熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

意匠法 第75条(過料)

クイックジャンプ

第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 75 条は、審判手続で宣誓した当事者本人が特許庁に虚偽の陳述をした場合、十万円以下の過料を科す。証人等の偽証と異なり前科のつかない行政上の秩序罰である。

Q · 特許庁の審判で宣誓して嘘をついたら、逮捕されるの?

当事者本人なら過料十万円、前科はつきません

意匠法 75 条により、審判・判定手続で民事訴訟法 207 条 1 項の準用により宣誓した当事者本人が、特許庁またはその嘱託裁判所に虚偽の陳述をすると、十万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり、前科はつかず逮捕もされません。刑事罰である偽証等の罪(意匠法 72 条)は証人・鑑定人・通訳人が対象で、当事者本人とは制裁の重さが正反対に分岐します。ただし虚偽陳述が記録に残れば供述全体の信用が崩れ、意匠権の有効・無効判断そのものを失う危険があります。

解説

意匠権をめぐる無効審判で、相手の主張を崩そうと特許庁の審判廷で宣誓し、事実と違う陳述をした。さて、あなたを待っているのは何か。意匠法75条の答えは「十万円以下の過料」である。ここに、ほとんどの当事者が気付かない分かれ道が隠れている。同じ嘘でも、あなたが「当事者本人」として宣誓したのか、「証人」として宣誓したのかで、運命が正反対になる。当事者本人の虚偽陳述はこの75条の過料、つまり行政上の秩序罰であって前科はつかない。だが証人・鑑定人・通訳人が嘘をつけば、それは偽証等の罪という刑事罰の世界に入り、最長で拘禁刑、前科も残る。特許庁の審判は裁判所の訴訟とは別物だと思われがちだが、証拠調べの場面では民事訴訟法がそっくり準用される。宣誓の重みも、嘘の代償も、現実の法廷とほぼ同じ構造で動いている。

法的な位置づけ

意匠法 75 条は、意匠に関する審判・判定手続で宣誓した者の虚偽陳述に対する制裁を定める規定である。民事訴訟法 207 条 1 項の準用により宣誓した当事者本人が特許庁またはその嘱託裁判所に対して虚偽の陳述をした場合、十万円以下の過料に処する。証人等の偽証を刑事罰とする規定とは区別される行政上の秩序罰である。

よくある質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法 75 条の過料とは何ですか?

審判・判定手続で宣誓した当事者本人が特許庁に虚偽の陳述をした場合に科される十万円以下の制裁です。行政上の秩序罰で、前科のつく刑事罰ではありません。

Q2過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。75 条の過料は非訟事件手続法により、刑事手続とは別の枠組みで科されます。

Q3特許庁の審判で証人が嘘をつくとどうなりますか?

証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述は 75 条の過料ではなく、偽証等の罪という刑事罰の対象です。最長で拘禁刑となり前科も残る点が当事者本人と異なります。

Q4意匠の無効審判で口頭審理はいつ開かれますか?

多くの審判は書面審理ですが、事実関係が核心争点になると口頭審理が指定され、本人尋問・証人尋問が行われます。宣誓と虚偽陳述の制裁はこの場面で問題になります。

Q5過料十万円は前科になりますか?

なりません。75 条の過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため前科調書には記載されず、逮捕もされません。金額の重さと制裁の性質は別問題です。

Q6当事者本人尋問と証人尋問の違いは何ですか?

当事者本人は事件の結果に直接の利害を持つ者で虚偽陳述は過料、証人は利害なき第三者で虚偽陳述は偽証等の罪です。誰をどの立場で尋問するかで責任が刑事と行政に分岐します。

Q7意匠法 75 条の過料は誰が決めますか?

科罰は審判官の職権事項であり、当事者が直接請求するものではありません。手続は非訟事件手続法により特許庁または裁判所が職権で開始します。

Q8審判で記憶違いの陳述をしても過料になりますか?

過料の対象は故意の虚偽陳述です。記憶違いにすぎない場合は、その経緯を客観資料とともに説明し、訂正・補充の陳述で記録を整える余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許庁の審判で宣誓させられて、うっかり間違ったことを言ったら逮捕されるんですか?

