意匠法 第10条(関連意匠)
クイックジャンプ
- 意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項、第四十三条の二第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り、第九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。ただし、当該関連意匠の意匠権の設定の登録の際に、その本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅しているとき、無効にすべき旨の審決が確定しているとき、又は放棄されているときは、この限りでない。
- 2.第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち前項の規定により意匠登録を受けようとする意匠の本意匠と同一又は類似のものは、当該意匠登録を受けようとする意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
- 3.第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条の二ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)」とあるのは、「当該先の意匠登録出願について第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求したときは、第二十条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものに限る。)」とする。
- 4.第一項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、当該関連意匠を本意匠とみなして、同項の規定により意匠登録を受けることができるものとする。当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
- 5.前項の場合における第一項の規定の適用については、同項中「当該本意匠」とあるのは、「当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠」とする。
- 6.本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、第一項及び第四項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 7.関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
- 8.前項に規定する場合において、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた自己の意匠のうち当該基礎意匠に係る関連意匠(当該関連意匠の意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、若しくは当該関連意匠の意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、又は当該関連意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨の審決が確定したとき、若しくは放棄されたときを除く。)と同一又は類似のものは、第一項の規定により意匠登録を受けようとする意匠についての第三条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
関連意匠とは何ですか?
定義関連意匠とは、意匠法第10条に定められた規定で、「意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第10条(関連意匠)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第10条の条文原文は「意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。」で始まります。
- 意匠法第10条は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第10条の前の条は意匠法第9条の2です。
- 意匠法第10条の次の条は意匠法第10条の2です。
- 意匠法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法10条は、本意匠に類似するデザインを関連意匠として登録できる制度。本意匠の出願日から10年以内なら、先願の規定にかかわらず登録でき、模倣回避を面で防げる。
Q · ヒット商品を「少しだけ違う形」で真似されないように、まとめて意匠登録できる制度ってあるの?
本意匠に似たデザインを関連意匠としてまとめて登録できる制度です
意匠法10条の関連意匠制度を使えば、自分の本意匠に類似するバリエーションを、先願(9条)の壁を越えて独立した意匠権として登録できます。出願期限は本意匠の出願日から10年を経過する日の前まで。令和元年改正で「関連意匠に類似する連鎖的関連意匠」まで登録でき、長寿命のデザインラインを面で守れます。ただし本意匠に専用実施権を設定すると、6項によりその後は関連意匠を一切登録できなくなる点に注意が必要です。
解説
ヒット商品を出した瞬間、競合が「そっくりだが少しだけ違う」モデルを投入してくる。色違い、角度違い、わずかなフォルムの変更。一つの意匠登録だけでは、この「少しだけ違う」攻撃をすべて止めきれない。意匠法10条が用意するのは、自分の意匠(本意匠)に似た複数のデザインを「関連意匠」としてまとめて登録できる仕組みだ。競合が回避設計を仕掛けてくる隙間を、自分のバリエーションで先回りして塞いでおける。2019年(令和元年)の大改正で、この制度は劇的に強くなった。関連意匠を出願できる期間が本意匠の出願日から10年に延び、さらに「関連意匠に似た関連意匠」という連鎖登録まで認められた。自動車のマイナーチェンジやスマホの世代交代のように、長い時間をかけて進化していくデザインを、一本の系統として守れる。
法的な位置づけ
意匠法10条は関連意匠制度を定める規定であり、出願人が自己の本意匠に類似する意匠を、先願主義(9条)の例外として独立した意匠権で登録できる旨を規定する。要件は本意匠の意匠登録出願の日から10年を経過する日前の出願であること。令和元年改正により、関連意匠にのみ類似する連鎖的関連意匠も登録対象に加わった。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.本意匠と関連意匠を出願前にセット設計する 新製品のデザインを決める段階で、中心となる本意匠一件だけでなく、競合が仕掛けてくる回避設計(色違い・角度違い・フォルム変更)を想定し、どのバリエーションを関連意匠で押さえるかを先に図面化する
- 2.10年の出願窓と専用実施権の順番を確認する 関連意匠は本意匠の出願日から10年を経過する日の前まで出願可能。さらに本意匠に専用実施権を設定すると6項で関連意匠が一切登録できなくなるため、関連意匠網を完成させてからライセンス契約を結ぶ順番を弁理士・弁護士の双方に確認する
- 3.関連意匠・連鎖的関連意匠を出願する 本意匠と関連意匠をまとめて特許庁に出願する。製品ラインが世代交代する場合は、関連意匠にのみ類似する連鎖的関連意匠(4項)で系統を延ばし、長寿命のデザイン言語を一本の系統として囲い込む
- 4.模倣品出現時に系統全体で類否を判定する 模倣品が現れたら、自社の登録が本意匠一件か関連意匠を含む系統かを確認し、相手の変形が本意匠・各関連意匠のいずれかに類似するかを弁理士と判定。類似なら意匠権侵害として警告・差止請求(意匠法23条以下)に進む
よくある質問 AI による整理
Q1関連意匠とは何ですか?
