意匠法 第62条(意匠登録証の交付)
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- 特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。
- 2.意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
意匠登録証の交付とは何ですか?
定義意匠登録証の交付とは、意匠法第62条に定められた規定で、「特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第62条(意匠登録証の交付)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第62条の条文原文は「特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。」で始まります。
- 意匠法第62条は第七章に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第62条の前の条は意匠法第61条です。
- 意匠法第62条の次の条は意匠法第63条です。
- 意匠法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法62条は、意匠権の設定登録または移転登録があったとき、特許庁長官が意匠権者へ意匠登録証を交付すると定める。権利自体は意匠原簿への登録により発生する。
Q · 意匠登録証を持っていれば、私が今も意匠権者だと証明できますか?
いいえ。権利の証明は意匠原簿でしか行えません
意匠法62条により、特許庁長官は意匠権の設定登録または移転登録があったとき意匠権者へ意匠登録証を交付します。しかし証書は交付時点の事実を示す証明書にすぎず、その後の権利移転や消滅は反映されません。現在の権利者・存続状態・質権や専用実施権の有無を確認するには、意匠原簿の登録事項証明書を取得する必要があります。
解説
特許庁から意匠権の登録が認められると、特許庁長官から一通の証書が届く。意匠登録証だ。立派な紙で、額に入れて飾りたくなる。だが、ここに多くの権利者がはまる落とし穴がある。あなたの意匠権は、この証書によって生まれるのではない。権利は意匠原簿への設定登録(意匠法20条)の瞬間にすでに発生しており、証書はその事実を後から知らせる通知書にすぎない。だから証書を失くしても権利は1ミリも減らない。逆に、誰かが古い意匠登録証を見せて「これが私の権利だ」と主張しても、その間に権利が移転・消滅していれば、その紙はただの紙だ。本当の権利関係は原簿にしか書かれていない。本条2項は、証書を失くしたときの再交付手続を経済産業省令(意匠法施行規則)に委ねている。
法的な位置づけ
意匠法62条は意匠登録証の交付を定める規定である。特許庁長官は、意匠権の設定登録または第26条の2に基づく移転登録があったとき、意匠権者に対し意匠登録証を交付する。証書は交付時点の登録事実を示す証明書であり、権利の実体は意匠原簿への登録に基づいて生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引前に意匠原簿で現在の権利者を確認 相手が意匠登録証を提示しても鵜呑みにせず、特許庁に意匠原簿の登録事項証明書を請求する。証書の交付日以降に権利が移転・消滅していないか、現在の権利者と一致するかを確認する
- 2.質権・専用実施権の設定有無を原簿で確認 意匠権の買い取りやライセンス交渉では、質権や専用実施権が設定されていないかを登録事項証明書で確認する。これらは意匠登録証には現れず、原簿にしか記録されない
- 3.意匠登録証を紛失・破損したら再交付を申請 権利は意匠原簿に記録されているため慌てる必要はない。必要に応じて意匠法62条2項に基づき、経済産業省令(意匠法施行規則)所定の様式で特許庁に再交付を申請する
- 4.相手の証書主張に登録事項証明書で反証 相手が古い意匠登録証を盾に差止めや警告をしてきた場合、最新の登録事項証明書を取得し、権利の消滅・移転・登録料不納による失効の有無を確認して反証する。必要なら弁理士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1意匠登録証とは何ですか?
特許庁長官が意匠権の設定登録・移転登録の際に意匠権者へ交付する書面で、登録の事実を証明します。権利そのものではなく、権利は意匠原簿への登録で発生します。
Q2意匠登録証の再交付はどうやって申請しますか?
意匠法62条2項に基づき経済産業省令(意匠法施行規則)所定の様式で特許庁に再交付を申請します。紛失・破損しても権利には影響しません。
Q3意匠登録証と意匠原簿の違いは何ですか?
意匠原簿は権利者・存続状態・質権や専用実施権を記録する公的原本で、現在の権利関係を示します。証書は交付時点の事実を伝える控えにすぎません。
Q4意匠登録証はいつ届きますか?
意匠権の設定登録(意匠法20条)または移転登録が完了した後、特許庁長官から意匠権者に交付されます。権利は登録の時点で既に発生しています。
Q5意匠権の移転でも意匠登録証は交付されますか?
はい。第26条の2第1項の請求に基づく移転登録があったときも、特許庁長官は意匠権者に意匠登録証を交付します(意匠法62条1項)。
Q6意匠登録証の再交付には費用がかかりますか?
経済産業省令に従い所定の手数料が必要です。金額は最新の料金表をご確認ください。権利証明の実務では証書より原簿の登録事項証明書が重要です。
Q7意匠原簿の登録事項証明書はどこで取得できますか?
特許庁に請求して取得します。現在の権利者・存続状態・質権や専用実施権の有無を一望でき、取引や訴訟の公的証拠として通用します。
Q8古い意匠登録証を根拠に権利主張されたらどうすべきですか?
まず意匠原簿を確認します。証書の交付日以降に権利が移転・消滅していれば主張は根拠を失います。証書ではなく原簿が現在の権利関係を示します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1意匠登録証をなくしたら、権利も消えてしまうんですか?
