意匠法 第29条(先使用による通常実施権)
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意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
この条文の基本情報
先使用による通常実施権とは何ですか?
定義先使用による通常実施権とは、意匠法第29条に定められた規定で、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第29条(先使用による通常実施権)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第29条の条文原文は「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創…」で始まります。
- 意匠法第29条は第一節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第29条の前の条は意匠法第28条です。
- 意匠法第29条の次の条は意匠法第29条の2です。
- 意匠法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法29条は、意匠登録出願前から独自に創作した意匠を国内で事業として実施・準備していた者に、無償の通常実施権(先使用権)を認める規定である。
Q · 意匠権の侵害警告が届いた。でも登録より前から自分で作って売っていたら、販売を続けられる?
登録出願前から独自に実施していれば先使用権で継続できます
意匠法29条により、意匠登録出願前に、その意匠を知らずに独自創作し(または独自創作者から知得し)、日本国内で現に事業として実施または準備していた者は、無償の通常実施権(先使用権)を有します。後から登録した相手の意匠権は、実施・準備をしていた意匠と事業の目的の範囲内では及びません。ただし、独自創作の事実と出願時点での実施・準備の事実は、先使用者側が証拠で立証する必要があります。
解説
何年も前から自分で考えたデザインの雑貨をネットで売ってきた。ある日、見ず知らずの会社から「その商品は当社の登録意匠を侵害している、直ちに販売を中止せよ」という警告書が届く。多くの人はここで廃業を覚悟する。だが意匠法29条を知っていれば話は別だ。相手が意匠登録を出願するより前に、あなたが自分でそのデザインを創作し、日本国内で現に事業として売っていた(または事業の準備をしていた)なら、あなたは「先使用権」という通常実施権(登録意匠を使ってよいという、ロイヤリティ不要の使用許可)を持つ。後から登録した相手の意匠権は、あなたには及ばない。ただし条件は厳しい。相手のデザインを知らずに独自に創作したこと、出願時点で既に事業または準備をしていたこと、この二つをあなた自身が証拠で立証しなければならない。図面の日付、試作品、取引記録、それが残っているかどうかで、事業を続けられるか畳むかが決まる。
法的な位置づけ
意匠法29条の先使用権は、意匠登録出願前に、その意匠を知らずに独自創作し(または独自創作者から知得し)、日本国内で現に事業として実施し、または事業の準備をしていた者に発生する法定の通常実施権である。登録意匠権の効力は、当該実施・準備の意匠および事業の目的の範囲内では、この先使用者に及ばない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.侵害警告書が届いたら、まず相手の出願日を特定 警告書に記載された登録意匠番号から、相手の意匠登録出願日を J-PlatPat 等で確認する。自社の実施・準備開始日が出願日より前かどうかが、先使用権成否の第一関門になる
- 2.出願日より前の実施・準備を示す証拠を日付つきで保全 設計図面、試作品、金型発注書、納品伝票、広告、クラウドファンディング公開ログなどを、日付が客観的に確認できる形で収集・保全する。改ざん疑義を避けるため原本とタイムスタンプを揃える
- 3.独自創作または正当な知得の経緯を裏づける資料を整える 相手の意匠を知らずに自ら創作した、または独自創作者から知得した経緯を、創作メモ・委託契約書・デザイナーとのやり取り等で立証できるよう整理する
- 4.先使用権を明示した回答書を作成し、安易に販売中止しない 『当社は貴社出願日より前から本意匠を実施しており、意匠法29条の先使用権を有する』旨を明示した回答書を返す。証拠を握ったうえで交渉に臨み、拙速な販売中止に応じない
- 5.訴訟に備え、実施・準備の範囲を立証できる形に整理 差止・損害賠償請求に発展した場合に備え、実施していた意匠と事業の目的の範囲を特定し、その範囲内での通常実施権の存在を主張できるよう証拠を体系化する
よくある質問 AI による整理
Q1意匠法の先使用権とは?
意匠登録出願前に、その意匠を知らず独自に創作し、日本国内で事業として実施または準備していた者に発生する無償の通常実施権です。意匠法29条が根拠で、後から登録された意匠権は及びません。
Q2意匠の先使用権を証明するには何が必要?
出願日より前の設計図面、試作品、金型発注書、納品伝票、広告などを日付つきで保全します。独自創作の経緯と出願時点の実施・準備の両方を、先使用者側が立証しなければなりません。
Q3意匠権の侵害警告書が届いたらどうすればいい?
