この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。
要点意匠法 76 条は、特許庁から呼出しを受けた者が正当な理由なく出頭せず、宣誓・証言・鑑定・通訳を拒むと、十万円以下の過料に処すと定める。刑罰ではなく秩序罰である。
Q · 他人の意匠登録無効審判の証人に呼ばれた。当事者でもないのに、無視したら罰せられるの?
正当な理由なく無視すると十万円以下の過料の対象になります
意匠法 76 条により、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭しない、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒むと、十万円以下の過料に処されます。対象は当事者に限らず、証人・鑑定人・通訳人といった第三者にも及びます。ただし過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、前科はつきません。病気・遠隔地・職業上の秘密などの正当な理由があり、それを期日前に特許庁へ届け出れば、過料は回避できます。
特許庁から一通の封筒が届く。「呼出状」とある。あなたは他社同士の意匠登録無効審判で、かつてそのデザインに関わった証人として呼ばれている。当事者でもないのに、なぜ自分が。そう思って机の引き出しに放り込む。これが十万円の過料を呼ぶ。意匠法 76 条は、特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭しない、あるいは宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだとき、十万円以下の過料に処すると定める。対象は当事者に限らない。証人、鑑定人、通訳人、つまり巻き込まれただけの第三者にも及ぶ。ただし救いがある。「正当な理由」があれば過料は科されない。病気、遠隔地、職業上の秘密。問題は、その理由を放置ではなく、期日前にきちんと特許庁へ伝えられるかだ。
意匠法 76 条は、特許庁の審判手続における証拠調べの実効性を担保するための過料規定である。同法の規定により特許庁またはその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由なく出頭せず、または宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳を拒んだ場合に、十万円以下の過料を科す。刑罰ではなく行政上の秩序罰に位置づけられる。
十万円以下の過料です。特許庁またはその嘱託を受けた裁判所の呼出しに正当な理由なく応じない場合や、証言等を拒んだ場合に科されます。刑罰ではなく行政上の秩序罰です。
過料は行政上の秩序罰で前科がつきませんが、罰金は刑罰で前科がつきます。意匠法 76 条の過料は非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科すもので、刑事裁判にはなりません。
正当な理由がなければ十万円以下の過料の対象になります。退職済み・当事者ではないといった事情は免除理由になりません。まず開封して出頭日と立場を確認することが重要です。
あります。デザインの公開時期や開発経緯を知る元担当者などが証人として呼出しを受けることがあります。当事者でなくても出頭は義務で、拒めば過料の対象です。
正当な理由なく鑑定を拒めば、意匠法 76 条により十万円以下の過料の対象になります。多忙という理由だけでは正当な理由と認められにくい点に注意が必要です。
退職は証人義務を免除しません。正当な理由なく出頭を拒むと過料の対象です。行けない事情がある場合は、期日前に証憑を添えて特許庁へ届け出る必要があります。
過料は地方裁判所の決定に基づき、確定すれば強制執行の対象となります。不服がある場合は決定の告知から一定期間内に即時抗告で争う必要があります。
非訟事件手続法に基づき、告知を受けた日から一週間以内に即時抗告ができます(最新の手続をご確認ください)。放置せず期限内に争うか納付するかを判断してください。
いいえ。意匠法 76 条の過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰なので、逮捕も前科もありません。刑事裁判ではなく、地方裁判所が非訟事件手続法に従って十万円以下の金銭負担を科すだけです。業界裏話ヒント:過料(行政罰)と罰金・科料(刑罰)は、漢字は似ていても法的性質が全く別物で、罰金には前科がつくが過料にはつかない。この違いを知らずに罰金がつくと怯える人が多いが、まず性質の確認が先
病気、入院、遠隔地居住、災害、業務上どうしても外せない事情などが典型です。一方「仕事が忙しい」「行きたくない」程度では原則認められません。重要なのは、その理由を出頭日より前に特許庁へ伝えること(意匠法 76 条)。業界裏話ヒント:事後に行けなかった理由を主張するより、事前に診断書や証憑を添えて届け出ておく方が圧倒的に通りやすい。専門家は必ず期日前に動くが、一般の人は欠席してから慌てる。この順番の差が結果を分ける
ただ黙って拒むと過料の対象ですが、職業上の秘密や自己負罪に当たる事項は、民事訴訟法 197 条の証言拒絶権を根拠に拒否でき、これは正当な理由になりえます。意匠法の審判手続では民事訴訟法の証拠調べ規定が準用されるためです。業界裏話ヒント:拒否と証言拒絶権の行使は外形が同じでも法的扱いが正反対で、根拠条文を示して拒むか無言で欠席するかで、過料になるかどうかが変わる。専門家はこの一手を必ず押さえる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の法的性質 | 76 条:行政上の秩序罰(過料)、前科なし | — |
| 対象となる行為 | 呼出しへの不出頭、宣誓・陳述・証言・鑑定・通訳の拒否 | — |
| 制裁の内容 | 十万円以下の過料 | — |
| 免れる手段 | 正当な理由の期日前届出、証言拒絶権の行使 | — |
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