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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第75条(過料)

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第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第百七十四条第三項において、それぞれ準用する同法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

過料とは何ですか?

定義過料とは、意匠法第75条に定められた規定で、「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第75条(過料)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第75条の条文原文は「第二十五条第三項において準用する特許法第七十一条第三項において、第五十二条において、第五十八条第二項若しくは第三項において、又は同条第四項において準用する同法第…」で始まります。
  3. 意匠法第75条は第八章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第75条の前の条は意匠法第74条です。
  7. 意匠法第75条の次の条は意匠法第76条です。
  8. 意匠法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/75

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法75条は、審判手続で宣誓した当事者本人が特許庁に虚偽の陳述をした場合、十万円以下の過料を科す。証人等の偽証と異なり前科のつかない行政上の秩序罰である。

Q · 特許庁の審判で宣誓して嘘をついたら、逮捕されるの?

当事者本人なら過料十万円、前科はつきません

意匠法75条により、審判・判定手続で民事訴訟法207条1項の準用により宣誓した当事者本人が、特許庁またはその嘱託裁判所に虚偽の陳述をすると、十万円以下の過料に処されます。これは行政上の秩序罰であり、前科はつかず逮捕もされません。刑事罰である偽証等の罪(意匠法72条)は証人・鑑定人・通訳人が対象で、当事者本人とは制裁の重さが正反対に分岐します。ただし虚偽陳述が記録に残れば供述全体の信用が崩れ、意匠権の有効・無効判断そのものを失う危険があります。

解説

意匠権をめぐる無効審判で、相手の主張を崩そうと特許庁の審判廷で宣誓し、事実と違う陳述をした。さて、あなたを待っているのは何か。意匠法75条の答えは「十万円以下の過料」である。ここに、ほとんどの当事者が気付かない分かれ道が隠れている。同じ嘘でも、あなたが「当事者本人」として宣誓したのか、「証人」として宣誓したのかで、運命が正反対になる。当事者本人の虚偽陳述はこの75条の過料、つまり行政上の秩序罰であって前科はつかない。だが証人・鑑定人・通訳人が嘘をつけば、それは偽証等の罪という刑事罰の世界に入り、最長で拘禁刑、前科も残る。特許庁の審判は裁判所の訴訟とは別物だと思われがちだが、証拠調べの場面では民事訴訟法がそっくり準用される。宣誓の重みも、嘘の代償も、現実の法廷とほぼ同じ構造で動いている。

法的な位置づけ

意匠法75条は、意匠に関する審判・判定手続で宣誓した者の虚偽陳述に対する制裁を定める規定である。民事訴訟法207条1項の準用により宣誓した当事者本人が特許庁またはその嘱託裁判所に対して虚偽の陳述をした場合、十万円以下の過料に処する。証人等の偽証を刑事罰とする規定とは区別される行政上の秩序罰である。

よくある質問 AI による整理

Q1意匠法75条の過料とは何ですか?

審判・判定手続で宣誓した当事者本人が特許庁に虚偽の陳述をした場合に科される十万円以下の制裁です。行政上の秩序罰で、前科のつく刑事罰ではありません。

Q2過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑罰で前科がつきますが、過料は行政上の秩序罰で前科はつきません。75条の過料は非訟事件手続法により、刑事手続とは別の枠組みで科されます。

Q3特許庁の審判で証人が嘘をつくとどうなりますか?

証人・鑑定人・通訳人の虚偽陳述は75条の過料ではなく、偽証等の罪という刑事罰の対象です。最長で拘禁刑となり前科も残る点が当事者本人と異なります。

Q4意匠の無効審判で口頭審理はいつ開かれますか?

多くの審判は書面審理ですが、事実関係が核心争点になると口頭審理が指定され、本人尋問・証人尋問が行われます。宣誓と虚偽陳述の制裁はこの場面で問題になります。

Q5過料十万円は前科になりますか?

なりません。75条の過料は行政上の秩序罰であり、刑罰ではないため前科調書には記載されず、逮捕もされません。金額の重さと制裁の性質は別問題です。

Q6当事者本人尋問と証人尋問の違いは何ですか?

当事者本人は事件の結果に直接の利害を持つ者で虚偽陳述は過料、証人は利害なき第三者で虚偽陳述は偽証等の罪です。誰をどの立場で尋問するかで責任が刑事と行政に分岐します。

Q7意匠法75条の過料は誰が決めますか?

科罰は審判官の職権事項であり、当事者が直接請求するものではありません。手続は非訟事件手続法により特許庁または裁判所が職権で開始します。

Q8審判で記憶違いの陳述をしても過料になりますか?

過料の対象は故意の虚偽陳述です。記憶違いにすぎない場合は、その経緯を客観資料とともに説明し、訂正・補充の陳述で記録を整える余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特許庁の審判で宣誓させられて、うっかり間違ったことを言ったら逮捕されるんですか?

あなたが当事者本人なら逮捕されません。意匠法75条の十万円以下の過料、つまり行政上の秩序罰で、前科もつきません。刑事罰の偽証等の罪が適用されるのは証人・鑑定人・通訳人です。実務のポイント:代理人は、利害関係の強い人物をあえて証人ではなく当事者本人として尋問に立たせ、刑事責任のリスクを過料の範囲に抑える設計をすることがある。本人席か証人席かは、座る前から計算されている

Q2じゃあ10万円払う覚悟があれば、嘘をついても大して困らないってことですか?

