審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
要点意匠法 18 条は、審査官が拒絶の理由を発見しないときは意匠登録をすべき旨の査定をしなければならないと定める。拒絶理由に該当しなければ審査官は登録を拒めない。
Q · 意匠を出願したら、審査官の好みで落とされることはあるの?
ありません。拒絶理由がなければ審査官は登録するしかありません。
意匠法 18 条により、審査官は拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければなりません。これは羈束処分で、審査官に「平凡だから」と主観で蹴る裁量はありません。拒絶できるのは 17 条が列挙する拒絶理由(中心は 3 条の新規性・創作非容易性)に当たるときだけです。拒絶理由通知が来たら、意見書・補正書でその理由に該当しないことを示せば、審査官は登録するしかなくなります。
あなたが新商品のフォルムやパッケージのデザインを意匠登録に出願したとする。審査官のデスクにそれが回り、合否が決まる。ここで多くの人が誤解する。審査官が「このデザインは平凡だな」と主観で蹴れると思っている。違う。18条はこう命じる。拒絶の理由を発見しないときは、登録すべき旨の査定をしなければならない、と。つまり審査官に拒否する裁量はない。拒絶できるのは、法律が列挙した拒絶理由(17条、その中心は3条の新規性・創作非容易性など)に当たるときだけだ。あなたがやるべきは、その列挙された理由を一つずつ潰すこと。理由が消えれば、審査官は登録するしかない。これは羈束処分(要件を満たせば役所が自動的に行うべき決定で、担当者の気分で左右されないもの)であって、お役所の裁量ではない。
意匠法 18 条は登録査定を定める規定であり、審査官が意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない旨を規定する。登録査定は要件を満たせば自動的に行われる羈束処分であって、審査官の主観的裁量に委ねられた処分ではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
審査官が出願に拒絶理由を発見しないときに行う「登録してよい」という肯定的な査定です。意匠法 18 条が根拠で、要件を満たせば必ず行われる羈束処分です。
出願から一次審査結果まで概ね半年から 1 年程度が目安です。拒絶理由通知への応答が入るとさらに延びます。早期審査制度を使えば短縮できる場合があります。
指定期間内に意見書または手続補正書を提出し、指摘された拒絶理由(多くは 3 条の新規性・創作非容易性)に該当しないことを示します。理由が解消すれば登録査定になります。
査定謄本の送達から 30 日以内に登録料を納付します(意匠法 43 条)。納付後に設定登録(20 条)がされて初めて意匠権が発生します。
出願料に加え、登録時に各年分の登録料がかかります。年数により料額が異なるため、最新額は特許庁の料金一覧で確認してください。
本人出願も可能ですが、図面の不備や拒絶理由への対応で専門知識が要ります。とくに 30 日の登録料納付期限の管理ミスで権利を失う事故が多く、弁理士への依頼が安全です。
登録査定(18 条)は拒絶理由がないときの肯定的処分、拒絶査定(17 条)は拒絶理由に該当するときの否定的処分です。どちらも審査官の裁量ではなく要件で決まります。
主に新規性の欠如、創作非容易性の欠如(3 条)、出願前の自己公開、図面の不備などです。自己公開は新規性喪失の例外(4 条)の手続で救済できる場合があります。
まだです。登録査定はあくまで「登録してよい」という審査官の判断で、ここから登録料を納めて初めて権利になります。査定謄本送達から30日以内に登録料を納付し(意匠法43条)、特許庁が設定登録(20条)してようやく意匠権が発生します。業界裏話ヒント:この30日は延長が原則できず、納付忘れで権利を取り逃す事故が現実に起きる。弁理士に手続を任せる最大の理由のひとつが、まさにこの期限管理にある
なりません。18条は審査官に「拒絶の理由を発見しないとき」は登録しなければならないと命じており、好き嫌いで登録の可否を動かす裁量はありません。やるべきは、拒絶理由通知で指摘された条文(多くは3条の登録要件)に当たらないことを示すことです。業界裏話ヒント:意見書を「デザインの素晴らしさ」で埋める出願人は意外に多いが、それは的外れ。審査官が読むのは、指摘した拒絶理由が解消されたかどうかだけだ
あります。査定謄本送達から3か月以内に拒絶査定不服審判(意匠法46条)を請求でき、ここで補正と再反論ができます。審判でも認められなければ審決取消訴訟へ進めます。業界裏話ヒント:拒絶査定不服審判の請求と同時に手続補正をすると、いったん審査官が再審査する「前置審査」に回ることがあり、審判官の判断を待たずに登録になるケースがある。この最短ルートを意識して補正を組むかどうかで、権利化までの月数が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処分の方向 | 18 条:登録すべき旨の肯定的査定 | — |
| 審査官の裁量 | 羈束処分・主観的裁量なし(拒絶理由がなければ必ず登録) | — |
| 次のアクション | 30 日以内に登録料を納付(43 条) | — |
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