自己の本意匠に類似する意匠を、先願(9条)の例外として独立した意匠権で登録できる制度です。一つのデザインの周囲に広がる「似て非なる領域」をバリエーションで囲い込めます(意匠法10条)。
Q2関連意匠の出願期限はいつまでですか?
本意匠(基礎意匠)の意匠登録出願の日から10年を経過する日の前までです。起算点は本意匠の出願日であり、登録日ではない点に注意してください(意匠法10条1項)。
Q3本意匠と関連意匠の違いは何ですか?
本意匠は系統の中心となる一の意匠で、関連意匠はそれに類似するバリエーションです。両者は別個の意匠権ですが、移転やライセンスはセットでしかできません(意匠法22条)。
Q4連鎖的関連意匠とは何ですか?
令和元年改正で導入された制度で、関連意匠にのみ類似する意匠を、その関連意匠を本意匠とみなして登録できる仕組みです。世代をまたぐデザイン進化を系統として守れます(意匠法10条4項)。
Q5関連意匠を登録するメリットは何ですか?
競合が「色違い・角度違い」で非類似ラインに逃げ込む隙間を、自分のバリエーションで先回りして塞げます。点ではなく面でデザインを防護し、回避設計を封じられます。
Q6関連意匠は本意匠と別々に売れますか?
別々には売れません。関連意匠の意匠権は本意匠の意匠権とセットでのみ移転・ライセンスできます(意匠法22条)。M&Aやライセンス評価でこの束縛を見落とすと権利価値を読み違えます。
Q7基礎意匠とは何ですか?
連鎖的関連意匠の系統において、最初に選択した一の意匠を指します。関連意匠群の起算点・束ねの基準となる中心の意匠です(意匠法10条7項)。
Q8専用実施権を設定すると関連意匠は登録できますか?
できません。本意匠の意匠権に専用実施権が設定されていると、6項によりその本意匠に係る関連意匠は一切登録できなくなります。出願とライセンスの順番が決定的に重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1関連意匠って、結局ふつうの意匠登録と何が違うんですか?
本来、自分の出願済み・登録済みの意匠に似た意匠は、先願(意匠法9条)や新規性で拒絶されます。関連意匠制度(10条)はこの壁を外し、自分の本意匠に似たバリエーションを別途登録できるようにする例外です。実務のポイント:関連意匠は本意匠とセットでしか移転・ライセンスできず(意匠法22条)、バラ売りできません。買収やライセンス交渉で意匠ポートフォリオを評価するとき、この束縛を見落とすと権利の価値を読み違える。
Q2昔は関連意匠を出せる期間がすごく短かったと聞きましたが、今は?
2019年(令和元年)改正前は、本意匠の意匠公報が発行される前という極端に短い窓しかありませんでした。改正後は本意匠の出願日から10年に大幅延長され、長寿命の製品ラインも守れます(意匠法10条1項)。実務のポイント:この10年の窓を使い切る企業は実は少なく、多くは初回出願時にしか関連意匠を考えません。製品が育ってきた数年後に、まだ窓が開いているうちに追加出願する発想を持つだけで、競合との差が開く。
Q3本意匠に独占ライセンスを出したら、関連意匠はもう登録できないって本当ですか?
本当です。本意匠の意匠権に専用実施権を設定すると、6項によりその本意匠に係る関連意匠は一切登録できなくなります。専用実施権者と意匠権者の利害が衝突するためです。実務のポイント:これは順番の問題です。関連意匠網を完成させてから専用実施権を設定すれば両立できる。ライセンス契約を急いで先に結んでしまうと、防護網に穴が空いたまま固定される。契約日と出願日の前後関係を、弁理士と弁護士の両方に確認させるべき。
間違えやすい点 AI による整理
- 「意匠登録を一件取れば自分のデザインは守られる」と考えること自体が、問いの立て方を誤っている。守るべきは一つの形ではなく、競合が回避設計で攻めてくる「似て非なる領域」全体だ。一件の登録は点であり、その周囲は無防備のまま開いている。
- 関連意匠制度の存在は知っていても、2019年改正でどこまで強くなったかを知らない人が多い。かつては本意匠の意匠公報が発行される前という極端に短い窓しかなかった。今は本意匠の出願日から10年、しかも関連意匠に似た関連意匠まで連鎖登録できる。知っているつもりの制度が、実は別物に進化している。
- あなたから見れば、本意匠に専用実施権を設定するのは収益化の good move だ。だが法律から見れば、その瞬間に6項が発動し、その本意匠に係る関連意匠はもう一切登録できなくなる。ライセンス収益と関連意匠網、片方を取れば片方を失う構造に、契約書にサインするまで気づかない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 先願との関係 | 10条:自己の本意匠に類似でも先願(9条)の例外として登録可 | 9条:同一・類似の先願があれば後願は登録不可(先願主義) 3条:新規性・創作非容易性を欠く意匠は登録不可 |
| 登録できる主体・対象 | 本意匠の出願人本人が、自己の本意匠に類似する意匠を登録 | 最先の出願人のみが登録(他人の先願に劣後) 新規かつ創作非容易な意匠を有する者 |
| 時間的制限 | 本意匠の出願日から10年を経過する日前まで | 出願の前後(時刻)で優劣が決まる 出願時に新規性・創作非容易性を具備していること |