あなたが当事者本人なら逮捕されません。意匠法75条の十万円以下の過料、つまり行政上の秩序罰で、前科もつきません。刑事罰の偽証等の罪が適用されるのは証人・鑑定人・通訳人です。業界裏話ヒント:代理人は、利害関係の強い人物をあえて証人ではなく当事者本人として尋問に立たせ、刑事責任のリスクを過料の範囲に抑える設計をすることがある。本人席か証人席かは、座る前から計算されている

Q2じゃあ10万円払う覚悟があれば、嘘をついても大して困らないってことですか?

金銭面だけ見ればそうですが、それは盤面の半分しか見ていません。虚偽陳述が審判記録に残れば、あなたの供述全体の信用が崩れ、本案である意匠権の有効・無効の判断(意匠法52条以下の審判)を丸ごと失いかねません。業界裏話ヒント:審判官は過料の科罰自体には消極的なことが多いが、相手方から虚偽を具体的に指摘された当事者の証言は、心証形成の段階で一気に軽く扱われる。10万円より重いのは、その信用の喪失だ

Q3そもそも特許庁の審判で宣誓なんて本当にするんですか? 書類のやりとりだけだと思っていました。

多くの審判は書面審理で終わりますが、無効審判などで事実関係が核心争点になると口頭審理が開かれ、本人尋問・証人尋問が行われます。その場面で意匠法52条・58条が特許法を介して民事訴訟法207条を準用し、宣誓させます。業界裏話ヒント:書面だけで終わると油断していると、口頭審理の指定が来て初めて宣誓と尋問の現実に直面する。争点が事実に踏み込んだ瞬間、審判は裁判とほぼ同じ厳格さで動き出す

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

  • 「審判で宣誓して嘘をつけば偽証罪で逮捕される」と思い込んでいる人が多いが、あなたが当事者本人なら適用されるのは75条の過料。行政上の秩序罰で、前科はつかず、逮捕もされない。刑事罰の偽証等の罪は証人・鑑定人・通訳人が対象だ
  • 過料10万円なら軽いと思っている人へ。軽いのは金額だけである。虚偽陳述が審判記録に残れば、あなたの供述全体の信用が崩れ、本案である意匠権の有効・無効の判断を丸ごと失いかねない。失うのは10万円ではなく、権利そのものだ
  • 「特許庁の審判は役所の手続だから、裁判ほど厳格ではない」という前提そのものが誤っている。証拠調べでは民事訴訟法がそのまま準用され、宣誓の手続も虚偽陳述への制裁も、裁判所での尋問と地続きで動いている
dimensionthisArticlealternatives
制裁の対象意匠法 75 条:宣誓後に虚偽陳述をした当事者本人
制裁の性質十万円以下の過料(行政上の秩序罰・前科なし・逮捕なし)
手続の場特許庁の審判・判定手続(民訴 207 条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-01T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが意匠権者として無効審判に巻き込まれ、本人尋問で宣誓した。記憶があいまいなまま、自社に有利な日付を言い切ってしまった。これは75条の過料の対象だが、前科ではない。問題はむしろ、その一言で供述全体の信用が崩れ、意匠権そのものを失いかねないという点だ
  • もし、知人の開発者に「審判で証人として、うちに有利なことを話してくれないか」と頼んだとしたら? その人が宣誓して嘘をつけば、適用されるのは75条の過料ではなく偽証等の罪。あなたは他人に刑事責任を背負わせることになる
  • 判定の手続で宣誓した相手方本人が、明らかに事実と異なる証言をした。あなたはそれを記録に残せた。過料は審判官の職権事項だ
  • 口頭審理の期日まであと数日。あなたは本人として出廷し宣誓する予定だが、過去のメールと記憶が食い違う部分がある。今のうちに客観資料と突き合わせておかないと、法廷で言い切った瞬間に過料と信用失墜の両方を抱え込む

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

意匠法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第75条(過料)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第75条の条文原文は「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第…」で始まります。
  3. 意匠法第75条は第八章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。