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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

意匠法 第15条(特許法の準用)

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  1. 特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
  2. 2.特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
  3. 3.特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

この条文の基本情報

特許法の準用とは何ですか?

定義特許法の準用とは、意匠法第15条に定められた規定で、「特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 意匠法第15条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第15条の条文原文は「特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用す…」で始まります。
  3. 意匠法第15条は第二章 意匠登録及び意匠登録出願に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 意匠法第15条の前の条は意匠法第14条です。
  7. 意匠法第15条の次の条は意匠法第16条です。
  8. 意匠法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125
  • 本サイト収録意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/15
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法15条は特許法の共同出願・パリ条約優先権・職務発明の規定を意匠に準用する。職務意匠は規程があれば原則会社に帰属し、創作者は相当の利益を請求できる。

Q · 会社で作ったデザインの意匠権って、結局だれのものになるの?

原則として職務意匠は会社に帰属し、創作者は相当の利益を請求できます

意匠法15条3項が特許法35条(職務発明)を準用するため、職務意匠については就業規則や契約に承継の定めがあれば、原則として会社が意匠登録を受ける権利を取得します。2015年改正後は規程次第で会社が創作の瞬間から原始取得する設計も可能です。創作者の名前は残り、財産的な見返りとして「相当の利益」を請求できますが、その額は会社の職務発明規程の算定式で事実上決まる点に注意が必要です。また1項はパリ条約優先権の証明書提出を出願日から3月以内と特許より短く設定しています。

解説

意匠法15条は、一見すると「特許法のあの条文も意匠に使うよ」という事務的な橋渡しに見える。だが、この橋を渡った先に、会社員デザイナーの人生を左右する三つの仕掛けが隠れている。最大のものが3項、職務発明の規定(特許法35条)をデザインの創作に準用する部分だ。あなたが会社の業務として生み出したデザインは、勤務規則や契約に承継の定めがあれば、原則として会社のものになる。そのかわり、あなたには「相当の利益」(2015年改正前は「相当の対価」)を受ける権利が残る。ただし、これは黙っていれば自動で振り込まれる賞与ではない。会社の職務発明規程がどう書かれているかで、あなたの取り分は十倍違う。さらに1項は、パリ条約の優先権を主張するときの書類提出を「出願日から3月以内」と、特許より極端に短く設定している。この3月を一日でも過ぎれば、海外で先に出した日付の利益は永久に消える。

法的な位置づけ

意匠法15条は、意匠登録出願および意匠登録を受ける権利について特許法の関連規定を準用する条文である。共同出願(特許法38条)、パリ条約優先権の手続(同43条以下)、職務発明(同35条)を準用対象とし、職務意匠の権利帰属、相当の利益、共同出願義務、優先権書類の提出期限を一括して規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.雇用契約と職務発明規程を取り寄せて「意匠」の有無を確認 就業規則・雇用契約・職務発明規程を入手し、職務意匠への適用、予約承継か原始取得か、相当の利益の算定式を確認する。規程が「特許」だけで「意匠」を明記していない場合は交渉余地が残る
  2. 2.意見聴取の場で相当の利益の算定に発言する 規程の制定・改定時の意見聴取は、創作者が算定式に関与できる最大の機会。2015年改正で協議・開示・意見聴取の手続が合理的なら裁判所が金額を尊重するため、この段階での沈黙は後の交渉で不利になる
  3. 3.共同創作の意匠は共有者全員を出願人にする 複数人で創作した意匠は、意匠登録を受ける権利が共有となるため、全員を出願人として出願する。一人でも欠けると共同出願違反で拒絶され、登録後も無効審判の対象になる
  4. 4.パリ条約優先権の証明書提出を出願日から3月以内にカレンダー登録 海外先行出願を基準に優先権を主張する場合、主張は意匠登録出願と同時、証明書提出は出願日から3月以内。特許の感覚で遅らせると優先日を失うため、出願日に提出期限をカレンダー登録する

よくある質問 AI による整理

Q1職務意匠とは何ですか?

従業者・役員・公務員が職務として行った意匠の創作を指します。意匠法15条3項が特許法35条を準用し、規程があれば権利は原則会社に帰属し、創作者は相当の利益を請求できます。

Q2意匠の共同出願に違反するとどうなりますか?

意匠登録を受ける権利が共有の場合、全員で出願しないと拒絶されます。登録後も無効審判の理由になります(意匠法15条1項が準用する特許法38条、意匠法48条)。

Q3意匠のパリ条約優先権の期限はいつまでですか?