| 権利の処分 | 本意匠とセットでのみ移転・ライセンス可(22条)。専用実施権設定後は登録不可(6項) | 独立した意匠権として単独で移転・ライセンス可 独立した意匠権として単独で移転・ライセンス可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の衍生設計は日本の関連意匠に最も近い制度。原設計(母案)に類似する設計を衍生設計として出願でき、東アジアのデザイン保護で機能が対応する
韓国の関連デザインも基本意匠に類似する意匠を登録できる点で日本と同趣旨。出願期間や連鎖の扱いに細部の差がある
中国は「関連意匠」institutionそのものはないが、同一製品の複数の相似外観設計を一件の出願に含める合案申請で近い保護を図る
米国のデザイン特許制度には関連意匠に直接対応する制度はなく、継続出願(continuation)等で類似デザインを別途権利化する運用が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたのヒット商品が「取っ手の角度だけ違う」類似品に隣で並べられたら? 本意匠の意匠権はその変形に及ばず「非類似」と判断され、差止めできないことがある。発売時に色違い・形状違いを関連意匠で押さえていれば、この回避設計は最初から封じられていた。
- あなたの会社が他社製品を参考に新デザインを起こした。一見すると元デザインの「外側」に逃げたつもりでも、連鎖的関連意匠(10条4項)まで張り巡らされていれば、あなたが侵害側に立つ。相手の登録が本意匠一件だけか、関連意匠まで含む系統かで、あなたの安全圏はまるで違う。
- 本意匠の出願から9年が過ぎている。新しいバリエーションを関連意匠で守りたいが、10年の壁まであと数か月。さらに本意匠に専用実施権を設定してしまっていたら、6項により関連意匠の登録自体が一切できなくなる。10年の窓とライセンス契約、二つの締切が同時に迫る。
- デザイナーが新作の色違い三案を持ってきた。どれを本意匠にし、どれを関連意匠に回すか。その選択が、五年後の模倣訴訟の勝敗を静かに決める。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 模倣品を見つけたら、まず自社の登録が本意匠一件だけか、関連意匠を含む系統かを確認する。2. 相手の変形が本意匠または各関連意匠のいずれかに類似するかを弁理士と判定、類似なら意匠権侵害(意匠法23条以下)として警告書・差止請求へ進む。3. 非類似で穴があるなら、本意匠の出願日から10年の窓が開いているうちに、その変形をカバーする関連意匠を追加出願できないか急いで検討する。4. すでに専用実施権を設定済みなら6項で関連意匠の追加は不可、その前提で戦略を立て直す。
訴えられた側:1. 警告を受けたら、相手の権利が本意匠単体か、4項の連鎖的関連意匠まで張られた系統かを特定する。安全圏の広さがまるで違う。2. 自社デザインが本意匠・各関連意匠のどれとも非類似だと主張できるか、意匠の類否判断を弁理士と精査する。3. 相手の関連意匠の有効性自体を、無効審判(意匠法48条)で争う余地も検討する。4. 設計変更で回避する場合、連鎖的関連意匠の射程の外に確実に出ているかを事前に確認する。
時効(請求できる期限):関連意匠の意匠登録出願は、本意匠(基礎意匠)の意匠登録出願の日から10年を経過する日の前まで(意匠法10条1項)。起算点は本意匠の出願日であり、登録日ではない。さらに本意匠に専用実施権を設定すると、その時点で6項により関連意匠の出願は不可となる(最新の改正状況をご確認ください)。
学説
通説:関連意匠制度(10条)は、本来なら先願(9条)や新規性で排除される自己の類似意匠を、創作者がまとめて囲い込むことを認める例外規定と理解される。点ではなく面でデザインを保護する趣旨であり、移転のセット制限(22条)・10年の出願期間・専用実施権設定時の登録禁止(6項)により囲い込みの無限定な膨張を枠づけていると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成10年(1998年) 従来の類似意匠制度を廃止し、関連意匠制度を新設。本意匠に類似する意匠を独立した意匠権として登録できる仕組みへ転換した
- 令和元年(2019年)改正(令和2年4月1日施行) 関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願日から10年に大幅延長し、関連意匠にのみ類似する意匠(連鎖的関連意匠)の登録を認め、基礎意匠の概念を導入。デザイン経営を支える方向へ抜本拡充した
改正の年表
- 1.平成10年(1998年) 新設:従来の類似意匠制度を廃止し、関連意匠制度を新設。本意匠に類似する意匠を独立した意匠権として登録できる仕組みへ転換した
- 2.令和元年(2019年)改正(令和2年4月1日施行) 改正:関連意匠の出願可能期間を本意匠の出願日から10年に大幅延長し、関連意匠にのみ類似する連鎖的関連意匠の登録を認め、基礎意匠の概念を導入。デザイン経営を支える方向へ抜本拡充した
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める