「この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、…」で始まります。
- 意匠法第76条は第八章に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第76条の前の条は意匠法第75条です。
- 意匠法第76条の次の条は意匠法第77条です。
- 意匠法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/76
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法76条は、特許庁から呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭せず、宣誓・証言・鑑定・通訳を拒むと、十万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 他人の意匠登録無効審判の証人に呼ばれた。当事者でもないのに、無視したら罰せられるの?
正当な理由なく無視すると十万円以下の過料の対象になります
意匠法76条により、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭しない、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒むと、十万円以下の過料に処されます。対象は当事者に限らず、証人・鑑定人・通訳人といった第三者にも及びます。ただし過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。病気・遠隔地・職業上の秘密などの正当な理由があり、それを期日前に特許庁へ届け出れば、過料は回避できます。
解説
特許庁から一通の封筒が届く。「呼出状」とある。あなたは他社同士の意匠登録無効審判で、かつてそのデザインに関わった証人として呼ばれている。当事者でもないのに、なぜ自分が。そう思って机の引き出しに放り込む。これが十万円の過料を呼ぶ。意匠法76条は、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだとき、十万円以下の過料に処すると定める。対象は当事者に限らない。証人、鑑定人、通訳人、つまり巻き込まれただけの第三者にも及ぶ。ただし救いがある。「正当な理由」があれば過料は科されない。病気、遠隔地、職業上の秘密。問題は、その理由を放置ではなく、期日前にきちんと特許庁へ伝えられるかだ。
法的な位置づけ
意匠法76条は、特許庁の審判手続における証拠調べの実効性を担保するための過料規定である。同法の規定により特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭せず、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合に、十万円以下の過料を科す。刑罰ではなく行政上の秩序罰に位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1意匠法76条の過料はいくらですか?
十万円以下の過料です。特許庁またはその嘱託を受けた裁判所の呼出しに正当な理由なく応じない場合や、証言等を拒んだ場合に科されます。刑罰ではなく行政上の秩序罰です。
Q2過料と罰金はどう違いますか?
過料は行政上の秩序罰で前科がつきませんが、罰金は刑罰で前科がつきます。意匠法76条の過料は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すもので、刑事裁判にはなりません。
Q3特許庁の呼出状を無視するとどうなりますか?
正当な理由がなければ十万円以下の過料の対象になります。退職済み・当事者ではないといった事情は免除理由になりません。まず開封して出頭日と立場を確認することが重要です。
Q4意匠登録無効審判で証人に呼ばれることはありますか?
あります。デザインの公開時期や開発経緯を知る元担当者などが証人として呼出しを受けることがあります。当事者でなくても出頭は義務で、拒めば過料の対象です。
Q5鑑定を依頼されて断ると過料になりますか?
正当な理由なく鑑定を拒めば、意匠法76条により十万円以下の過料の対象になります。多忙という理由だけでは正当な理由と認められにくい点に注意が必要です。
Q6退職した会社の件で証人に呼ばれたら断れますか?
退職は証人義務を免除しません。正当な理由なく出頭を拒むと過料の対象です。行けない事情がある場合は、期日前に証憑を添えて特許庁へ届け出る必要があります。
Q7過料を支払わないとどうなりますか?
過料は地方裁判所の決定に基づき、確定すれば強制執行の対象となります。不服がある場合は決定の告知から一定期間内に即時抗告で争う必要があります。
Q8過料の決定に不服がある場合どうすればいいですか?
非訟事件手続法に基づき、告知を受けた日から一週間以内に即時抗告ができます(最新の手続をご確認ください)。放置せず期限内に争うか納付するかを判断してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特許庁の呼出しを無視したら、逮捕されたり前科がついたりしますか?
いいえ。意匠法76条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、逮捕も前科もありません。刑事裁判ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に従って十万円以下の金銭負担を科すだけです。実務のポイント:過料(行政罰)と罰金・科料(刑罰)は、漢字は似ていても法的性質が全く別物で、罰金には前科がつくが過料にはつかない。この違いを知らずに罰金がつくと怯える人が多いが、まず性質の確認が先
Q2「正当な理由」って、どこまで認められるんですか?
病気、入院、遠隔地居住、災害、業務上どうしても外せない事情などが典型です。一方「仕事が忙しい」「行きたくない」程度では原則認められません。重要なのは、その理由を出頭日より前に特許庁へ伝えること(意匠法76条)。実務のポイント:事後に行けなかった理由を主張するより、事前に診断書や証憑を添えて届け出ておく方が圧倒的に通りやすい。専門家は必ず期日前に動くが、一般の人は欠席してから慌てる。この順番の差が結果を分ける
Q3証言したくありません。企業秘密に関わるので。拒んだら過料ですか?