優先権の主張は意匠登録出願と同時、優先権証明書の提出は出願日から3月以内です。特許より大幅に短いため期限管理が重要です(意匠法15条1項)。

Q4公務員が作った意匠も職務意匠になりますか?

なります。意匠法15条3項は国家公務員・地方公務員がした意匠の創作も準用対象とします。県庁のロゴやキャラクター制作も職務意匠のルールが及びます。

Q5意匠登録を受ける権利は譲渡できますか?

譲渡できます。意匠法15条2項が特許法33条・34条を準用し、出願前の移転や承継の手続を定めています。職務意匠の予約承継もこの枠組みに基づきます。

Q6相当の利益を請求できる期限(時効)はありますか?

特別な時効規定はなく、民法166条の一般消滅時効(知った時から5年または行使できる時から10年)が適用されます。起算点は規程上の支払時期等によります。

Q7職務発明規程に「意匠」と書いていない場合はどうなりますか?

規程が「特許」しか定めていないと、職務意匠への自動承継が及ばずデザイナー側に交渉余地が残る場合があります。まず規程に「意匠」の文字があるか確認が必要です。

Q8「特許法を準用する」とはどういう意味ですか?

特許法の条文を意匠にも当てはめて適用することです。意匠法15条は、共同出願や優先権、職務発明の規定を一部読み替えたうえで意匠登録出願に流用しています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社員が仕事で作ったデザイン、権利は本当に会社のものになるんですか?

職務意匠に当たり、就業規則や契約に承継の定めがあれば、原則として会社が権利を取得します(意匠法15条3項が特許法35条を準用)。2015年改正後は、規程次第で創作の瞬間から会社が原始取得する設計も可能です。実務のポイント:多くの会社の職務発明規程は「特許」しか書いておらず、意匠を明記していないことがある。その場合、職務意匠への自動承継が及ばず、デザイナー側に交渉余地が残るケースがある。まず規程に「意匠」の文字があるか確認を

Q2「相当の利益」って、結局いくらもらえるんですか?

金額は会社の職務発明規程の算定式で決まり、一律の相場はありません(特許法35条準用)。実施料、売上貢献、他の創作者との配分などで変動します。実務のポイント:2015年改正で、対価決定の手続(協議、開示、意見聴取)が合理的なら、裁判所はその金額を尊重する方向に変わった。つまり規程ができる前の「意見聴取」で発言したかどうかが後の取り分を左右する。手続段階での沈黙が一番もったいない

Q3海外で先に発表したデザイン、日本でも優先権を使えますか?

パリ条約の優先権を主張できます(意匠法15条1項が特許法43条等を準用)。ただし主張は意匠登録出願と同時、優先権証明書の提出は出願日から3月以内と、特許より大幅に短い点に注意。実務のポイント:特許の感覚で「あとで出せばいい」と構えると、意匠ではこの3月を過ぎて優先日を失う事故が起きる。出願実務ではこの期限を最初にカレンダー登録するのが定石。最新の改正状況をご確認ください

Q4退職したら、在職中に作ったデザインの権利は持って出られますか?

職務意匠として会社に承継されていれば、退職しても権利は会社に残り、持ち出せません(意匠法15条3項)。残るのはあなたが創作者であるという事実と、相当の利益の請求権です。実務のポイント:転職先で前職時代のデザインに似たものを使うと、前の会社の意匠権侵害になりかねない。退職時に、自分の関与した登録意匠の権利者と範囲を控えておくと後の地雷を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分が作ったデザインだから、当然自分が権利者だ」と思いがちだが、職務意匠では勤務規則や契約に承継の定めがあれば、創作の瞬間から会社が権利を得る(原始取得)こともある。あなたの名前は創作者として残るが、財産的な権利は手元にない
  • 「相当の利益はもらえる」ことは知っていても、その額が「会社が定めた規程の算定式」で事実上決まってしまう深刻さを知らない人が多い。2015年改正で、決定手続が合理的なら裁判所はその額を尊重する方向へ動いた。規程整備の段階で口を出さなければ、後から争っても覆りにくい
  • 「デザインの権利の話は登録した後の問題だ」と問いを立てがちだが、順序が逆。誰が出願人になれるか、共有なら全員でなければ出願できないか(共同出願)は、登録のはるか手前で決着している。出願人を間違えた瞬間、その出願は拒絶、無効の火種を抱える
比較の観点この条文ほかの条文
根拠条文職務意匠:意匠法15条3項(特許法35条準用)職務発明:特許法35条
職務著作:著作権法15条
権利の帰属規程・契約があれば原則会社(予約承継または原始取得)規程・契約があれば原則会社(予約承継または原始取得)
法人名義で公表すれば原則として法人が著作者
創作者への見返り相当の利益を請求できる相当の利益を請求できる
原則として別途の対価請求権はない
創作者名の扱い創作者として記録は残る発明者として記録は残る
法人が著作者となり個人名は残らないのが原則

