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意匠法 第10条の2(意匠登録出願の分割)

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  1. 意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
  2. 2.前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。
  3. 3.第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類(第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出された場合には、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)により提供されたものを含む。)であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する同法第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 10 条の 2 は、二以上の意匠を含む出願を審査・審判・再審に係属している間に限り分割でき、分割後の新出願はもとの出願日に遡及すると定める。

Q · 複数の意匠をまとめて出願したら拒絶されそう。分けて出し直すしかない?

係属中なら出願日を保ったまま分割できる

意匠法 10 条の 2 により、二以上の意匠を含む出願は、審査・審判・再審に係属している間に限り、一部を一又は二以上の新たな出願に分割できます。最大の利点は 2 項で、分割された新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及する点です。先願主義(意匠法 9 条)の下では出願日が一日違えば権利の生死が分かれるため、分割を知らずに出し直すと、その間に他人が同じデザインを出願していれば権利は失われます。

解説

特許庁から拒絶理由通知が届く。理由は「一つの願書に複数の意匠が含まれている、意匠法 7 条違反だ」。多くの出願人はここで青ざめる。だが意匠法 10 条の 2 を知っていれば話は別だ。複数の意匠を含む出願を、審査・審判・再審に係属している間に限り、一つまたは複数の新しい出願に分割できる。決定的なのは 2 項。分割された新出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる。つまり出願日が遡及する。先願主義(意匠法 9 条)の世界では、出願日が一日違えば権利の生死が分かれる。分割を知らずに新規出願し直すと、その間に他人が同じデザインを出願していれば、あなたの権利は永遠に消える。3 項はさらに、もとの出願で出した書類が新出願にも提出済みとみなされる事務簡略化を定める。係属中という時間の窓が閉じる前に動けるかどうか、それがすべてだ。

法的な位置づけ

意匠法 10 条の 2 は出願の分割を定める規定であり、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を、審査・審判・再審に係属している間に限り、一又は二以上の新たな出願とすることができる旨を規定する。分割された新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠の分割出願とは何ですか?

二以上の意匠を含む出願の一部を、別の新たな意匠登録出願に分けることです。意匠法 10 条の 2 が根拠で、係属中に限り可能です。

Q2意匠の分割出願はいつまでにできますか?

意匠登録出願が審査・審判・再審に係属している間だけです。拒絶査定の確定や設定登録で係属が終わると分割できなくなります。

Q3意匠を分割すると出願日はどうなりますか?

意匠法 10 条の 2 第 2 項により、分割後の新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及します。先願関係も維持されます。

Q4一意匠一出願に違反するとどうなりますか?

意匠法 7 条違反として拒絶理由通知が出ます。応答期間内に分割すれば各意匠を救えますが、放置して査定が確定すると全体が拒絶されます。

Q5意匠の分割出願に必要な書類は何ですか?

分けたい意匠ごとの新たな意匠登録出願です。もとの出願で提出済みの書類は新出願にも提出済みとみなされます(10 条の 2 第 3 項)。

Q6意匠の分割出願で出願日が遡及しない手続はありますか?

あります。新規性喪失の例外(意匠法 4 条)や優先権主張の一部手続は遡及せず、新出願と同時に別途提出が必要です。落とすと例外の利益を失います。

Q7意匠の分割と補正はどう違いますか?

補正は一つの出願内で内容を直す手続、分割は出願自体を複数に分ける手続です。複数意匠のはみ出し(7 条違反)の解消には分割が必要です。

Q8意匠の分割出願は何件まで分けられますか?

条文上の件数制限はなく、もとの出願に含まれる意匠の範囲で一又は二以上の新出願に分けられます。各新出願に出願料が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1意匠を分割したら、出願料って二重に取られるんですか?

分割で生まれた新出願は別個の出願なので、その分の出願料が新たに必要になります。ただし元の出願日に遡及する(意匠法 10 条の 2 第 2 項)ので、出願日の利益は失いません。業界裏話ヒント:費用を惜しんで分割せず出し直すと、出願日が遡及せず先願で負けるリスクが生じる。数万円の手数料と、権利そのものを失うリスクを天秤にかけるべき。多くの出願人はここで目先の費用を惜しんで本体を失う(手数料の最新額はご確認ください)

Q2登録された後に「あの意匠も別に取っておけばよかった」と気づいたら、もう無理ですか?

原則無理です。分割は審査・審判・再審に係属している間に限られ(意匠法 10 条の 2 第 1 項)、設定登録後はその出願が係属していないため分割できません。業界裏話ヒント:だからこそ出願時に「この製品のどの部分を、いくつの意匠に分けて守るか」を最初に設計するのが弁理士の腕。後から分割で救うより、出願時のポートフォリオ設計が本丸。気づいたときには窓は閉じている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「分割すると出願日が新しくなって不利になる」と心配する人がいるが、問いの立て方が逆だ。分割の最大の価値こそ出願日の遡及(2 項)。新しくなるどころか、もとの出願日を抱えたまま分けられる。心配すべきは分割することではなく、係属期間を逃して分割できなくなることだ
  • 「複数意匠を一願に入れても、拒絶されたら直せばいい」と軽く考えている人は、7 条違反の深刻さを知らない。一意匠一出願違反のまま放置すれば出願全体が拒絶査定になり、確定すれば係属が終わって分割の窓も閉じる。一つの判断ミスが、全部の意匠を道連れにする
  • 登録された後でも分割できると思われがちだが、できない。分割は審査・審判・再審に係属している間に限られる(1 項)。設定登録されてしまえば、その出願はもう係属していない。後から「あの意匠も別に取っておけばよかった」は通用しない
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制度の目的意匠法 10 条の 2:複数意匠を含む出願を新出願に分割し各意匠を救済
出願日の扱い新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ遡及(2 項)
可能な時期審査・審判・再審に係属している間に限る(1 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし拒絶理由通知の応答期間が過ぎて拒絶査定が確定したら、もう分割できないのか? 答えはイエス。分割は審査・審判・再審に係属している間だけだ。あなたのスマホケース意匠に 3 バリエーションを詰め込んで 7 条違反を指摘されたなら、残りの応答期間内に動く以外に道はない。今、何日残っているかを数えるところから始まる
  • 競合より先に出したつもりの椅子のデザイン。一願に座面と脚部の二意匠を詰め込んでいた。分割すれば両方とももとの出願日を保てる。出し直したら、その隙に競合が割り込む
  • あなたが本命の意匠だけ先に登録を急ぎたいとき、一願にまとめた複数意匠のうち、争いのない一つだけを分割して新出願にする。本命だけ先に審査を通し、もめている残りは元出願で時間をかける。一つの願書を分けることで、審査のスピードを意匠ごとに調整できる
  • 海外の取引先から「この製品ラインの 5 つのデザイン、まとめて一件で出しておいた」と言われたあなた。実は日本では一意匠一出願が原則で、そのままでは全部まとめて拒絶されかねない。係属中に分割すれば、5 つすべてを元の出願日のまま救える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第10条の2(意匠登録出願の分割)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第10条の2の条文原文は「意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすること…」で始まります。
  3. 意匠法第10条の2は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第10条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。