ただ黙って拒むと過料の対象ですが、職業上の秘密や自己負罪に当たる事項は、民事訴訟法197条の証言拒絶権を根拠に拒否でき、これは正当な理由になりえます。意匠法の審判手続では民事訴訟法の証拠調べ規定が準用されるためです。実務のポイント:拒否と証言拒絶権の行使は外形が同じでも法的扱いが正反対で、根拠条文を示して拒むか無言で欠席するかで、過料になるかどうかが変わる。専門家はこの一手を必ず押さえる
間違えやすい点 AI による整理
- 過料と聞いて「前科のつく罰金だ」と青ざめる人が多い。実際は逆で、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰だ。刑事裁判にもならず、前科もつかず、科されるのは地方裁判所の非訟手続による金銭負担にとどまる。怖がって封筒を開けないより、開けて中身を確認する方がはるかに損が小さい
- 「役所の呼出しくらい一度無視しても平気だろう」と軽く見る人がいる。無視が軽いのではない。「正当な理由」のハードルが思うより高いのだ。仕事が忙しい、気が進まない、その程度では正当な理由と認められない。軽さを誤解しているのは過料の有無ではなく、言い訳の通用範囲の方だ
- あなたから見れば「他人の争いに巻き込まれた被害者」だ。だが法律から見れば、あなたは事実を知る「証人」であり、出頭は権利ではなく義務になる。この見え方の落差を埋めないまま放置すると、被害者のつもりが過料を科される立場に変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制裁の法的性質 | 76条:行政上の秩序罰(過料)、前科なし | 72条:刑事罰(宣誓した証人等の虚偽陳述) 77条:行政上の秩序罰(過料) |
| 対象となる行為 | 呼出しへの不出頭、宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒否 | 宣誓した証人・鑑定人・通訳人による虚偽の陳述 証拠保全等の場面での不出頭その他の非協力 |
| 制裁の内容 | 十万円以下の過料 | 刑事罰(罰金・拘禁刑) 過料 |
| 免れる手段 | 正当な理由の期日前届出、証言拒絶権の行使 | 真実の陳述をすること(虚偽でなければ不成立) 正当な理由の疎明 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人の不到場・作証拒否に罰鍰(過料に相当)を科す。金額・要件は異なるが趣旨は共通する。
韓国も証人の不出頭に過料・監置を科す。特許・意匠審判でも証拠調べ規定が準用される点で日本と近い。
ドイツは証人不出頭に秩序金(Ordnungsgeld)を科し、産業財産権手続でも準用される。
米国は subpoena 違反を法廷侮辱として制裁する。行政的秩序罰ではなく裁判所の contempt 権限による点が構造上異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職した会社の製品デザインをめぐり、元勤務先と競合他社が意匠登録無効審判で争っている。あなたは当時の開発担当者として、そのデザインがいつ公開されたかを知る数少ない証人だ。特許庁から呼出状が届く。「もう辞めた会社の話だ」と無視した瞬間、十万円の過料の対象になる。退職は証人義務を免除しない
- あなたはプロダクトデザインの専門家。二つの椅子のデザインが類似するかをめぐる審判で、鑑定人として意見を求められた。多忙を理由に鑑定を断る。正当な理由と認められなければ、断ったこと自体が十万円以下の過料の対象になる
- もし、外国人デザイナーの証言を通訳するよう特許庁から呼ばれ、面倒だからと断ったらどうなる? 通訳の拒否も、出頭拒否と同じく十万円以下の過料の射程に入る
- 呼出状に記された出頭日まであと十日。出張と重なって行けない。この行けない事情を期日前に書面で伝えれば正当な理由になりうるが、黙って欠席すれば、ただの不出頭として過料が検討される。残された時間で動くか放置するかで結末が分かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 封筒を必ず開封し、出頭日・場所・呼ばれた立場(証人/鑑定人/通訳人)を確認する2. 出頭できない事情(病気、遠隔地、業務上の重大な支障)があれば、診断書や証憑を添えて期日前に特許庁へ届け出る3. 証言内容に職業上の秘密や自己負罪が絡むなら、民事訴訟法の証言拒絶権を根拠に拒否できるか弁理士・弁護士に相談4. 正当な理由がなければ、素直に出頭するのが最も安い選択。出頭さえすれば過料の問題は生じない
訴えられた側:1. 過料は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が判断する。裁判所から意見を聴かれる機会(陳述聴取)で、出頭できなかった正当な理由を具体的に主張する2. 病気・災害・誤配達など、欠席が不可抗力だった事情があれば証拠を提出3. 過料の裁判に不服があれば、告知から一週間以内に即時抗告ができる(最新の手続をご確認ください) 4. 軽微な金額でも放置せず、争うか納付するかを期限内に判断する
時効(請求できる期限):出頭の期限は呼出状記載の期日。過料そのものに公訴時効の概念はないが、過料の裁判に対する即時抗告は裁判の告知を受けた日から一週間以内(非訟事件手続法、最新の手続をご確認ください)。正当な理由の届出は出頭期日より前に行うのが鉄則
学説
通説:意匠法76条の過料は刑事罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科す。審判手続における証人・鑑定人・通訳人らの協力義務の履行を確保する間接強制として位置づけられる、と一般に解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法(昭和34年法律第125号)の制定時に、審判手続の証拠調べの実効性を担保する過料規定として設けられた。
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