意匠法 第29条の2(先出願による通常実施権)
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- 意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をした者から知得して、意匠権の設定の登録の際現に日本国内においてその意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者(前条に該当する者を除く。)は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有する。
- 一その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること。
- 二前号の自らした意匠登録出願について、その意匠登録出願に係る意匠が第三条第一項各号の一に該当し、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した者であること。
この条文の基本情報
先出願による通常実施権とは何ですか?
定義先出願による通常実施権とは、意匠法第29条の2に定められた規定で、「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第29条の2(先出願による通常実施権)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第29条の2の条文原文は「意匠登録出願に係る意匠を知らないで自らその意匠若しくはこれに類似する意匠の創作をし、又は意匠登録出願に係る意匠を知らないでその意匠若しくはこれに類似する意匠の創…」で始まります。
- 意匠法第29条の2は第一節に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第29条の2の前の条は意匠法第29条です。
- 意匠法第29条の2の次の条は意匠法第29条の3です。
- 意匠法第29条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/29_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法29条の2は、相手より先に同じ意匠を出願して3条1項で拒絶確定し、登録時に事業をしていた者に、後発の意匠権に対する無償の通常実施権を認める先出願者救済規定である。
Q · 出願して拒絶された意匠を今も作っています。後から他社が同じ意匠を登録したら、製造をやめないといけませんか?
要件を満たせば無償で使い続けられます
意匠法29条の2により、相手の出願日より前に自ら同一・類似の意匠を出願し、それが3条1項(新規性等)で拒絶確定しており、意匠権の設定登録時に現にその意匠で事業をしている(または準備している)場合、後発の意匠権について通常実施権が法律上当然に発生します。つまりタダで使い続けられ、相手の差止請求や損害賠償を封じられます。ただし使える範囲は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限られます。
解説
特許庁に意匠登録を出願した。だが「そのデザインはすでに世に知られている」として拒絶された。あなたはそこで諦め、しかし製品の製造販売だけは続けた。数年後、まったく別の他社が同じ意匠を登録し、あなたに「権利侵害だ、製造をやめろ」と通知してくる。普通ならあなたは負ける側だ。だが意匠法29条の2は、そういうあなたに静かな救済を用意している。相手の出願日より前に自ら同じ意匠を出願していて、しかもそれが3条1項(新規性など登録要件)で拒絶確定していて、その意匠で現に事業をしている、または準備していた。この三つを満たせば、後から登録した他人の意匠権に対して「通常実施権」、つまりタダで使い続ける権利を法律上当然に持つ。一見、敗北の証明だった拒絶査定書が、あなたの事業を守る盾に化ける。
法的な位置づけ
意匠法29条の2は先出願による通常実施権を定める規定である。意匠登録出願を知らずに同一・類似意匠を創作した者が、相手の出願日前に自ら出願し、その出願が第3条第1項各号により拒絶確定し、かつ意匠権の設定登録時に日本国内で当該意匠の実施事業をしている場合に、後発意匠権について法定の通常実施権を取得する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.過去の出願履歴を洗い出す 警告書や差止請求を受けたら、まず相手の意匠の出願日を確認し、それより前に自分が同一・類似の意匠を出願していたか、出願番号と出願日を特定する
- 2.拒絶確定の証拠を確保する 自らの先の出願が第3条第1項各号(新規性等)により拒絶をすべき旨の査定または審決が確定したことを示す査定書・審決書・確定記録を確保する
- 3.設定登録時の事業実態を立証する 相手の意匠権の設定登録の時点で、その意匠による事業を実施していた、または準備していた事実を、時系列の納品書・カタログ・製造記録・設備投資記録で立証できるよう整える
- 4.通常実施権を主張し実施範囲を確定する 三要件を揃えて29条の2の通常実施権を主張し、相手の差止・損害賠償を封じる。実施範囲は「実施・準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限られるため、範囲の限界は弁理士・弁護士と詰める
よくある質問 AI による整理
Q1意匠法29条の2とは何ですか?
先に同じ意匠を出願して拒絶された者を救済する規定です。相手の出願日前に自ら出願し3条1項で拒絶確定し、登録時に事業をしていれば、後発の意匠権に無償の通常実施権を得られます。
Q2先出願による通常実施権の要件は?