まず相手の出願日を確認し、それより前からの実施・準備を示す証拠を集めます。安易に販売中止に応じず、意匠法29条の先使用権を有する旨を明示して回答するのが基本です。
Q4特許の先使用権と意匠の先使用権は同じ?
構造は同じで、意匠は29条、特許は79条が定めます。意匠の解釈は特許の先使用権判例(ウォーキングビーム事件など)が参照され、要件も並行的に判断されます。
Q5自分のデザインを他社に意匠登録されたら使えなくなる?
登録前から独自に創作して事業に使っていれば、先使用権により使い続けられます。登録の有無ではなく、先に実施していた証拠があるかどうかが決め手です。
Q6先使用権にライセンス料はかかる?
かかりません。先使用権は無償の通常実施権で、意匠権者へのロイヤリティ支払いは不要です。ただし実施・準備をしていた意匠と事業の目的の範囲内に限られます。
Q7意匠の先使用権に関する判例はある?
意匠29条に加え、特許79条の『事業の準備』を判断したウォーキングビーム事件(最判昭和61.10.3)が意匠でも参照されます。即時実施の意図の客観的認識が基準です。
Q8先使用権は事業を売ったら引き継げる?
先使用権は通常実施権の一種で、実施している事業とともに移転できると解されています。ただし範囲は元の実施・準備の意匠と事業の目的に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1先使用権って、特許庁に申請とか登録が必要なんですか?
不要です。意匠法29条の要件を満たせば、法律上当然に発生する権利で、何の手続も登録もいりません。だからこそ落とし穴がある。発生は自動でも、立証責任はすべてあなた側にあります。実務のポイント:弁理士は「先使用権があるから大丈夫」とは安易に言いません。なぜなら、いざ訴訟になったとき出願日より前の事業を証明できる証拠を持っている中小企業は驚くほど少ないからです。権利があることと、それを証明できることは別物だと知っておく
Q2まだ販売前で準備中だったんですが、それでも先使用権になりますか?
「事業の準備をしている者」も29条で保護されます。ただし、単なる構想やアイデア段階では足りません。即時に実施する意図があり、それが客観的に認識できる程度に具体化していることが必要です。実務のポイント:この「事業の準備」の基準は、特許法79条の先使用権に関する最高裁判例(ウォーキングビーム事件、最判昭和61.10.3)が意匠でも参照されます。金型の発注、量産の見積取得、販路の確保まで進んでいれば認められやすい。逆にデザイン案を社内で検討していただけでは弱い
Q3先使用権が認められたら、これから生産量を増やしたり別の商品にも使えますか?
条文は「実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限ると定めています。出願時にやっていた事業の範囲内であれば、ある程度の増産は判例上認められる傾向ですが、全く別カテゴリの製品への展開は範囲外と判断される可能性が高い。実務のポイント:「事業の目的の範囲」をどこまで広く読むかは実務上、解釈が分かれている論点です。同種製品のモデルチェンジ程度なら認められても、用途の異なる製品への横展開は危険。拡大する前に専門家に範囲を確認する
Q4自分でデザインしたわけじゃなく、外部のデザイナーから買った図面なんですが、先使用権は持てますか?
持てる可能性があります。29条は「創作をした者から知得して」事業をしている者も保護します。つまり、独自に創作したデザイナーからあなたが知得し、出願時に事業をしていれば対象になります。実務のポイント:ここで重要なのは、知得元のデザイナーが意匠権者の出願内容を知らずに独自創作していたという経緯です。デザイナーとの契約書に創作日や独自性をうたう条項を入れておくと、後日の立証が格段に楽になる。委託デザインこそ、創作の証跡を残す価値が大きい
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手が意匠登録している以上、こちらに勝ち目はない」と思い込んで廃業する人がいる。だが登録は絶対ではない。あなたが出願日より前から独自に作って売っていれば、登録された意匠権はあなたには及ばない。問題は登録の有無ではなく、あなたが先にやっていた証拠があるかどうかだ
- 「先使用権は知っているが、主張すれば自動的に認められる」と軽く考えている人が多い。実際の深刻さは立証の壁にある。出願時点で事業をしていた事実、相手の意匠を知らずに独自創作した事実、この二つをすべてあなた側が証明しなければならない。立証できなければ、先にやっていても負ける
- 「先使用権があれば、これから自由に生産量を増やしたり別商品に展開できる」と誤解されがちだが、条文は「実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」と限定している。出願時に作っていた範囲を大きく超える事業拡大は、保護の外に出る可能性がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 保護対象 | 意匠(登録デザイン) | 発明(特許) 商標(標章) |
