意匠法 第17条の4
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- 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。
- 2.審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する前条第一項に規定する期間を延長することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 意匠法第17条の4は、日本の意匠法に含まれる条文です。
- 意匠法第17条の4の条文原文は「特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。」で始まります。
- 意匠法第17条の4は第三章に置かれています。
- 意匠法の公布日は昭和34年4月13日です。
- 意匠法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 意匠法第17条の4の前の条は意匠法第17条の3です。
- 意匠法第17条の4の次の条は意匠法第18条です。
- 意匠法第17条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第17条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000125 - 本サイト収録
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第17条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/334AC0000000125/17_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点意匠法17条の4は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求又は職権で、補正却下後の新出願期間を延長できると定める手続規定である。
Q · 離島や海外に住んでいると、意匠の出願期間が短くなって不利になりませんか?
延長できます。遠隔地なら請求や職権で期間が延びます
意匠法17条の4により、特許庁長官は遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、補正却下後の新出願期間(17条の3第1項)を延長できます。第2項では審判長が、審判及び再審に準用される同期間を延長できます。離島・山間部・海外在住など物理的に郵便や交通に時間を要する場合、期間が短く感じられても、満了前に延長を請求すれば地理的な不利益を取り戻せます。
解説
沖縄の離島で工芸品の意匠を出願し、特許庁から補正却下の決定書が届いたとする。あなたに残された道は、補正後の意匠で新たに出願し直すこと。だがその期間は決まっていて、決定書の謄本が届いた日から起算される。問題は、あなたの住む場所まで郵便が届くのに本土より数日余計にかかること。気付いたときには期間の半分が消えている。意匠法17条の4は、まさにこの不公平を埋めるために存在する。遠隔又は交通不便の地にある者のために、特許庁長官は請求により、または職権で、前条(新出願)の期間を延長できる。第2項では、審判の場面で審判長が同じ延長権を持つ。つまり、地理的なハンディがあなたの権利を奪わないよう、法律があらかじめ逃げ道を用意している。この条文を知っているかどうかで、住む場所のせいで出願機会を一つ失うか、堂々と延長を請求して期間を取り戻すかが分かれる。
法的な位置づけ
意匠法17条の4は、遠隔又は交通不便の地にある者を救済する手続規定である。特許庁長官は請求により又は職権で、補正却下の決定に伴う新出願期間(意匠法17条の3第1項)を延長できる。第2項は審判長に同様の延長権を認め、審判及び再審の手続に準用される期間にも及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書の到達日と消印を記録する 補正却下の決定書が届いたら、まず謄本の到達日を控え、封筒の消印も保管する。本土より遅れて届いた事実が遠隔地を理由とする延長請求の客観資料になる
- 2.自分が遠隔又は交通不便の地に当たるか判断する 離島・山間部・海外在住、または災害による一時的な交通遮断など、特許庁との物理的距離やアクセス困難を具体的に整理し、17条の4の要件該当性を検討する
- 3.対象期間の満了前に延長請求書を提出する 意匠法17条の3第1項の新出願期間が満了する前に、特許庁長官あて(審判段階は審判長あて)に延長請求書を提出し、地理的事情を具体的に記載する。徒過後の救済は困難なため早く動く
- 4.弁理士に職権延長の可能性も確認する 判断に迷う場合は弁理士に相談し、請求のほか特許庁の職権による延長の可能性も含めて確認する。窓口に「遠隔地のため延長の余地はないか」と一言確認する発想を持つ
よくある質問 AI による整理
Q1意匠法17条の4とは何ですか?
遠隔又は交通不便の地にある者のため、特許庁長官が請求又は職権で補正却下後の新出願期間を延長できると定める手続規定です。審判では審判長が同じ延長権を持ちます。
Q2意匠の補正却下後の新出願はいつまでですか?
意匠法17条の3第1項の期間内です。決定書の謄本が届いた日から起算され、徒過すると新出願の機会を失います。遠隔地なら17条の4で延長できます。
Q3意匠の期間延長はどこに請求しますか?
出願段階は特許庁長官、審判段階は審判長に対して請求します。対象期間が満了する前に、地理的事情を具体的に記載した延長請求書を提出します。
Q4意匠の期間は職権でも延長されますか?
されます。17条の4は請求だけでなく特許庁長官・審判長の職権による延長も認めます。明らかな遠隔地事案では請求すれば認められやすいことの裏返しでもあります。
Q5特許法4条 と 意匠法17条の4はどう違いますか?
趣旨は同じ遠隔地救済です。特許法4条は特許・実用新案手続の期間、意匠法17条の4は意匠の補正却下後の新出願・審判期間を対象とします。知財手続全体に共通する発想です。
Q6海外在住でも意匠の出願期間は延長できますか?
海外在住は「遠隔の地」の典型例として延長対象になり得ます。郵便の遅延を期間に織り込み直せるため、満了前に延長を請求するのが確実です。
Q7災害で期限に間に合わないときは延長できますか?
「交通不便の地」は固定の地理だけでなく、災害による一時的な交通遮断を読み込む余地があります。救済根拠として主張する価値があります。
Q8意匠の補正却下決定書が届いたら最初に何をすべきですか?