①相手の出願日前に自ら同一・類似意匠を出願、②その出願が3条1項各号で拒絶査定・審決が確定、③設定登録時に日本国内で当該意匠の実施事業をしている、または準備している、の三つです。
Q3意匠登録出願が拒絶されたら意匠は使えなくなりますか?
いいえ。拒絶は登録による独占が得られないだけで、実施自体は禁止されません。むしろ拒絶確定の記録が29条の2で後発の意匠権を跳ね返す盾になります。
Q4他社の意匠権者から警告書が届いたらどうすればいい?
まず自分の過去の出願履歴を洗い出し、相手の出願日前に出願・拒絶確定していたか、登録時に事業をしていたかを確認します。29条の2が成立すれば差止・賠償を封じられます。
Q5通常実施権と専用実施権はどう違う?
専用実施権は登録が必要で権利者すら実施できなくなる独占的な権利、通常実施権は非独占で他人も実施でき登録不要です。29条の2は法定の通常実施権です。
Q6意匠権侵害で差止請求されたら反論できますか?
29条の2や29条(先使用権)の要件を満たせば通常実施権の抗弁が可能です。過去の出願番号、拒絶査定書、登録時の製造記録を揃えて主張します。
Q7拒絶査定書は後から取り寄せられますか?
特許庁の包袋(審査記録)は閲覧・写しの請求が可能な場合があります。ただし紛争前に出願番号・査定日・査定理由を自社で永久保管しておくのが確実です。
Q8意匠権の存続期間はどれくらいですか?
2020年施行の改正により出願日から25年です(旧法は登録日から20年)。29条の2の通常実施権はこの存続期間に連動します。最新の改正状況をご確認ください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1出願して断られたんですが、その書類ってもう捨てていいですよね?
絶対に捨ててはいけません。意匠法29条の2は、相手の出願日前に自ら出願し、それが3条1項で拒絶確定したことを通常実施権の要件にしています。拒絶査定書はその直接の証明書です。実務のポイント:弁理士は出願が拒絶されても「記録は永久保存を」と強くは言いません。だがそれは後日、他社の登録意匠権から自社を守る切り札になる。出願番号・査定日・査定理由の三点を永久保管している会社は、後の紛争で圧倒的に強い
Q2先に使ってたんだから、先使用権で守られるんじゃないんですか?
意匠法29条の先使用権は「出願していなくても、相手の出願時に使っていれば守る」制度です。一方29条の2は「自ら出願して拒絶された者」専用の救済で、入口が違います。過去に出願していたなら、29条より29条の2の方が要件を組み立てやすい場合がある。実務のポイント:実務では両方を予備的に並べて主張するのが定石です。片方だけ出して落とされるより、29条と29条の2を二段構えで主張する方が防御の幅が広がる
Q3通常実施権が認められたら、生産量を増やしても大丈夫ですか?
原則として危険です。29条の2の通常実施権は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限定されるからです。登録時点の事業規模や用途を大きく超える拡張は、保護の外に出る恐れがあります。実務のポイント:「事業の目的の範囲」の解釈は実務上、見解が分かれています。設備の更新程度なら許容、新市場や新用途への展開は範囲外とされやすい。範囲を広く主張したいなら、登録日時点の事業計画書や設備投資記録を残しておくことが効く
間違えやすい点 AI による整理
- 「出願が拒絶された=そのデザインはもう使えない」と考えがちだが、法律から見れば話は逆だ。拒絶された事実こそが、後発の登録意匠権からあなたを守る要件になる。あなたから見れば敗北の記録、法律から見れば資格の証明、この落差を知らない者だけが事業を畳む
- 先使用権(意匠法29条)は知っていても、29条の2の存在を知らない事業者は多い。29条は「出願していなくても、出願時に使っていれば守る」制度、29条の2は「自ら出願して拒絶された者」を守る制度だ。救済の入口が二つあると知らないと、片方しか主張せず守られる権利を取りこぼす
- 「通常実施権を得れば、あとは自由に生産も用途も拡大できる」と思うのは誤りだ。範囲は「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内」に限定される。登録時点の事業規模や用途を大きく超える拡張は守られない。問うべきは「使えるか」ではなく「どこまで使えるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 救済の対象者 | 29条の2:自ら先に出願し3条1項で拒絶確定した者 | 29条:出願していなくても出願時に実施していた先使用者 3条:登録要件(そもそも登録できるかの門) |
| 出願の要否 | 自らの出願が必須(かつ拒絶確定が必須) | 出願は不要(善意の先実施で足りる) 出願を前提に登録可否を判断 |
