第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。
要点意匠法 75 条は、審判手続で宣誓した当事者本人が特許庁に虚偽の陳述をした場合、十万円以下の過料を科す。証人等の偽証と異なり前科のつかない行政上の秩序罰である。
Q · 特許庁の審判で宣誓して嘘をついたら、逮捕されるの?
当事者本人なら過料十万円、前科はつきません
意匠法 75 条により、審判・判定手続で民事訴訟法 207 条 1 項の準用により宣誓した当事者本人が、特許庁またはその嘱託裁判所に虚偽の陳述をすると、十万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり、前科はつかず逮捕もされません。刑事罰である偽証等の罪(意匠法 72 条)は証人・鑑定人・通訳人が対象で、当事者本人とは制裁の重さが正反対に分岐します。ただし虚偽陳述が記録に残れば供述全体の信用が崩れ、意匠権の有効・無効判断そのものを失う危険があります。
意匠権をめぐる無効審判で、相手の主張を崩そうと特許庁の審判廷で宣誓し、事実と違う陳述をした。さて、あなたを待っているのは何か。意匠法75条の答えは「十万円以下の過料」である。ここに、ほとんどの当事者が気付かない分かれ道が隠れている。同じ嘘でも、あなたが「当事者本人」として宣誓したのか、「証人」として宣誓したのかで、運命が正反対になる。当事者本人の虚偽陳述はこの75条の過料、つまり行政上の秩序罰であって前科はつかない。だが証人・鑑定人・通訳人が嘘をつけば、それは偽証等の罪という刑事罰の世界に入り、最長で拘禁刑、前科も残る。特許庁の審判は裁判所の訴訟とは別物だと思われがちだが、証拠調べの場面では民事訴訟法がそっくり準用される。宣誓の重みも、嘘の代償も、現実の法廷とほぼ同じ構造で動いている。
意匠法 75 条は、意匠に関する審判・判定手続で宣誓した者の虚偽陳述に対する制裁を定める規定である。民事訴訟法 207 条 1 項の準用により宣誓した当事者本人が特許庁またはその嘱託裁判所に対して虚偽の陳述をした場合、十万円以下の過料に処する。証人等の偽証を刑事罰とする規定とは区別される行政上の秩序罰である。
審判・判定手続で宣誓した当事者本人が特許庁に虚偽の陳述をした場合に科される十万円以下の制裁です。行政上の秩序罰で、前科のつく刑事罰ではありません。
罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。75 条の過料は非訟事件手続法により、刑事手続とは別の枠組みで科されます。
証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述は 75 条の過料ではなく、偽証等の罪という刑事罰の対象です。最長で拘禁刑となり前科も残る点が当事者本人と異なります。
多くの審判は書面審理ですが、事実関係が核心争点になると口頭審理が指定され、本人尋問・証人尋問が行われます。宣誓と虚偽陳述の制裁はこの場面で問題になります。
なりません。75 条の過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため前科調書には記載されず、逮捕もされません。金額の重さと制裁の性質は別問題です。
当事者本人は事件の結果に直接の利害を持つ者で虚偽陳述は過料、証人は利害なき第三者で虚偽陳述は偽証等の罪です。誰をどの立場で尋問するかで責任が刑事と行政に分岐します。
科罰は審判官の職権事項であり、当事者が直接請求するものではありません。手続は非訟事件手続法により特許庁または裁判所が職権で開始します。
過料の対象は故意の虚偽陳述です。記憶違いにすぎない場合は、その経緯を客観資料とともに説明し、訂正・補充の陳述で記録を整える余地があります。
あなたが当事者本人なら逮捕されません。意匠法75条の十万円以下の過料、つまり行政上の秩序罰で、前科もつきません。刑事罰の偽証等の罪が適用されるのは証人・鑑定人・通訳人です。業界裏話ヒント:代理人は、利害関係の強い人物をあえて証人ではなく当事者本人として尋問に立たせ、刑事責任のリスクを過料の範囲に抑える設計をすることがある。本人席か証人席かは、座る前から計算されている
金銭面だけ見ればそうですが、それは盤面の半分しか見ていません。虚偽陳述が審判記録に残れば、あなたの供述全体の信用が崩れ、本案である意匠権の有効・無効の判断(意匠法52条以下の審判)を丸ごと失いかねません。業界裏話ヒント:審判官は過料の科罰自体には消極的なことが多いが、相手方から虚偽を具体的に指摘された当事者の証言は、心証形成の段階で一気に軽く扱われる。10万円より重いのは、その信用の喪失だ
多くの審判は書面審理で終わりますが、無効審判などで事実関係が核心争点になると口頭審理が開かれ、本人尋問・証人尋問が行われます。その場面で意匠法52条・58条が特許法を介して民事訴訟法207条を準用し、宣誓させます。業界裏話ヒント:書面だけで終わると油断していると、口頭審理の指定が来て初めて宣誓と尋問の現実に直面する。争点が事実に踏み込んだ瞬間、審判は裁判とほぼ同じ厳格さで動き出す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の対象 | 意匠法 75 条:宣誓後に虚偽陳述をした当事者本人 | — |
| 制裁の性質 | 十万円以下の過料(行政上の秩序罰・前科なし・逮捕なし) | — |
| 手続の場 | 特許庁の審判・判定手続(民訴 207 条準用) | — |
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