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意匠法 第29条の2(先出願による通常実施権)

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  1. 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
  2. その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
  3. 前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法29条の2は、相手より先に同じ意匠を出願して3条1項で拒絶確定し、登録時に事業をしていた者に、後発の意匠権に対する無償の通常実施権を認める先出願者救済規定である。

Q · 出願して拒絶された意匠を今も作っています。後から他社が同じ意匠を登録したら、製造をやめないといけませんか?

要件を満たせば無償で使い続けられます

意匠法29条の2により、相手の出願日より前に自ら同一・類似の意匠を出願し、それが3条1項(新規性等)で拒絶確定しており、意匠権の設定登録時に現にその意匠で事業をしている(または準備している)場合、後発の意匠権について通常実施権が法律上当然に発生します。つまりタダで使い続けられ、相手の差止請求や損害賠償を封じられます。ただし使える範囲は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限られます。

解説

特許庁に意匠登録を出願した。だが「そのデザインはすでに世に知られている」として拒絶された。あなたはそこで諦め、しかし製品の製造販売だけは続けた。数年後、まったく別の他社が同じ意匠を登録し、あなたに「権利侵害だ、製造をやめろ」と通知してくる。普通ならあなたは負ける側だ。だが意匠法29条の2は、そういうあなたに静かな救済を用意している。相手の出願日より前に自ら同じ意匠を出願していて、しかもそれが3条1項(新規性など登録要件)で拒絶確定していて、その意匠で現に事業をしている、または準備していた。この三つを満たせば、後から登録した他人の意匠権に対して「通常実施権」、つまりタダで使い続ける権利を法律上当然に持つ。一見、敗北の証明だった拒絶査定書が、あなたの事業を守る盾に化ける。

法的な位置づけ

意匠法29条の2は先出願による通常実施権を定める規定である。意匠登録出願を知らずに同一・類似意匠を創作した者が、相手の出願日前に自ら出願し、その出願が第3条第1項各号により拒絶確定し、かつ意匠権の設定登録時に日本国内で当該意匠の実施事業をしている場合に、後発意匠権について法定の通常実施権を取得する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠法29条の2とは何ですか?

先に同じ意匠を出願して拒絶された者を救済する規定です。相手の出願日前に自ら出願し3条1項で拒絶確定し、登録時に事業をしていれば、後発の意匠権に無償の通常実施権を得られます。

Q2先出願による通常実施権の要件は?

①相手の出願日前に自ら同一・類似意匠を出願、②その出願が3条1項各号で拒絶査定・審決が確定、③設定登録時に日本国内で当該意匠の実施事業をしている、または準備している、の三つです。

Q3意匠登録出願が拒絶されたら意匠は使えなくなりますか?

いいえ。拒絶は登録による独占が得られないだけで、実施自体は禁止されません。むしろ拒絶確定の記録が29条の2で後発の意匠権を跳ね返す盾になります。

Q4他社の意匠権者から警告書が届いたらどうすればいい?

まず自分の過去の出願履歴を洗い出し、相手の出願日前に出願・拒絶確定していたか、登録時に事業をしていたかを確認します。29条の2が成立すれば差止・賠償を封じられます。

Q5通常実施権と専用実施権はどう違う?

専用実施権は登録が必要で権利者すら実施できなくなる独占的な権利、通常実施権は非独占で他人も実施でき登録不要です。29条の2は法定の通常実施権です。

Q6意匠権侵害で差止請求されたら反論できますか?

29条の2や29条(先使用権)の要件を満たせば通常実施権の抗弁が可能です。過去の出願番号、拒絶査定書、登録時の製造記録を揃えて主張します。

Q7拒絶査定書は後から取り寄せられますか?

特許庁の包袋(審査記録)は閲覧・写しの請求が可能な場合があります。ただし紛争前に出願番号・査定日・査定理由を自社で永久保管しておくのが確実です。

Q8意匠権の存続期間はどれくらいですか?

2020年施行の改正により出願日から25年です(旧法は登録日から20年)。29条の2の通常実施権はこの存続期間に連動します。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1出願して断られたんですが、その書類ってもう捨てていいですよね?