| 得られる権利 | 後発意匠権に対する法定の通常実施権(無償・非独占) | 後発意匠権に対する法定の通常実施権(無償・非独占) 登録されれば意匠権(独占権) |
| 範囲の限界 | 実施・準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内 | 実施・準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内 登録意匠及びこれに類似する意匠(23条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は設計専利について発明専利の先用権規定を準用し、他人の出願前から国内で実施・準備していた者に継続実施を認める点で日本の先使用権・先出願権と機能が近い
韓国も先使用に基づく通常実施権を認める。先出願に特化した日本29条の2型の救済は、韓国では先使用権の解釈の中で処理される傾向がある
ドイツ意匠法は登録意匠に対する先使用権を定め、出願前から善意で使用・準備していた者に継続実施を認める。日本29条の中核概念と対応する
米国の先商業使用の抗弁は主に方法・製法に関するが、意匠特許にも一定範囲で及ぶ。登録レースとは別に先行実施者を守る点で発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが新しい意匠を登録し、市場で同じデザインの競合品を見つけた。差止請求の準備を進めたところ、相手は「うちは御社の出願日より前に出願して拒絶された、現に量産している」と反論してくる。29条の2の通常実施権が成立していれば、あなたの意匠権はその相手には及ばない。差止も損害賠償もできず、登録の独占は穴が空く
- もし、あなたが3年前に出願して「新規性なし」で断られたデザインを、今も製造販売しているとしたら? 最近そのデザインを別の会社が登録した。あなたは侵害者として追い出されるのか、それとも守られるのか。答えは、あなたが当時きちんと自分名義で出願していたかどうか、その一点にかかっている
- 登録意匠権者から内容証明が届き、回答期限は10日後。あなたは過去に同じ意匠を出願して拒絶された記憶はある。だが拒絶査定書がどこにあるか分からない。あと10日で出願番号と査定日を特定し、29条の2の要件を主張できなければ、せっかくの防御の好機を逃す
- 下請けとして独自形状の部品を量産してきた。元請けが突然その形状の意匠登録を取り、「うちの権利だ」と言い出した。だがあなたは数年前に自ら出願し、ありふれた形として拒絶されていた。
- 町工場で長年作ってきた金具の形状。あなたは昔、念のため意匠出願したが「ありふれた形」として一蹴された。その後、新規参入の大手が同じ金具を登録し、あなたの取引先に「その金具は権利侵害品だ」と圧力をかけ始めた。29条の2を知らなければ、あなたは何も言い返せず取引を失う
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録意匠権者から警告や差止請求を受けたら、まず自分の過去の出願履歴を洗い出す。相手の出願日より前に、自分が同じ又は類似の意匠を出願していたか、その出願番号と日付を特定する2. その出願が3条1項各号(新規性等)で拒絶確定したことを示す査定書・審決書を確保する3. 意匠権の設定登録時点で、その意匠による事業をしていた、又は準備していた事実を納品書・カタログ・設備記録で立証できるよう整える4. これらを揃えたうえで29条の2の通常実施権を主張、相手の差止・損害賠償を封じる。実施範囲の限界は弁理士・弁護士と詰める
訴えられた側:1. あなたが意匠権者として相手の使用を止めたい場合、相手が29条の2を主張してくる可能性を先に検討する2. 相手の出願日が自分の出願日より本当に前か、その出願が確かに3条1項で拒絶確定したものか、要件を一つずつ崩しにかかる3. 相手が現に事業をしていた範囲を超えて拡大していれば、超過部分には権利が及ぶと反論する4. 通常実施権が成立しても独占を全部失うわけではない、第三者への対抗や範囲限定の主張で被害を最小化する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。通常実施権は意匠権の設定登録時に当然に発生し、その時点での事業の実施・準備の事実によって範囲が確定する。権利を行使できる期間は意匠権の存続期間(出願日から25年、最新の改正状況をご確認ください)に連動する。警告書への対応は記載の回答期限内に動くこと
学説
通説:29条の2の通常実施権は、先願主義に敗れた誠実な先行投資者を保護する法定通常実施権であり、要件を満たせば意匠権の設定登録時に当然に発生する。その範囲は登録時点の実施・準備の意匠および事業の目的の範囲内に限定され、無制限の拡張は認められないと解される。
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