要点意匠法 62 条は、意匠権の設定登録または移転登録があったとき、特許庁長官が意匠権者へ意匠登録証を交付すると定める。権利自体は意匠原簿への登録により発生する。
Q · 意匠登録証を持っていれば、私が今も意匠権者だと証明できますか?
いいえ。権利の証明は意匠原簿でしか行えません
意匠法 62 条により、特許庁長官は意匠権の設定登録または移転登録があったとき意匠権者へ意匠登録証を交付します。しかし証書は交付時点の事実を示す証明書にすぎず、その後の権利移転や消滅は反映されません。現在の権利者・存続状態・質権や専用実施権の有無を確認するには、意匠原簿の登録事項証明書を取得する必要があります。
特許庁から意匠権の登録が認められると、特許庁長官から一通の証書が届く。意匠登録証だ。立派な紙で、額に入れて飾りたくなる。だが、ここに多くの権利者がはまる落とし穴がある。あなたの意匠権は、この証書によって生まれるのではない。権利は意匠原簿への設定登録(意匠法20条)の瞬間にすでに発生しており、証書はその事実を後から知らせる通知書にすぎない。だから証書を失くしても権利は1ミリも減らない。逆に、誰かが古い意匠登録証を見せて「これが私の権利だ」と主張しても、その間に権利が移転・消滅していれば、その紙はただの紙だ。本当の権利関係は原簿にしか書かれていない。本条2項は、証書を失くしたときの再交付手続を経済産業省令(意匠法施行規則)に委ねている。
意匠法 62 条は意匠登録証の交付を定める規定である。特許庁長官は、意匠権の設定登録または第 26 条の 2 に基づく移転登録があったとき、意匠権者に対し意匠登録証を交付する。証書は交付時点の登録事実を示す証明書であり、権利の実体は意匠原簿への登録に基づいて生じる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
特許庁長官が意匠権の設定登録・移転登録の際に意匠権者へ交付する書面で、登録の事実を証明します。権利そのものではなく、権利は意匠原簿への登録で発生します。
意匠法 62 条 2 項に基づき経済産業省令(意匠法施行規則)所定の様式で特許庁に再交付を申請します。紛失・破損しても権利には影響しません。
意匠原簿は権利者・存続状態・質権や専用実施権を記録する公的原本で、現在の権利関係を示します。証書は交付時点の事実を伝える控えにすぎません。
意匠権の設定登録(意匠法 20 条)または移転登録が完了した後、特許庁長官から意匠権者に交付されます。権利は登録の時点で既に発生しています。
はい。第 26 条の 2 第 1 項の請求に基づく移転登録があったときも、特許庁長官は意匠権者に意匠登録証を交付します(意匠法 62 条 1 項)。
経済産業省令に従い所定の手数料が必要です。金額は最新の料金表をご確認ください。権利証明の実務では証書より原簿の登録事項証明書が重要です。
特許庁に請求して取得します。現在の権利者・存続状態・質権や専用実施権の有無を一望でき、取引や訴訟の公的証拠として通用します。
まず意匠原簿を確認します。証書の交付日以降に権利が移転・消滅していれば主張は根拠を失います。証書ではなく原簿が現在の権利関係を示します。
消えません。意匠権は意匠原簿への設定登録(意匠法20条)で発生し、登録証はその事実を知らせる証明書にすぎません。失くしても再交付を申請できます(本条2項、意匠法施行規則)。業界裏話ヒント:再交付の手数料は数千円程度。むしろ実務で重要なのは、権利の現在の状態を示すのは証書ではなく原簿だという点。取引や訴訟で証拠として通用するのは意匠原簿の登録事項証明書のほうです
信じてはいけません。登録証は交付された時点の事実を示すだけで、その後の移転(意匠法26条の2など)や権利消滅は反映されません。本当の権利者を確認するには、特許庁で意匠原簿の登録事項証明書を取得します。業界裏話ヒント:M&Aや知財ライセンス交渉では、相手の出す証書を鵜呑みにせず、必ず最新の原簿を取り直すのが鉄則。質権や専用実施権の設定も原簿にしか出てこないため、証書だけ見て契約すると後で足をすくわれます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 意匠登録証(62 条):交付時点の登録事実を示す証明書 | — |
| 権利との関係 | 権利を生じさせない、証明するだけ | — |
| 現在の権利関係を示すか | 示さない(交付後の移転・消滅は未反映) | — |
| 紛失・再取得 | 再交付可能(62 条 2 項)、失っても権利に影響なし | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。