要点意匠法29条の2は、相手より先に同じ意匠を出願して3条1項で拒絶確定し、登録時に事業をしていた者に、後発の意匠権に対する無償の通常実施権を認める先出願者救済規定である。
Q · 出願して拒絶された意匠を今も作っています。後から他社が同じ意匠を登録したら、製造をやめないといけませんか?
要件を満たせば無償で使い続けられます
意匠法29条の2により、相手の出願日より前に自ら同一・類似の意匠を出願し、それが3条1項(新規性等)で拒絶確定しており、意匠権の設定登録時に現にその意匠で事業をしている(または準備している)場合、後発の意匠権について通常実施権が法律上当然に発生します。つまりタダで使い続けられ、相手の差止請求や損害賠償を封じられます。ただし使える範囲は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限られます。
特許庁に意匠登録を出願した。だが「そのデザインはすでに世に知られている」として拒絶された。あなたはそこで諦め、しかし製品の製造販売だけは続けた。数年後、まったく別の他社が同じ意匠を登録し、あなたに「権利侵害だ、製造をやめろ」と通知してくる。普通ならあなたは負ける側だ。だが意匠法29条の2は、そういうあなたに静かな救済を用意している。相手の出願日より前に自ら同じ意匠を出願していて、しかもそれが3条1項(新規性など登録要件)で拒絶確定していて、その意匠で現に事業をしている、または準備していた。この三つを満たせば、後から登録した他人の意匠権に対して「通常実施権」、つまりタダで使い続ける権利を法律上当然に持つ。一見、敗北の証明だった拒絶査定書が、あなたの事業を守る盾に化ける。
意匠法29条の2は先出願による通常実施権を定める規定である。意匠登録出願を知らずに同一・類似意匠を創作した者が、相手の出願日前に自ら出願し、その出願が第3条第1項各号により拒絶確定し、かつ意匠権の設定登録時に日本国内で当該意匠の実施事業をしている場合に、後発意匠権について法定の通常実施権を取得する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
先に同じ意匠を出願して拒絶された者を救済する規定です。相手の出願日前に自ら出願し3条1項で拒絶確定し、登録時に事業をしていれば、後発の意匠権に無償の通常実施権を得られます。
①相手の出願日前に自ら同一・類似意匠を出願、②その出願が3条1項各号で拒絶査定・審決が確定、③設定登録時に日本国内で当該意匠の実施事業をしている、または準備している、の三つです。
いいえ。拒絶は登録による独占が得られないだけで、実施自体は禁止されません。むしろ拒絶確定の記録が29条の2で後発の意匠権を跳ね返す盾になります。
まず自分の過去の出願履歴を洗い出し、相手の出願日前に出願・拒絶確定していたか、登録時に事業をしていたかを確認します。29条の2が成立すれば差止・賠償を封じられます。
専用実施権は登録が必要で権利者すら実施できなくなる独占的な権利、通常実施権は非独占で他人も実施でき登録不要です。29条の2は法定の通常実施権です。
29条の2や29条(先使用権)の要件を満たせば通常実施権の抗弁が可能です。過去の出願番号、拒絶査定書、登録時の製造記録を揃えて主張します。
特許庁の包袋(審査記録)は閲覧・写しの請求が可能な場合があります。ただし紛争前に出願番号・査定日・査定理由を自社で永久保管しておくのが確実です。
2020年施行の改正により出願日から25年です(旧法は登録日から20年)。29条の2の通常実施権はこの存続期間に連動します。最新の改正状況をご確認ください。
絶対に捨ててはいけません。意匠法29条の2は、相手の出願日前に自ら出願し、それが3条1項で拒絶確定したことを通常実施権の要件にしています。拒絶査定書はその直接の証明書です。業界裏話ヒント:弁理士は出願が拒絶されても「記録は永久保存を」と強くは言いません。だがそれは後日、他社の登録意匠権から自社を守る切り札になる。出願番号・査定日・査定理由の三点を永久保管している会社は、後の紛争で圧倒的に強い
意匠法29条の先使用権は「出願していなくても、相手の出願時に使っていれば守る」制度です。一方29条の2は「自ら出願して拒絶された者」専用の救済で、入口が違います。過去に出願していたなら、29条より29条の2の方が要件を組み立てやすい場合がある。業界裏話ヒント:実務では両方を予備的に並べて主張するのが定石です。片方だけ出して落とされるより、29条と29条の2を二段構えで主張する方が防御の幅が広がる
原則として危険です。29条の2の通常実施権は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限定されるからです。登録時点の事業規模や用途を大きく超える拡張は、保護の外に出る恐れがあります。業界裏話ヒント:「事業の目的の範囲」の解釈は実務上、見解が分かれています。設備の更新程度なら許容、新市場や新用途への展開は範囲外とされやすい。範囲を広く主張したいなら、登録日時点の事業計画書や設備投資記録を残しておくことが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 救済の対象者 | 29条の2:自ら先に出願し3条1項で拒絶確定した者 | — |
| 出願の要否 | 自らの出願が必須(かつ拒絶確定が必須) | — |
| 得られる権利 | 後発意匠権に対する法定の通常実施権(無償・非独占) | — |
| 範囲の限界 | 実施・準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内 | — |
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