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意匠法 第15条(特許法の準用)

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  1. 特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用する。この場合において、同法第四十三条第一項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「意匠登録出願と同時」と、同条第二項中「次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月」とあるのは「意匠登録出願の日から三月」と読み替えるものとする。
  2. 2.特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、意匠登録を受ける権利に準用する。
  3. 3.特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点意匠法 15 条は特許法の共同出願・パリ条約優先権・職務発明の規定を意匠に準用する。職務意匠は規程があれば原則会社に帰属し、創作者は相当の利益を請求できる。

Q · 会社で作ったデザインの意匠権って、結局だれのものになるの?

原則として職務意匠は会社に帰属し、創作者は相当の利益を請求できます

意匠法 15 条 3 項が特許法 35 条(職務発明)を準用するため、職務意匠については就業規則や契約に承継の定めがあれば、原則として会社が意匠登録を受ける権利を取得します。2015 年改正後は規程次第で会社が創作の瞬間から原始取得する設計も可能です。創作者の名前は残り、財産的な見返りとして「相当の利益」を請求できますが、その額は会社の職務発明規程の算定式で事実上決まる点に注意が必要です。また 1 項はパリ条約優先権の証明書提出を出願日から 3 月以内と特許より短く設定しています。

解説

意匠法 15 条は、一見すると「特許法のあの条文も意匠に使うよ」という事務的な橋渡しに見える。だが、この橋を渡った先に、会社員デザイナーの人生を左右する三つの仕掛けが隠れている。最大のものが 3 項、職務発明の規定(特許法 35 条)をデザインの創作に準用する部分だ。あなたが会社の業務として生み出したデザインは、勤務規則や契約に承継の定めがあれば、原則として会社のものになる。そのかわり、あなたには「相当の利益」(2015 年改正前は「相当の対価」)を受ける権利が残る。ただし、これは黙っていれば自動で振り込まれる賞与ではない。会社の職務発明規程がどう書かれているかで、あなたの取り分は十倍違う。さらに 1 項は、パリ条約の優先権を主張するときの書類提出を「出願日から 3 月以内」と、特許より極端に短く設定している。この 3 月を一日でも過ぎれば、海外で先に出した日付の利益は永久に消える。

法的な位置づけ

意匠法 15 条は、意匠登録出願および意匠登録を受ける権利について特許法の関連規定を準用する条文である。共同出願(特許法 38 条)、パリ条約優先権の手続(同 43 条以下)、職務発明(同 35 条)を準用対象とし、職務意匠の権利帰属、相当の利益、共同出願義務、優先権書類の提出期限を一括して規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職務意匠とは何ですか?

従業者・役員・公務員が職務として行った意匠の創作を指します。意匠法 15 条 3 項が特許法 35 条を準用し、規程があれば権利は原則会社に帰属し、創作者は相当の利益を請求できます。

Q2意匠の共同出願に違反するとどうなりますか?

意匠登録を受ける権利が共有の場合、全員で出願しないと拒絶されます。登録後も無効審判の理由になります(意匠法 15 条 1 項が準用する特許法 38 条、意匠法 48 条)。

Q3意匠のパリ条約優先権の期限はいつまでですか?

優先権の主張は意匠登録出願と同時、優先権証明書の提出は出願日から 3 月以内です。特許より大幅に短いため期限管理が重要です(意匠法 15 条 1 項)。

Q4公務員が作った意匠も職務意匠になりますか?

なります。意匠法 15 条 3 項は国家公務員・地方公務員がした意匠の創作も準用対象とします。県庁のロゴやキャラクター制作も職務意匠のルールが及びます。

Q5意匠登録を受ける権利は譲渡できますか?

譲渡できます。意匠法 15 条 2 項が特許法 33 条・34 条を準用し、出願前の移転や承継の手続を定めています。職務意匠の予約承継もこの枠組みに基づきます。

Q6相当の利益を請求できる期限(時効)はありますか?

特別な時効規定はなく、民法 166 条の一般消滅時効(知った時から 5 年または行使できる時から 10 年)が適用されます。起算点は規程上の支払時期等によります。

Q7職務発明規程に「意匠」と書いていない場合はどうなりますか?

規程が「特許」しか定めていないと、職務意匠への自動承継が及ばずデザイナー側に交渉余地が残る場合があります。まず規程に「意匠」の文字があるか確認が必要です。

Q8「特許法を準用する」とはどういう意味ですか?

特許法の条文を意匠にも当てはめて適用することです。意匠法 15 条は、共同出願や優先権、職務発明の規定を一部読み替えたうえで意匠登録出願に流用しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社員が仕事で作ったデザイン、権利は本当に会社のものになるんですか?