金銭面だけ見ればそうですが、それは盤面の半分しか見ていません。虚偽陳述が審判記録に残れば、あなたの供述全体の信用が崩れ、本案である意匠権の有効・無効の判断(意匠法52条以下の審判)を丸ごと失いかねません。実務のポイント:審判官は過料の科罰自体には消極的なことが多いが、相手方から虚偽を具体的に指摘された当事者の証言は、心証形成の段階で一気に軽く扱われる。10万円より重いのは、その信用の喪失だ

Q3そもそも特許庁の審判で宣誓なんて本当にするんですか? 書類のやりとりだけだと思っていました。

多くの審判は書面審理で終わりますが、無効審判などで事実関係が核心争点になると口頭審理が開かれ、本人尋問・証人尋問が行われます。その場面で意匠法52条・58条が特許法を介して民事訴訟法207条を準用し、宣誓させます。実務のポイント:書面だけで終わると油断していると、口頭審理の指定が来て初めて宣誓と尋問の現実に直面する。争点が事実に踏み込んだ瞬間、審判は裁判とほぼ同じ厳格さで動き出す

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審判で宣誓して嘘をつけば偽証罪で逮捕される」と思い込んでいる人が多いが、あなたが当事者本人なら適用されるのは75条の過料。行政上の秩序罰で、前科はつかず、逮捕もされない。刑事罰の偽証等の罪は証人・鑑定人・通訳人が対象だ
  • 過料10万円なら軽いと思っている人へ。軽いのは金額だけである。虚偽陳述が審判記録に残れば、あなたの供述全体の信用が崩れ、本案である意匠権の有効・無効の判断を丸ごと失いかねない。失うのは10万円ではなく、権利そのものだ
  • 「特許庁の審判は役所の手続だから、裁判ほど厳格ではない」という前提そのものが誤っている。証拠調べでは民事訴訟法がそのまま準用され、宣誓の手続も虚偽陳述への制裁も、裁判所での尋問と地続きで動いている
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の対象意匠法75条:宣誓後に虚偽陳述をした当事者本人意匠法72条系:虚偽陳述をした証人・鑑定人・通訳人
民事訴訟法209条:一般民事訴訟で虚偽陳述をした当事者本人
制裁の性質十万円以下の過料(行政上の秩序罰・前科なし・逮捕なし)偽証等の罪(刑事罰・拘禁刑・前科あり)
十万円以下の過料(行政上の秩序罰・前科なし)
手続の場特許庁の審判・判定手続(民訴207条準用)特許庁の審判・判定手続(刑事罰の準用)
裁判所の民事訴訟手続

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民國民事訴訟法第367條之1

台湾も当事者本人の宣誓(具結)後の虚偽陳述に対し罰鍰を科す構造を持ち、当事者と証人で制裁を区別する点が日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법(당사자신문 규정)

韓国も当事者尋問と証人尋問で虚偽陳述の扱いを区別し、디자인보호법の審判手続に民事訴訟法を準用する枠組みが日本に近い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが意匠権者として無効審判に巻き込まれ、本人尋問で宣誓した。記憶があいまいなまま、自社に有利な日付を言い切ってしまった。これは75条の過料の対象だが、前科ではない。問題はむしろ、その一言で供述全体の信用が崩れ、意匠権そのものを失いかねないという点だ
  • もし、知人の開発者に「審判で証人として、うちに有利なことを話してくれないか」と頼んだとしたら? その人が宣誓して嘘をつけば、適用されるのは75条の過料ではなく偽証等の罪。あなたは他人に刑事責任を背負わせることになる
  • 判定の手続で宣誓した相手方本人が、明らかに事実と異なる証言をした。あなたはそれを記録に残せた。過料は審判官の職権事項だ
  • 口頭審理の期日まであと数日。あなたは本人として出廷し宣誓する予定だが、過去のメールと記憶が食い違う部分がある。今のうちに客観資料と突き合わせておかないと、法廷で言い切った瞬間に過料と信用失墜の両方を抱え込む

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方本人が宣誓後に事実と異なる陳述をしたら、その場で発言を審判調書に正確に残させる2. その陳述と矛盾する客観資料(契約書、メール、公報の日付など)を即座に提出し、矛盾を記録に固定する3. 過料の科罰は審判官の職権事項なので、あなたが直接請求するのではなく、上申書で事実を指摘する4. 狙うべきは過料そのものより、相手の供述全体の信用を崩して本案である無効審判の心証を有利に動かすことだ

訴えられた側:1. まず自分が当事者本人として宣誓したのか証人として宣誓したのかを確認する。本人なら75条の過料で前科はつかない、証人なら偽証等の罪という刑事の世界に入る2. 過料は刑罰ではなく非訟事件手続法による秩序罰であり、科される前に意見を述べる機会(審尋)がある3. 陳述が記憶違いにすぎず故意の虚偽でないなら、その経緯を客観資料とともに説明する4. 弁理士・弁護士と、訂正や補充の陳述で記録を整える余地がないか早急に詰める

時効(請求できる期限):過料は刑罰ではないため公訴時効は適用されない。科罰の手続は非訟事件手続法により、特許庁または裁判所が職権で開始する。本人尋問・証人尋問が行われる口頭審理の期日が事実上の勝負どころで、宣誓して言い切る前が分水嶺だ(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:75条の過料は行政上の秩序罰であり、証人等の偽証を対象とする刑事罰と峻別される。立法者は事件の結果に直接利害を持つ当事者本人の防御権への萎縮を避けるため、当事者本人の虚偽陳述をあえて軽い過料にとどめたと解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和34年(1959年) 新設:意匠法(昭和34年法律第125号)制定時に、審判・判定手続における宣誓者の虚偽陳述に対する過料の制裁として規定された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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