要点意匠法29条の3は、意匠権の移転登録前から欠陥を知らずに実施していた善意の事業者に、移転後の権利者に対する通常実施権(中用権)を認める。ただし相当の対価の支払義務を負う。
Q · ライセンスを受けた意匠権が真の権利者に移ってしまったら、工場は止めるしかないの?
止めなくてよいが相当の対価を払う義務がある
意匠法29条の3により、意匠権の移転登録の前から、登録に冒認や共同出願違反の欠陥があることを知らずに当該意匠を実施し、又は実施の準備をしていた善意の事業者は、移転後の意匠権者に対して通常実施権(中用権)を持ちます。工場や生産ラインを止める必要はありません。ただし2項により新しい権利者は中用権者から相当の対価を受ける権利を持つため、実施料相当額を支払う義務が生じます。保護される範囲は移転登録時点で実施・準備していた意匠と事業の目的の範囲に限られます。
意匠権は土地の登記に似ている。登記簿上の名義人がいても、本当の所有者が別にいれば、後から名義は書き換わる。意匠の世界でも同じことが起きる。他人の意匠を勝手に出願した冒認、あるいは共同で創作したのに単独で出願した共同出願違反。こうした欠陥のある意匠登録は、真の権利者の移転請求(26条の2)によって名義が移る。問題は、その名義の上で正規にライセンスを受け、金型を作り、量産し、在庫を抱えてきた善意の事業者だ。名義が移った瞬間、その事業は無権利者から得た権利の上に乗っていたことになる。29条の3は、この崩落からあなたを救う。移転登録の前から、登録の欠陥を知らずに実施または準備していたなら、あなたは新しい権利者に対して通常実施権を持つ。工場は止めなくていい。ただし相当の対価は払う義務がある。
意匠法29条の3が定める中用権とは、冒認出願または共同出願違反を理由とする意匠権の移転登録の前から、その登録の欠陥を知らずに国内で当該意匠又は類似意匠を実施し、又は実施の準備をしていた者に、実施及び事業の目的の範囲内で認められる法定の通常実施権をいう。
AI 輔助整理,以條文原文為準
移転前から善意で実施していた者に法律上当然に与えられる通常実施権です。意匠法29条の3が根拠で、意匠権が真の権利者に移った後も事業を続けられます。
先使用権(意匠法29条)は出願前からの実施を守る権利、中用権(29条の3)は移転登録前からの実施を守る権利です。守る基準時点が異なります。
意匠登録を受ける権利のない者が、他人の意匠を勝手に出願することです。真の権利者は意匠法26条の2で意匠権そのものの移転を請求できます。
冒認出願や共同出願違反を理由に、真の権利者が意匠法26条の2に基づき裁判で意匠権の移転を請求します。認められると名義が移転登録されます。
まず当事者の協議で決めます。相場は同種意匠の通常の実施料率が目安で、協議が決裂すれば最終的に裁判所が額を定めます。
共同で創作した意匠を、他の共有者の同意なく一人で出願することです。意匠法15条が準用する特許法38条に反し、移転請求の対象になります。
不要です。要件を満たせば移転登録の時点で法律上当然に発生します。登録がなくても移転後の権利者に対抗できる法定実施権です。
相手が移転登録前から善意で実施していれば中用権が成立するためです。取り戻した側は差止めができず、相当の対価を請求できるにとどまります。
あなたがライセンスを受けた相手が、そもそも意匠登録を受ける権利のない人だった場合に起きます。他人の意匠を勝手に出願した冒認や、共同創作なのに単独で出願した共同出願違反がこれにあたり、真の権利者は意匠法26条の2で意匠権そのものの移転を請求できます。業界裏話ヒント:あなたの契約相手が適法でも、その上流に欠陥があれば連鎖して崩れます。ライセンス契約書に「ライセンサーが正当な権利者であること」を表明保証させ、違反時の補償条項を入れておくかどうかで、いざという時の損失の負担先が変わります
事業を止められない点はその通りですが、無償ではありません。意匠法29条の3第2項により、新しい権利者は中用権者から相当の対価を受ける権利を持ちます。つまり実施料相当額を払い続ける関係になります。業界裏話ヒント:対価の額は当事者の協議が原則で、相場感を持たない側が不利になりがちです。同種意匠の通常の実施料率や、過去の和解事例を押さえておくと、言い値で押し切られるのを防げます。協議が決裂すれば最終的に裁判所が額を定めます
守られる可能性があります。条文は「事業をしているもの」だけでなく「その事業の準備をしているもの」も明記しており、現実の製造販売前でも、即時に実施する意図が客観的に認められる準備があれば中用権の対象です。業界裏話ヒント:どこからが法的な準備かは争点になりやすく、単なる構想やアイデア段階では足りません。金型の発注書、量産用の設備契約、具体的な販売計画など、後戻りしにくい投資の記録を日付付きで残しているかが分水嶺になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 守る基準時点 | 29条の3:意匠権の移転登録の「前」からの実施 | — |
| 発生の前提 | 26条の2による移転請求と移転登録+実施者の善意 | — |
| 対価の要否 | 有償:新権利者に相当の対価を支払う義務(2項) | — |
| 保護範囲 | 移転登録時に実施・準備していた意匠と事業の目的の範囲内 | — |
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