要点意匠法 10 条の 2 は、二以上の意匠を含む出願を審査・審判・再審に係属している間に限り分割でき、分割後の新出願はもとの出願日に遡及すると定める。
Q · 複数の意匠をまとめて出願したら拒絶されそう。分けて出し直すしかない?
係属中なら出願日を保ったまま分割できる
意匠法 10 条の 2 により、二以上の意匠を含む出願は、審査・審判・再審に係属している間に限り、一部を一又は二以上の新たな出願に分割できます。最大の利点は 2 項で、分割された新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及する点です。先願主義(意匠法 9 条)の下では出願日が一日違えば権利の生死が分かれるため、分割を知らずに出し直すと、その間に他人が同じデザインを出願していれば権利は失われます。
特許庁から拒絶理由通知が届く。理由は「一つの願書に複数の意匠が含まれている、意匠法 7 条違反だ」。多くの出願人はここで青ざめる。だが意匠法 10 条の 2 を知っていれば話は別だ。複数の意匠を含む出願を、審査・審判・再審に係属している間に限り、一つまたは複数の新しい出願に分割できる。決定的なのは 2 項。分割された新出願は、もとの出願の時にしたものとみなされる。つまり出願日が遡及する。先願主義(意匠法 9 条)の世界では、出願日が一日違えば権利の生死が分かれる。分割を知らずに新規出願し直すと、その間に他人が同じデザインを出願していれば、あなたの権利は永遠に消える。3 項はさらに、もとの出願で出した書類が新出願にも提出済みとみなされる事務簡略化を定める。係属中という時間の窓が閉じる前に動けるかどうか、それがすべてだ。
意匠法 10 条の 2 は出願の分割を定める規定であり、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を、審査・審判・再審に係属している間に限り、一又は二以上の新たな出願とすることができる旨を規定する。分割された新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
二以上の意匠を含む出願の一部を、別の新たな意匠登録出願に分けることです。意匠法 10 条の 2 が根拠で、係属中に限り可能です。
意匠登録出願が審査・審判・再審に係属している間だけです。拒絶査定の確定や設定登録で係属が終わると分割できなくなります。
意匠法 10 条の 2 第 2 項により、分割後の新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ、出願日が遡及します。先願関係も維持されます。
意匠法 7 条違反として拒絶理由通知が出ます。応答期間内に分割すれば各意匠を救えますが、放置して査定が確定すると全体が拒絶されます。
分けたい意匠ごとの新たな意匠登録出願です。もとの出願で提出済みの書類は新出願にも提出済みとみなされます(10 条の 2 第 3 項)。
あります。新規性喪失の例外(意匠法 4 条)や優先権主張の一部手続は遡及せず、新出願と同時に別途提出が必要です。落とすと例外の利益を失います。
補正は一つの出願内で内容を直す手続、分割は出願自体を複数に分ける手続です。複数意匠のはみ出し(7 条違反)の解消には分割が必要です。
条文上の件数制限はなく、もとの出願に含まれる意匠の範囲で一又は二以上の新出願に分けられます。各新出願に出願料が必要です。
分割で生まれた新出願は別個の出願なので、その分の出願料が新たに必要になります。ただし元の出願日に遡及する(意匠法 10 条の 2 第 2 項)ので、出願日の利益は失いません。業界裏話ヒント:費用を惜しんで分割せず出し直すと、出願日が遡及せず先願で負けるリスクが生じる。数万円の手数料と、権利そのものを失うリスクを天秤にかけるべき。多くの出願人はここで目先の費用を惜しんで本体を失う(手数料の最新額はご確認ください)
原則無理です。分割は審査・審判・再審に係属している間に限られ(意匠法 10 条の 2 第 1 項)、設定登録後はその出願が係属していないため分割できません。業界裏話ヒント:だからこそ出願時に「この製品のどの部分を、いくつの意匠に分けて守るか」を最初に設計するのが弁理士の腕。後から分割で救うより、出願時のポートフォリオ設計が本丸。気づいたときには窓は閉じている
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|---|---|---|
| 制度の目的 | 意匠法 10 条の 2:複数意匠を含む出願を新出願に分割し各意匠を救済 | — |
| 出願日の扱い | 新出願はもとの出願の時にしたものとみなされ遡及(2 項) | — |
| 可能な時期 | 審査・審判・再審に係属している間に限る(1 項) | — |
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