意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠登録出願の際(第九条の二の規定により、又は第十七条の三第一項(第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、その意匠登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの意匠登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
要点意匠法 29 条は、意匠登録出願前から独自に創作した意匠を国内で事業として実施・準備していた者に、無償の通常実施権(先使用権)を認める規定である。
Q · 意匠権の侵害警告が届いた。でも登録より前から自分で作って売っていたら、販売を続けられる?
登録出願前から独自に実施していれば先使用権で継続できます
意匠法 29 条により、意匠登録出願前に、その意匠を知らずに独自創作し(または独自創作者から知得し)、日本国内で現に事業として実施または準備していた者は、無償の通常実施権(先使用権)を有します。後から登録した相手の意匠権は、実施・準備をしていた意匠と事業の目的の範囲内では及びません。ただし、独自創作の事実と出願時点での実施・準備の事実は、先使用者側が証拠で立証する必要があります。
何年も前から自分で考えたデザインの雑貨をネットで売ってきた。ある日、見ず知らずの会社から「その商品は当社の登録意匠を侵害している、直ちに販売を中止せよ」という警告書が届く。多くの人はここで廃業を覚悟する。だが意匠法 29 条を知っていれば話は別だ。相手が意匠登録を出願するより前に、あなたが自分でそのデザインを創作し、日本国内で現に事業として売っていた(または事業の準備をしていた)なら、あなたは「先使用権」という通常実施権(登録意匠を使ってよいという、ロイヤリティ不要の使用許可)を持つ。後から登録した相手の意匠権は、あなたには及ばない。ただし条件は厳しい。相手のデザインを知らずに独自に創作したこと、出願時点で既に事業または準備をしていたこと、この二つをあなた自身が証拠で立証しなければならない。図面の日付、試作品、取引記録、それが残っているかどうかで、事業を続けられるか畳むかが決まる。
意匠法 29 条の先使用権は、意匠登録出願前に、その意匠を知らずに独自創作し(または独自創作者から知得し)、日本国内で現に事業として実施し、または事業の準備をしていた者に発生する法定の通常実施権である。登録意匠権の効力は、当該実施・準備の意匠および事業の目的の範囲内では、この先使用者に及ばない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
意匠登録出願前に、その意匠を知らず独自に創作し、日本国内で事業として実施または準備していた者に発生する無償の通常実施権です。意匠法 29 条が根拠で、後から登録された意匠権は及びません。
出願日より前の設計図面、試作品、金型発注書、納品伝票、広告などを日付つきで保全します。独自創作の経緯と出願時点の実施・準備の両方を、先使用者側が立証しなければなりません。
まず相手の出願日を確認し、それより前からの実施・準備を示す証拠を集めます。安易に販売中止に応じず、意匠法 29 条の先使用権を有する旨を明示して回答するのが基本です。
構造は同じで、意匠は 29 条、特許は 79 条が定めます。意匠の解釈は特許の先使用権判例(ウォーキングビーム事件など)が参照され、要件も並行的に判断されます。
登録前から独自に創作して事業に使っていれば、先使用権により使い続けられます。登録の有無ではなく、先に実施していた証拠があるかどうかが決め手です。
かかりません。先使用権は無償の通常実施権で、意匠権者へのロイヤリティ支払いは不要です。ただし実施・準備をしていた意匠と事業の目的の範囲内に限られます。
意匠 29 条に加え、特許 79 条の『事業の準備』を判断したウォーキングビーム事件(最判昭和 61.10.3)が意匠でも参照されます。即時実施の意図の客観的認識が基準です。
先使用権は通常実施権の一種で、実施している事業とともに移転できると解されています。ただし範囲は元の実施・準備の意匠と事業の目的に限られます。
不要です。意匠法 29 条の要件を満たせば、法律上当然に発生する権利で、何の手続も登録もいりません。だからこそ落とし穴がある。発生は自動でも、立証責任はすべてあなた側にあります。業界裏話ヒント:弁理士は「先使用権があるから大丈夫」とは安易に言いません。なぜなら、いざ訴訟になったとき出願日より前の事業を証明できる証拠を持っている中小企業は驚くほど少ないからです。権利があることと、それを証明できることは別物だと知っておく
「事業の準備をしている者」も 29 条で保護されます。ただし、単なる構想やアイデア段階では足りません。即時に実施する意図があり、それが客観的に認識できる程度に具体化していることが必要です。業界裏話ヒント:この「事業の準備」の基準は、特許法 79 条の先使用権に関する最高裁判例(ウォーキングビーム事件、最判昭和 61.10.3)が意匠でも参照されます。金型の発注、量産の見積取得、販路の確保まで進んでいれば認められやすい。逆にデザイン案を社内で検討していただけでは弱い
条文は「実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限ると定めています。出願時にやっていた事業の範囲内であれば、ある程度の増産は判例上認められる傾向ですが、全く別カテゴリの製品への展開は範囲外と判断される可能性が高い。業界裏話ヒント:「事業の目的の範囲」をどこまで広く読むかは実務上、解釈が分かれている論点です。同種製品のモデルチェンジ程度なら認められても、用途の異なる製品への横展開は危険。拡大する前に専門家に範囲を確認する
持てる可能性があります。29 条は「創作をした者から知得して」事業をしている者も保護します。つまり、独自に創作したデザイナーからあなたが知得し、出願時に事業をしていれば対象になります。業界裏話ヒント:ここで重要なのは、知得元のデザイナーが意匠権者の出願内容を知らずに独自創作していたという経緯です。デザイナーとの契約書に創作日や独自性をうたう条項を入れておくと、後日の立証が格段に楽になる。委託デザインこそ、創作の証跡を残す価値が大きい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 意匠(登録デザイン) | — |
| 根拠条文 | 意匠法 29 条 | — |
| 主観的要件 | 出願意匠を知らずに独自創作/独自創作者から知得 | — |
| 効果 | 無償の通常実施権(実施・準備と事業の目的の範囲内) | — |
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