絶対に捨ててはいけません。意匠法29条の2は、相手の出願日前に自ら出願し、それが3条1項で拒絶確定したことを通常実施権の要件にしています。拒絶査定書はその直接の証明書です。業界裏話ヒント:弁理士は出願が拒絶されても「記録は永久保存を」と強くは言いません。だがそれは後日、他社の登録意匠権から自社を守る切り札になる。出願番号・査定日・査定理由の三点を永久保管している会社は、後の紛争で圧倒的に強い

Q2先に使ってたんだから、先使用権で守られるんじゃないんですか?

意匠法29条の先使用権は「出願していなくても、相手の出願時に使っていれば守る」制度です。一方29条の2は「自ら出願して拒絶された者」専用の救済で、入口が違います。過去に出願していたなら、29条より29条の2の方が要件を組み立てやすい場合がある。業界裏話ヒント:実務では両方を予備的に並べて主張するのが定石です。片方だけ出して落とされるより、29条と29条の2を二段構えで主張する方が防御の幅が広がる

Q3通常実施権が認められたら、生産量を増やしても大丈夫ですか?

原則として危険です。29条の2の通常実施権は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限定されるからです。登録時点の事業規模や用途を大きく超える拡張は、保護の外に出る恐れがあります。業界裏話ヒント:「事業の目的の範囲」の解釈は実務上、見解が分かれています。設備の更新程度なら許容、新市場や新用途への展開は範囲外とされやすい。範囲を広く主張したいなら、登録日時点の事業計画書や設備投資記録を残しておくことが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「出願が拒絶された=そのデザインはもう使えない」と考えがちだが、法律から見れば話は逆だ。拒絶された事実こそが、後発の登録意匠権からあなたを守る要件になる。あなたから見れば敗北の記録、法律から見れば資格の証明、この落差を知らない者だけが事業を畳む
  • 先使用権(意匠法29条)は知っていても、29条の2の存在を知らない事業者は多い。29条は「出願していなくても、出願時に使っていれば守る」制度、29条の2は「自ら出願して拒絶された者」を守る制度だ。救済の入口が二つあると知らないと、片方しか主張せず守られる権利を取りこぼす
  • 「通常実施権を得れば、あとは自由に生産も用途も拡大できる」と思うのは誤りだ。範囲は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限定される。登録時点の事業規模や用途を大きく超える拡張は守られない。問うべきは「使えるか」ではなく「どこまで使えるか」である
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救済の対象者29条の2:自ら先に出願し3条1項で拒絶確定した者
出願の要否自らの出願が必須(かつ拒絶確定が必須)
得られる権利後発意匠権に対する法定の通常実施権(無償・非独占)
範囲の限界実施・準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが新しい意匠を登録し、市場で同じデザインの競合品を見つけた。差止請求の準備を進めたところ、相手は「うちは御社の出願日より前に出願して拒絶された、現に量産している」と反論してくる。29条の2の通常実施権が成立していれば、あなたの意匠権はその相手には及ばない。差止も損害賠償もできず、登録の独占は穴が空く
  • もし、あなたが3年前に出願して「新規性なし」で断られたデザインを、今も製造販売しているとしたら? 最近そのデザインを別の会社が登録した。あなたは侵害者として追い出されるのか、それとも守られるのか。答えは、あなたが当時きちんと自分名義で出願していたかどうか、その一点にかかっている
  • 登録意匠権者から内容証明が届き、回答期限は10日後。あなたは過去に同じ意匠を出願して拒絶された記憶はある。だが拒絶査定書がどこにあるか分からない。あと10日で出願番号と査定日を特定し、29条の2の要件を主張できなければ、せっかくの防御の好機を逃す
  • 下請けとして独自形状の部品を量産してきた。元請けが突然その形状の意匠登録を取り、「うちの権利だ」と言い出した。だがあなたは数年前に自ら出願し、ありふれた形として拒絶されていた。
  • 町工場で長年作ってきた金具の形状。あなたは昔、念のため意匠出願したが「ありふれた形」として一蹴された。その後、新規参入の大手が同じ金具を登録し、あなたの取引先に「その金具は権利侵害品だ」と圧力をかけ始めた。29条の2を知らなければ、あなたは何も言い返せず取引を失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第29条の2(先出願による通常実施権)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第29条の2の条文原文は「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創…」で始まります。
  3. 意匠法第29条の2は第一節に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。