| 根拠条文 | 意匠法29条 | 特許法79条 商標法32条 |
| 主観的要件 | 出願意匠を知らずに独自創作/独自創作者から知得 | 出願発明を知らずに独自発明/独自発明者から知得 不正競争の目的なく先に使用し需要者に周知 |
| 効果 | 無償の通常実施権(実施・準備と事業の目的の範囲内) | 無償の通常実施権(実施・準備と事業の目的の範囲内) 継続使用権(周知性を獲得した範囲内) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は意匠を『設計專利』として専利法で保護し、先使用権も特許・実用新案と共通の枠組みで認める。
韓国はデザイン保護法で先使用による通常実施権を認め、日本意匠法29条と類似の要件構造を採る。
ドイツは意匠法(DesignG)で先使用権を認め、登録前から善意で実施していた者を保護する。
米国は意匠特許を含む特許に先使用者の抗弁を認めるが、適用要件は限定的で実務上の争いがある。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 町工場が5年前から独自設計の金具を量産してきた。ある日、大手メーカーが似た形状を意匠登録し、「製造をやめろ」と通告してきた。先使用権を主張できれば製造は続けられる。鍵は、5年前の設計図面・金型発注書・納品伝票が日付つきで残っているかどうか。証拠さえあれば、相手の登録は怖くない
- もしあなたがクラウドファンディングで新商品のデザインを公開し、量産の準備を進めていたとき、別の誰かが先に意匠登録を済ませてしまったら? あなたの「事業の準備」が法的に認められれば、先使用権で押し返せる。ただし、単なるアイデア段階では足りず、客観的に見て即時に実施する意図が認識できる程度の準備が要る
- あなたが意匠権者の側で、自社の登録意匠そっくりの製品を売る業者を見つけた。差止請求を出す前に確認すべきは、相手が自社の出願日より前から事業をしていなかったか。相手に先使用権があれば、差止めも損害賠償も通らない
- デザイナーから図面を買って製品化した会社が、後発の意匠権者から訴えられた。「自分で創作していない、人から知得した」場合でも、知得元が独自創作者であれば先使用権は成立する。あと1か月で口頭弁論、知得元の創作経緯を証明する資料を今すぐ集めないと間に合わない
- OEM で部品を作っていたら、発注元が意匠登録していたデザインだった。あなた自身は先使用権を持てるのか、それとも発注元の権利の傘下なのか。実施の主体が誰かで結論が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:あなたが意匠権者で、似た製品を売る業者を見つけた場合。1. 差止・賠償を請求する前に、相手の事業開始時期を調査する。相手が自社の出願日より前から事業をしていれば先使用権が成立し、請求は空振りに終わる2. 相手の販売開始日、製品の創作経緯、相手が自社意匠を知っていたかを調べる。先使用権の四要件のどれかが欠ければ、そこを突く3. 相手に先使用権がありそうなら、差止訴訟より実施許諾交渉やデザインの差別化交渉に切り替える方が現実的
訴えられた側:あなたが侵害警告を受けた先使用者の側の場合。1. 何より先に、相手の出願日より前から事業または準備をしていた証拠を集める。設計図面、試作品、金型発注書、納品伝票、広告、すべて日付つきで保全する2. 相手の意匠を知らずに独自創作した、または独自創作者から知得した経緯を裏づける資料を整える3. 警告書には「意匠法29条の先使用権を有する」と明示して回答、安易に販売中止に応じない4. 訴訟になれば、実施・準備の範囲を立証して通常実施権の存在を主張する。立証可能なら差止めも賠償も退けられる
時効(請求できる期限):先使用権そのものに行使期限はなく、要件を満たす限り意匠権の存続期間中ずっと存続する。ただし侵害訴訟で抗弁として主張する好機は、第一審の早い段階で逃さないこと。意匠権者からの損害賠償請求権には不法行為の消滅時効(民法724条、知った時から3年、行為時から20年)が、差止請求は意匠権存続中いつでも可能(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:意匠法29条の先使用権は、①出願意匠を知らない独自創作または独自創作者からの知得、②出願時における国内での事業の実施または準備、の要件を満たせば法律上当然に発生する登録不要・無償の通常実施権であり、立証責任は先使用者側にあると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和34年(1959年) 新設:現行意匠法の制定時に、特許法79条の先使用権と同型の規定として29条を設け、登録出願前からの先行実施者を保護する無償の通常実施権を法定した。
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