消えません。意匠権は意匠原簿への設定登録(意匠法20条)で発生し、登録証はその事実を知らせる証明書にすぎません。失くしても再交付を申請できます(本条2項、意匠法施行規則)。実務のポイント:再交付の手数料は数千円程度。むしろ実務で重要なのは、権利の現在の状態を示すのは証書ではなく原簿だという点。取引や訴訟で証拠として通用するのは意匠原簿の登録事項証明書のほうです
Q2相手が意匠登録証を見せてきたら、その人が権利者だと信じていいですか?
信じてはいけません。登録証は交付された時点の事実を示すだけで、その後の移転(意匠法26条の2など)や権利消滅は反映されません。本当の権利者を確認するには、特許庁で意匠原簿の登録事項証明書を取得します。実務のポイント:M&Aや知財ライセンス交渉では、相手の出す証書を鵜呑みにせず、必ず最新の原簿を取り直すのが鉄則。質権や専用実施権の設定も原簿にしか出てこないため、証書だけ見て契約すると後で足をすくわれます
間違えやすい点 AI による整理
- 意匠登録証が権利そのものだと思われがちだが、権利の実体は意匠原簿への登録(意匠法20条)にある。証書は事実を伝える通知書で、紛失しても権利は失われない
- あなたから見れば「証書を持つ人=権利者」だが、法律から見れば「原簿に記録された人=権利者」。この落差を知らずに証書だけで取引すると、すでに権利を手放した相手と契約してしまう
- 再交付できることは知っていても、その「軽さ」の本当の意味を見落としている。証書がただの再発行可能な控えだということは、裏を返せば、証書をいくら集めても権利の現在の所在は証明できないということだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 意匠登録証(62条):交付時点の登録事実を示す証明書 | 意匠原簿への登録(61条):権利の実質的記録・公的原本 意匠公報への掲載(63条):社会一般への権利の公示 |
| 権利との関係 | 権利を生じさせない、証明するだけ | 設定登録により意匠権が発生(20条の前提) 公示手段であり権利発生要件ではない |
| 現在の権利関係を示すか | 示さない(交付後の移転・消滅は未反映) | 示す(常に更新され最新の権利者を記録) 登録時点の内容を掲載、以後の変動は別途登録 |
| 紛失・再取得 | 再交付可能(62条2項)、失っても権利に影響なし | 登録事項証明書として何度でも取得可 公報は公開情報として随時閲覧可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は設計専利について発明専利の発証規定を準用し、設計専利証書を交付する。証書は登録の証明であり、権利関係は専利公報・専利登記簿に依拠する点で日本と類似
韓国も登録されたデザインについて디자인등록증を発給する。権利はデザイン登録原簿への登録で発生し、証書は証明手段にとどまる
ドイツは DPMA の登録簿への登録により登録意匠が成立する。証書(Urkunde)は登録の事実を示すもので、権利の実体は登録簿に依拠する
米国はデザイン特許を USPTO が付与し、特許証(certificate)を交付する。権利は grant によって成立し、証書はその公式記録として機能する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし取引先が「このデザインはうちが意匠登録している」と意匠登録証のコピーを送ってきたら、あなたはそれを信じるべきか? 証書の日付が3年前なら、その間に権利は失効しているかもしれない。意匠権の存続には登録料の納付が必要で、払い忘れれば権利は消える。原簿を確認するまで、相手の主張は宙に浮いている
- 引っ越しの片付けで意匠登録証が見つからない。だが慌てる必要はない。権利は原簿に記録されており、証書がなくても権利行使に支障はない。必要なら再交付を申請すればいい
- 他社の意匠権を買い取る交渉中で、相手は誇らしげに意匠登録証を見せてくる。だが契約締結まであと5日、あなたが本当に確認すべきは証書ではなく、移転登録が可能な状態か、質権や専用実施権が設定されていないか。それは意匠原簿の謄本にしか書かれていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 意匠登録証を紛失・破損しても権利は無事、慌てない。権利は意匠原簿に記録されている2. 必要なら特許庁に再交付を申請する(本条2項、意匠法施行規則の様式に従う) 3. 取引や訴訟で権利を証明したいときは、証書ではなく意匠原簿の登録事項証明書を取得する、こちらが現在の権利状態を示す公的証拠になる4. 設定登録の通知が届かない場合は、登録料の納付状況と出願の係属状態を特許庁に確認する
訴えられた側:1. 相手が意匠登録証を盾に差止めや警告をしてきても、まず原簿を確認、証書の日付以降に権利が消滅・移転していないか調べる2. 登録料の不納による権利消滅、無効審判での無効確定がないか確認する3. 自社の実施が登録意匠の範囲(類似範囲を含む)に本当に入るか、意匠の要部で比較検討する4. 必要なら弁理士に依頼し、無効資料の調査や先使用権(意匠法29条)の主張可能性を検討する
時効(請求できる期限):意匠登録証の交付・再交付に特定の時効はない。ただし意匠権自体は出願日から最長25年(2020年4月施行の改正後。それ以前の出願は登録日から20年、最新の改正状況をご確認ください)で消滅し、登録料の不納でも権利は失効する。証書の有無と権利の存否は無関係
学説
通説:意匠登録証は権利を創設する文書ではなく、意匠原簿への登録という事実を証明する証書にすぎないとするのが通説。権利の発生・移転・消滅は意匠原簿への登録に依拠し、証書の有無は権利の存否に影響しない。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法(昭和34年法律第125号)制定時に意匠登録証の交付と再交付の枠組みが整備された。設定登録により権利が発生し、証書はその証明書と位置づけられた
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