職務意匠に当たり、就業規則や契約に承継の定めがあれば、原則として会社が権利を取得します(意匠法 15 条 3 項が特許法 35 条を準用)。2015 年改正後は、規程次第で創作の瞬間から会社が原始取得する設計も可能です。業界裏話ヒント:多くの会社の職務発明規程は「特許」しか書いておらず、意匠を明記していないことがある。その場合、職務意匠への自動承継が及ばず、デザイナー側に交渉余地が残るケースがある。まず規程に「意匠」の文字があるか確認を

Q2「相当の利益」って、結局いくらもらえるんですか?

金額は会社の職務発明規程の算定式で決まり、一律の相場はありません(特許法 35 条準用)。実施料、売上貢献、他の創作者との配分などで変動します。業界裏話ヒント:2015 年改正で、対価決定の手続(協議、開示、意見聴取)が合理的なら、裁判所はその金額を尊重する方向に変わった。つまり規程ができる前の「意見聴取」で発言したかどうかが後の取り分を左右する。手続段階での沈黙が一番もったいない

Q3海外で先に発表したデザイン、日本でも優先権を使えますか?

パリ条約の優先権を主張できます(意匠法 15 条 1 項が特許法 43 条等を準用)。ただし主張は意匠登録出願と同時、優先権証明書の提出は出願日から 3 月以内と、特許より大幅に短い点に注意。業界裏話ヒント:特許の感覚で「あとで出せばいい」と構えると、意匠ではこの 3 月を過ぎて優先日を失う事故が起きる。出願実務ではこの期限を最初にカレンダー登録するのが定石。最新の改正状況をご確認ください

Q4退職したら、在職中に作ったデザインの権利は持って出られますか?

職務意匠として会社に承継されていれば、退職しても権利は会社に残り、持ち出せません(意匠法 15 条 3 項)。残るのはあなたが創作者であるという事実と、相当の利益の請求権です。業界裏話ヒント:転職先で前職時代のデザインに似たものを使うと、前の会社の意匠権侵害になりかねない。退職時に、自分の関与した登録意匠の権利者と範囲を控えておくと後の地雷を避けられる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が作ったデザインだから、当然自分が権利者だ」と思いがちだが、職務意匠では勤務規則や契約に承継の定めがあれば、創作の瞬間から会社が権利を得る(原始取得)こともある。あなたの名前は創作者として残るが、財産的な権利は手元にない
  • 「相当の利益はもらえる」ことは知っていても、その額が「会社が定めた規程の算定式」で事実上決まってしまう深刻さを知らない人が多い。2015 年改正で、決定手続が合理的なら裁判所はその額を尊重する方向へ動いた。規程整備の段階で口を出さなければ、後から争っても覆りにくい
  • 「デザインの権利の話は登録した後の問題だ」と問いを立てがちだが、順序が逆。誰が出願人になれるか、共有なら全員でなければ出願できないか(共同出願)は、登録のはるか手前で決着している。出願人を間違えた瞬間、その出願は拒絶、無効の火種を抱える
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根拠条文職務意匠:意匠法 15 条 3 項(特許法 35 条準用)
権利の帰属規程・契約があれば原則会社(予約承継または原始取得)
創作者への見返り相当の利益を請求できる
創作者名の扱い創作者として記録は残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メーカーのインハウスデザイナーとして大ヒット商品の形状を生み出した。数年後その意匠権が会社に数億円の利益をもたらした。あなたが受け取れる「相当の利益」は、入社時にサインした職務発明規程の算定式で決まる。規程を読まずにサインしていたら、その算定式に異議を唱える足場は薄い
  • 海外の展示会で先に発表した自社デザインを、日本でも意匠登録したい。パリ条約の優先権を使えば外国出願日を基準にできる。だが優先権証明書の提出期限は意匠登録出願の日から 3 月。あと何日残っているか、今すぐ数えられるか。一日過ぎれば優先日は消える
  • 共同で開発したプロダクトのデザイン。共有者の一人を出願人から外して出願した。その出願は共同出願違反で拒絶、登録後も無効審判の対象になる。
  • フリーランスのデザイナー仲間が「会社員時代に作ったデザインを今の事業で使いたい」と相談してきた。それが職務意匠に当たれば権利は前の会社にある。退職しても権利は付いてこない、という現実を三分で説明できるか
  • 県庁のシティプロモーション担当として作ったロゴやキャラクターの意匠。地方公務員がした意匠の創作も 3 項の準用対象で、職務意匠のルールが及ぶ。「公務員だから関係ない」は通らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 意匠法第15条(特許法の準用)は、日本の意匠法に含まれる条文です。
  2. 意匠法第15条の条文原文は「特許法第三十八条(共同出願)及び第四十三条から第四十三条の三まで(パリ条約による優先権主張の手続及びパリ条約の例による優先権主張)の規定は、意匠登録出願に準用す…」で始まります。
  3. 意匠法第15条は第二章に置かれています。
  4. 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
  5. 意匠法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。