まず謄本の到達日と封筒の消印を記録します。本土より遅れて届いた事実が、遠隔地を理由とする延長請求の根拠資料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「遠隔又は交通不便の地」って、具体的にどこまでが対象なんですか?
条文上に明確な定義はなく、特許庁との物理的距離や交通アクセスの困難さで個別に判断されます(意匠法17条の4)。離島・山間部・海外在住者が典型ですが、災害による一時的な交通遮断などを読み込む余地もあります。実務のポイント:弁理士は遠隔地の依頼人について、期間が厳しいと見たら満了前に延長請求を出します。徒過後の救済は要件が厳しく認められにくいので、動くなら早い方が確実です
Q2延長してもらうのに、何か特別なペナルティや不利益はありますか?
これは遠隔地・交通不便の地にある者を救済するための制度で、請求者に不利益を課す性質のものではありません(意匠法17条の4)。具体的な手続の細目は特許庁の運用によります(最新の取扱いをご確認ください)。実務のポイント:請求だけでなく特許庁長官・審判長の職権でも延長できる点が鍵です。明らかな遠隔地事案では、強く押さなくても延長が通りやすい。期間を諦める前に、まず窓口に確認する価値があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「期間が決まっているなら、遅れたら終わり」と思いがちだが、遠隔又は交通不便の地にある者には延長の道が用意されている。期間が迫っている=即アウトではない
- 延長制度の存在は知っていても、「職権でも延長できる」という一点を見落としている人が多い。請求しなくても特許庁長官や審判長の判断で延長されることがあり、裏を返せば、明らかな遠隔地事案では請求すれば認められやすいという示唆でもある
- 「遠隔地」を海外や離島だけと捉えるのは、問いの立て方そのものが狭い。条文は「交通不便の地」という別の要件も併記しており、災害による一時的な交通遮断など、地理に固定されない事情まで射程に入りうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 17条の4:遠隔・交通不便の地のための期間延長 | 17条の3:補正後の意匠の新出願(延長対象の本体) 特許法4条:特許手続の同型の遠隔地延長 |
| 延長の主体 | 特許庁長官・審判長(請求により又は職権で) | 出願人(新出願を行う側) 特許庁長官・審判長 |
| 適用場面 | 意匠の出願・審判・再審に準用される期間 | 補正却下決定後の意匠の新出願 特許・実用新案手続の各期間 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は遠隔地居住者の不利益を「在途期間の控除」という形で吸収する。期間延長という構成ではなく、移動・送達に要する日数を期間計算から差し引く点で日本と発想を共有する
韓国特許法15条も、特許庁長官が交通の不便な地域にある者のため請求又は職権で期間を延長できると定め、日本の意匠法17条の4・特許法4条と同型の遠隔地救済を置く
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 補正却下の決定書が届いたのが連休前。あなたは海外赴任中で、書類が転送されてくるのに10日かかった。新出願の期間はもう半分しか残っていない。だが17条の4で延長を請求すれば、この物理的な遅れを期間に織り込み直せる。あと数日というところで諦める前に、まず延長の余地を確かめる
- もし、あなたの事務所が大雪で交通網ごと孤立し、特許庁への書類提出が物理的にできなかったとしたら? 「交通不便の地」は固定の地理だけでなく、こうした一時的な交通遮断を読み込む余地がある。災害時の救済根拠として主張する価値がある
- 南極観測隊として駐在中に意匠の補正却下決定を受けた。郵便事情は最悪。それでも17条の4が、あなたの新出願期間を守る盾になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 補正却下の決定書が届いたら、まず謄本の到達日を記録し、封筒の消印も保管する2. 自分が「遠隔又は交通不便の地にある者」に当たるか検討する(離島、山間部、海外在住、災害による交通遮断など) 3. 前条の新出願期間が満了する前に、特許庁長官あてに延長請求書を提出し、地理的事情を具体的に記載する4. 判断に迷うなら弁理士に相談し、職権延長の可能性も含めて確認する
訴えられた側:1. 審判で相手方が遠隔地を理由に期間延長を受けた場合、手続全体のスケジュールが後ろにずれることをまず把握する2. 延長が認められた前提で、自分側の主張・立証の準備期間を再計算する3. 延長幅が不相当に長いと感じる場合は、審判長に意見を述べる余地を検討する4. いずれにせよ相手の地理的事情への配慮は制度上正当なので、争点化に労力を割くより自分の準備に集中するのが合理的
時効(請求できる期限):延長の対象は前条(意匠法17条の3)第1項の新出願期間、及び審判で準用される同期間(第2項)。延長請求は対象期間が満了する前に行う必要がある。延長の幅は事案に応じて特許庁長官・審判長が決定する(最新の運用状況をご確認ください)
- 意匠法 第17条補正の却下、新出願期間が生じる起点となる決定
- 意匠法 第17条の3延長の対象となる補正後の意匠の新出願期間(前条)
- 意匠法 第50条審判手続における新出願期間の準用元(第2項が指す)
- 意匠法 第57条再審への準用を介した延長対象の拡張
- 特許法 第4条特許手続における同型の遠隔地・交通不便の地の期間延長規定
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