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国専利法第7条

台湾も職務上の発明・新型・設計について、原則として雇用者に権利が帰属しつつ従業者に適当な報酬を認める点で日本と類似する

韓国
디자인보호법 + 발명진흥법

韓国は職務デザイン・職務発明について承継と正当な補償の枠組みを持ち、補償手続の整備を求める点で日本と近い

ドイツ
Arbeitnehmererfindungsgesetz(ArbnErfG)

ドイツの従業者発明法は承継手続と補償算定を詳細に法定しており、日本の職務発明制度の源流的発想に近い

アメリカ
Employed-to-invent doctrine / assignment agreements

米国は契約による譲渡が中心で、職務上の創作は雇用契約や shop right で処理される。法定の補償請求権は原則として存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • メーカーのインハウスデザイナーとして大ヒット商品の形状を生み出した。数年後その意匠権が会社に数億円の利益をもたらした。あなたが受け取れる「相当の利益」は、入社時にサインした職務発明規程の算定式で決まる。規程を読まずにサインしていたら、その算定式に異議を唱える足場は薄い
  • 海外の展示会で先に発表した自社デザインを、日本でも意匠登録したい。パリ条約の優先権を使えば外国出願日を基準にできる。だが優先権証明書の提出期限は意匠登録出願の日から3月。あと何日残っているか、今すぐ数えられるか。一日過ぎれば優先日は消える
  • 共同で開発したプロダクトのデザイン。共有者の一人を出願人から外して出願した。その出願は共同出願違反で拒絶、登録後も無効審判の対象になる。
  • フリーランスのデザイナー仲間が「会社員時代に作ったデザインを今の事業で使いたい」と相談してきた。それが職務意匠に当たれば権利は前の会社にある。退職しても権利は付いてこない、という現実を三分で説明できるか
  • 県庁のシティプロモーション担当として作ったロゴやキャラクターの意匠。地方公務員がした意匠の創作も3項の準用対象で、職務意匠のルールが及ぶ。「公務員だから関係ない」は通らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の雇用契約、就業規則、職務発明規程を取り寄せ、意匠(職務意匠)への適用と相当の利益の算定式を確認2. 会社への承継が予約承継か原始取得か、対価決定の手続(協議、開示、意見聴取)が踏まれていたかを点検3. ヒット商品に化けた意匠があれば、貢献度、売上、実施料相当を資料化4. 規程の算定が不合理に低いと考えるなら、弁理士、弁護士に相談し相当の利益の不足分を請求(特許法35条準用)

訴えられた側:1. 職務発明規程に意匠(職務意匠)を明示的に含め、予約承継か原始取得かを定める2. 相当の利益の決定を協議、基準の開示、意見聴取の三点で整え記録を残す。これが裁判所に尊重される条件3. 共同創作の意匠は共有者全員を出願人にし、共同出願違反を避ける4. パリ条約優先権を使う出願は、証明書を出願日から3月以内に提出する期限管理を徹底

時効(請求できる期限):相当の利益請求権は、特定の時効規定がないため一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される。起算点は規程上の支払時期等による。パリ条約優先権の証明書提出は意匠登録出願の日から3月(意匠法15条1項の読替、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:意匠法15条3項の準用により、職務意匠は特許法35条の枠組みで規律される。規程・契約による承継を認めつつ、相当の利益の決定手続(協議・開示・意見聴取)の公正さを要求し、不合理に低い算定は争える余地を残すと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成27年(2015年)特許法等改正 準用元の特許法35条が改正され、職務発明(準用により職務意匠)の対価が「相当の対価」から「相当の利益」へ、また契約等により使用者が原始取得できる構成が導入された。決定手続が合理的なら裁判所が金額を尊重する枠組みへ移行。15条自体の改正年と回数は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成27年(2015年) 改正:準用元の特許法35条が改正され、職務発明(準用により職務意匠)の対価が「相当の対価」から「相当の利益」へ。契約等により使用者が原始取得できる構成が導入され、決定手続が合理的なら裁判所が金額を尊重する枠組みへ移行。15条自体の改正回数・年は要人的検証

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意匠法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 意匠登録及び意匠登録出願

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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